音声で読み上げる

○一般職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月30日

条例第62号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与(費用弁償(通勤手当に相当するものに限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例14・令元条例2・一部改正)

(給料)

第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮して定める。

2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、定時制通信教育手当、産業教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。

3 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭30条例8・昭32条例25・昭33条例17・昭34条例4・昭35条例37・昭37条例39・昭45条例48・昭50条例85・平2条例10・平4条例11・平7条例8・平7条例68・平17条例164・平20条例11・平26条例16・平29条例1・令5条例45・一部改正)

(給与の支払)

第2条の2 職員の給与は、前条第3項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 広島市職員互助会に係る掛金、貸付金の弁済金、物資の購入代金の弁済金、生命保険料及び損害保険料

(2) 広島市消防職員共済会に係る掛金並びに融資運用資金の積立金及び弁済金

(3) 広島県労働金庫に係る預金及び貸付金の弁済金

(4) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の掛金

(5) 日本自治体労働組合総連合共済会の掛金

(6) 広島県労働者共済生活協同組合の掛金

(7) 広島県教育職員互助組合に係る掛金及び貸付金の弁済金

(8) 地方公務員法第53条第5項の規定により登録を受けた職員団体の団体費

(9) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第5条第1項の規定の適用を受ける労働組合の組合費

(昭40条例28・追加、昭41条例36・昭41条例64・昭41条例65・昭45条例7・昭47条例61・昭50条例110・平8条例54・平11条例68・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 削除

 教育職給料表(2)

 教育職給料表(3)

 教育職給料表(4)

 教育職給料表(5)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(5) 特定任期付職員給料表(別表第5)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第23条附則第3項及び附則第4項に規定する職員並びにパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)以外の全ての職員に適用する。

3 職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭32条例25・全改、昭41条例3・昭41条例64・昭42条例4・昭54条例38・昭60条例101・平6条例9・平20条例11・平21条例66・平28条例3・平29条例1・令元条例2・一部改正)

(初任給)

第3条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の職務の級及び号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昭32条例25・追加、昭54条例38・昭60条例101・一部改正)

(職務の級の異動等の場合の号給等)

第3条の3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

(昭32条例25・追加、昭54条例38・昭60条例101・平20条例12・一部改正)

第3条の4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平26条例16・追加、令4条例29・一部改正)

第3条の5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務又は同条の規定による短時間勤務をしなかつたと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平14条例12・追加、平19条例65・旧第3条の5繰上・一部改正、平20条例12・一部改正、平26条例16・旧第3条の4繰下・一部改正、令4条例29・一部改正)

第3条の6 第3条の2の規定にかかわらず、特定任期付職員の号給は、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

2 前項の規定による号給の決定及び第20条の2の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平20条例11・追加、平26条例16・旧第3条の5繰下)

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、人事委員会規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例65・全改、平21条例66・令4条例29・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(昭32条例25)

(給料の支給方法)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例67・昭50条例110・平7条例8・一部改正)

(管理職手当)

第9条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で規定するものには、その特殊性に基き、管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、規則で定める。

(昭32条例25・追加、昭36条例11・昭39条例1・昭60条例101・平19条例65・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、第2号に掲げる職に係るものにあつては職務の級及び号給の別に応じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額30万9,200円

(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額2万1,400円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭37条例39・追加、昭39条例56・昭42条例1・昭43条例52・昭44条例37・昭45条例48・昭46条例105・昭47条例106・昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭55条例81・昭56条例56・昭58条例50・昭59条例66・昭60条例101・昭61条例49・昭62条例41・昭63条例41・平元条例47・平2条例47・平3条例63・平4条例64・平5条例46・平6条例59・平7条例68・平8条例54・平9条例72・平10条例110・平14条例61・平15条例65・平17条例164・平21条例16・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例36・平30条例53・令5条例45・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族としての子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,200円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭32条例25・昭42条例1・昭44条例37・昭46条例105・昭47条例106・昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭55条例81・昭56条例56・昭57条例47・昭58条例50・昭59条例66・昭60条例101・昭61条例49・昭63条例41・平元条例47・平3条例63・平4条例64・平5条例46・平6条例59・平7条例68・平8条例54・平9条例72・平10条例110・平12条例73・平14条例61・平15条例65・平17条例164・平18条例81・平28条例44・一部改正)

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に同号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭32条例25・昭41条例3・昭44条例37・昭49条例67・昭50条例110・平5条例46・平9条例72・平28条例44・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京事務所に勤務する職員 100分の20

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員又は規則で定める職員 100分の16を超えない範囲内において規則で定める割合

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の10

(昭45条例48・追加、昭46条例105・昭47条例106・昭55条例18・昭57条例10・昭60条例101・平4条例64・平7条例68・平11条例68・平17条例164・平19条例65・平28条例3・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、職員で、当該職員又はその配偶者若しくは規則で定める者(次項第2号において「配偶者等」という。)が居住する住宅(貸間を含む。同項各号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つていると認められるものに支給する。ただし、本市の職員住宅に居住している職員その他規則で定める職員には支給しない。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受けている職員(規則で定める職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(及びに定める額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額1万2,300円を超え1万9,600円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から9,600円を控除した額

 月額1万9,600円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万9,600円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万円に加算した額

 及びに該当する職員以外の職員 2,700円

(2) 第11条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者等が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受けているもの 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例105・追加、昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭56条例56・昭58条例50・昭60条例101・昭62条例41・昭63条例41・平元条例47・平2条例47・平4条例64・平5条例46・平7条例68・平9条例72・平10条例110・平12条例73・平21条例66・平26条例16・平28条例44・一部改正)

(通勤手当)

第11条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、前項各号に掲げる職員の区分に応じて、6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき規則で定める額(当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭33条例17・追加、昭37条例3・昭39条例1・昭39条例56・昭41条例3・昭42条例1・昭43条例52・昭44条例37・一部改正、昭45条例48・旧第11条の2繰下・一部改正、昭46条例73・昭46条例105・昭47条例106・昭48条例113・昭49条例67・昭50条例110・昭51条例66・昭52条例71・昭53条例56・昭54条例58・昭55条例81・昭56条例56・昭58条例50・昭59条例66・昭60条例101・昭62条例41・平元条例47・平3条例63・平8条例54・平15条例65・平22条例30・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の5 勤務公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、10万円の範囲内で、規則で定める。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当を支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例10・追加、平5条例46・平10条例110・平28条例3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭35条例37・全改)

(へき地手当等)

第12条の2 へき地手当は、へき❜❜地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(同条に規定する共同調理場をいう。以下同じ。)(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に対して、支給する。

2 へき地手当の月額は、へき地手当を支給される者の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 へき地手当は、地域手当の額の限度において、支給しない。

4 へき地学校等は、へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)で定める基準を参酌して規則で指定する。

5 前各項に規定するもののほか、へき地手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(平29条例1・追加)

第12条の3 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又はへき❜❜地教育振興法施行規則で定める基準を参酌して規則で指定する学校等(以下「特地学校」という。)に該当するときは、当該職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は特地学校に該当することとなつた学校等に勤務する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。

3 へき地手当に準ずる手当の月額は、へき地手当に準ずる手当を支給される者の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の2を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前3項に規定するもののほか、へき地手当に準ずる手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(平29条例1・追加)

(定時制通信教育手当)

第12条の4 定時制通信教育手当は、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭、本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として当該高等学校が定時制の課程若しくは通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭並びに本務として当該高等学校が定時制の課程又は通信制の課程で行う教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)及び規則で定める実習助手に限る。)に対して、支給する。

2 定時制通信教育手当は、月額により支給するものとし、その額は、定時制通信教育手当を支給される者の給料月額の100分の10に相当する額とする。ただし、第9条の規定により管理職手当の支給を受ける者に対する定時制通信教育手当の月額は、その者の給料月額の100分の8に相当する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、定時制通信教育手当の支給範囲、支給方法その他定時制通信教育手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭35条例37・追加、昭39条例56・昭46条例73・昭55条例18・平14条例12・平22条例30・一部改正、平29条例1・旧第12条の2繰下、平29条例4・平29条例36・令4条例29・一部改正)

(産業教育手当)

第12条の5 産業教育手当は、工業に関する課程を置く高等学校の教員(教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)をいう。)で高等学校の工業又は工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有するものが、当該工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担当する場合には、その者に対して支給する。

2 前項に規定する高等学校の実習助手であつて、規則で定める者が、当該高等学校の工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対して、産業教育手当を支給する。

3 産業教育手当は、月額により支給するものとし、その額は、産業教育手当を支給される者の給料月額の100分の10に相当する額とする。ただし、定時制通信教育手当を受ける者に対する産業教育手当の月額は、その者の給料月額の100分の6に相当する額とする。

4 前3項に規定するもののほか、産業教育手当の支給範囲、支給方法その他産業教育手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例4・追加、昭35条例37・旧第21条の2繰下、昭39条例1・昭46条例73・昭50条例110・平14条例12・平22条例30・一部改正、平29条例1・旧第12条の3繰下、令4条例29・一部改正)

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する8月6日の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「8月6日の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項及び第22条において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)のため引き続き90日(精神障害の場合は180日、結核性疾患又は原子爆弾の放射能による疾病の場合は1年)を超えて勤務しないときは、給料及びこれに対する地域手当は、半額を減じて支給する。

3 前2項の規定による減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月又はその翌月分の給与から行う。

(昭33条例2・昭43条例52・昭45条例48・平2条例47・平4条例11・平6条例9・平7条例8・平14条例12・平17条例164・平22条例12・平26条例16・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する代休時間を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭32条例25・平6条例9・平7条例8・平14条例12・平20条例12・平20条例57・平21条例49・平21条例51・平22条例12・令4条例29・一部改正)

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等、年末年始の休日等及び8月6日の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(昭32条例25・昭48条例85・昭52条例11・平4条例11・平6条例9・平7条例8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭32条例25・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額にあつては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額にあつては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに規則で定める特殊勤務手当の月額の合計額にそれぞれ12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に17を乗じたもの(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、7時間45分に17を乗じたものに、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じたもの)を減じたもので除して得た額とする。

