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○職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月23日

条例第62号

広島市職員退職手当支給条例(昭和24年11月9日広島市条例第50号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、一般職に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の企業職員を除く。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(昭30条例15・昭37条例50・昭41条例64・昭58条例46・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第3条の規定に基づき退職した後に採用された者その他これに準ずる者として市長が定めるものを除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員又は同項第2号に掲げる職員(職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づき退職した後に採用された者又はこれに準ずる者として市長が定めるものに限る。)を除く。)のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(条例又はこれに基づく規則により勤務を要しないこととされ若しくは休暇を与えられた日又はその他市長が定める日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12か月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上20年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は疾病(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに20年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(昭30条例29・昭32条例34・昭36条例41・昭37条例50・昭39条例46・昭48条例116・昭63条例40・昭63条例42・平3条例64・平4条例58・平14条例12・平19条例66・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例3・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1か月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平9条例72・追加、平19条例66・一部改正、平22条例3・旧第2条の2繰下、令4条例29・一部改正)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平19条例66・追加、平22条例3・旧第2条の3繰下、令4条例29・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(第2条第2項に規定する者については、市長の定める額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。次条第2項及び第5条において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者、傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者及び同法第22条の2第2項の規定により定められた任期又は同条第4項の規定により更新された任期を終えて退職した者を含む。以下この条及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

3 自己都合等退職者のうち、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員で17年を超えた期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、前2項の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を17年として計算した額に前項第3号に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭36条例41・昭37条例50・昭39条例46・昭57条例47・昭58条例46・昭63条例42・平3条例64・平13条例11・平15条例66・平19条例66・平22条例3・平27条例46・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者又はこれに準ずる事由により退職した者であつて市長が定めるもの、20年以上25年未満の期間勤続し勧奨を受けて退職した者であつて市長が定めるもの及び25年未満の期間勤続し、定数の減少若しくは組織の改廃(過員又は廃職を生ずる定数の減少及び組織の改廃を除く。)又は勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上20年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者であつて次条の規定の適用を受けないものに対する退職手当の基本額について準用する。

(昭37条例50・全改、昭39条例46・昭48条例116・昭58条例46・昭63条例42・平3条例64・平15条例66・平19条例66・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定数の減少、組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者、25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者又はこれに準ずる事由により退職した者であつて市長が定めるもの、25年以上勤続し勧奨を受けて退職した者であつて市長が定めるもの、25年以上勤続し、定数の減少若しくは組織の改廃(過員又は廃職を生ずる定数の減少及び組織の改廃を除く。)又は勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡による退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき 100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき 100分の105

2 前項の規定は、20年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭32条例34・昭37条例50・昭39条例46・昭42条例4・昭42条例27・昭46条例107・昭47条例3・昭58条例46・昭63条例42・平3条例64・平15条例66・平19条例66・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(令4条例29・全改)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項及び第5条第1項に規定する者のうち、定年に達する日の属する年度の初日前に退職した者であつて、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるもの(同日又はその翌日に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)の適用を受ける者となつた者を除く。)に対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

給料月額(以下「退職日給料月額」という。)

給料月額(以下「退職日給料月額」という。)及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(令4条例29・追加)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭37条例50・追加、昭39条例46・旧第5条の2繰下、昭43条例53・一部改正、昭63条例42・旧第5条の4繰下、平3条例64・一部改正、平19条例66・旧第5条の5繰上、令4条例29・旧第5条の3繰下)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭58条例46・全改、昭63条例42・平19条例66・一部改正)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令4条例29・全改)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第4条及び第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第4条及び第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(令4条例29・追加)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条の規定による休職(同条第1項第2号に該当する場合における休職を除く。)、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による休業、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間その他市長が定める期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち市長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 6万5,000円

(2) 第2号区分 5万9,550円

(3) 第3号区分 4万3,350円

(4) 第4号区分 3万2,500円

(5) 第5号区分 2万7,100円

(6) 第6号区分 2万1,700円

(7) 第7号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例66・追加、平22条例3・平28条例4・令元条例2・一部改正、令4条例29・旧第6条の3繰下・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(第2条第2項に規定する者については、市長の定める額)をいう。

