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○広島市予算の編成及び執行に関する規則

昭和43年4月1日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算の編成(第7条~第14条)

第3章 予算の執行(第15条~第28条の2)

第4章 資金計画(第29条~第32条)

第5章 雑則(第33条~第35条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 本市予算の編成及び執行に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「予算」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に規定する予算をいう。

(2) 「配当」とは、各局の所管に係る歳出予算について、その執行できる範囲を指示することをいう。

(3) 「令達」とは、区役所及び区選挙管理委員会事務局(以下「区役所等」という。)の所掌に係る歳出予算について、その執行できる範囲を指示することをいう。

(4) 「局」とは、次に掲げる組織をいい、「局長」とは、当該組織の長(危機管理室にあつては危機管理担当局長を、会計室にあつては会計管理者を、に掲げる組織にあつては教育次長をいう。)をいう。

 広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局及び室並びに会計室

 消防局

 教育委員会事務局(教育機関を含む。別表第5において同じ。)

 議会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局

(昭43規則64・昭44規則10・昭45規則6・昭46規則58・昭47規則19・昭48規則29・昭48規則83・昭49規則34・昭49規則112・昭50規則35・昭50規則78・昭51規則17・昭54規則20・昭54規則185・昭55規則56・昭57規則28・昭61規則27・平6規則27・平7規則31・平17規則80・平20規則35・平22規則40・平25規則60・平26規則52・平27規則34・平29規則32・一部改正)

(予算の編成及び執行の原則)

第3条 予算の編成及び執行に当たつては、財政の健全な運営及び事務事業の計画的かつ効率的な遂行を図るよう努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 一般会計の歳入予算の款項及び目節の区分は、別表第1のとおりとする。

2 一般会計の歳出予算の款項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。

3 特別会計の歳入予算の款項及び目節の区分は、別表第3のとおりとする。

4 特別会計の歳出予算の款項及び目の区分は、別表第4のとおりとする。

5 一般会計及び特別会計の歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算に関する総合調整)

第5条 財政局長は、財政の健全な運営及び予算の適正な執行について総合的な調整を図るため、各局長に対して収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(予算事務統括課長の設置)

第5条の2 局及び区役所等に予算事務統括課長を置く。

2 局に置く予算事務統括課長には局の所管に係る予算及び決算の総括並びに予算の執行の調整に関する事務を行わせ、区役所等に置く予算事務統括課長には区役所等の所掌に係るこれらの事務を行わせるものとする。

3 第1項の予算事務統括課長は、別表第5の予算事務統括課長の欄に掲げる職位にある者をもつてこれに充てる。

(昭51規則17・全改、昭54規則20・昭55規則56・一部改正)

(経理担当課長の設置)

第6条 局若しくは区役所内又は区選挙管理委員会事務局の各組織の所掌に係る予算の経理事務を行わせるため、経理担当課長を置く。

2 前項の経理担当課長は、別表第5の経理担当課長の欄に掲げる職位にある者をもつてこれに充てるものとし、その者の担当範囲は、同表に定めるとおりとする。

(昭51規則17・全改、昭54規則20・昭55規則56・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算の編成要領)

第7条 財政局長は、市長の指示に基づき、予算の編成要領を作成し、各局長に通知するものとする。

(予算の見積書)

第8条 各局長は、予算の編成要領に基づき、その所管に係る予算について、予算の見積書及び説明書を作成し、これを指定された期日までに、財政局財政課長(以下「財政課長」という。)を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 各局長は、前項の規定により予算の見積書及び説明書を作成するときは、区役所等の所掌に係る予算については、各区役所等の長(以下「各区長等」という。)の意見を求め、必要な調整を行わなければならない。

(昭54規則20・昭55規則56・一部改正)

(予算の査定)

第9条 財政課長は、前条の規定により予算の見積書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により予算の見積書の提出があつたときは、これを審査し、必要な調整を行ない、予算の概算書を作成して市長の査定を受けなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により市長の査定を受ける場合においては、あらかじめ予算の概算書の内容を各局長に通知し、意見を求めておかなければならない。

(査定結果の通知)

第10条 財政局長は、前条第2項の規定により市長の査定を受けたときは、その結果を各局長に通知しなければならない。

(予算案の作成)

第11条 財政局長は、第9条第2項の規定により市長の査定を受けたときは、これに基づき予算案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の作成)

第12条 各局長は、第10条の規定によりその所掌に係る予算の査定結果の通知を受けたときは、当該予算に係る予算説明資料を作成し、これを指定された期日までに、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予算説明資料を受けたときは、その内容を審査して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により予算説明資料の提出があつたときは、これに基づき予算説明書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算又は暫定予算の編成)

第13条 補正予算又は暫定予算は、第7条から前条までの規定に準じて編成するものとする。

(予算の成立の通知)

第14条 財政局長は、予算が成立したときは、当該予算を各局長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則22・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第15条 予算は、第4条に規定する款項及び目節の区分に従い、適正にこれを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当又は令達がなければこれを執行してはならない。

(昭54規則20・一部改正)

(予算の執行計画)

第16条 各局長は、その所管に係る予算について、予算執行計画調書を経理担当課長の担当範囲ごとに作成し、これを指定された期日までに、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 各局長は、前項の規定により予算執行計画調書を作成するときは、区役所等の所掌に係る予算については、各区長等の意見を求め、必要な調整を行わなければならない。

3 財政課長は、第1項の規定により予算執行計画調書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定により予算執行計画調書の提出があつたときは、これを審査し、必要な調整を行い、予算執行計画書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

5 財政局長は、財政状況を勘案し特に必要があるときは、歳出予算の一部を留保して予算執行計画書を作成することができる。

(昭51規則17・昭54規則20・昭55規則56・一部改正)

(歳出予算の配当)

第17条 財政局長は、前条の予算執行計画に基づき、各局長に対し、歳出予算を配当しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度においてすでに配当されたものについては、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

3 財政局長は、第1項の規定により歳出予算を配当したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(昭56規則21・平19規則22・令5規則25・一部改正)

(歳出予算の令達)

第17条の2 各局長は、前条第1項の規定により配当を受けた歳出予算のうち区役所等の所掌に係る歳出予算については、これを各区長等に令達しなければならない。

2 各局長は、財政状況を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、令達すべき額の一部を留保することができる。

3 各局長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により令達した額を変更することができる。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に令達されたものについては、第1項の規定にかかわらず、改めて令達することを要しない。

5 各局長は、第1項及び第3項の規定により歳出予算を令達したときは、その内容を会計管理者及び財政局長に通知しなければならない。

(昭54規則20・追加、昭55規則56・平19規則22・令5規則25・一部改正)

(予算執行計画の変更)

第18条 各局長は、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、そのつど予算執行計画変更調書を課別に作成し、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 第16条第2項から第4項まで並びに第17条第1項及び第3項の規定は、予算執行計画の変更及び変更に伴う配当についてこれを準用する。

(昭54規則20・昭60規則50・一部改正)

(歳出予算の執行制限)

第19条 歳出予算(前年度から繰り越された経費を含む。以下同じ。)のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入が確実となるまでは、配当又は令達があつた場合においても、これを執行してはならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(昭54規則20・一部改正)

(支出負担行為伺)

第20条 配当又は令達をされた歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出命令書(これに相当するものとして財務会計システム(電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。)により作成し、管理するものを含む。)の決裁をもつて支出負担行為伺により市長の決裁を受けたものとみなす。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金並びに災害報償費

(2) 電気、水道、ガス、電話、テレビ等の使用料金で経常的かつ定期に支払を要するもの

(3) 後納郵便料金及び後納電報料金

(4) 公金取扱手数料

(5) 元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱手数料

(6) 一般債振替に係る新規記録手数料

(7) 火災保険料及び自動車損害保険料

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第30条の11第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第59条第3号の規定に限る。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく負担金若しくは扶助費又はこれらに係る審査手数料

(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく療養給付費及び療養費並びにこれらに係る審査手数料及び審査委託料並びに国民健康保険法に基づく高額療養費及び高額介護合算療養費

(10) 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号)に基づく出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金及びはり・きゆう施術費並びに広島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広島県後期高齢者医療広域連合条例第27号)に基づく保健事業に係る経費(はり・きゆう施術費に限る。)

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス等給付費、介護予防サービス等給付費及びこれらに係る審査支払手数料並びに高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費及び特定入所者介護サービス等費並びに同法(第115条の45第1項第1号の規定に限る。)に基づく負担金及びこれに係る審査支払手数料

(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく検査に係る負担金及びこれに係る審査手数料

(14) 預貯金口座の取引履歴の発行に係る手数料(地方税又は国税の滞納処分の例によるものとされている金融機関への財産調査に関するものに限る。)