(昭49条例12・全改、平元条例47・平3条例63・平7条例68・平14条例12・平17条例164・平20条例12・平20条例57・平21条例49・平21条例51・令4条例29・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,900円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、7,350円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(昭30条例8・全改、昭38条例16・昭39条例56・昭42条例50・昭45条例48・昭48条例51・昭48条例113・昭49条例67・昭51条例66・昭56条例56・昭61条例49・平3条例63・平4条例58・平4条例64・平6条例59・平7条例8・平7条例68・平8条例54・平9条例72・平10条例110・平11条例68・平12条例73・平30条例53・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等、年末年始の休日等若しくは8月6日の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、これらの職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条第1項の規定に基づく規則で規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間外に勤務した場合は、これらの職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例11・追加、平6条例59・平7条例8・平10条例18・平21条例66・平28条例3・一部改正)

(期末手当)

第19条 職員で、3月1日、6月1日及び12月1日(以下「期末手当の支給基準日」という。)に在職するものには、期末手当を支給する。期末手当の支給基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の40、6月及び12月に支給する場合においてはそれぞれ100分の102.5を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第20条において「特定管理職員」という。)にあつては、3月に支給する場合においては100分の40、6月及び12月に支給する場合においてはそれぞれ100分の82.5を乗じて得た額)に、期末手当の支給基準日以前3か月以内(期末手当の支給基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

期末手当の支給基準日が3月1日又は6月1日である場合

期末手当の支給基準日が12月1日である場合

3か月

6か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

5か月以上6か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

3か月以上5か月未満

100分の60

1か月15日未満

3か月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「100分の40」とあるのは「100分の25」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の56.25」と、「100分の82.5」とあるのは「100分の46.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその期末手当の支給基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあつては、当該月額を算出率で除して得た額。次項において同じ。)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(昭32条例25・追加、昭32条例32・昭33条例36・昭34条例17・昭34条例38・昭35条例30・昭36条例48・昭37条例51・昭38条例16・昭39条例1・昭39条例56・昭41条例3・昭43条例52・昭44条例37・昭45条例48・昭46条例105・昭49条例67・昭51条例66・昭53条例56・昭56条例56・昭60条例101・平元条例47・平2条例47・平3条例63・平5条例46・平6条例59・平9条例72・平11条例68・平12条例73・平13条例65・平14条例12・平14条例61・平15条例3・平15条例65・平17条例164・平19条例65・平20条例12・平21条例66・平22条例30・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例36・平30条例53・令元条例11・令元条例20・令3条例3・令3条例59・令4条例29・令4条例50・令5条例45・一部改正)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の期末手当の支給基準日に係る期末手当(第4号に係る者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 期末手当の支給基準日から当該期末手当の支給基準日に対応する期末手当の支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 期末手当の支給基準日から当該期末手当の支給基準日に対応する期末手当の支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 期末手当の支給基準日前1か月以内又は期末手当の支給基準日から当該期末手当の支給基準日に対応する期末手当の支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該期末手当の支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例72・追加、令元条例11・一部改正)

第19条の3 任命権者は、期末手当の支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の支給基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例72・追加、平28条例9・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 職員で6月1日及び12月1日(以下「勤勉手当の支給基準日」という。)に在職するものには、勤勉手当の支給基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、勤勉手当を支給する。勤勉手当の支給基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 第19条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは、「第20条第2項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第1項」と読み替えるものとする。

(昭32条例25・追加、昭37条例51・昭38条例16・昭39条例1・昭39条例56・昭41条例3・昭42条例50・昭43条例52・昭45条例48・昭51条例66・昭56条例56・昭60条例101・平元条例47・平2条例47・平9条例72・平12条例73・平14条例12・平15条例3・平17条例164・平19条例65・平21条例66・平22条例30・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例36・平30条例53・令元条例11・令元条例20・令4条例29・令4条例50・令5条例45・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第20条の2 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平20条例11・追加)

(義務教育等教員特別手当)

第20条の3 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、規則で定める。

3 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭50条例85・追加、昭50条例110・昭53条例32・昭53条例56・昭60条例101・平6条例9・平19条例9・一部改正、平20条例11・旧第20条の2繰下、平22条例30・平25条例20・平26条例16・平29条例1・令4条例29・一部改正)

(災害派遣手当)

第20条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員にあつては災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)に定める額とし、大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員にあつては災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号)に定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例68・追加、平20条例11・旧第20条の3繰下、平26条例16・令5条例45・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第20条の5 第14条から第16条までの規定は、第9条第1項の規定に基づく規則で規定する職にある職員には適用しない。

2 第3条の2(号給に係る部分に限る。)第3条の3第4条第9条の2から第11条まで、第11条の2第2項第2号第11条の3第12条の2及び第12条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第4条第9条から第11条まで、第11条の3第12条の4第12条の5第14条から第16条まで、第20条及び第20条の3の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平4条例11・追加、平6条例9・一部改正、平7条例68・旧第20条の3繰下、平10条例18・平14条例12・一部改正、平20条例11・旧第20条の4繰下・一部改正、平21条例66・平26条例69・平29条例1・令4条例29・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第21条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭32条例25・追加、昭45条例38・平17条例164・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患又は原子爆弾の放射能による疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)本則の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の傷病又は心身の障害により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、これらのそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内に期末手当の支給基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(昭32条例25・追加、昭33条例2・昭35条例25・昭39条例1・昭42条例46・昭42条例48・昭46条例43・昭57条例47・平2条例47・平9条例72・平13条例62・平17条例164・平29条例1・令元条例11・一部改正)

(専従休職者の給与)

第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例52・追加)

(臨時的任用職員の給与)

第23条 臨時的に任用された職員の給与については、給料表の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮して市長が定める。

(昭32条例25・追加、昭54条例38・平14条例12・令元条例2・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第23条の2 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)には、本条の定めるところにより給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、各給料表の1級から3級まで(医療職給料表(1)にあつては、1級から4級まで)の範囲内で、他の職員(給料表の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定める。

4 フルタイム会計年度任用職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、他の職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

5 第11条の4第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、他の職員の例により通勤手当を支給する。ただし、任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合は、規則で定めるところにより別に通勤手当を支給することができる。

6 フルタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、他の職員の例により期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、第20条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額」とあるのは、「前項の職員のうちフルタイム会計年度任用職員の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」とする。

7 第13条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。

8 第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1項中「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年広島市条例第45号)第2条の2に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第2項第3項及び第5項中「扶養手当、地域手当、住居手当」とあるのは「地域手当」と、同条第4項中「、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは、「及び地域手当」と読み替えるものとする。

9 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項の給与の支給及び勤務1時間当たりの給与の額の算出については、他の職員の例による。

10 フルタイム会計年度任用職員については、本条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(令元条例2・追加、令3条例3・令3条例59・令4条例29・令4条例50・令5条例45・一部改正)

第23条の3 パートタイム会計年度任用職員には、本条の定めるところにより給与を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の報酬は、基本となる報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料に相当するものをいう。以下同じ。)のほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

4 基本となる報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して規則で定める。

5 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、費用弁償を支給する。

6 パートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める基準に従い、期末手当及び勤勉手当を支給する。

7 第2条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

8 第4項から前項までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び減額並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については、他の職員及びフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。

9 パートタイム会計年度任用職員については、本条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(令元条例2・追加、令5条例45・一部改正)

第23条の4 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して規則で定めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定める。

(令元条例2・追加)

(口座振替による支払)

第24条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平8条例54・全改)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭32条例25・一部改正)

(人事委員会との協議)

第26条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により市長が定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

(昭54条例38・追加)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 広島市職員給与条例(昭和25年4月4日条例第2号)は、廃止する。

3 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭30条例10・一部改正)

4 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与については、給料表の適用を受ける職員の給与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、別に定める。

(昭32条例25・追加)

5 この条例の規定に基き、別に条例又は規則で定める事項については、それらの条例又は規則が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。

(昭32条例25・追加)

6 第4条第3項の規定は、当分の間、同項に規定する職員のうち、現に受けている号給が人事委員会規則で定める号給に達しないものについては、適用しない。

(平19条例65・全改)

7 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において給与負担等移譲職員(同日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号。以下「市町立学校職員給与等条例」という。)の適用を受ける職員であつた者であつて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日にこの条例の適用を受けることとなつたものをいう。)が市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号)第11条第1項の規定により任命権者に届け出ていた扶養親族であつて、移譲日において引き続き第10条第2項に規定する扶養親族としての要件に該当する者については、移譲日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第44号)附則第4項(同条例附則第5項において読み替えて準用する場合を除く。)の規定により読み替えて適用する第11条第1項の規定による任命権者への届出があつたものとみなす。

(平29条例1・追加、令4条例29・旧第10項繰上・一部改正)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。この場合において、当該職員には、この項前段の規定により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令4条例29・追加、令5条例8・一部改正)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員。ただし、市長が定める者を除く。

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年広島市条例第29号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第2条ただし書に規定する職員に相当する職員として規則で定める職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例29・追加)

10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例29・追加)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第12条の4第2項第12条の5第3項及び第19条第5項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とし、附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)第22条の3第2項及び広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第3条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例29・追加)

15 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例29・追加)

(昭和26年8月11日条例第16号 抄)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和26年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但し、第13条の2の規定及び附則の改正規定は、昭和26年12月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(附則第5項の規定により、切替日において、調整によつて職務の級が改められた職員については、その改められた職務の級)とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(附則第5項の規定により、切替日において、調整によつて給料月額が改められた職員については、その改められた給料月額)に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級(附則第5項の規定により、採用又は異動の発令の日において、調整によつて職務の級が改められた職員については、その改められた職務の級)とし、その者の当該期間内の号給は、改正前の条例により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額(附則第5項の規定により、採用又は異動の発令の日において、調整によつて給料月額が改められた職員については、その改められた給料月額)に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 この条例施行に際し国家公務員の給与基準との間の給与の均衡をはかるため、職員の職務の級、号給及び給料月額は、別に市長の定めるところにより、切替日(昭和26年10月2日以後この条例施行の日までに新たに採用され又は職務に異動のあつた職員については、その採用又は異動の発令の日)において、これを調整するものとする。

6 この条例施行前改正前の条例によりすでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

7 改正後の条例第13条の2の規定は、昭和26年12月1日現在休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは、「昭和26年12月1日以後その休職の期間」と読み替えるものとする。