(平19条例66・追加、平22条例3・一部改正、令4条例29・旧第6条の4繰下)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、第19条の市長が定める場合に該当するときは、この限りでない。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業及び同法第10条の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、4分の1)に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由又は職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例(平成27年広島市条例第6号)第2条の規定による自己啓発等休業若しくは同条例第12条の規定による配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者、地方独立行政法人広島市立病院機構の職員又は国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)に使用される者で市長が認めるもの(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつた場合におけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合における先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間の終期までの期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6か月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条又は第5条の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1か月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(昭30条例29・昭32条例34・昭35条例47・昭36条例41・昭37条例50・昭39条例46・昭43条例53・昭45条例30・昭46条例43・昭49条例54・昭51条例11・昭54条例58・昭58条例46・昭60条例57・昭63条例42・平3条例64・平7条例8・平13条例11・平13条例62・平14条例12・平15条例66・平16条例7・平19条例66・平20条例12・平22条例3・平25条例43・平27条例6・令元条例2・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に定める期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12か月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12か月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12か月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭37条例50・追加、昭43条例53・平19条例66・一部改正)

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(昭37条例50・追加、昭54条例58・昭58条例46・一部改正)

第8条 削除

(平22条例3)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(昭43条例53・一部改正)

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12か月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものその他規則で定めるものにあつては、6か月以上)で退職した職員であつて、一般の退職手当等の支給を受けないもの又は支給を受けた一般の退職手当等の額がその者につき同法の規定を適用したとした場合に支給を受けることができる求職者給付及び就職促進給付の額に満たないものが、退職の日の翌日から規則で定める日までの間に失業しているときは、規則で定めるところにより、一般の退職手当等のほか、同法の規定による求職者給付及び就職促進給付に相当する額又はその額と既に支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額を退職手当として支給することができる。

(昭63条例42・全改、平19条例33・平22条例3・一部改正)

(定義)

第11条 この条から第18条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(平22条例3・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を市役所前の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例3・全改、令元条例11・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6か月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例3・追加、平28条例9・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退識手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例3・追加、令4条例29・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、第10条の規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(これを受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、同項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 広島市行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例3・追加、令4条例29・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 広島市行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例3・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6か月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6か月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6か月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6か月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する広島市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6か月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6か月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6か月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 広島市行政手続条例第3章第2節(第27条を除く。)の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例3・追加、令4条例29・一部改正)

(人事委員会への諮問)

第18条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議を行うものとする。

2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平22条例3・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。次項において同じ。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、市長が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に特別職に属する職員となつたときであつて、職員の職を兼ねるとき等市長が特別の事由があると認めたときは、この条例の規定による退職手当を支給しないことができる。

3 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定等により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平16条例7・一部改正、平22条例3・旧第13条繰下・一部改正、令元条例2・一部改正)

(口座振替による支払)

第20条 この条例に規定する退職手当は、退職する職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭43条例53・追加、平22条例3・旧第14条繰下)

(委任規定)

第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭43条例53・旧第14条繰下、平22条例3・旧第15条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日以後の退職に因る退職手当について適用する。

2 昭和46年4月1日以降において、合併により本市に編入された町村の地方公務員で引き続いて職員となつたものが合併に基づく事由により、市長が別に定める日までにその者の非違によることなく退職した場合は、その者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の基本額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める退職手当の基本額とする。

(1) 20年未満の期間勤続し退職した場合 第4条又は第5条の規定に該当する場合のほか、第4条の規定による退職手当の基本額

(2) 20年以上の期間勤続し退職した場合 第5条の規定に該当する場合のほか、同条の規定による退職手当の基本額

(昭46条例28・追加、昭60条例13・平19条例66・一部改正、令4条例29・旧第8項繰上)