(15) 公租公課に要する経費

(16) 他会計への繰出金

(17) 前年度繰上充用金

(昭46規則87・昭48規則29・昭49規則69・昭50規則110・昭54規則20・昭54規則85・昭59規則26・昭60規則13・平4規則18・平7規則31・平7規則89・平8規則24・平9規則32・平11規則78・平12規則31・平14規則82・平18規則69・平19規則22・平20規則35・平21規則41・平22規則40・平23規則26・平23規則59・平25規則60・平26規則52・平27規則34・平28規則31・平29規則32・平30規則31・平31規則31・令2規則19・令2規則41・令3規則16・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第21条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第6に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第7に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第22条 各局長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当された歳出予算の目又は節間の流用を必要とするときは、当該流用が当該局長の所管に係る歳出予算の節間の流用(次条及び第22条の3において「主管局長の権限に属する予算の流用」という。)である場合を除き、歳出予算流用申請書を、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により歳出予算流用申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により歳出予算流用申請書の提出があつたときは、これを審査のうえ、歳出予算の流用の可否を決定しなければならない。

4 財政局長は、歳出予算の流用を決定したときは、その内容を当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前項の通知により、第17条第1項の規定による配当は、配当替えされたものとみなす。

(昭50規則78・昭52規則28・昭54規則20・昭56規則21・平10規則20・平19規則22・令5規則25・一部改正)

第22条の2 各局長は、主管局長の権限に属する予算の流用を必要とするときは、当該局の予算事務統括課長から意見を徴し、関係資料を審査のうえ、歳出予算の流用の可否を決定しなければならない。

2 各局長は、主管局長の権限に属する予算の流用を決定したときは、その内容を財政局長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知により、第17条第1項の規定による配当は、配当替えされたものとみなす。

(昭50規則78・追加、昭56規則21・平10規則20・平19規則22・令5規則25・一部改正)

第22条の3 各局長は、各区長に令達した歳出予算のうち、まちづくり推進費その他特別の事情により市長が特に必要があると認めたものについて、主管局長の権限に属する予算の流用を必要とするときは、各区長にその歳出予算の流用の可否を決定させなければならない。

2 各区長は、当該区役所の予算事務統括課長から意見を徴し、関係資料を審査の上、前項に規定する歳出予算の流用の可否を決定しなければならない。この場合において、各区長が行つた決定は、各局長が決定したものとみなす。

3 各区長は、前項の規定により歳出予算の流用の可否を決定したときは、その内容を各局長に通知しなければならない。

4 各局長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を財政局長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前条第3項の規定は、前項の規定による通知の効果について準用する。

(平10規則20・追加、平19規則22・平25規則60・一部改正)

第23条 削除

(令元規則21)

(予備費の充当)

第24条 各局長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当申請書を、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予備費充当申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により予備費充当申請書の提出があつたときは、これを審査のうえ、予備費充当の可否を決定しなければならない。

4 財政局長は、予備費の充当を決定したときは、その内容を当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前項の通知により、第17条第1項の規定による配当は、追加配当されたものとみなす。

(昭56規則21・平19規則22・令5規則25・一部改正)

(弾力条項の適用)

第25条 各局長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により弾力条項適用申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があつたときは、これを審査のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

4 財政局長は、弾力条項の適用が決定したときは、その内容を当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前項の通知により、第17条第1項の規定による配当は、追加配当されたものとみなす。

(平19規則22・一部改正)

(予算の繰越使用)

第26条 各局長は、歳出予算の一部を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、予算繰越予定調書を作成し、これを指定された期日までに、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 各局長は、前項の規定により予算繰越予定調書を作成するときは、区役所等の所掌に係る歳出予算については、各区長等と必要な調整を行わなければならない。

3 財政課長は、第1項の規定により予算繰越予定調書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定により予算繰越予定調書の提出があつたときは、これを審査のうえ、市長の決裁を経て繰越しを決定するものとする。

(昭54規則20・昭55規則56・一部改正)

(繰越計算書)

第27条 各局長は、継続費に係る毎年度の支出残額が逓次繰越ししたとき、及び繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算の経費が繰り越されたときは、それぞれ繰越計算書を作成し、これを指定された期日までに、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により繰越計算書を受けたときは、その内容を調査して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により繰越計算書の提出があつたときは、これを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

4 財政局長は、前項の結果について、会計管理者に通知しなければならない。

(昭56規則21・平19規則22・令5規則25・一部改正)

(報告事項)

第28条 各局長は、次の各号に掲げる事項について、指定された期日までに、財政局長に報告しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 前年度の歳入歳出予算の執行実績

第28条の2 各局長は、各区長等に令達をした歳出予算に係る前条各号に掲げる事項について、各区長等に対し、必要な報告を求めることができる。

(昭54規則20・追加、昭55規則56・一部改正)

第4章 資金計画

(資金計画)

第29条 各経理担当課長は、毎月、翌月分の収支計画書を作成し、これを指定された期日までに、予算事務統括課長を経て、財政課長に提出しなければならない。この場合において、予算事務統括課長は、収支計画書の内容を審査し、必要な調整を行うものとする。

2 財政課長は、前項の規定により収支計画書の提出があつたときは、これを審査し、必要な調整を行ない、毎月分の資金計画を決定しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により資金計画を決定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(昭51規則17・昭54規則20・昭55規則56・平19規則22・一部改正)

(収支計画の変更)

第30条 各経理担当課長は、収支計画を変更する必要が生じたときは、そのつど変更の内容を、予算事務統括課長を経て、財政課長に報告しなければならない。

2 前条第1項後段第2項及び第3項の規定は、収支計画の変更に伴う資金計画の変更についてこれを準用する。

(昭51規則17・一部改正)

(支払金の調整)

第31条 財政課長は、資金の状況により、特に必要があると認めるときは、支払金の支払時期を調整することができる。

(現金残高の報告)

第32条 会計室次長は、毎日、収入及び支払の状況並びに現金の残高(歳入歳出外現金を含む。)を財政課長に通知しなければならない。

(平9規則32・一部改正)

第5章 雑則

(帳簿の作成及び整理)

第33条 財政課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、予算の状況を明らかにしなければならない。

(1) 予算原簿

(2) 予算配当原簿

(3) 市債原簿

2 各経理担当課長は、歳入予算整理簿、歳出予算整理簿、継続費逓次繰越整理簿、繰越明許費整理簿、事故繰越し整理簿、債務負担行為整理簿及び寄附金整理簿を備え、予算の執行状況を明らかにしなければならない。

(昭50規則78・昭51規則17・昭53規則19・一部改正)

(帳簿の調製)

第34条 帳簿は、毎年度これを調製しなければならない。

(帳票)

第35条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律附則においてなお従前の例により支給することとされている旧原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)による医療特別手当等の経費に係る歳出予算の執行については、第20条第8号中「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)」とあるのは、「旧原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)」と読み替えて、同条を適用する。

(平7規則89・全改)

(昭和43年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中別表第3及び第4の改正規定並びに第8条中題名の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日規則第64号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年10月5日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年11月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定並びに第4条中第19条及び別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月6日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月31日規則第83号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年2月28日規則第15号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第34号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月25日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月21日規則第112号)

この規則は、昭和49年10月27日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第35号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(/昭和50年7月19日規則第78号/昭和50年10月28日規則第110号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月26日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第86号)

この規則中、別表第1の改正規定は公布の日から、別表第5の改正規定は昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、少年自然の家に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第79号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年1月16日規則第3号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月17日規則第96号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第5の教育委員会事務局の項中「

 

 

 

 

こども文化科学館開設準備室長

こども文化科学館開設準備室

 

 

 

 

」を削り、「

 

 

 

 

児童図書館長

児童図書館

 

 

 

 

」を「

 

 

 

 

こども図書館長

こども図書館

 

 

こども文化科学館長

こども文化科学館

 

 

 

 

」に改める改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第113号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年1月30日規則第2号 抄)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第5の教育委員会事務局の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和58年1月29日規則第3号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第21号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第13号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第50号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第5経済局の項の改正規定は、同年5月6日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第5環境事業局の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第29号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第5農業委員会事務局の項を削る改正規定は、同年5月2日から施行する。

(平成元年7月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第5民生局の項の改正規定は、同年5月31日から施行する。

(平成4年3月31日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第34号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5都市整備局の項の改正規定は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第4まで(別表第4の国民健康保険事業特別会計歳出の表を除く。)の規定は、平成7年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成6年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成7年6月28日規則第89号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第20条第11号の改正規定(「及び広島市母子家庭医療費補助条例」を、「、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例」に改める部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。