8 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

1

3,000

3,600

42

10,500

12,600

2

3,000

3,700

43

10,800

13,000

3

3,050

3,800

44

11,000

13,500

4

3,150

3,900

45

11,400

14,000

5

3,250

4,000

46

11,700

14,500

6

3,350

4,100

47

12,100

15,000

7

3,450

4,200

48

12,500

15,500

8

3,550

4,300

49

12,900

16,000

9

3,650

4,400

50

13,300

16,600

10

3,750

4,500

51

13,700

17,200

11

3,850

4,600

52

14,200

17,800

12

4,000

4,750

53

14,700

18,400

13

4,150

4,900

54

15,200

19,000

14

4,300

5,050

55

15,700

19,600

15

4,450

5,200

56

16,200

20,400

16

4,600

5,350

57

16,700

21,200

17

4,750

5,500

58

17,200

22,000

18

4,900

5,700

59

17,700

22,800

19

5,050

5,900

60

18,300

23,600

20

5,200

6,100

61

18,900

24,400

21

5,350

6,300

62

19,500

25,200

22

5,500

6,500

63

20,100

26,200

23

5,700

6,700

64

20,800

27,200

24

5,900

6,900

65

21,500

28,200

25

6,100

7,100

66

22,200

29,200

26

6,300

7,300

67

22,900

30,300

27

6,500

7,550

68

23,600

31,400

28

6,700

7,800

69

24,300

32,500

29

6,900

8,050

70

25,000

33,600

30

7,100

8,300

71

26,000

34,700

31

7,300

8,600

72

27,000

36,000

32

7,500

8,900

73

28,000

37,300

33

7,800

9,250

74

29,000

38,600

34

8,100

9,600

75

30,000

39,900

35

8,400

9,950

76

31,000

41,200

36

8,700

10,300

77

32,000

42,500

37

9,000

10,650

78

33,000

44,000

38

9,300

11,000

79

34,000

45,500

39

9,600

11,400

80

35,000

47,000

40

9,900

11,800

81

36,000

48,500

41

10,200

12,000

82

37,000

50,000

(昭和27年7月1日条例第53号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月27日条例第80号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後のこの条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

6 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

1

3,600

4,400

42

12,600

15,800

2

3,700

4,500

43

13,000

16,400

3

3,800

4,600

44

13,500

17,100

4

3,900

4,700

45

14,000

17,800

5

4,000

4,800

46

14,500

18,500

6

4,100

4,900

47

15,000

19,200

7

4,200

5,000

48

15,500

20,000

8

4,300

5,100

49

16,000

20,800

9

4,400

5,200

50

16,600

21,600

10

4,500

5,300

51

17,200

22,400

11

4,600

5,400

52

17,800

23,300

12

4,750

5,550

53

18,400

24,200

13

4,900

5,700

54

19,000

25,100

14

5,050

5,850

55

19,600

26,200

15

5,200

6,000

56

20,400

27,300

16

5,350

6,200

57

21,200

28,400

17

5,500

6,400

58

22,000

29,500

18

5,700

6,650

59

22,800

30,600

19

5,900

6,900

60

23,600

31,900

20

6,100

7,150

61

24,400

33,200

21

6,300

7,400

62

25,200

34,500

22

6,500

7,650

63

26,200

35,900

23

6,700

7,900

64

27,200

37,300

24

6,900

8,150

65

28,200

38,800

25

7,100

8,400

66

29,200

40,300

26

7,300

8,650

67

30,300

41,800

27

7,550

8,950

68

31,400

43,300

28

7,800

9,250

69

32,500

44,800

29

8,050

9,550

70

33,600

46,300

30

8,300

9,850

71

34,700

47,800

31

8,600

10,250

72

36,000

49,500

32

8,900

10,650

73

37,300

51,200

33

9,250

11,100

74

38,600

52,900

34

9,600

11,550

75

39,900

54,800

35

9,950

12,000

76

41,200

56,700

36

10,300

12,450

77

42,500

58,600

37

10,650

12,900

78

44,000

60,500

38

11,000

13,400

79

45,500

62,600

39

11,400

14,000

80

47,000

64,700

40

11,800

14,600

81

48,500

66,800

41

12,200

15,200

82

50,000

69,000

(昭和28年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 切替日において高等学校教育職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の条例別表第1に掲げる一般給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる高等学校教育職員給料表の職務の級とし、その号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年広島市条例第80号)附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応する高等学校教育職員給料表に定める号給とする。

4 昭和29年1月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職員の職務の級は、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級(当該期間内の日において高等学校教育職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、当該期間内の日においてその者が属していた改正前の条例別表第1に掲げる一般給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる高等学校教育職員給料表の職務の級とする。)とし、その号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額(当該期間内の日において高等学校教育職員給料表の適用を受けることとなる職員で4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の新給料月額欄の直近上位の額とする。)に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 前3項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号給をもつてその者の号給とする。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

8 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に対してなされた昇給は、改正後の条例の規定による昇給とみなす。

9 附則第2項から附則第4項までの規定の適用については、職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び改正前の条例の適用により切替日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基く規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

附則別表第1

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

 

 

 

1

4,400

4,900

29

9,550

11,200

57

28,400

31,700

2

4,500

5,000

30

9,850

11,600

58

29,500

32,800

3

4,600

5,100

31

10,250

12,100

59

30,600

33,900

4

4,700

5,200

32

10,650

12,600

60

31,900

35,300

5

4,800

5,300

33

11,100

13,100

61

33,200

36,700

6

4,900

5,400

34

11,550

13,600

62

34,500

38,100

7

5,000

5,500

35

12,000

14,100

63

35,900

39,600

8

5,100

5,600

36

12,450

14,600

64

37,300

41,100

9

5,200

5,700

37

12,900

15,100

65

38,800

42,700

10

5,300

5,800

38

13,400

15,600

66

40,300

44,300

11

5,400

5,900

39

14,000

16,300

67

41,800

45,900

12

5,550

6,050

40

14,600

17,000

68

43,300

47,500

13

5,700

6,200

41

15,200

17,700

69

44,800

49,100

14

5,850

6,400

42

15,800

18,400

70

46,300

50,700

15

6,000

6,600

43

16,400

19,100

71

47,800

52,300

16

6,200

6,900

44

17,100

19,800

72

49,500

53,900

17

6,400

7,200

45

17,800

20,500

73

51,200

55,500

18

6,650

7,500

46

18,500

21,200

74

52,900

57,300

19

6,900

7,800

47

19,200

22,000

75

54,800

59,100

20

7,150

8,100

48

20,000

22,800

76

56,700

60,900

21

7,400

8,400

49

20,800

23,600

77

58,600

62,700

22

7,650

8,700

50

21,600

24,400

78

60,500

64,500

23

7,900

9,000

51

22,400

25,300

79

62,600

66,300

24

8,150

9,300

52

23,300

26,200

80

64,700

68,100

25

8,400

9,600

53

24,200

27,300

81

66,800

69,900

26

8,650

10,000

54

25,100

28,400

82

69,000

72,000

27

8,950

10,400

55

26,200

29,500

 

 

 

28

9,250

10,800

56

27,300

30,600

 

 

 

附則別表第2

高等学校教育職員給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の条例の適用により職員が属していた一般給料表の職務の級

高等学校教育職員給料表の職務の級

改正前の条例の適用により職員が属していた一般給料表の職務の級

高等学校教育職員給料表の職務の級

4級

1級

10級

7級

5級

2級

11級

8級

6級

3級

12級

9級

7級

4級

13級

10級

8級

5級

14級

11級

9級

6級

15級

 

(昭和29年6月24日条例第27号 抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第23項から附則第33項まで及び附則第39項第3号の規定は、昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用するものとし、第9条の規定を加える改正規定は、同年9月1日以後に支給義務の生じた管理職手当について、その他の規定(附則第39項第2号を除く。)は、同年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、規則の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

10 職員の職務の等級がこの条例の規定により決定されるまでの間における給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定に基き支給することができる。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例23・旧第16項繰上、昭36条例6・旧第15項繰下、昭39条例56・旧第18項繰上・昭42条例50・旧第17項繰上)

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第18項繰上、昭36条例6・旧第17項繰下、昭39条例56・旧第20項繰上、昭42条例50・旧第19項繰上)

13 この条例の施行前に改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定に基いてすでに支払われた昭和32年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例23・旧第21項繰上、昭36条例6・旧第20項繰下、昭39条例56・旧第23項繰上、昭42条例50・旧第22項繰上、一部改正)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第23項繰上、昭36条例6・旧第22項繰下、昭39条例56・旧第25項繰上、昭42条例50・旧第24項繰上)

(市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

15 市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第24項繰上、昭36条例6・旧第23項繰下、昭39条例56・旧第26項繰上、昭42条例50・旧第25項繰上)

(広島市報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

16 広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第25項繰上、昭36条例6・旧第24項繰下、昭39条例56・旧第27項繰上、昭42条例50・旧第26項繰上)

(広島市教育委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

17 広島市教育委員の報酬及び費用弁償条例(昭和25年12月23日広島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第26項繰上、昭36条例6・旧第25項繰下、昭39条例56・旧第28項繰上、昭42条例50・旧第27項繰上)

(審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例の一部改正)

18 審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例(昭和28年広島市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第27項繰上、昭36条例6・旧第26項繰下、昭39条例56・旧第29項繰上、昭42条例50・旧第28項繰上)

(広島市社会教育委員条例の一部改正)

19 広島市社会教育委員条例(昭和27年広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第28項繰上、昭36条例6・旧第27項繰下、昭39条例56・旧第30項繰上、昭42条例50・旧第29項繰上)

(広島市農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

20 広島市農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第29項繰上、昭36条例6・旧第28項繰下、昭39条例56・旧第31項繰上、昭42条例50・旧第30項繰上)

(地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正)

21 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第30項繰上、昭36条例6・旧第29項繰下、昭39条例56・旧第32項繰上、昭42条例50・旧第31項繰上)

(広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

22 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第31項繰上、昭36条例6・旧第30項繰下、昭39条例56・旧第33項繰上、昭42条例50・旧第32項繰上)

(広島平和記念都市建設事業東部復興土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

23 広島平和記念都市建設事業東部復興土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第32項繰上、昭36条例6・旧第31項繰下、昭39条例56・旧第34項繰上、昭42条例50・旧第33項繰上)