3 合併により本市に編入された町村の地方公務員で引き続いて職員となつたもののうち、合併の日の前日以前において本市以外の地方公共団体の公務員として在職した後に退職手当の支給を受けることなく退職し、かつ、他に就職することなく退職の日の翌々日以降において再び当該地方公共団体の公務員となつた者で市長が認めるものについては、先の公務員としての期間は、後の公務員としての期間に引き続いたものとみなす。

(昭48条例21・追加、令4条例29・旧第9項繰上)

4 当分の間、20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者又はこれに準ずる事由により退職した者であつて市長が定めるものに対する退職手当の基本額については、第4条第1項の規定にかかわらず、これらの者を第5条第1項の規定に該当する退職をした者とみなす。

(平15条例66・追加、平19条例66・一部改正、平25条例25・旧第11項繰上、令4条例29・旧第10項繰上)

5 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第10項から第16項まで又は附則第2項の規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第5項」とする。

(平25条例25・追加、平30条例8・一部改正、令4条例29・旧第11項繰上・一部改正)

6 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同条又は第5条の2及び附則第14項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平25条例25・追加、令4条例29・旧第12項繰上・一部改正)

7 当分の間、36年以上の期間勤続して退職した者で第5条若しくは附則第12項又は附則第2項第2号の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平25条例25・追加、令4条例29・旧第13項繰上・一部改正)

8 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)前に市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号。以下「市町立学校職員給与等条例」という。)第2条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号)第16条の規定による第2号介護休暇(同条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇をいう。)の承認を受けた給与負担等移譲職員(移譲日の前日において市町立学校職員給与等条例の適用を受ける職員であつた者であつて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日に一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の適用を受けることとなつたものをいう。以下同じ。)に対する第7条第4項の規定の適用については、同項中「準ずる事由又は」とあるのは「準ずる事由、」と、「規定による配偶者同行休業」とあるのは「規定による配偶者同行休業又は市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)第2条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号)第16条の規定により承認を受けた第2号介護休暇(同条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇をいう。)」とする。

(平29条例1・追加、令4条例29・旧第16項繰上・一部改正)

9 給与負担等移譲職員に対する第13条から第15条まで及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「引き続いた在職期間中」とあるのは、「引き続いた在職期間(市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)第2条の規定によりその例によることとされる職員の退職手当に関する条例(昭和29年広島県条例第2号)の適用を受ける職員としての引き続いた在職期間を含む。)中」とする。

(平29条例1・追加、令4条例29・旧第17項繰上)

10 当分の間、第3条第2項の規定は、11年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日の属する年度の末日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者を除く。)には適用しない。

(令5条例45・全改)

11 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日の属する年度の末日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条同項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第11項」とする。

(令4条例29・追加、令5条例45・一部改正)

12 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日の属する年度の末日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条同項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第12項」とする。

(令4条例29・追加、令5条例45・一部改正)

13 前3項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年広島市条例第29号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第2条ただし書に規定する職員に相当する職員として規則で定める職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として市長が定める職員

(令4条例29・追加)

14 一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例29・追加)

15 当分の間、第4条第1項及び第5条第1項に規定する者(定数の減少、組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者及び公務上の傷病又は死亡による退職した者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)に達する日」と、第5条の3の表第4条第1項の項、第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは「定年(附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)」とする。

(令4条例29・追加)

16 当分の間、第4条第1項及び第5条第1項に規定する者に対する第5条の3の規定の適用については、同条本文中「に係る定年」とあるのは「に係る定年(附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)」と、「15年」とあるのは「10年」とする。

(令4条例29・追加)

(昭和29年5月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年4月9日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和30年4月10日から施行する。

(昭和30年9月28日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 昭和30年9月1日前の退職により支給する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定による退職手当については、なお、従前の例による。

3 昭和30年9月1日以後において改正後の条例第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、昭和30年9月1日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員に支給する改正後の条例第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

5 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する改正後の条例第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕同年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について適用する。

(昭和32年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の2の改正規定は、昭和32年6月9日から適用する。

(昭和34年10月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年12月5日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第8項及び第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

3 新条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和36年3月29日条例第6号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月2日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項の改正規定は、昭和32年12月27日から適用する。

(昭和37年12月14日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新条例第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