2 改正後の第20条第11号の規定(広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号)に係る部分に限る。)は、平成8年8月1日以後に行われる診療等に係る扶助費等について適用し、同日前に行われた診療等に係る扶助費等については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成8年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成7年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成8年9月30日規則第88号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成9年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成8年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日規則第119号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成10年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成9年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第78号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成10年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成12年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第42号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成13年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成12年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成13年6月23日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第29号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第3から別表第5までの規定は、平成14年度の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成13年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成14年7月31日規則第82号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第91号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月4日規則第70号)

この規則は、平成16年10月5日から施行する。

(平成17年3月31日規則第80号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定、別表第1の改正規定(県交付金及び砂谷財産区繰入金に係る部分に限る。)、別表第3の公債管理特別会計歳入の表の改正規定(国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金、簡易水道等事業特別会計繰入金及び特定環境保全公共下水道事業特別会計繰入金に係る部分に限る。)、別表第3に国民宿舎湯来ロッジ等特別会計歳入の表、簡易水道等事業特別会計歳入の表、特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入の表及び砂谷財産区特別会計歳入の表を加える改正規定、別表第4に国民宿舎湯来ロッジ等特別会計歳出の表、簡易水道等事業特別会計歳出の表、特定環境保全公共下水道事業特別会計歳出の表及び砂谷財産区特別会計歳出の表を加える改正規定、別表第5区役所の項の改正規定(「及び安芸区役所」を「、安芸区役所及び佐伯区役所」に改める部分に限る。)並びに同表に水道局の項を加える改正規定は、同月25日から施行する。

(平成18年3月31日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月5日規則第116号 抄)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年3月28日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年6月29日規則第72号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間、改正後の広島市予算の編成及び執行に関する規則の規定の適用については、同規則第20条第8号中「審査手数料」とあるのは「審査手数料及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法に基づく保険者別医療費通知事務手数料」と、同規則別表第4の国民健康保険事業特別会計歳出の表保険給付費の項中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金、老人保健拠出金」とする。

3 改正前の広島市予算の編成及び執行に関する規則別表第3の老人保健特別会計歳入の表及び別表第4の老人保健特別会計歳出の表は、平成23年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(平成21年3月31日規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第40号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第71号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第20条第8号の改正規定は、国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第14号)の施行の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第59号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第60号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成25年11月28日規則第94号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第52号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条第8号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第79号 抄)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第20条第11号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第21号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第41号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第50号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1市債の項の改正規定は公布の日から、第20条第11号の改正規定は同年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第50号 抄)

1 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年3月29日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1繰入金の項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1地方譲与税の項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭48規則29・昭49規則34・昭50規則35・昭50規則110・昭51規則17・昭51規則86・昭52規則28・昭53規則19・昭54規則20・昭55規則56・昭56規則21・昭57規則28・昭58規則21・昭59規則26・昭60規則50・昭61規則27・昭62規則17・昭63規則18・平元規則29・平2規則14・平3規則14・平4規則18・平5規則34・平6規則27・平7規則31・平8規則24・平9規則32・平10規則20・平11規則78・平12規則31・平13規則42・平14規則29・平15規則24・平16規則14・平17規則80・平18規則69・平19規則22・平20規則35・平21規則41・平22規則40・平23規則26・平24規則50・平25規則60・平26規則52・平27規則34・平28規則31・平29規則32・平30規則31・平31規則31・令2規則19・令3規則16・令4規則41・令5規則25・令6規則6・令6規則34・一部改正)