(広島市建築審査会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

24 広島市建築審査会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第33項繰上、昭36条例6・旧第32項繰下、昭39条例56・旧第35項繰上、昭42条例50・旧第34項繰上)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

25 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第34項繰上、昭36条例6・旧第33項繰下、昭39条例56・旧第36項繰上、昭42条例50・旧第35項繰上)

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

26 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第35項繰上、昭36条例6・旧第34項繰下、昭39条例56・旧第37項繰上、昭42条例50・旧第36項繰上)

(広島市職員公務災害補償条例の一部改正)

27 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第36項繰上、昭36条例6・旧第35項繰下、昭39条例56・旧第38項繰上、昭42条例50・旧第37項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

28 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例23・旧第37項繰上、昭36条例6・旧第36項繰下、昭39条例56・旧第39項繰上、昭42条例50・旧第38項繰上)

(広島市の公務員に対する特別手当の支給に関する条例等の廃止)

29 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市の公務員に対する特別手当の支給に関する条例(昭和27年広島市条例第81号)

(2) 非常勤の職員に対して支給する退職手当の臨時特例に関する条例(昭和31年広島市条例第25号)

(3) 旅費及び費用弁償の特例に関する条例(昭和29年広島市条例第33号)

(昭34条例23・旧第39項繰上、昭36条例6・旧第38項繰下、昭39条例56・旧第41項繰上、昭42条例50・旧第40項繰上)

附則別表第1 行政職給料表、消防職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900~

 

 

12,100

13,300

6

28,400

30,300

6

5,700

6,300

6

12,600

13,300

 

29,500

32,000

9

5,800

6,300

 

13,100

14,300

6

30,600

32,000

 

5,900

6,600

6

13,600

14,300

 

31,700

33,700

3

6,050

6,600

 

14,100

15,300

6

32,800

35,400

6

6,200

7,000

6

14,600

15,300

 

33,900

37,100

9

6,400

7,000

 

15,100

16,300

6

35,300

37,100

 

6,600

7,400

6

15,600

17,300

9

36,700

38,800

3

6,900

7,400

 

16,300

17,300

 

38,100

40,500

6

7,200

8,000

6

17,000

18,300

3

39,600

42,200

6

7,500

8,000

 

17,700

19,300

9

41,100

44,400

9

7,800

8,600

6

18,400

20,300

9

42,700

44,400

 

8,100

8,600

 

19,100

20,300

3

44,300

46,600

3

8,400

9,200

6

19,800

21,400

9

45,900

48,800

6

8,700

9,200

 

20,500

21,400

 

47,500

51,000

9

9,000

9,800

6

21,200

22,600

6

49,100

51,000

 

9,300

9,800

 

22,000

23,800

9

50,700

53,200

3

9,600

10,600

6

22,800

23,800

 

52,300

55,400

3

10,000

10,600

 

23,600

25,000

3

53,900

55,400

 

10,400

11,400

6

24,400

26,200

6

55,500

57,600

 

10,800

11,400

 

25,300

27,500

9

57,300

60,000

 

11,200

12,300

6

26,200

27,500

 

59,100

62,400

 

11,600

12,300

 

27,300

28,900

3

60,900

62,400

 

附則別表第2 消防職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

7,500

8,100

 

附則別表第3 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

12,600

13,800

6

26,200

28,200

6

6,200

7,000

6

13,100

13,800

 

27,300

29,400

6

6,400

7,000

 

13,600

14,800

6

28,400

30,600

9

6,600

7,400

6

14,100

14,800

 

29,500

31,800

9

6,900

7,400

 

14,600

15,800

6

30,600

31,800

 

7,200

8,000

6

15,100

15,800

 

31,700

33,300

 

7,500

8,000

 

15,600

16,800

3

32,800

34,800

3

7,800

8,600

6

16,300

17,800

6

33,900

36,300

6

8,100

8,600

 

17,000

18,800

9

35,300

37,800

6

8,400

9,200

6

17,700

18,800

 

36,700

39,300

9

8,700

9,200

 

18,400

19,800

3

38,100

40,800

9

9,000

9,800

6

19,100

20,800

9

39,600

42,300

6

9,300

9,800

 

19,800

20,800

3

41,100

43,800

6

9,600

10,800

9

20,500

21,800

6

42,700

45,300

6

10,000

10,800

3

21,200

22,800

9

44,300

46,800

3

10,400

11,800

9

22,000

23,800

9

45,900

48,300

3

10,800

11,800

6

22,800

23,800

 

47,500

49,800

3

11,200

11,800

 

23,600

24,800

 

49,100

51,300

3

11,600

12,800

6

24,400

25,800

3

50,700

52,800

3

12,100

12,800

 

25,300

27,000

3

 

 

 

附則別表第4 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

15,100

15,800

 

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,800

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

44,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

 

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

3

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

6

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

 

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

 

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

 

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

59,100

62,400

 

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

60,900

62,400

 

14,000

14,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

附則別表第5 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

6

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

 

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

6

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

 

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和32年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、広島市社会教育委員条例第4条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年7月14日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和33年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年6月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和34年4月1日から、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるとおりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭42条例50・旧第5項繰上)

附則別表第1

行政職給料表、消防職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

7,360

7,000

19,210

18,300

40,670

38,800

7,780

7,400

20,260

19,300

42,450

40,500

8,200

7,800

21,300

20,300

44,230

42,200

9,020

8,600

22,460

21,400

46,540

44,400

9,850

9,400

23,710

22,600

48,840

46,600

10,680

10,200

24,970

23,800

51,150

48,800

11,210

10,700

26,220

25,000

53,450

51,000

11,950

11,400

27,480

26,200

55,750

53,200

12,680

12,100

28,840

27,500

58,060

55,400

13,530

12,900

30,310

28,900

60,360

57,600

14,470

13,800

31,770

30,300

62,870

60,000

15,420

14,700

33,550

32,000

65,390

62,400

16,370

15,600

35,330

33,700

 

 

17,310

16,500

37,110

35,400

 

 

附則別表第2

消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち1万2,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8.500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3

高等学校教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

附則別表第4

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

26,430

25,200

46,540

44,400

13,600

13,000

28,110

26,800

48,210

46,000

14,450

13,800

29,780

28,400

49,890

47,600

15,300

14,600

31,460

30,000

51,980

49,600

16,140

15,400

33,140

31,600

54,080

51,600

16,990

16,200

34,810

33,200

56,170

53,600

18,050

17,200

36,490

34,800

58,270

55,600

19,200

18,300

38,160

36,400

60,360

57,600

20,360

19,400

39,840

38,000

62,870

60,000

21,830

20,800

41,510

39,600

65,390

62,400

23,290

22,200

43,190

41,200

67,900

64,800

24,760

23,600

44,860

42,800

 

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

15,630

14,900

26,750

25,500

8,090

7,700

16,580

15,800

28,000

26,700

8,710

8,300

17,520

16,700

29,260

27,900

9,340

8,900

18,470

17,600

30,520

29,100

10,070

9,600

19,420

18,500

31,770

30,300

10,590

10,100

20,470

19,500

33,030

31,500

11,230

10,700

21,510

20,500

34,290

32,700

11,970

11,400

22,560

21,500

35,540

33,900

12,800

12,200

23,610

22,500

36,800

35,100

13,640

13,000

24,650

23,500

 

 

14,580

13,900

25,700

24,500

 

 

(昭和34年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月14日条例第25号)

この条例は、昭和35年6月15日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和35年6月に職員に支払われた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条の改正規定、附則第1項の規定及び附則第5項中附則第16項の改正規定以外の部分については、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条の4又は第4条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の属する職務の等級より上位の職務の等級におけるその者の同年3月31日に受けるべき給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の適用を受ける職員で、1等級の職務にあるものにあつては5を加えて得た数、2等級の職務にあるものにあつては2を加えて得た数、消防職給料表の適用を受ける職員で、1等級の職務にあるものにあつては2を加えて得た数、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、1等級の職務にあるものにあつては1を減じて得た数、2等級の職務にあるものにあつては2を加えて得た数)を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級及び号給又は給料月額は、前2項の規定にかかわらず、規則の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する高等学校教育職給料表の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

6 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び給料表、職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年広島市条例第6号)附則第5項の規定の適用を受けたものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定の適用については同項中「12月」とあるのは「15月」とする。

3 昭和36年10月1日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及び当該号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和37年10月1日条例第39号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)の公布の日から施行する。

(昭38条例16・全改)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定は、高等学校教育職給料表の適用を受ける職員にあつては昭和37年4月1日から、その他の職員にあつては昭和38年4月1日から適用する。

(昭38条例16・追加)

3 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭38条例16・旧第2項繰下)

(昭和37年12月14日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第15項以外の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校教育職給料表の2等級の22号給から36号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3か月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6か月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の調整)

7 昭和35年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の初任給等の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条の2及び第3条の3中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第3条の2若しくは第3条の3の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第2項の規定の適用については、規則で定める。

(昇給期間の特例)

10 旧号給が高等学校教育職給料表の2等級の22号給から36号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第4条第1項に規定する期間を3か月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9か月」とする。

(昭39条例56・旧第12項繰上、昭42条例50・旧第11項繰上)

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭39条例56・旧第13項繰上、昭42条例50・旧第12項繰上)

(昭和32年改正条例の一部改正)

12 昭和32年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭39条例56・旧第14項繰上、昭42条例50・旧第13項繰上)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭39条例56・旧第15項繰上、昭42条例50・旧第14項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

9

21,200

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

2

3

24,100

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

6

25,500

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

9

26,900

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

4

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

5

3

29,800

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

6

6

31,200

8

3

18,800

8

 

 

9

8

 

 

7

9

32,600

9

6

19,900

9

 

 

10

9

 

 

7

 

 

10

9

21,100

10

 

 

11

10

 

 

8

 

 

10

 

 

11

3

18,700

12

11

 

 

9

 

 

11

3

23,600

12

6

19,800

13

12

 

 

10

 

 

12

6

24,800

13

9

20,900

14

13

 

 

11

 

 

13

9

26,000

13

 

 

15

14

 

 

12

 

 

13

 

 

14

3

23,200

16

15

 

 

13

 

 

14

3

28,700

15

6

24,300

17

16

 

 

14

 

 

15

6

29,900

16

9

25,400

18

17

 

 

15

 

 

16

9

31,200

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

16

 