4 職員の適用日の前日の属する月以前における旧条例第8条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

5 適用日以前において、新条例第6条に規定する消防司令補、消防士長又は消防士(以下「消防職員」という。)であつた者が退職した場合における退職手当の額については、その者が同条に規定する消防職員として退職した場合に限り、同条中「在職年数」とあるのは「適用日以後において消防職員であつた在職年数」と読み替えて同条の規定を適用して算定した額とする。

(昭45条例48・旧第9項繰上、昭63条例42・旧第8項繰上、平19条例66・旧第7項繰上)

(昭和38年12月2日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月7日条例第46号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する市長の定める役付職員(以下「役付職員」という。)以外の職員のうち次の各号の一に該当する職員が当該各号に掲げる日(同日後1年以内に地方公務員共済組合法の規定に基づく退職年金の受給資格(以下「受給資格」という。)が生じることとなる職員にあつては、受給資格が生じることとなる日)までに退職した場合は、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第5条の規定による退職手当を支給するものとする。

(1) 昭和40年3月31日現在で65歳(消防職給料表の適用を受ける職員(以下「消防職員」という。)にあつては、60歳)以上の職員 昭和40年3月31日

(2) 昭和40年4月1日から昭和41年3月31日までの間に65歳又は64歳(消防職員にあつては、60歳又は59歳)に達する職員 昭和41年3月31日

(3) 昭和41年4月1日から昭和42年3月31日までの間に64歳又は63歳(消防職員にあつては、59歳又は58歳)に達する職員 昭和42年3月31日

(4) 昭和42年4月1日から昭和43年3月31日までの間に63歳又は62歳(消防職員にあつては、58歳又は57歳)に達する職員 昭和43年3月31日

(5) 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に62歳又は61歳(消防職員にあつては、57歳又は56歳)に達する職員 昭和44年3月31日

(6) 昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間に61歳(消防職員にあつては、56歳)に達する職員 昭和45年3月31日

3 この条例施行の際60歳をこえている役付職員が昭和40年3月31日までに退職した場合は、改正後の条例第5条の規定による退職手当を支給するものとする。

4 この条例施行の際現に在職する条例第2条第2項に規定する者が60歳以上に達したため退職し、嘱託として在職している市長の定める元役付職員以外のもののうち、昭和40年3月31日現在において、56歳未満の者にあつては55歳に達した日から60歳に達した日の属する年度の末日(同日後1年以内に受給資格が生じることとなる職員にあつては、受給資格が生じることとなる日)までに退職した場合及び56歳以上の者にあつては附則第2項に規定する日までに退職した場合は、改正後の条例第5条の規定による退職手当を支給するものとする。

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭58条例46・旧第7項繰上)

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭58条例46・旧第8項繰上)

(昭和39年12月23日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第4号 抄)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和42年12月15日条例第50号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和42年8月15日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第86号で同年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定並びに附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで、附則第17項及び附則第18項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで若しくは附則第17項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月23日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項ただし書、附則第5項及び附則第6項の規定は、昭和43年9月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第7条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて、昭和43年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した者にすでに支払われた退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第5号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第6項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第6項の規定は、この条例の施行の日以後の偽りその他不正の行為によつて、同条第1項から第4項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 新条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「失業保険金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号の規定に該当するものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項から第4項までに定めるもののほか、必要に応じ、失業保険法第27条の3及び第27条の4の規定に準じて規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者については、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

(昭45条例30・追加)

5 新条例第10条第7項の規定は前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)及び同項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)について、失業保険法第23条の2の規定は偽りその他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

(昭45条例30・追加)

6 前2項に規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭45条例30・追加)

(昭和45年7月8日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(附則第5項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第48号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第65号で同年12月19日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条第3項及び第18条第1項の規定を除く。)並びに第2条から第4条まで及び附則第8項から附則第12項までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第28号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第43号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(/昭和46年12月18日条例第107号/昭和47年3月31日条例第3号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第21号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年7月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和49年7月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第44号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前(以下「施行の日前」という。)の期間に係る改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行の日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日からこの条例の施行の日の前日までの間の日数が同項本文に規定する日数に満たないものについての新条例第10条第1項に規定する待期日数については、規則で定めるところにより算定した日数とする。