一般会計歳入

市税

市民税

個人

現年課税分

滞納繰越分

法人

現年課税分

滞納繰越分

固定資産税

固定資産税

現年課税分

滞納繰越分

交付金及び納付金

現年課税分

軽自動車税

環境性能割

現年課税分

滞納繰越分

種別割

現年課税分

滞納繰越分

市たばこ税

市たばこ税

現年課税分

滞納繰越分

特別土地保有税

特別土地保有税

現年課税分

滞納繰越分

入湯税

入湯税

現年課税分

滞納繰越分

事業所税

事業所税

現年課税分

滞納繰越分

都市計画税

都市計画税

現年課税分

滞納繰越分

地方譲与税

地方揮発油譲与税

地方揮発油譲与税

地方揮発油譲与税

自動車重量譲与税

自動車重量譲与税

自動車重量譲与税

特別とん譲与税

特別とん譲与税

特別とん譲与税

航空機燃料譲与税

航空機燃料譲与税

航空機燃料譲与税

石油ガス譲与税

石油ガス譲与税

石油ガス譲与税

森林環境譲与税

森林環境譲与税

森林環境譲与税

利子割交付金

利子割交付金

利子割交付金

利子割交付金

配当割交付金

配当割交付金

配当割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

分離課税所得割交付金

分離課税所得割交付金

分離課税所得割交付金

分離課税所得割交付金

法人事業税交付金

法人事業税交付金

法人事業税交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

地方消費税交付金

地方消費税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

環境性能割交付金

環境性能割交付金

環境性能割交付金

軽油引取税交付金

軽油引取税交付金

軽油引取税交付金

軽油引取税交付金

旧法による軽油引取税交付金

旧法による軽油引取税交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

地方特例交付金

地方特例交付金

地方特例交付金

地方特例交付金

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金

地方交付税

地方交付税

地方交付税

地方交付税

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

分担金

総務費分担金

総務管理費分担金

農林水産業費分担金

農林業費分担金

負担金

議会費負担金

議会費負担金

総務費負担金

総務管理費負担金

市民生活費負担金

税務費負担金

選挙費負担金

民生費負担金

社会福祉費負担金

児童福祉費負担金

生活保護費負担金

衛生費負担金

保健衛生費負担金

環境費負担金

上水道費負担金

農林水産業費負担金

農林業費負担金

商工費負担金

商工費負担金

土木費負担金

土木管理費負担金

道路橋りよう費負担金

港湾費負担金

公園墓園費負担金

都市計画費負担金

消防費負担金

消防費負担金

教育費負担金

教育総務費負担金

小学校費負担金

保健体育費負担金

災害復旧費負担金

農林業施設災害復旧費負担金

使用料及び手数料

使用料

総務使用料

総務管理使用料

市民生活使用料

世界平和国際交流使用料

民生使用料

社会福祉使用料

児童福祉使用料

衛生使用料

保健衛生使用料

環境使用料

農林水産業使用料

農林業使用料

水産業使用料

商工使用料

商工使用料

土木使用料

土木管理使用料

道路橋りよう使用料

港湾使用料

公園墓園使用料

都市計画使用料

住宅使用料

消防使用料

消防使用料

教育使用料

教育総務使用料

小学校使用料

中学校使用料

高等学校使用料

特別支援学校使用料

幼稚園使用料

保健体育使用料

手数料

総務手数料

総務管理手数料

市民生活手数料

税務手数料

戸籍住民基本台帳手数料

選挙手数料

民生手数料

社会福祉手数料

児童福祉手数料

衛生手数料

保健衛生手数料

環境手数料

農林水産業手数料

農林業手数料

水産業手数料

商工手数料

商工手数料

土木手数料

土木管理手数料

道路橋りよう手数料

都市計画手数料

住宅手数料

消防手数料

消防手数料

教育手数料

教育総務手数料

中学校手数料

高等学校手数料

国庫支出金

国庫負担金

総務費国庫負担金

市民生活費負担金

民生費国庫負担金

社会福祉費負担金

児童福祉費負担金

生活保護費負担金

衛生費国庫負担金

保健衛生費負担金

原爆被害対策費負担金

消防費国庫負担金

消防費負担金

教育費国庫負担金

教育総務費負担金

小学校費負担金

中学校費負担金

高等学校費負担金

特別支援学校費負担金

災害復旧費国庫負担金

土木施設災害復旧費負担金

教育施設災害復旧費負担金

国庫補助金

総務費国庫補助金

総務管理費補助金

市民生活費補助金

世界平和国際交流費補助金

税務費補助金

戸籍住民基本台帳費補助金

選挙費補助金

民生費国庫補助金

社会福祉費補助金

児童福祉費補助金

生活保護費補助金

衛生費国庫補助金

保健衛生費補助金

原爆被害対策費補助金

環境費補助金

農林水産業費国庫補助金

農林業費補助金

商工費国庫補助金

商工費補助金

土木費国庫補助金

土木管理費補助金

道路橋りよう費補助金

河川費補助金

公園墓園費補助金

都市計画費補助金

住宅費補助金

消防費国庫補助金

消防費補助金

教育費国庫補助金

教育総務費補助金

小学校費補助金

中学校費補助金

高等学校費補助金

特別支援学校費補助金

幼稚園費補助金

保健体育費補助金

災害復旧費国庫補助金

衛生施設災害復旧費補助金

土木施設災害復旧費補助金

災害廃棄物処理費補助金

国庫委託金

総務費国庫委託金

総務管理費委託金

市民生活費委託金

戸籍住民基本台帳費委託金

選挙費委託金

民生費国庫委託金

社会福祉費委託金

児童福祉費委託金

生活保護費委託金

衛生費国庫委託金

保健衛生費委託金

原爆被害対策費委託金

環境費委託金

商工費国庫委託金

商工費委託金

土木費国庫委託金

道路橋りよう費委託金

公園墓園費委託金

都市計画費委託金

消防費国庫委託金

消防費委託金

教育費国庫委託金

教育総務費委託金

小学校費委託金

中学校費委託金

高等学校費委託金

保健体育費委託金

県支出金

県負担金

総務費県負担金

総務管理費負担金

市民生活費負担金

民生費県負担金

社会福祉費負担金

児童福祉費負担金

衛生費県負担金

保健衛生費負担金

環境費負担金

農林水産業費県負担金

農林業費負担金

商工費県負担金

商工費負担金

土木費県負担金

土木管理費負担金

道路橋りよう費負担金

港湾費負担金

公園墓園費負担金

都市計画費負担金

消防費県負担金

消防費負担金

教育費県負担金

教育総務費負担金

高等学校費負担金

保健体育費負担金

災害復旧費県負担金

農林業施設災害復旧費負担金

土木施設災害復旧費負担金

教育施設災害復旧費負担金

県補助金

総務費県補助金

総務管理費補助金

市民生活費補助金

選挙費補助金

民生費県補助金

社会福祉費補助金

児童福祉費補助金

生活保護費補助金

災害救助費補助金

衛生費県補助金

保健衛生費補助金

原爆被害対策費補助金

環境費補助金

農林水産業費県補助金

農林業費補助金

水産業費補助金

商工費県補助金

商工費補助金

土木費県補助金

土木管理費補助金

道路橋りよう費補助金

河川費補助金

公園墓園費補助金

都市計画費補助金

住宅費補助金

港湾費補助金

消防費県補助金

消防費補助金

教育費県補助金

教育総務費補助金

小学校費補助金

中学校費補助金

高等学校費補助金

特別支援学校費補助金

保健体育費補助金

県委託金

総務費県委託金

総務管理費委託金

市民生活費委託金

税務費委託金

選挙費委託金

統計調査費委託金

民生費県委託金

社会福祉費委託金

児童福祉費委託金

災害救助費委託金

衛生費県委託金

保健衛生費委託金

原爆被害対策費委託金

環境費委託金

農林水産業費県委託金

農林業費委託金

水産業費委託金

土木費県委託金

土木管理費委託金

河川費委託金

消防費県委託金

消防費委託金

教育費県委託金

教育総務費委託金

県交付金

総務費県交付金

総務費交付金

市民生活費交付金

農林水産業費県交付金

農林業費交付金

県移譲事務交付金

県移譲事務交付金

自然保護協力奨励交付金

自然保護協力奨励交付金

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地建物貸付収入

物品貸付収入

生産物貸付収入

利子及び配当金

利子及び配当金

債券償還金収入

債券償還金収入

財産売払収入

不動産売払収入

土地売払収入

建物売払収入

動産売払収入

動産売払収入

物品売払収入

物品売払収入

生産物売払収入

生産物売払収入

寄附金

寄附金

総務費寄附金

総務管理費寄附金

市民生活費寄附金

世界平和国際交流費寄附金

民生費寄附金

社会福祉費寄附金

児童福祉費寄附金

生活保護費寄附金

衛生費寄附金

保健衛生費寄附金

原爆被害対策費寄附金

農林水産業費寄附金

農林業費寄附金

水産業費寄附金

商工費寄附金

商工費寄附金

土木費寄附金

土木管理費寄附金

道路橋りよう費寄附金

公園墓園費寄附金

消防費寄附金

消防費寄附金

教育費寄附金

教育総務費寄附金

小学校費寄附金

特別支援学校費寄附金

保健体育費寄附金

災害復旧費寄附金

災害復旧費寄附金

繰入金

特別会計繰入金

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰入金

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰入金

広島市民球場特別会計繰入金

広島市民球場特別会計繰入金

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金

用地先行取得特別会計繰入金

用地先行取得特別会計繰入金

開発事業特別会計繰入金

開発事業特別会計繰入金

西風新都特別会計繰入金

西風新都特別会計繰入金

介護保険事業特別会計繰入金

介護保険事業特別会計繰入金

駐車場事業特別会計繰入金

駐車場事業特別会計繰入金

水道事業会計繰入金

水道事業会計繰入金

基金繰入金

防災まちづくり基金繰入金

防災まちづくり基金繰入金

都市整備事業基金繰入金

都市整備事業基金繰入金

財政調整基金繰入金

財政調整基金繰入金

減債基金繰入金

減債基金繰入金

ひろしま国際協力基金繰入金

ひろしま国際協力基金繰入金

美術品等蓄積基金繰入金

美術品等蓄積基金繰入金

地域福祉基金繰入金

地域福祉基金繰入金

福祉事業基金繰入金

福祉事業基金繰入金

災害救助基金繰入金

災害救助基金繰入金

原爆ドーム保存事業等基金繰入金

原爆ドーム保存事業等基金繰入金

環境保全事業基金繰入金

環境保全事業基金繰入金

旧広島市民球場跡地イベント広場基金繰入金

旧広島市民球場跡地イベント広場基金繰入金

広島サッカースタジアム基金繰入金

広島サッカースタジアム基金繰入金

学校施設整備基金繰入金

学校施設整備基金繰入金

財産区繰入金

元宇品町財産区繰入金

元宇品町財産区繰入金

緑井財産区繰入金

緑井財産区繰入金

小河内財産区繰入金

小河内財産区繰入金

三入財産区繰入金

三入財産区繰入金

高南財産区繰入金

高南財産区繰入金

砂谷財産区繰入金

砂谷財産区繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

延滞金、加算金及び過料

延滞金

延滞金

加算金

加算金

過料

過料

預金利子

預金利子

預金利子

貸付金元利収入

総務費貸付金元利収入

総務管理費貸付金元利収入

市民生活費貸付金元利収入

大学費貸付金元利収入

民生費貸付金元利収入

社会福祉費貸付金元利収入

衛生費貸付金元利収入

保健衛生費貸付金元利収入

原爆被害対策費貸付金元利収入

上水道費貸付金元利収入

農林水産業費貸付金元利収入

水産業費貸付金元利収入

商工費貸付金元利収入

商工費貸付金元利収入

土木費貸付金元利収入

土木管理費貸付金元利収入

道路橋りよう費貸付金元利収入

河川費貸付金元利収入

都市計画費貸付金元利収入

住宅費貸付金元利収入

教育費貸付金元利収入

教育総務費貸付金元利収入

受託事業収入

総務費受託事業収入

総務管理費受託事業収入

市民生活費受託事業収入

戸籍住民基本台帳費受託事業収入

統計調査費受託事業収入

民生費受託事業収入

社会福祉費受託事業収入

児童福祉費受託事業収入

衛生費受託事業収入

保健衛生費受託事業収入

原爆被害対策費受託事業収入

環境費受託事業収入

農林水産業費受託事業収入

農林業費受託事業収入

商工費受託事業収入

商工費受託事業収入

土木費受託事業収入

土木管理費受託事業収入

道路橋りよう費受託事業収入

河川費受託事業収入

港湾費受託事業収入

都市計画費受託事業収入

消防費受託事業収入

消防費受託事業収入

教育費受託事業収入

教育総務費受託事業収入

収益事業収入

宝くじ収入

宝くじ収入

競輪事業収入

競輪事業収入

雑入

滞納処分費

滞納処分費

弁償金

弁償金

違約金及び延納利息

違約金及び延納利息

雑入

印紙等売りさばき収入

印紙等売りさばき手数料

分配金

保留地処分金

実費等回収金

公益施設等整備費協力金

交付及び給付金

雑入

市債

市債

総務債

総務管理債

市民生活債

世界平和国際交流債

税務債

民生債

社会福祉債

児童福祉債

生活保護債

衛生債

保健衛生債

原爆被害対策債

環境債

上水道債

農林水産業債

農林業債

水産業債

商工債

商工債

土木債

土木管理債

道路橋りよう債

河川債

港湾債

公園墓園債

都市計画債

住宅債

消防債

消防債

教育債

教育総務債

小学校債

中学校債

高等学校債

特別支援学校債

幼稚園債

保健体育債

災害復旧債

総務施設災害復旧債

民生施設災害復旧債

衛生施設災害復旧債

農林業施設災害復旧債

商工施設災害復旧債

土木施設災害復旧債

消防施設災害復旧債

教育施設災害復旧債

借換債

借換債

減税補塡債

減税補塡債

臨時財政対策債

臨時財政対策債

退職手当債

退職手当債

減収補塡債

減収補塡債

備考

当該年度において、特別の理由があるときは、市長は、この表に定める科目以外の科目を別に定めることができる。

別表第2(第4条関係)