 

17

3

27,700

20

19

 

 

17

 

 

17

 

 

18

6

28,800

21

20

 

 

18

 

 

18

 

 

19

9

29,900

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,500

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,600

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

22

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

23

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

24

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第3

高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

28

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

附則別表第4 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

20,000

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,200

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

 

 

5

 

 

6

5

9

27,000

6

 

 

6

 

 

7

5

 

 

7

 

 

7

 

 

8

6

3

29,900

8

3

18,800

8

 

 

9

7

6

31,300

9

6

19,900

9

 

 

10

8

9

32,700

10

9

21,100

10

 

 

11

8

 

 

10

 

 

11

3

18,700

12

9

 

 

11

3

23,600

12

6

19,800

13

10

 

 

12

6

24,800

13

9

20,900

14

11

 

 

13

9

26,000

13

 

 

15

12

 

 

13

 

 

14

3

23,200

16

13

 

 

14

3

28,700

15

6

24,300

17

14

 

 

15

6

29,900

16

9

25,400

18

15

 

 

16

9

31,200

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

3

27,700

20

17

 

 

17

 

 

18

6

28,800

21

18

 

 

18

 

 

19

9

29,900

22

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

26

 

 

26

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,800

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,800

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,800

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,800

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,800

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,800

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,800

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

27,200

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

28,400

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

29,600

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

附則別表第5

(昭39条例1・全改)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

全号給

全号給

6号給以上の号給

15号給以上の号給

18号給以上の号給

消防職給料表

全号給

5号給以上の号給

10号給以上の号給

13号給以上の号給

16号給以上の号給

高等学校教育職給料表

全号給

12号給から21号給まで

18号給以上の号給

 

 

医療職給料表(1)

 

全号給

全号給

3号給以上の号給

10号給以上の号給

医療職給料表(2)

全号給

7号給以上の号給

15号給以上の号給

18号給以上の号給

 

医療職給料表(3)

2号給以上の号給

7号給以上の号給

13号給以上の号給

17号給以上の号給

 

(昭和39年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第8項以外の規定は昭和38年10月1日から、附則第8項の規定は昭和38年12月2日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項、第12条の3及び附則第9項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校教育職給料表の2等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で引き続き切替日まで在職しているもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日前の異動者の号給を受けることとなる期間の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与及び期末手当の内払)

6 改正前の条例及び昭和38年12月に支給する期末手当の額の臨時特例に関する条例(昭和38年広島市条例第40号。以下「特例条例」という。)の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員及び議員に支払われた給与及び期末手当は、改正後の条例及び特例条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(特例条例の一部改正)

8 特例条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

9 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和39年12月23日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第14項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条の2の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の3等級から5等級までである職員の切替日における職務の等級は、旧等級の等級数に1を加えた等級数の等級とし、旧等級が同表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の運用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第14項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第14項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第14項繰上)

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

14 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第15項繰上)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第16項繰上)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例52・旧第17項繰上)

(地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正)

17 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月18日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例52・旧第18項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

5号給以下の号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

21号給

16号給

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

全号給

4号給以上の号給

10号給以上の号給

19号給以上の号給

22号給以上の号給

消防職給料表

2号給以上の号給

9号給以上の号給

14号給以上の号給

17号給以上の号給

20号給以上の号給

高等学校教育職給料表

全号給

16号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

医療職給料表(1)

 

全号給

全号給

7号給以上の号給

14号給以上の号給

医療職給料表(2)

全号給

11号給以上の号給

19号給以上の号給

22号給以上の号給

 

医療職給料表(3)

6号給以上の号給

11号給以上の号給

17号給以上の号給

 

 

(昭和40年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する給料表が医療職給料表(2)である職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級の等級数に1を加えた等級数の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

10 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12か月」とあるのは、「11か月17日」とする。

12 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6か月」とあるのは「5か月17日」とする。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

3~9

12~18

15~21

消防職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

高等学校教育職給料表

 

9~15

15~21

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

1~6

7~13

医療職給料表(2)

 

4~10

12~18

15~21

 

医療職給料表(3)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年7月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属する給料表が医療職給料表である職員の施行日における職務の等級は、施行日の前日にその者の属する等級の等級数から1を減じた等級数の等級とする。

3 前項に規定する職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により施行日における号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給に係る期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和41年12月19日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第6項の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(医療職給料表(1)の1等級である職員の号給の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の号数から3を減じた号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日から昭和41年12月31日までの間の医療職給料表)

6 切替日から昭和41年12月31日までの間における医療職給料表の適用を受ける者に係る一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、この条例の附則別表によるものとする。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

8 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

116,000

77,700

55,200

29,000

2

124,000

81,100

58,400

46,400

31,000

3

132,000

84,500

61,600

49,300

33,000

4

140,000

87,900

64,800

52,200

35,000

5

148,000

91,200

68,000

55,100

37,700

6

156,000

94,500

71,200

57,800

40,400

7

164,000

97,500

74,400

60,500

43,100

8

172,000

100,500

77,600

63,200

45,700

9

180,000

103,500

80,800

65,900

48,300

10

 

106,500

84,000

68,600

50,900

11

 

109,300

86,800

71,300

53,500

12

 

112,100

89,600

73,900

55,400

13

 

114,900

92,400

76,500

57,300

14

 

117,600

94,800

79,100

59,200

15

 

120,200

97,200

80,700

61,100

16

 

122,800

99,000

82,300

63,000

17

 

125,400

100,800

83,700

64,900

18

 

127,500

102,600

85,100

66,800

19

 

129,600

104,400

86,500

68,500

20

 

 

 

87,900

70,200

21

 

 

 

89,300

71,500

22

 

 

 

 

72,800

23

 

 

 

 

74,100

備考 この表は、保健所、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

63,000

45,100

29,600

19,500

17,300

2

66,300

47,600

31,700

20,300

18,000

3

69,600

50,100

33,800

21,200

18,700

4

72,900

52,600

35,900

22,100

19,500

5

76,200

55,100

38,100

23,300

20,300

6

79,500

57,600

40,300

24,500

21,200

7

82,800

60,100

42,500

25,700

22,100

8

85,600

62,600

44,700

27,400

23,300

9

88,400

65,100

46,900

29,100

24,500

10

91,100

67,600

49,100

31,000

25,700

11

93,800

70,100

51,300

32,900

27,300

12

95,700

72,400

53,500

34,900

28,900

13

97,600

74,700

55,700

36,900

30,600

14

99,300

76,900

57,900

38,900

32,300

15

101,000

79,100

60,100

40,900

34,000

16

102,700

81,100

62,300

42,900

35,800

17

 

83,100

64,500

44,900

37,600

18

 

85,100

66,700

46,900

39,400

19

 

86,600

68,600

48,900

41,200

20

 

88,100

70,500

50,900

42,700

21

 

89,600

72,400

52,800

44,200

22

 

91,100

73,900

54,700

45,700

23

 

 

75,400

56,600

46,600

24

 

 

76,500

58,500

47,500

25

 

 

77,600

59,800

48,400

26

 

 

 

61,100

49,300

27

 

 

 

62,100

 

28

 

 

 

63,100

 

29

 

 

 

64,100

 

30

 

 

 

65,100

 

備考 この表は、保健所、病院、診療所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

37,700

29,000

21,500

17,800

2

39,800

30,900

22,500

18,700

3

41,900

33,000

23,600

19,600

4

44,000

35,100

24,700

20,500

5

46,100

37,200

25,800

21,500

6

48,200

39,300

27,200

22,500

7

50,300

41,400

28,700

23,500

8

52,400

43,500

30,300

24,600

9

54,500

45,600

31,900

25,700

10

56,600

47,700

33,500

27,000

11

58,600

49,700

35,200

28,400

12

60,600

51,700

36,900

29,800

13

62,600

53,700

38,900

31,200

14

64,600

55,700

40,900

32,600

15

66,600

57,500

42,900

34,000

16

68,100

59,300

44,900

35,400

17

69,600

61,100

46,900

36,800

18

71,100

62,600

48,900

38,200

19

72,600

64,100

50,900

39,600

20

74,100

65,300

52,800

41,000

21

75,300

66,500

54,700

42,000

22

76,500

67,700

56,600

43,000

23

77,700

68,700

58,500

43,900

24

78,800

69,700

59,800

44,800

25

79,900

70,700

61,100

45,700

26

81,000

71,700

62,100

 

27

82,000

72,700

63,100

 

28

83,000

73,700

64,100

 

29

84,000

 

65,100

 

備考 この表は、保健所、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で規則で定めるものに適用する。

(昭和42年3月27日条例第4号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年12月15日条例第46号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和42年12月15日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和42年8月15日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第86号で同年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定並びに附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで、附則第17項及び附則第18項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例又は改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで若しくは附則第17項の規定による給与の内払とみなす。

(昭45条例48・旧第7項繰上・一部改正)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第11項繰上)

8 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第12項繰上)

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

9 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第13項繰上)

(広島市職員公務災害補償条例の一部改正)

10 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第14項繰上)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第15項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第16項繰上)

13 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第17項繰上)

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭45条例48・旧第18項繰上)

(昭和43年12月23日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項、第11条の2及び別表の改正規定並びに附則第3項から附則第10項までの規定は国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和43年8月16日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において規則で定める日から、第19条及び第20条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第71号で同年12月23日から施行)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第9条の2第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに附則第9項及び附則第10項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第13条第1項及び第22条の2の規定は昭和43年12月14日から適用する。

(昭43条例57・一部改正)

(職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の特1等級又は1等級とする。

(昭43条例57・一部改正)

(号給の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が消防職給料表の1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、同表の特1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び附則第10項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

9 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年広島市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

10 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

消防職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

6号給以下の号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

21号給

16号給

22号給

17号給

23号給

18号給

(昭和43年12月23日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和44年12月18日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての18歳未満の子で第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族としての18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年広島市条例第37号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)及び同表の乙欄の1等級乙となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までに定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(1等級乙となる職員及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の2等級、3等級又は4等級、医療職給料表(2)の1等級又は2等級及び医療職給料表(3)の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第6から附則別表第8までに定める号給とする。

6 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の特1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から3を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から次期昇給期までの間の給料月額の特例)