(3) 新条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第5項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行の日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第10条第3項から第5項まで及び第6項第1号の規定は、適用しない。

(5) この条例の施行の際現に旧条例第10条第3項又は第4項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第6項第2号又は第7項第1号に規定する公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等とみなす。

(昭和51年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例第7条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例の施行の際60歳(消防職給料表の適用を受ける職員にあつては、58歳)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の施行日前の勤務期間の計算については、なお従前の例による。

(昭和54年12月21日条例第58号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定並びに第2条の規定並びに附則第3項から第5項まで及び第12項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第7条の規定は、昭和55年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

5 第2条の規定施行の際基準日を超えて在職する職員の昭和55年4月1日前の勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭56条例56・旧第11項繰上)

(昭和56年12月17日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和56年8月7日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第95号で同年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条、第19条、第20条及び附則第6項の規定を除く。)、附則第9項の規定及び附則第14項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から、改正後の給与条例第19条、第20条及び附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第13項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第58号)及び附則第14項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の退職手当条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年6月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第46号 抄)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中職員の退職手当に関する条例第5条の改正規定(「及び公務上の傷病」を「、25年以上勤続し勧奨を受けて退職した者であつて市長が定めるもの及び公務上の傷病」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第1条中職員の退職手当に関する条例第5条の改正規定(「55歳に達した日から60歳に達した日(消防職給料表の適用を受ける職員にあつては、50歳に達した日から58歳に達した日)の属する年度の末日(同日後1年以内に地方公務員等共済組合法の規定に基づく退職年金の受給資格が生じることとなる職員にあつては、その受給資格が生じることとなる日)までに退職した者」を「定年に達したことにより退職した者又はこれに準ずる事由により退職した者であつて市長が定めるもの」に改める部分に限る。)及び附則第10項の改正規定並びに附則第7項の規定 昭和60年3月31日

(3) 第1条中職員の退職手当に関する条例第4条第2項の改正規定(「20年以上」を「11年以上25年未満の期間」に改める部分を除く。)、第7条の改正規定、第7条の3第1項の改正規定及び附則第7項の改正規定(「第7条第6項」を「第7条第5項」に改める部分に限る。)並びに附則第8項中職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の改正規定(「(退職時の年齢が55歳(消防職給料表の適用を受ける職員にあつては、50歳)未満のものに限る。次項において同じ。)」を削る部分に限る。) 昭和60年4月1日

(昭和60年2月27日条例第13号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年広島市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和60年3月19日条例第57号 抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第40号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第42号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第3項及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(定年退職者等に対する退職手当の額の特例)

3 新条例第5条の規定に該当する退職をした者のうち定年に達する日の属する年度に退職した者であつて、その勤続期間が21年以上29年以下であるものに対する職員の退職手当に関する条例附則第5項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の83.7」とあるのは、「100分の88.7を超えない範囲内で市長が定める割合」とする。

(平15条例66・平25条例25・平30条例8・令4条例29・一部改正)

(経過措置)

4 新条例第3条から第5条の2まで、第5条の4及び第6条、附則第9項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項から第5項まで、附則第10項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項及び第3項並びに前項の規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず、施行日から昭和67年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当の額は、改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第6条、附則第9項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項から第5項まで並びに附則第10項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項及び第3項の規定(以下「改正前の規定」という。)を適用したならば得られる額と改正後の規定(新条例第5条の4の規定を除く。)を適用して得られる額との差に、施行日から昭和65年3月31日までの間に退職した者にあつては4分の3を、昭和65年4月1日から昭和66年3月31までの間に退職した者にあつては4分の2を、昭和66年4月1日から昭和67年3月31日までの間に退職した者にあつては4分の1をそれぞれ乗じて得た額を、改正後の規定(新条例第5条の4の規定を除く。)を適用してその者が受けることとなる退職手当の額に加算した額(改正後の規定(新条例第5条の4の規定を除く。)を適用して得られる額が改正前の規定を適用したならば得られる額を超えることとなる場合は、改正後の規定(新条例第5条の4の規定を除く。)を適用してその者が受けることとなる退職手当の額)とする。