(昭48規則29・昭49規則34・昭50規則35・昭51規則17・昭53規則19・昭54規則85・昭55規則56・昭57規則28・昭60規則50・昭61規則27・昭63規則18・平元規則29・平4規則18・平5規則34・平6規則27・平7規則31・平8規則24・平9規則32・平10規則20・平12規則31・平13規則42・平18規則69・平19規則22・平20規則35・平21規則41・平22規則40・平24規則50・平27規則34・平28規則31・平29規則32・平31規則31・令6規則34・一部改正)

一般会計歳出

議会費

議会費

議会費

総務費

総務管理費

一般管理費、人事管理費、文書費、広報広聴費、財政管理費、会計管理費、財産管理費、企画費、恩給及び退職年金費、危機管理費、諸費、調整給付事業費

市民生活費

市民生活総務費、区政振興費、まちづくり推進費、生涯学習費、男女共同参画推進費、消費生活費

世界平和国際交流費

世界平和推進費、国際交流推進費

税務費

税務総務費、課税収納費

戸籍住民基本台帳費

戸籍住民基本台帳費、住居表示費

選挙費

選挙管理委員会費、選挙啓発費、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費、参議院議員選挙費、県議会議員選挙費、県知事選挙費、海区漁業調整委員会委員選挙費、市議会議員選挙費、市長選挙費、農業委員会委員選挙費、財産区議会議員選挙費、土地改良区総代選挙費

統計調査費

統計調査総務費、基幹統計調査費

人事委員会費

人事委員会費

監査委員費

監査委員費

大学費

大学運営費、大学整備費

民生費

社会福祉費

社会福祉総務費、老人福祉費、国民年金費、社会福祉施設費

児童福祉費

児童福祉総務費、児童措置費、児童福祉施設費

生活保護費

生活保護総務費、扶助費、生活保護施設費

災害救助費

災害救助費

衛生費

保健衛生費

保健衛生総務費、予防費、環境衛生費、保健所費、病院費、看護専門学校費

原爆被害対策費

原爆被害対策費

環境費

環境総務費、環境保全費、ごみ処理費、し尿処理費

上水道費

上水道費

農林水産業費

農林業費

農業委員会費、農林業総務費、農林業振興費、農地費

水産業費

水産業総務費、水産業振興費

商工費

商工費

商工総務費、商工業振興費、雇用推進費、観光費

土木費

土木管理費

土木総務費、駐車場費、自転車等駐車対策費、交通安全対策費、地域開発費

道路橋りよう費

道路橋りよう総務費、道路維持費、道路新設改良費、橋りよう維持費、橋りよう新設改良費

河川費

河川総務費、河川維持費、河川改良費

港湾費

港湾総務費、港湾新設改良費

公園墓園費

公園墓園総務費、公園墓園維持費、公園墓園新設改良費、動物園費、植物園費

都市計画費

都市計画総務費、街路事業費、公園整備費、土地区画整理費、新交通システム費、公共下水道費

住宅費

住宅管理費、住宅建設費、特定公共賃貸住宅費

消防費

消防費

常備消防費、非常備消防費、消防施設費

教育費

教育総務費

教育委員会費、事務局費

小学校費

学校管理費、教育振興費、学校建設費

中学校費

学校管理費、教育振興費、学校建設費

高等学校費

学校管理費、教育振興費、学校建設費

特別支援学校費

特別支援学校費

幼稚園費

幼稚園費

保健体育費

保健体育費

災害復旧費

総務施設災害復旧費

市民生活施設災害復旧費

民生施設災害復旧費

社会福祉施設災害復旧費、児童福祉施設災害復旧費

衛生施設災害復旧費

保健衛生施設災害復旧費、環境施設災害復旧費

農林業施設災害復旧費

農林業施設災害復旧費

商工施設災害復旧費

商工施設災害復旧費

土木施設災害復旧費

道路橋りよう施設災害復旧費、河川施設災害復旧費

消防施設災害復旧費

消防施設災害復旧費

教育施設災害復旧費

小学校施設災害復旧費、中学校施設災害復旧費

災害廃棄物処理費

災害廃棄物処理費

公債費

公債費

元金、利子、公債諸費

諸支出金

公債管理特別会計繰出金

公債管理特別会計繰出金

普通財産取得費

普通財産取得費

予備費

予備費

予備費

備考

当該年度において、特別の理由があるときは、市長は、この表に定める科目以外の科目を別に定めることができる。

別表第3(第4条関係)

(昭43規則52・昭45規則60・昭48規則29・昭49規則34・昭50規則35・昭51規則111・昭52規則28・昭53規則19・昭54規則20・昭55規則56・昭55規則113・昭56規則21・昭57規則9・昭57規則28・昭58規則3・昭58規則21・昭59規則26・昭60規則50・昭61規則27・昭62規則17・昭63規則18・平元規則29・平2規則14・平3規則14・平4規則18・平5規則34・平5規則114・平6規則27・平7規則31・平8規則24・平9規則32・平10規則20・平11規則78・平12規則31・平13規則42・平14規則29・平15規則24・平16規則14・平17規則80・平18規則69・平19規則22・平20規則35・平21規則41・平22規則40・平23規則26・平24規則50・平25規則60・平26規則52・平26規則79・平27規則34・平28規則31・平29規則32・平30規則31・平31規則31・令4規則41・一部改正)

