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○広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

昭和46年12月18日

条例第106号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(昭50条例110・平6条例9・平16条例7・平19条例9・平25条例20・平28条例14・平29条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「教育職員」とは、校長(園長を含む。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(昭49条例67・昭50条例110・平14条例12・平22条例30・平29条例1・令4条例29・一部改正)

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)別表第3の教育職給料表(2)から教育職給料表(5)までの適用を受ける者に限る。第3項及び第6条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級、2級又は特2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

3 教育職員については、給与条例第14条及び第15条の規定は、適用しない。

(昭50条例110・昭60条例101・平6条例9・平22条例30・平29条例1・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第11条の2第12条の2から第12条の5まで、第13条第2項第19条第20条及び第22条の規定に限る。)

(昭47条例2・昭63条例11・平29条例1・一部改正)

第5条 削除

(平6条例59)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下この項及び次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(給与条例第15条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(教育委員会の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(昭50条例110・平7条例8・平29条例1・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第7条 教育委員会は、教育職員に対し4週間を平均して1週間の勤務時間が勤務時間条例第2条から第5条までの規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分又は特定の週においてこれらの規定により定められた勤務時間を超えて勤務させるよう正規の勤務時間を割り振ることができる。

(平7条例8・平21条例51・一部改正)

(人事委員会との協議)

第8条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(昭54条例38・追加)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭63条例40・旧附則・一部改正、平3条例50・旧第1項・一部改正)

(昭和47年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第67号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第138号で同年12月24日から施行)

(昭和50年12月22日条例第110号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号、第10条第3項、第11条の3第2項、第11条の4第2項、第20条の2第2項及び別表第1から別表第4までの規定、第2条の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

6 この条例の施行の日前に定められた第8条から第12条までの規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例、育児休業に係る給与等に関する条例又は職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく規則又は市長若しくは教育委員会の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、第8条から第12条までの規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例第3条、第3条の2、第6条若しくは第8条、一般職の職員の給与に関する条例第26条、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第8条、育児休業に係る給与等に関する条例第6条若しくは附則第6項又は職員の特殊勤務手当に関する条例第68条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条第2項、第10条第4項、第19条第2項、第20条第2項及び附則第7項の規定を除く。)、附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(第3条の2及び別表病院事業管理者の項の規定を除く。)、附則第14項の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定(第3条の2及び第7条の規定を除く。)、附則第15項の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の規定は昭和60年7月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第11号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第40号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第50号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第59号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び第18条の2第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第1条中同条例別表第1から別表第4までの改正規定(別表第3のイの表の備考の2及びウの表の備考の2に係る部分に限る。)並びに附則第12項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第8号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月2日条例第51号 抄)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第30号 抄)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

昭和46年12月18日 条例第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和46年12月18日 条例第106号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和49年10月8日 条例第67号
昭和50年12月22日 条例第110号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和63年3月25日 条例第11号
昭和63年12月22日 条例第40号
平成3年9月26日 条例第50号
平成6年3月31日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第59号
平成7年3月20日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第7号
平成19年2月22日 条例第9号
平成21年7月2日 条例第51号
平成22年12月20日 条例第30号
平成25年3月28日 条例第20号
平成28年3月29日 条例第14号
平成29年2月27日 条例第1号
令和4年6月17日 条例第29号