9 附則第3項に規定する職員のうち、旧号給が附則別表第9に掲げられている職員で切替日以降におけるその者の最初の昇給の時期(以下「次期昇給期」という。)が切替日以外の日となるものの切替日から次期昇給期の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(委任規定)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

5等級

1等級甲

特5等級

1等級乙

5等級

医療職給料表(2)

3等級

特3等級

3等級

医療職給料表(3)

2等級

特2等級

2等級

附則別表第2

行政職給料表の1等級甲となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

9号給

1号給

10号給

2号給

11号給

3号給

12号給

4号給

13号給

4号給

14号給

5号給

15号給

6号給

16号給

7号給

17号給

7号給

18号給

8号給

19号給

8号給

20号給

9号給

附則別表第3

行政職給料表の1等級乙となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

6号給

1号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給

6号給

12号給

7号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給

9号給

16号給

10号給

17号給

11号給

18号給

12号給

附則別表第4

行政職給料表の特5等級又は医療職給料表(2)の特3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

8号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

10号給

18号給

10号給

19号給

11号給

20号給

12号給

21号給

13号給

22号給

14号給

23号給

15号給

24号給

16号給

25号給

16号給

26号給

17号給

27号給

18号給

28号給

18号給

29号給

19号給

30号給

19号給

附則別表第5

医療職給料表(3)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

7号給

1号給

8号給

2号給

9号給

3号給

10号給

4号給

11号給

5号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

10号給

18号給

11号給

19号給

12号給

20号給

13号給

21号給

14号給

22号給

15号給

23号給

16号給

24号給

17号給

25号給

18号給

26号給

18号給

27号給

19号給

28号給

19号給

29号給

20号給

附則別表第6

行政職給料表の2等級、3等級又は4等級である職員の号給の切替表

2等級

3等級

4等級

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

5号給

1号給

6号給

1号給

4号給

1号給

6号給

2号給

7号給

2号給

5号給

2号給

7号給

3号給

8号給

3号給

6号給

3号給

8号給

4号給

9号給

4号給

7号給

4号給

9号給

5号給

10号給

5号給

8号給

5号給

10号給

5号給

11号給

6号給

9号給

6号給

11号給

6号給

12号給

7号給

10号給

7号給

12号給

7号給

13号給

8号給

11号給

8号給

13号給

8号給

14号給

9号給

12号給

9号給

14号給

8号給

15号給

10号給

13号給

10号給

15号給

9号給

16号給

11号給

14号給

11号給

16号給

10号給

17号給

12号給

15号給

12号給

17号給

11号給

18号給

12号給

16号給

13号給

18号給

11号給

19号給

13号給

17号給

14号給

19号給

12号給

20号給

14号給

18号給

15号給

20号給

13号給

21号給

15号給

19号給

16号給

21号給

14号給

22号給

16号給

20号給

17号給

 

 

23号給

17号給

21号給

18号給

 

 

 

 

22号給

19号給

 

 

 

 

23号給

19号給

 

 

 

 

24号給

20号給

 

 

 

 

25号給

21号給

 

 

 

 

26号給

21号給

附則別表第7

医療職給料表(2)の1等級又は2等級である職員の号給の切替表

1等級

2等級

旧号給

切替日における号給

旧号給

切替日における号給

4号給

1号給

4号給

1号給

5号給

2号給

5号給

2号給

6号給

3号給

6号給

3号給

7号給

4号給

7号給

4号給

8号給

5号給

8号給

5号給

9号給

6号給

9号給

6号給

10号給

7号給

10号給

7号給

11号給

8号給

11号給

8号給

12号給

9号給

12号給

9号給

13号給

10号給

13号給

10号給

14号給

11号給

14号給

11号給

15号給

12号給

15号給

11号給

16号給

13号給

16号給

12号給

17号給

13号給

17号給

13号給

18号給

14号給

18号給

14号給

19号給

15号給

19号給

15号給

20号給

16号給

20号給

16号給

21号給

16号給

21号給

17号給

22号給

17号給

22号給

18号給

23号給

18号給

23号給

19号給

24号給

19号給

24号給

20号給

 

 

25号給

21号給

 

 

26号給

21号給

 

 

27号給

22号給

附則別表第8

医療職給料表(3)の1等級である職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

5号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

21号給

16号給

22号給

17号給

23号給

17号給

24号給

18号給

25号給

19号給

26号給

19号給

27号給

20号給

28号給

21号給

附則別表第9

(昭45条例48・一部改正)

給料表

切替日の前日における職務の等級

旧号給

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

18号給

67,400円

医療職給料表(2)

3等級

医療職給料表(3)

2等級

12号給

55,200円

26号給

87,300円

28号給

89,700円

(昭和45年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和45年規則第65号で同年12月19日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条第3項及び第18条第1項の規定を除く。)並びに第2条から第4条まで及び附則第8項から附則第12項までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間における改正後の条例第11条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の4」とあるのは、「100分の3」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 第1条から第3条まで及び附則第8項に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

8 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市職員公務災害補償条例の一部改正)

9 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

11 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年4月1日条例第43号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 市長が定める勤務場所に勤務する職員で、市長が定めるものの通勤手当については、当分の間、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の4第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同項に規定する額をこえて支給することができる。

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月18日条例第105号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和46年8月13日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条、第11条の3及び第11条の4第2項の改正規定(第10条の改正規定のうち、第3項に係る部分を除く。)並びに第3条の規定は昭和47年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は昭和47年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第90号で同年12月20日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項、第10条第3項、第19条第2項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)第44条の規定は昭和46年5月1日から、改正後の特勤条例第11条の規定は昭和46年7月20日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

8 前項に規定する職員との均衡を考慮して市長の定めるこれに準ずる職員の切替日以降において受けるべき号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第3条の2及び第3条の3の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条の2及び第3条の3の規定の切替日から市長が定める日までの間における適用については、第3条の2中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第105号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次条において「暫定給料月額」という。)」と、第3条の3中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日以降の適用については、市長が定める。

(給与の内払)

12 第1条及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(旧安佐町職員の給与)

13 切替日の前日において旧一般職員の給与に関する条例(昭和30年安佐町条例第14号。以下「旧安佐町条例」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧安佐町職員」という。)で昭和46年5月20日(以下「編入の日」という。)に引き続き本市の職員となつたものに対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。

14 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧安佐町条例の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧安佐町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 附則別表第2の旧安佐町号給(切替日の前日において旧安佐町条例の規定に基づいて旧安佐町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額

(2) 扶養手当の額 旧安佐町職員が一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受けるとすれば改正後の条例第10条第3項の規定により受けることとなる額

(3) 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額 第1号の規定により旧安佐町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧安佐町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額

(委任規定)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

41,500

5

6

6

43,100

6

7

9

44,700

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

41,400

8

9

6

43,000

9

10

9

44,600

消防職給料表

4等級

1

2

 

 

2

3

3

42,200

3

4

6

43,600

4

5

9

45,500

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

42,200

6

7

6

43,600

7

8

9

45,500

教育職給料表(1)

2等級

1

2

9

42,500

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

38,600

5

6

6

40,000

6

7

9

41,500

教育職給料表(2)

2等級

1

2

3

38,600

2

3

6

40,600

3

4

9

42,500

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

38,600

5

6

6

40,000

6

7

9

41,500

医療職給料表(2)

3等級

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

41,500

5

6

6

43,100

6

7

9

44,700

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

41,400

8

9

6

43,000

9

10

9

44,600

附則別表第2

給料表

職務の等級

旧安佐町号給

新給料月額

行政職給料表

1等級

 

13

93,200

15

100,200

16

103,500

2等級

3

51,000

10

71,700

11

74,800

12

77,900

13

81,000

14

84,000

15

87,000

16

89,900

17

92,500

3等級

1

40,500

2

42,100

3

43,900

4

45,800

5

48,400

6

51,000

9

59,000

10

61,600

11

64,100

12

66,600

14

71,500

16

76,300

4等級

4

35,500

5

36,700

6

37,900

7

39,200

8

40,500

9

42,100

15

54,500

医療職給料表(1)

2等級

12

41,200

医療職給料表(2)

2等級

14

63,700

医療職給料表(3)

2等級

14

60,100

(昭和47年7月21日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第106号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例別表第4の医療職給料表(2)の改正規定(特1等級の欄に係る部分に限る。)は昭和48年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は昭和48年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第11条の2第2項及び改正後の条例別表第4の医療職給料表(2)の特1等級の欄に係る部分を除く。)は昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)第44条及び第56条の規定は昭和47年9月1日から、改正後の特勤条例第7条の規定は昭和47年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 第1条及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(旧祇園町職員の給与)

7 切替日から昭和47年8月26日(以下「編入の日の前日」という。)までの間に旧祇園町職員の給与に関する条例(昭和27年祇園町条例第30号。以下「旧祇園町条例」という。)の規定の適用を受けていた者(以下「旧祇園町職員」という。)に対しては、切替日から編入の日の前日までの間に係る給与を支給する。

8 前項の規定により支給する給与の額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧祇園町条例及び旧職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年祇園町条例第32号。以下「旧祇園町特勤条例」という。)の規定に基づいて切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 附則別表の旧祇園町号給(切替日から編入の日の前日までの間に旧祇園町条例の規定に基づいて旧祇園町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を旧祇園町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる額

(2) 扶養手当及び通勤手当の額 旧祇園町職員が一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受けるとすれば改正後の条例の規定により受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額

(3) 管理職手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧祇園町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧祇園町条例及び旧祇園町特勤条例の規定に基づく給料月額とみなしてこれらの条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

職務の等級

旧祇園町号給

1等級

2等級

3等級

4等級

新給料月額

新給料月額

新給料月額

新給料月額

 

1

52,300

46,000

2

63,800

54,900

47,900

37,500

3

66,800

57,500

50,000

38,600

4

69,800

60,200

52,300

39,700

5

72,900

63,800

54,900

40,900

6

76,900

66,800

57,500

42,600

7

80,400

69,800

60,200

44,300

8

83,900

72,900

63,100

46,000

9

87,400

76,000

66,000

47,900

10

90,900

79,200

68,700

50,000

11

94,700

82,400

71,400

52,200

12

98,500

85,700

73,900

54,400

13

102,300

89,000

76,400

56,600

14

106,100

92,300

78,900

58,800

15

109,900

95,500

81,400

61,000

16

113,700

98,700

83,900

62,900

17

117,000

101,600

86,100

64,800

18

120,300

104,100

88,300

66,600

19

123,000

106,100

89,800

68,400

20

125,700

107,800

91,100

70,200

21

127,800

109,200

92,400

71,500

22

129,900

110,600

93,600

72,700

23

131,900

111,900

94,800

73,700

24

133,900

113,200

96,000

74,700

25

 