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計歳入

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

貸付金元利収入

貸付金元利収入

貸付金元利収入

母子福祉資金貸付金元利収入

父子福祉資金貸付金元利収入

寡婦福祉資金貸付金元利収入

諸収入

預金利子

預金利子

預金利子

雑入

違約金及び延納利息

違約金及び延納利息

市債

市債

貸付債

貸付債

物品調達特別会計歳入

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

雑入

振替金収入

振替金収入

公債管理特別会計歳入

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

公債諸費繰入金

積立金繰入金

特別会計繰入金

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰入金

元金繰入金

広島市民球場特別会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

公債諸費繰入金

積立金繰入金

用地先行取得特別会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

公債諸費繰入金

介護保険事業特別会計繰入金

元金繰入金

中央卸売市場事業特別会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

公債諸費繰入金

積立金繰入金

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

公債諸費繰入金

駐車場事業特別会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

公債諸費繰入金

積立金繰入金

開発事業特別会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

公債諸費繰入金

市立病院機構資金貸付特別会計繰入金

元金繰入金

利子繰入金

市債

市債

借換債

借換債

広島市民球場特別会計歳入

分担金及び負担金

負担金

事業費負担金

施設整備費負担金

施設管理費負担金

使用料及び手数料

使用料

事業使用料

事業使用料

国庫支出金

国庫補助金

事業費国庫補助金

事業費補助金

県支出金

県補助金

事業費県補助金

事業費補助金

財産収入

財産運用収入

利子及び配当金

利子及び配当金

寄附金

寄附金

事業費寄附金

事業費寄附金

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

基金繰入金

減債基金繰入金

減債基金繰入金

広島市民球場基金繰入金

広島市民球場基金繰入金

諸収入

雑入

雑入

雑入

市債

市債

事業債

事業債

用地先行取得特別会計歳入

直轄国道用地先行取得事業収入

直轄国道用地先行取得事業財産収入

財産売払収入

土地売払収入

直轄国道用地先行取得事業債

事業債

事業債

公共用地先行取得事業収入

公共用地先行取得事業財産収入

財産運用収入

土地貸付収入

財産売払収入

土地売払収入

公共用地先行取得事業債

事業債

事業債

借換債

借換債

都市開発資金事業収入

都市開発資金使用料

土地使用料

土地使用料

都市開発資金財産収入

財産運用収入

利子収入

財産売払収入

土地売払収入

都市開発資金繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

西風新都特別会計歳入

分担金及び負担金

負担金

事業費負担金

事業費負担金

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地貸付収入

繰入金

特別会計繰入金

開発事業特別会計繰入金

開発事業特別会計繰入金

諸収入

貸付金元利収入

貸付金元利収入

貸付金元利収入

雑入

違約金及び延納利息

違約金及び延納利息

後期高齢者医療事業特別会計歳入

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

現年度分

滞納繰越分

使用料及び手数料

手数料

総務手数料

総務管理手数料

国庫支出金

国庫補助金

総務費国庫補助金

総務管理費補助金

県支出金

県補助金

総務費県補助金

徴収費補助金

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

延滞金、加算金及び過料

延滞金

延滞金

還付金

還付金

還付金

預金利子

預金利子

預金利子

雑入

雑入

雑入

介護保険事業特別会計歳入

保険料

介護保険料

第1号被保険者保険料

現年度分

滞納繰越分

分担金及び負担金

負担金

利用者負担金

利用者負担金

使用料及び手数料

手数料

総務手数料

事業者指定等手数料

証明手数料

国庫支出金

国庫負担金

介護給付費国庫負担金

介護給付費負担金

国庫補助金

総務費国庫補助金

総務管理費補助金

調整交付金

調整交付金

地域支援事業交付金

介護予防・生活支援サービス事業交付金

一般介護予防事業交付金

包括的支援事業等交付金

保険者機能強化推進交付金

保険者機能強化推進交付金

保険者努力支援交付金

保険者努力支援交付金

支払基金交付金

支払基金交付金

介護給付費交付金

介護給付費交付金

地域支援事業支援交付金

地域支援事業支援交付金

県支出金

県負担金

介護給付費県負担金

介護給付費負担金

県補助金

総務費県補助金

徴収費補助金

地域支援事業交付金

介護予防・生活支援サービス事業交付金

一般介護予防事業交付金

包括的支援事業等交付金

財産収入

財産運用収入

利子及び配当金

利子及び配当金

財産売払収入

物品売払収入

物品売払収入

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

介護給付費繰入金

介護予防・生活支援サービス事業繰入金

一般介護予防事業繰入金

包括的支援事業等繰入金

低所得者保険料軽減繰入金

事務費等繰入金

基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

延滞金、加算金及び過料

延滞金

延滞金

預金利子

預金利子

預金利子

雑入

雑入

実費等回収金

雑入

市債

市債

財政安定化基金事業債

財政安定化基金事業債

国民健康保険事業特別会計歳入

国民健康保険料

国民健康保険料

国民健康保険料

現年分滞納繰越分

国民健康保険税

国民健康保険税

国民健康保険税

滞納繰越分

使用料及び手数料

手数料

総務手数料

総務管理手数料

徴収手数料

国庫支出金

国庫負担金

総務費国庫負担金

総務管理費負担金

国庫補助金

総務費国庫補助金

総務管理費補助金

保険給付費国庫補助金

保険給付費補助金

県支出金

県補助金

総務費県補助金

徴収費補助金

財政調整交付金

財政調整交付金

保険給付費等交付金

保険給付費等交付金

財政安定化基金交付金

財政安定化基金交付金

財政安定化基金交付金

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

延滞金、加算金及び過料

延滞金

延滞金

加算金

加算金

過料

過料

預金利子

預金利子

預金利子

雑入

滞納処分費

滞納処分費

過誤給付返還金

過誤給付返還金

雑入

実費等回収金

交付及び給付金

雑入

市債

市債

財政安定化基金事業債

財政安定化基金事業債

競輪事業特別会計歳入

分担金及び負担金

負担金

総務費負担金

総務管理費負担金

開催費負担金

開催費負担金

使用料及び手数料

手数料

総務手数料

総務管理手数料

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

競輪場貸付収入

利子及び配当金

利子及び配当金

財産売払収入

物品売払収入

物品売払収入

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

事業収入

事業収入

競輪事業収入

車券売上収入

入場料

入場料

競輪場入場料

競輪場入場料

諸収入

預金利子

預金利子

預金利子

雑入

事故収入

競輪事業事故収入

違約金及び延納利息

違約金及び延納利息

雑入

実費等回収金

雑入

中央卸売市場事業特別会計歳入

分担金及び負担金

負担金

総務管理費負担金

食肉市場費負担金

使用料及び手数料

使用料

総務管理使用料

中央市場使用料

東部市場使用料

食肉市場使用料

手数料

総務管理手数料

中央市場手数料

東部市場手数料

食肉市場手数料

国庫支出金

国庫補助金

総務管理費国庫補助金

中央市場費補助金

東部市場費補助金

食肉市場費補助金

県支出金

県補助金

総務管理費県補助金

中央市場費補助金

東部市場費補助金

食肉市場費補助金

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地建物貸付収入

物品貸付収入

財産売払収入

不動産売払収入

土地売払収入

物品売払収入

物品売払収入

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

基金繰入金

減債基金繰入金

減債基金繰入金

環境保全事業基金繰入金

環境保全事業基金繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

延滞金、加算金及び過料

延滞金

延滞金

過料

過料

預金利子

預金利子

預金利子

貸付金元利収入

総務管理費貸付金元利収入

中央市場入場業者

融資資金貸付金元利収入

東部市場入場業者融資資金貸付金元利収入

食肉市場入場業者融資資金貸付金元利収入

雑入

弁償金

弁償金

雑入

実費等回収金

雑入

市債

市債

総務管理債

中央市場債

東部市場債

食肉市場債

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計歳入

使用料及び手数料

使用料

事業使用料

事業使用料

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

物品貸付収入

財産売払収入

物品売払収入

物品売払収入

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

諸収入

預金利子

預金利子

預金利子

雑入

雑入

雑入

市債

市債

事業債

施設整備債

駐車場事業特別会計歳入

分担金及び負担金

負担金

駐車場事業費負担金

施設整備費負担金

使用料及び手数料

使用料

駐車場使用料

駐車場使用料

国庫支出金

国庫補助金

駐車場事業費国庫補助金

駐車場事業費補助金

繰入金

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

減債基金繰入金

減債基金繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

雑入

雑入

実費等回収金

雑入

市債

市債

事業債

事業債

開発事業特別会計歳入

開発事業基金収入

開発事業基金運用収入

利子及び配当金

利子及び配当金

開発事業基金繰入金

開発事業基金繰入金

開発事業基金繰入金

西部開発事業収入

西部開発事業財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

財産売払収入

不動産売払収入

西部開発事業諸収入

雑入

違約金及び延納利息

雑入

安佐地区開発事業収入

安佐地区開発事業財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

安佐地区開発事業諸収入

雑入

雑入

五日市旧港整備事業収入

五日市旧港整備事業使用料及び手数料

使用料

事業使用料

五日市旧港整備事業財産収入

財産売払収入

不動産売払収入

五日市旧港整備事業債

五日市旧港整備事業債

五日市旧港整備事業債

西広島駅北口地区整備事業収入

西広島駅北口地区整備事業財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

財産売払収入

不動産売払収入

紙屋町地下街開発事業収入

紙屋町地下街開発事業諸収入

貸付金元利収入

紙屋町地下街開発事業貸付金元利収入

広島駅南口地区市街地再開発事業収入

広島駅南口地区市街地再開発事業財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

財産売払収入

不動産売払収入

広島駅南口地区市街地再開発事業諸収入

貸付金元利収入

広島駅南口地区市街地再開発事業貸付金元利収入

若草町地区市街地再開発事業収入

若草町地区市街地再開発事業財産収入

財産売払収入

不動産売払収入

若草町地区市街地再開発事業貸付債

若草町地区市街地再開発事業貸付債

若草町地区市街地再開発事業貸付債

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

市立病院機構資金貸付特別会計歳入

貸付金元利収入

貸付金元利収入

市立病院機構資金貸付金元利収入

市立病院機構資金貸付金元利収入

市債

市債

貸付債

貸付債

元宇品町財産区特別会計歳入

繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地建物貸付収入

寄附金

寄附金

総務費寄附金

総務管理費寄附金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

預金利子

預金利子

預金利子

高南財産区特別会計歳入

寄附金

寄附金

総務費寄附金

総務管理費寄附金

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

三入財産区特別会計歳入

分担金及び負担金

負担金

総務費負担金

総務管理費負担金

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地建物貸付収入

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

預金利子

預金利子

預金利子

小河内財産区特別会計歳入

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地建物貸付収入

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

砂谷財産区特別会計歳入

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地建物貸付収入

財産売払収入

生産物売払収入

生産物売払収入

繰越金

繰越金

繰越金

前年度繰越金

諸収入

預金利子

預金利子

預金利子

雑入

雑入

雑入

備考

当該年度において、特別の理由があるときは、市長は、この表に定める科目以外の科目を別に定めることができる。

別表第4(第4条関係)