5 前項の規定に該当する者のうち新条例第5条の4の規定に該当するものに対する退職手当の額は、改正後の規定を適用して得られる額(その額が同項の規定を適用して得られる額に達しないこととなる場合は、同項の規定を適用して得られる額)とする。

6 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した事由と同一の事由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の規定を適用したならば得られる額(以下「施行日の前日における額」という。)が、改正後の規定及び前2項の規定を適用して得られる退職手当の額を超えることとなるときは、これらの規定にかかわらず、施行日の前日における額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

9 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年広島市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成3年12月20日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した者に支払われた退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成4年12月19日条例第58号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第8号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第72号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成9年規則第134号で平成9年12月25日から施行)

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同条例第20条第1項及び第3項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、同条例第22条第6項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに第2条の規定 公布の日

3 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、第2条の規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成13年3月29日条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の4の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の4の規定は、この条例の公布の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日条例第62号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定(「第20条の3」を「第20条の5」に改める部分に限る。)は公布の日から、附則第7項の規定は平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第4項の規定(育児休業に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第3条から第5条の2まで、第5条の4、第6条及び附則第11項、附則第5項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項及び第3項、附則第8項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項並びに附則第6項、第7項及び第9項の規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までの間に退職した者(新条例附則第10項に規定する者その他市長が定める者を除く。)に対する退職手当の額は、改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで、第5条の4及び第6条、附則第5項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項及び第3項並びに附則第8項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定を適用したならば得られる額と、新条例第3条から第5条の2まで、第5条の4、第6条及び附則第11項、附則第5項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項(同項中「及び第5条の4の規定にかかわらず」とあるのは「、第5条の4及び第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の110」と読み替えた後の規定とする。)及び第3項(同項中「36年」とあるのは「35年を超え38年以下」と、「及び第5条の4」とあるのは「、第5条の4及び第6条」と読み替えた後の規定とする。)並びに附則第8項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同項中「100分の104」とあるのは「100分の110」と、「100分の109」とあるのは「100分の115」と読み替えた後の規定とする。)の規定を適用したならば得られる額との差に、施行日から平成17年3月31日までの間に退職した者にあっては4分の3を、同年4月1日から平成18年3月31日までの間に退職した者にあっては4分の2を、同年4月1日から平成19年3月31日までの間に退職した者にあっては4分の1をそれぞれ乗じて得た額を、改正後の規定を適用してその者が受けることとなる退職手当の額に加算した額(当該額が、その者が新条例第5条第1項の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項及び附則第6項の規定の例により計算して得られる額を超えるときは、当該計算して得られる額)とする。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年広島市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日から平成17年3月31日までの間における新条例附則第10項に規定する者その他市長が定める者以外の者に対する前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項及び第3項の規定の適用については、同条例附則第2項中「及び第5条の4の規定にかかわらず」とあるのは「、第5条の4及び第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、「及び第5条の4」とあるのは「、第5条の4及び第6条」とする。

7 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で新条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が新条例第5条第1項の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として職員の退職手当に関する条例附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平19条例66・平25条例25・令4条例29・一部改正)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年広島市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日から平成17年3月31日までの間における前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、「100分の109」とあるのは「100分の112」とする。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第164号 抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年6月29日条例第33号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条のうち職員の退職手当に関する条例第10条中「失業給付」を「求職者給付及び就職促進給付」に改める改正規定及び第2条のうち企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項中「失業給付」を「求職者給付及び就職促進給付」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条の規定及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年12月18日条例第66号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に退職した者に対する退職手当の調整額は、同条の規定を適用して得られる額に、施行日から平成21年3月31日までの間に退職した者にあっては5分の1を、同年4月1日から平成22年3月31日までの間に退職した者にあっては5分の2を、同年4月1日から平成23年3月31日までの間に退職した者にあっては5分の3を、同年4月1日から平成24年3月31日までの間に退職した者にあっては5分の4をそれぞれ乗じて得た額とする。