114,500

 

75,700

26

 

 

 

76,700

(昭和48年3月31日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が消防職給料表の特1等級である職員の切替日における職務の等級は同表の2等級とし、旧等級が同表の1等級から5等級までである職員の切替日における職務の等級は旧等級の等級数に2を加えた等級数の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が決定される職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任規定)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年4月27日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第113号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和48年8月9日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第110号で同年10月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が消防職給料表の特1等級である職員の切替日における職務の等級は同表の2等級とし、旧等級が同表の1等級から5等級までである職員の切替日における職務の等級は旧等級の等級数に2を加えた等級数の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級を決定される職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧号給が附則別表のアからキまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

6 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

7 附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間)

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第3条の2及び第3条の3の適用の経過措置)

11 改正後の条例第3条の2及び第3条の3の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、第3条の2中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号)附則別表のアからキまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次条において「暫定給料月額」という。)」と、第3条の3中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

13 切替期間において改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日の前日において改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

14 第1条及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の各条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級乙

 

 

10

10

3

6

200,300

11

11

6

9

204,300

12

11

 

 

 

2等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

3等級

14

14

3

6

161,400

15

15

6

9

164,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

168,600

4等級

16

16

3

6

140,900

17

17

6

9

143,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

148,500

20

19

6

9

150,500

21

19

 

 

 

22

20

3

6

154,700

23

21

6

9

156,300

24

21

 

 

 

特5等級

20

20

3

6

129,400

21

21

6

9

131,300

22

21

 

 

 

23

22

3

6

135,200

24

23

6

9

136,500

25

23

 

 

 

5等級

27

27

3

6

118,900

28

28

6

9

120,200

29

28

 

 

 

30

29

3

6

123,200

31

30

6

9

124,400

6等級

24

24

3

6

93,800

25

25

6

9

94,800

26

25

 

 

 

27

26

3

6

97,000

イ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

13

13

3

6

179,500

14

14

6

9

182,500

15

14

 

 

 

16

15

3

6

187,800

17

16

6

9

190,400

3等級

17

17

3

6

162,900

18

18

6

9

165,700

19

18

 

 

 

20

19

3

6

170,400

21

20

6

9

172,700

22

20

 

 

 

23

21

3

6

177,100

4等級

23

23

3

6

154,200

24

24

6

9

156,700

25

24

 

 

 

26

25

3

6

160,300

27

26

6

9

161,900

28

26

 

 

 

5等級

26

26

3

6

141,900

27

27

6

9

144,200

28

27

 

 

 

29

28

3

6

147,600

6等級

28

28

3

6

134,400

29

29

6

9

136,100

30

29

 

 

 

31

30

3

6

139,700

7等級

30

30

3

6

127,400

31

31

6

9

129,100

32

31

 

 

 

備考 この表の職務の等級欄に掲げる等級は、切替日における等級を示す。

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,600

23

22

6

9

189,800

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

29

29

3

6

152,200

30

30

6

9

154,800

31

30

 

 

 

32

31

3

6

158,700

33

32

6

9

160,900

34

32

 

 

 

35

33

3

6

165,800

36

34

6

9

167,600

37

34

 

 

 

38

35

3

6

172,500

39

36

6

9

174,200

3等級

28

28

3

6

114,800

29

29

6

9

116,700

30

29

 

 

 

31

30

3

6

119,700

32

31

6

9

121,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

124,700

35

33

6

9

126,100

36

33

 

 

 

37

34

3

6

129,800

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

オ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

カ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

176,900

12

12

6

9

180,200

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,100

1等級

15

15

3

6

168,000

16

16

6

9

171,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

176,600

2等級

17

17

3

6

142,100

18

18

6

9

145,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

149,600

21

20

6

9

151,700

22

20

 

 

 

23

21

3

6

156,100

24

22

6

9

157,800

特3等級

20

20

3

6

129,400

21

21

6

9

131,300

22

21

 

 

 

23

22

3

6

135,200

24

23

6

9

136,500

25

23

 

 

 

3等級

27

27

3

6

118,900

28

28

6

9

120,200

29

28

 

 

 

30

29

3

6

123,200

31

30

6

9

124,400

4等級

24

24

3

6

93,800

25

25

6

9

94,800

26

25

 

 

 

27

26

3

6

97,000

キ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

21

21

3

6

145,800

22

22

6

9

147,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

151,400

25

24

6

9

153,000

特2等級

22

22

3

6

131,400

23

23

6

9

133,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

136,900

26

25

6

9

138,200

2等級

26

26

3

6

118,900

27

27

6

9

120,200

28

27

 

 

 

29

28

3

6

123,200

30

29

6

9

124,400

3等級

22

22

3

6

90,600

23

23

6

9

91,900

24

23

 

 

 

25

24

3

6

94,300

26

25

6

9

95,300

27

25

 

 

 

(昭和49年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3のアの規定は昭和49年1月1日から、改正後の条例別表第4のウの規定は昭和49年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和49年1月1日(医療職給料表(3)の適用を受ける職員にあつては昭和49年4月1日。以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、教育職給料表(1)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日において教育職給料表(1)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 切替期間において教育職給料表(1)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月18日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年10月8日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第138号で同年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第8条第2項並びに改正後の条例別表第3のア及びイの備考中教頭に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第19条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての18歳未満の孫、60歳以上の父母及び祖父母、18歳未満の弟妹並びに重度心身障害者(以下「父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(昭57条例47・一部改正)

9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「そのうち1人については」とあるのは、「そのうち18歳未満の子の1人については」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正前の条例第11条第1項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(給与の内払)

11 第1条及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

行政職給料表

4等級

21

21

22

21

23

22

特5等級

24

24

25

24

26

25

教育職給料表(1)

3等級

28

28

29

28

30

29

31

30

32

31

33

31

34

32

35

33

教育職給料表(2)

2等級

30

30

31

30

32

31

33

31

34

32

35

32

36

33

3等級

21

21

22

21

23

22

24

22

25

23

医療職給料表(2)

2等級

22

22

23

22

特3等級

24

24

25

24

26

25

医療職給料表(3)

1等級

23

23

24

23

25

24

特2等級

24

24

25

24

26

25

27

25

(昭和50年7月19日条例第85号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、教育職給料表(1)の適用を受けていた職員のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(1)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表(1)の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表(1)の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級若しくは号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(1)の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 切替期間において教育職給料表(1)の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

職務の等級の切替表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2(附則第3項関係)

教育職給料表(1)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

15

附則別表第3(附則第3項関係)

教育職給料表(1)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

18

33

19

34

19

35

20

36

21

37

21

38

22

(昭和50年12月22日条例第110号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号、第10条第3項、第11条の3第2項、第11条の4第2項、第20条の2第2項及び別表第1から別表第4までの規定、第2条の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 第1条及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の各条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際60歳(消防職給料表の適用を受ける職員にあつては、58歳)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「60歳(消防職給料表の適用を受ける職員にあつては、58歳)に達した日の属する年度の末日」とあるのは、「昭和51年3月31日」とする。

(昭和51年12月22日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第19条第2項中6月に支給する期末手当に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第20条第2項の規定は昭和51年6月1日から、改正後の給与条例第19条第2項中12月に支給する期末手当に係る部分は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の支給割合の特例)

6 改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、昭和51年12月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の210」とする。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例(勤務手当については、前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年3月31日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月19日条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和52年8月9日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第94号で同年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の3)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭53条例56・旧第7項繰下・一部改正、昭56条例56・旧第8項繰上・一部改正)

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項(第3条の改正規定に係る事項を除く。)は、市長が定める。

(昭53条例56・旧第8項繰下、昭56条例56・旧第9項繰上)

(昭和53年7月11日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の2の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第38号、第58条の2及び第58条の3の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条の2の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の給与条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年12月20日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第6項及び第7項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条の2第1項各号列記以外の部分及び第2号並びに第19条第2項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条第2項の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(初任給調整手当に関する経過措置)

6 第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の2第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の2第1項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

7 第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の2第1項第2号に該当していた職(改正後の給与条例第9条の2第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

8 昭和53年12月に改正前の給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例(昭和53年12月に支払われた期末手当については、前項)、改正後の一部改正条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

5 第9条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づく人事委員会規則が制定実施されるまでの間は、同条例の規定により人事委員会規則で定め、又は人事委員会が定めることとされている事項については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の日前に定められた第8条から第12条までの規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例、育児休業に係る給与等に関する条例又は職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく規則又は市長若しくは教育委員会の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、第8条から第12条までの規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例第3条、第3条の2、第6条若しくは第8条、一般職の職員の給与に関する条例第26条、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第8条、育児休業に係る給与等に関する条例第6条若しくは附則第6項又は職員の特殊勤務手当に関する条例第68条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。

(昭和54年12月21日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定並びに第2条の規定並びに附則第3項から第5項まで及び第12項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条の規定を除く。)及び附則第9項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定施行の際60歳(消防職給料表の適用を受ける職員にあつては、58歳)に達した日の属する年度の末日(以下「基準日」という。)を超えて在職する職員に関する改正後の給与条例第4条の規定の適用については、同条中「60歳(消防職給料表の適用を受ける職員にあつては、58歳)に達した日の属する年度の末日」とあるのは、「昭和55年3月31日」とする。

4 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第7条の規定は、昭和55年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

5 第2条の規定施行の際基準日を超えて在職する職員の昭和55年4月1日前の勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

6 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例(住居手当については、改正前の給与条例等)の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例附則第6項又は第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭56条例56・旧第10項繰上・一部改正)

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭56条例56・旧第11項繰上)

(育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

11 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年広島市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭56条例56・旧第12項繰上)

(昭和55年3月11日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第81号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(附則第8項の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の給与条例附則第8項の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の市議会議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和56年3月24日条例第21号 抄)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月17日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和56年8月7日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第2条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第95号で同年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条、第19条、第20条及び附則第6項の規定を除く。)、附則第9項の規定及び附則第14項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から、改正後の給与条例第19条、第20条及び附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(指定職員の給与)