(昭43規則52・昭45規則60・昭48規則29・昭49規則34・昭50規則35・昭51規則17・昭51規則111・昭52規則28・昭53規則19・昭54規則20・昭55規則56・昭55規則113・昭57規則9・昭57規則28・昭58規則3・昭58規則21・昭59規則26・昭60規則50・昭61規則27・昭62規則17・昭63規則18・平元規則29・平2規則14・平3規則14・平4規則18・平5規則114・平6規則27・平7規則31・平8規則24・平9規則32・平10規則20・平11規則78・平12規則31・平13規則42・平14規則29・平15規則24・平16規則14・平16規則70・平17規則80・平18規則69・平19規則22・平20規則35・平21規則41・平22規則40・平23規則26・平24規則50・平25規則60・平26規則52・平26規則79・平29規則32・平30規則31・令4規則41・令6規則34・一部改正)

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計歳出

貸付事業費

事業費

一般管理費、母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金、寡婦福祉資金貸付金

公債費

公債費

元金

繰出金

繰出金

一般会計繰出金

予備費

予備費

予備費

物品調達特別会計歳出

物品調達費

物品調達費

物品調達費

予備費

予備費

予備費

公債管理特別会計歳出

公債費

公債費

元金、利子、公債諸費

公債管理費

減債基金積立金

広島市民球場特別会計歳出

事業費

事業費

一般管理費、施設整備費、一般会計繰出金、球場基金費

公債費

公債費

元金、利子、公債諸費

諸支出金

公債管理特別会計繰出金

公債管理特別会計繰出金

予備費

予備費

予備費

用地先行取得特別会計歳出

直轄国道用地先行取得事業費

直轄国道用地先行取得事業費

事業費

直轄国道用地先行取得事業公債費

元金、利子

公共用地先行取得事業費

土木施設用地先行取得事業費

公園事業費、住宅事業費

公共用地先行取得事業公債費

元金、利子、公債諸費

都市開発資金事業費

都市開発資金事業費

事業費、一般会計繰出金

都市開発資金事業公債費

元金、利子

西風新都特別会計歳出

事業費

事業費

一般管理費、都市施設整備費、土地区画整理費

後期高齢者医療事業特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

徴収費

徴収費

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

還付金

還付金

予備費

予備費

予備費

介護保険事業特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

徴収費

賦課徴収費

保険給付費

介護サービス等諸費

介護サービス等給付費、介護予防サービス等給付費、審査支払手数料、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費

地域支援事業費

介護予防・生活支援サービス事業費

介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援事業)、介護予防ケアマネジメント事業費、審査支払手数料、高額介護予防サービス費相当事業費、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

一般介護予防事業費

一般介護予防事業費

包括的支援事業・任意事業費

包括的支援事業費、運営協議会事業費、任意事業費

財政安定化基金拠出金

財政安定化基金拠出金

財政安定化基金拠出金

基金積立金

基金積立金

介護給付費準備基金積立金

公債費

公債費

財政安定化基金償還金

諸支出金

還付金

還付金

一般会計繰出金

一般会計繰出金

予備費

予備費

予備費

国民健康保険事業特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

徴収費

賦課徴収費

保険給付費

保険給付費

療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料、保健事業費

国民健康保険事業費納付金

国民健康保険事業費納付金

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

財政安定化基金拠出金

財政安定化基金拠出金

財政安定化基金拠出金

公債費

公債費

財政安定化基金償還金

諸支出金

還付金

還付金

予備費

予備費

予備費

競輪事業特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

開催費

開催費

競輪開催費

施設整備費

施設整備費

施設整備費

繰出金

繰出金

一般会計繰出金

諸支出金

地方公共団体金融機構納付金

地方公共団体金融機構納付金

競輪事業基金積立金

競輪事業基金積立金

予備費

予備費

予備費

中央卸売市場事業特別会計歳出

中央卸売市場費

総務管理費

中央市場費、東部市場費、食肉市場費

公債費

公債費

元金、利子、公債諸費

諸支出金

公債管理特別会計繰出金

公債管理特別会計繰出金

予備費

予備費

予備費

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計歳出

事業費

事業費

管理費、施設整備費、一般会計繰出金

公債費

公債費

元金、利子、公債諸費

予備費

予備費

予備費

駐車場事業特別会計歳出

駐車場事業費

駐車場事業費

駐車場事業費、一般会計繰出金

公債費

公債費

元金、利子、公債諸費

諸支出金

公債管理特別会計繰出金

公債管理特別会計繰出金

予備費

予備費

予備費

開発事業特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

西部開発事業費

西部開発事業費

西部開発事業費

西部開発事業進出企業対策費

西部開発事業進出企業対策費

安佐地区開発事業費

安佐地区開発事業費

安佐地区開発事業費

安佐地区開発事業公債費

元金、利子

五日市旧港整備事業費

五日市旧港整備事業費

五日市旧港整備事業費

五日市旧港整備事業公債費

元金、利子、公債諸費

西風新都開発事業費

西風新都開発事業費

西風新都開発事業費

西広島駅北口地区整備事業費

西広島駅北口地区整備事業費

西広島駅北口地区整備事業費

紙屋町地下街開発事業費

紙屋町地下街開発事業費

紙屋町地下街開発事業費

広島駅南口地区市街地再開発事業費

広島駅南口地区市街地再開発事業費

広島駅南口地区市街地再開発事業費

若草町地区市街地再開発事業費

若草町地区市街地再開発事業費

若草町地区市街地再開発事業費

基町相生通地区市街地再開発事業費

基町相生通地区市街地再開発事業費

基町相生通地区市街地再開発事業費

諸支出金

開発事業基金積立金

開発事業基金積立金

予備費

予備費

予備費

市立病院機構資金貸付特別会計歳出

貸付事業費

事業費

市立病院機構資金貸付金

公債費

公債費

元金、利子

元宇品町財産区特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費、財産管理費

繰出金

繰出金

一般会計繰出金

予備費

予備費

予備費

高南財産区特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

予備費

予備費

予備費

三入財産区特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費、財産管理費

予備費

予備費

予備費

小河内財産区特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

予備費

予備費

予備費

砂谷財産区特別会計歳出

総務費

総務管理費

一般管理費

繰出金

繰出金

一般会計繰出金

予備費

予備費

予備費

備考

当該年度において、特別の理由があるときは、市長は、この表に定める科目以外の科目を別に定めることができる。

別表第5(第5条の2、第6条関係)

(昭51規則17・全改、昭51規則59・昭51規則86・昭52規則28・昭53規則19・昭53規則79・昭54規則3・昭54規則20・昭54規則85・昭54規則96・昭55規則56・昭56規則2・昭56規則21・昭57規則28・昭58規則21・昭59規則26・昭60規則13・昭60規則50・昭61規則27・昭62規則17・昭63規則18・平元規則29・平元規則107・平2規則14・平3規則14・平4規則18・平5規則34・平5規則114・平6規則27・平7規則31・平8規則24・平8規則88・平9規則32・平成9規則119・平10規則20・平11規則78・平12規則31・平13規則42・平13規則86・平14規則29・平15規則24・平15規則91・平16規則14・平17規則80・平18規則69・平18規則116・平19規則22・平19規則58・平19規則72・平20規則35・平21規則41・平22規則40・平22規則71・平23規則26・平24規則50・平24規則90・平25規則60・平25規則77・平25規則86・平25規則94・平26規則52・平27規則34・平28規則31・平29規則32・平30規則31・平31規則31・令2規則19・令2規則50・令3規則16・令4規則41・令4規則50・令5規則25・令5規則45・令6規則34・一部改正)