3 職員が特例期間に定年に達したことにより退職した場合において、その者が施行日の前日に定年に達したことにより退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第11項、附則第7項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年広島市条例第46号。以下この項において「条例第46号」という。)附則第2項及び第3項並びに附則第8項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年広島市条例第66号。以下この項において「条例第66号」という。)附則第7項の規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条まで、第6条、第6条の3、第6条の4、附則第11項及び附則第12項、前項、次項、附則第7項の規定による改正後の条例第46号附則第2項及び第3項並びに附則第8項の規定による改正後の条例第66号附則第7項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平22条例3・一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間(同条第2項に規定する基礎在職期間をいう。)の初日が平成10年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「、その者の基礎在職期間」とあるのは「、平成10年4月1日以後のその者の基礎在職期間」と、同条第3項中「基礎在職期間(」とあるのは「平成10年4月1日以後の基礎在職期間(」とする。

(令4条例29・一部改正)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年広島市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年広島市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第3号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年7月2日条例第25号)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)、第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例附則第11項(新条例附則第13項及び第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第7項においてその例による場合を含む。)及び第12項の規定の適用については、新条例附則第11項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「100分の92」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の103」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の97」とする。

(平成25年12月20日条例第43号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第46号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第4号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第8号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号 抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条のうち職員の退職手当に関する条例第2条の改正規定(同条第2項中「より、」を「より」に、「、又は」を「若しくは」に改め、「与えられた日」の右に「又はその他市長が定める日」を加える部分に限る。)及び同条例第6条の3の改正規定(同条第1項中「要しない期間」の右に「その他市長が定める期間」を加える部分に限る。)並びに附則第27項の規定 公布の日

(退職手当に関する経過措置)

38 暫定再任用職員に対する改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第3条の規定に基づき退職した後に採用された者又はこれに準ずる者として市長が定めるものを除く。」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定に基づき採用された者その他これに準ずる者として市長が定めるものを除く。」とする。

(令和5年12月26日条例第45号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月23日 条例第62号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和28年12月23日 条例第62号
昭和29年5月25日 条例第22号
昭和30年4月9日 条例第15号
昭和30年9月28日 条例第29号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和32年12月27日 条例第34号
昭和35年12月5日 条例第47号
昭和36年12月2日 条例第41号
昭和37年12月14日 条例第50号
昭和38年12月2日 条例第42号
昭和39年10月7日 条例第46号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和42年3月27日 条例第4号
昭和42年7月11日 条例第27号
昭和42年12月15日 条例第50号
昭和43年12月23日 条例第53号
昭和45年3月31日 条例第20号
昭和45年7月8日 条例第30号
昭和45年12月19日 条例第48号
昭和46年3月31日 条例第28号
昭和46年4月1日 条例第43号
昭和46年12月18日 条例第107号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年3月16日 条例第21号
昭和48年10月2日 条例第116号
昭和49年7月22日 条例第54号
昭和50年3月26日 条例第44号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和54年12月21日 条例第58号
昭和56年12月17日 条例第56号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年12月14日 条例第46号
昭和60年2月27日 条例第13号
昭和60年3月19日 条例第57号
昭和63年12月22日 条例第40号
昭和63年12月22日 条例第42号
平成3年12月20日 条例第64号
平成4年12月19日 条例第58号
平成7年3月20日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第72号
平成13年3月29日 条例第11号
平成13年12月28日 条例第62号
平成14年3月28日 条例第12号
平成15年12月25日 条例第66号
平成16年3月30日 条例第7号
平成17年12月21日 条例第164号
平成19年6月29日 条例第33号
平成19年12月18日 条例第66号
平成20年3月28日 条例第12号
平成22年3月30日 条例第3号
平成25年7月2日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第43号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第27号
平成27年9月30日 条例第46号
平成28年2月29日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第9号
平成29年2月27日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第8号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号
令和4年6月17日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第45号