局の区分

予算事務統括課長

経理担当課長

担当範囲

危機管理室

危機管理課長

危機管理課長

危機管理室

企画総務局

総務課長

総務課長

総務課

公文書館長

公文書館

区政課長

区政課

法務課長

法務課

総合調整課長

総合調整課

秘書課長

秘書課

東京事務所次長

東京事務所

広報課長

広報課

市民相談センター所長

市民相談センター

政策企画課長

政策企画部

地域活性推進課長

地域活性化調整部

行政経営課長

行政経営課、出資法人経営改革推進室

情報政策課長

情報政策課、情報システム課

人事課長

人事課

給与課長

給与課

福利課長

福利課

研修センター所長

研修センター

財政局

財政課長

財政課長

財政課

管財課長

管財課

物品契約課長

契約部

税制課長

税制課、市民税課、固定資産税課

市税事務所長

市税事務所

徴収企画課長

収納対策部

市民局

市民活動推進課長

市民活動推進課長

市民活動推進課

生涯学習課長

生涯学習課

市民安全推進課長

市民安全推進課

消費生活センター所長

消費生活センター

文化振興課長

文化振興課

スポーツ振興課長

スポーツ振興課

平和推進課長

平和推進課

国際化推進課長

国際化推進課

人権啓発課長

人権啓発課

男女共同参画課長

男女共同参画課

健康福祉局

健康福祉企画課長

健康福祉企画課長

健康福祉企画課

地域共生社会推進課長

地域共生社会推進課

監査指導課長

監査指導課

保護自立支援課長

保護自立支援課

高齢福祉課長

高齢福祉課

地域包括ケア推進課長

地域包括ケア推進課

介護保険課長

介護保険課

障害福祉課長

障害福祉課

障害自立支援課長

障害自立支援課

精神保健福祉課長

精神保健福祉課

身体障害者更生相談所次長

身体障害者更生相談所

知的障害者更生相談所長

知的障害者更生相談所

精神保健福祉センター相談課長

精神保健福祉センター

調査課長

原爆被害対策部

医療政策課長

医療政策課

保険年金課長

保険年金課

健康推進課長

健康推進課

食品保健課長

食品保健課、食品指導課

環境衛生課長

環境衛生課

食肉衛生検査所長

食肉衛生検査所

動物愛護センター所長

動物愛護センター

衛生研究所生活科学部長

衛生研究所

看護専門学校総務課長

看護専門学校

こども未来局

こども未来調整課長

こども未来調整課長

こども未来調整課

幼保企画課長

幼保企画課

幼保給付課長

幼保給付課

放課後対策課長

放課後対策課

こども青少年施策調整担当課長

こども青少年支援部

児童相談所の庶務を担当する次長

児童相談所

環境局

環境政策課長

環境政策課長

環境政策課

温暖化対策課長

温暖化対策課

環境保全課長

環境保全課

施設課長

施設課、工務課

埋立地整備管理課長

埋立地整備管理課

中工場長

中工場

安佐南工場長

安佐南工場

安佐北工場長

安佐北工場

業務第一課長

業務第一課

業務第二課長

業務第二課

産業廃棄物指導課長

産業廃棄物指導課

環境事業所長

環境事業所

経済観光局

経済企画課長

経済企画課長

経済企画課

ひろしまプロモーションセンター次長

ひろしまプロモーションセンター

競輪事務局次長

競輪事務局

雇用推進課長

雇用推進課

商業振興課長

商業振興課

ものづくり支援課長

ものづくり支援課

産業立地推進課長

産業立地推進課

観光政策部観光企画担当課長

観光政策部

農政課長

農政課

農林整備課長

農林整備課

水産課長

水産課

中央卸売市場中央市場市場総括担当課長

中央卸売市場中央市場

中央卸売市場東部市場次長

中央卸売市場東部市場

中央卸売市場食肉市場管理担当課長

中央卸売市場食肉市場

都市整備局

都市整備調整課長

都市整備調整課長

都市整備調整課

技術管理課長

技術管理課

都市計画課長

都市計画課

みなと振興課長

みなと振興課

都市機能調整部紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長

都市機能調整部

青崎地区区画整理事務所長

青崎地区区画整理事務所

西広島駅北口地区区画整理事務所長

西広島駅北口地区区画整理事務所

西風新都整備部西風新都整備担当課長

西風新都整備部

緑政課長

緑化推進部

スタジアム調整担当課長

スタジアム建設部

建築指導課長

指導部

営繕課長

営繕部

住宅政策課長

住宅部

道路交通局

道路交通企画課長

道路交通企画課長

道路交通企画課

自転車都市づくり推進課長

自転車都市づくり推進課

道路管理課長

道路管理課

用地企画・調整担当課長

用地部

道路計画課長

道路計画課

道路課長

道路課

街路課長

街路課

公共交通調整担当課長

公共交通政策部

交通施設整備担当課長

交通施設整備部

東部地区連続立体交差整備事務所長

東部地区連続立体交差整備事務所

下水道局

経営企画課長

経営企画課長

経営企画課

河川防災課長

河川防災課

管理課長

管理課

維持課長

維持課

千田水資源再生センター所長

千田水資源再生センター

江波水資源再生センター所長

江波水資源再生センター

旭町水資源再生センター所長

旭町水資源再生センター

西部水資源再生センター所長

西部水資源再生センター

計画調整課長

施設部

区役所

区政調整課長

区政調整課長

区政調整課

地域起こし推進課長

地域起こし推進課

市民課長

市民課

保険年金課長

保険年金課

地域支えあい課長

地域支えあい課

福祉課長

福祉課

生活課長

生活課

維持管理課長

維持管理課、地域整備課

農林課長(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

農林課(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

建築課長

建築課

会計室

会計室次長

会計室次長

会計室

消防局

総務課長

総務課長

消防局

教育委員会事務局

総務課長

総務課長

総務課

教育企画課長

教育企画課

教育給与課長

教育給与課

学事課長

学事課

施設課長

施設課

教職員課長

教職員課

学校事務センター所長

学校事務センター

高等学校事務長

高等学校

中等教育学校事務長

中等教育学校

特別支援学校事務長

特別支援学校

健康教育課長

健康教育課、学校給食センター

指導第一課長

指導第一課、指導第二課、特別支援教育課、生徒指導課

教育センター次長

教育センター

議会事務局

総務課長

総務課長

議会事務局

市選挙管理委員会事務局

啓発課長

啓発課長

市選挙管理委員会事務局

区選挙管理委員会事務局

区選挙管理委員会事務局選挙総括担当課長

区選挙管理委員会事務局選挙総括担当課長

区選挙管理委員会事務局

人事委員会事務局

任用課長

任用課長

人事委員会事務局

監査事務局

監査第一課長

監査第一課長

監査事務局

農業委員会事務局

事務局次長

事務局次長

農業委員会事務局

別表第6(第21条関係)

(昭55規則56・令2規則19・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 原材料費公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

14 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき

請求のあつた額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し

15 扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償補塡及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書、謄本、請求書

18 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類の写し

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

20 積立金

積立決定のとき

積立てようとする額

 

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第7(第21条関係)

(昭55規則56・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入に要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、かつこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

関係書類

 

広島市予算の編成及び執行に関する規則

昭和43年4月1日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第22号
昭和43年8月1日 規則第52号
昭和43年10月5日 規則第64号
昭和44年4月1日 規則第10号
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和45年11月6日 規則第60号
昭和46年3月31日 規則第5号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和46年11月6日 規則第87号
昭和47年3月31日 規則第19号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年5月31日 規則第83号
昭和49年2月28日 規則第15号
昭和49年3月30日 規則第34号
昭和49年5月25日 規則第69号
昭和49年10月21日 規則第112号
昭和50年3月29日 規則第35号
昭和50年7月19日 規則第78号
昭和50年10月28日 規則第110号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和51年5月26日 規則第59号
昭和51年9月30日 規則第86号
昭和51年12月22日 規則第111号
昭和52年3月31日 規則第28号
昭和53年3月31日 規則第19号
昭和53年9月30日 規則第79号
昭和54年1月16日 規則第3号
昭和54年3月31日 規則第20号
昭和54年10月1日 規則第85号
昭和54年12月17日 規則第96号
昭和55年3月31日 規則第56号
昭和55年9月30日 規則第113号
昭和56年1月30日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第21号
昭和57年3月3日 規則第9号
昭和57年3月31日 規則第28号
昭和58年1月29日 規則第3号
昭和58年3月30日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第26号
昭和60年3月19日 規則第13号
昭和60年3月30日 規則第50号
昭和61年3月31日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第17号
昭和63年3月31日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第29号
平成元年7月1日 規則第107号
平成2年3月30日 規則第14号
平成3年3月30日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第34号
平成5年10月1日 規則第114号
平成6年3月31日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第31号
平成7年6月28日 規則第89号
平成8年3月29日 規則第24号
平成8年9月30日 規則第88号
平成9年3月31日 規則第32号
平成9年9月30日 規則第119号
平成10年3月31日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第78号
平成12年3月31日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第42号
平成13年6月23日 規則第86号
平成14年3月28日 規則第29号
平成14年7月31日 規則第82号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年9月30日 規則第91号
平成16年3月30日 規則第14号
平成16年10月4日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第80号
平成18年3月31日 規則第69号
平成18年10月5日 規則第116号
平成19年3月28日 規則第22号
平成19年4月20日 規則第58号
平成19年6月29日 規則第72号
平成20年3月31日 規則第35号
平成21年3月31日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第40号
平成22年8月24日 規則第71号
平成23年3月31日 規則第26号
平成23年9月30日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第50号
平成24年10月31日 規則第90号
平成25年3月29日 規則第60号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成25年11月28日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第52号
平成26年9月29日 規則第79号
平成27年3月27日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第31号
令和元年11月29日 規則第21号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年5月1日 規則第41号
令和2年6月29日 規則第50号
令和3年3月29日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第41号
令和4年6月17日 規則第50号
令和5年3月29日 規則第25号
令和5年6月30日 規則第45号
令和6年2月28日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第34号