3 その属する職務の等級が行政職給料表1等級の職員及びこれに相当すると市長が認める職員(以下「指定職員」という。)の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和57年3月31日までの間の給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当は、改正後の給与条例の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定による給与を基準として、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を失しないよう必要な範囲内において、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第19条及び第20条の規定の適用については、改正後の給与条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年広島市条例第56号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の給与条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべき」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(指定職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(指定職員を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(指定職員を除く。)のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(指定職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替え等の規定の準用)

8 前3項の規定は、指定職員に係る号給又は給料月額の切替え等について準用する。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与条例第11条の3若しくは附則第6項の規定又は附則第13項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第58号)附則第9項の規定(以下これらを「改正前の給与条例等」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例等の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例等の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例等の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員に係る施行日以後昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。ただし、当該期間において市長の定める事由が生じた職員に係る市長が定める日以後の住居手当については、この限りでない。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第13項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第58号)及び附則第14項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の退職手当条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

12 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

13 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

14 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年3月24日条例第10号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(附則第6項及び第7項の規定を除く。)は昭和58年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和59年12月12日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和59年8月10日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年規則第102号で昭和59年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条及び附則第7項の規定を除く。)は昭和59年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項、第19条第2項及び第20条第2項の改正規定、附則第13項の規定(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)第3条の2の改正規定に限る。)並びに附則第14項の規定(広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)第3条の2の改正規定に限る。)は昭和61年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条第2項、第10条第4項、第19条第2項、第20条第2項及び附則第7項の規定を除く。)、附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(第3条の2及び別表病院事業管理者の項の規定を除く。)、附則第14項の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定(第3条の2及び第7条の規定を除く。)、附則第15項の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の規定は昭和60年7月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員又は部内の他の職員との権衡上特別の事情があると認められた職員で人事委員会が定めるものの切替日における給料月額又は号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び附則第13項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(広島市職員定数条例の一部改正)

11 広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正)

12 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

13 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

14 広島市教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

15 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

17 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

19 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例等の一部改正)

20 次に掲げる条例の規定中「2等級」を「6級」に改める。

(1) 審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例(昭和28年広島市条例第36号)第3条第2項

(2) 土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年広島市条例第12号)第3条第2項

(3) 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)第3条第2項

(4) 広島市建築審査会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第34号)第4条第2項

(5) 広島市社会教育委員条例(昭和27年広島市条例第2号)第5条第2項

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

特5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級乙

7級

1等級甲

8級

消防職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

特3等級

6級

2等級

7級

1等級

8級

教育職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

特3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

医療職給料表(3)

3等級

1級

2等級

2級

特2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

 

 

3

3

4

5

2

1

 

 

 

4

4

5

6

3

2

 

 

1

5

5

6

7

4

3

 

 

2

6

6

7

8

5

4

1

1

3

7

7

8

9

6

5

2

2

4

8

8

9

10

7

6

3

3

5

9

9

10

11

8

7

4

4

6

10

10

11

12

9

8

5

5

7

11

11

12

13

10

9

6

6

8

12

12

13

14

11

10

7

7

9

13

13

14

15

12

11

8

8

10

14

14

15

16

13

12

9

9

11

15

15

16

17

14

13

10

10

12

16

16

17

18

15

14

11

11

13

17

17

18

 

16

15

12

12

14

18

18

19

 

17

16

13

13

15

19

19

20

 

18

17

14

14

16

20

20

 

 

19

18

15

15

17

21

21

 

 

20

19

16

16

18

22

 

 

 

21

20

17

17

19

23

 

 

 

22

21

18

18

20

24

 

 

 

23

22

19

19

21

 

 

 

 

24

23

20

20

22

 

 

 

 

25

24

21

21

23

 

 

 

 

26

25

22

22

24

 

 

 

 

27

26

23

23

25

 

 

 

 

28

27

24

24

26

 

 

 

 

29

28

25

25

 

 

 

 

 

30

 

26

26

 

 

 

 

 

31

 

27

27

 

 

 

 

 

32

 

28

 

 

 

 

 

 

33

 

29

 

 

 

 

 

 

34

 

30

 

 

 

 

 

 

35

 

31

 

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

1

1

 

 

3

 

 

3

1

2

2

1

1

4

1

 

4

2

3

3

2

2

5

2

1

5

3

4

4

3

3

6

3

2

6

4

5

5

4

4

7

4

3

7

5

6

6

5

5

8

5

4

8

6

7

7

6

6

9

6

5

9

7

8

8

7

7

10

7

6

10

8

9

9

8

8

11

8

7

11

9

10

10

9

9

12

9

8

12

10

11

11

10

10

13

10

9

13

11

12

12

11

11

14

11

10

14

12

13

13

12

12

15

12

11

15

13

14

14

13

13

16

13

12

16

14

15

15

14

14

17

14

13

17

15

16

16

15

15

18

15

14

18

16

17

17

16

16

19

16

15

19

17

18

18

17

17

20

17

 

20

18

19

19

18

18

21

 

 

21

19

20

20

19

19

 

 

 

22

20

21

21

20

20

 

 

 

23

21

22

22

21

21

 

 

 

24

22

23

23

22

22

 

 

 

25

23

24

24

23

23

 

 

 

26

24

25

25

24

 

 

 

 

27

25

26

26

25

 

 

 

 

28

26

27

27

26

 

 

 

 

29

27

28

28

27

 

 

 

 

30

28

29

29

28

 

 

 

 

31

29

30

30

29

 

 

 

 

32

30

31

31

 

 

 

 

 

33

31

32

32

 

 

 

 

 

34

32

33

33

 

 

 

 

 

35

33

34

34

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

 

 

2

 

 

 

1

3

1

1

1

2

4

2

2

2

3

5

3

3

3

4

6

4

4

4

5

7

5

5

5

6

8

6

6

6

7

9

7

7

7

8

10

8

8

8

9

11

9

9

9

10

12

10

10

10

11

13

11

11

11

12

14

12

12

12

13

15

13

13

13

14

16

14

14

14

15

17

15

15

15

 

18

16

16

16

 

19

17

17

17

 

20

18

18

18

 

21

19

19

19

 

22

20

20

20

 

23

21

21

21

 

24

22

22

22

 

25

23

23

23

 

26

24

24

24

 

27

25

25

 

 

28

26

26

 

 

29

27

27

 

 

30

28

28

 

 

31

29

29

 

 

32

30

30

 

 

33

31

31

 

 

34

32

32

 

 

35

33

33

 

 

36

34

34

 

 

37

35

35

 

 

38

36

36

 

 

39

37

37

 

 

40

38

38

 

 

41

39

 

 

 

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

 

 

2

 

 

 

3

1

1

1

4

2

2

2

5

3

3

3

6

4

4

4

7

5

5

5

8

6

6

6

9

7

7

7

10

8

8

8

11

9

9

9

12

10

10

10

13

11

11

11

14

12

12

12

15

13

13

13

16

14

14

14

17

15

15

15

18

16

16

16

19

17

17

17

20

18

18

18

21

19

18

18

22

20

20

20

23

21

21

21

24

22

22

22

25

23

23

23

26

24

24

24

27

25

25

25

28

26

26

 

29

27

27

 

30

28

28

 

31

29

29

 

32

30

30

 

33

31

31

 

34

32

32

 

35

33

33

 

36

34

34

 

37

35

35

 

38

36

36

 

オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

 

 

2

 

 

1

1

3

1

1

2

2

4

2

2

3

3

5

3

3

4

4

6

4

4

5

5

7

5

5

6

6

8

6

6

7

7

9

7

7

8

8

10

8

8

9

9

11

9

9

10

10

12

10

10

11

11

13

11

11

12

12

14

12

12

13

13

15

13

13

14

14

16

14

14

15

15

17

15

15

16

16

18

16

16

17

17

19

17

17

18

18

20

18

18

19

19

21

19

19

20

20

22

20

20

21

 

23

21

21

22

 

24

 

22

23

 

25

 

23

 

 

カ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

 

 

1

 

2

1

 

 

 

2

1

3

2

 

 

 

3

2

4

3

1

 

1

4

3

5

4

2

1

2

5

4

6

5

3

2

3

6

5

7

6

4

3

4

7

6

8

7

5

4

5

8

7

9

8

6

5

6

9

8

10

9

7

6

7

10

9

11

10

8

7

8

11

10

12

11

9

8

9

12

11

13

12

10

9

10

13

12

14

13

11

10

11

14

13

15

14

12

11

12

15

14

16

15

13

12

13

16

15

17

16

14

13

14

17

16

18

17

15

14

15

18

17

19

18

16

15

16

19

 

20

19

17

16

17

20

 

21

20

18

17

18

21

 

22

21

19

18

19

 

 

23

22

20

19

20

 

 

24

23

21

20

21

 

 

25

24

22

21

22

 

 

26

25

23

22

23

 

 

27

26

24

23

24

 

 

28

27

25

24

 

 

 

29

28

26

25

 

 

 

30

 

27

26

 

 

 

31

 

28

27

 

 

 

32

 

29

 

 

 

 

33

 

30

 

 

 

 

34

 

31

 

 

 

 

35

 

32

 

 

 

 

キ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

 

2

1

2

1

 

3

2

3

2

 

4

3

4

3

 

5

4

5

4

1

6

5

6

5

2

7

6

7

6

3

8

7

8

7

4

9

8

9

8

5

10

9

10

9

6

11

10

11

10

7

12

11

12

11

8

13

12

13

12

9

14

13

14

13

10

15

14

15

14

11

16

15

16

15

12

17

16

17

16

13

18

17

18

17

14

19

18

19

18

15

20

19

20

19

16

21

20

21

20

17

22

21

22

21

18

23

22

23

22

19

24

23

24

23

20

25

24

25

24

21

26

25

26

25

22

27

26

27

26

23

28

27

28

27

24

29

28

29

28

 

30

29

30

29

 

31

 

31

30

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月18日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第91号で昭和61年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第1項及び附則第7項の規定を除く。)は昭和61年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(消防職給料表の2級等の給料月額等)

6 その属する職務の級が改正後の給与条例別表第2の消防職給料表の2級、3級、4級、5級及び6級である職員の切替日から昭和61年12月31日までの間における給料月額については、当該給料表の職務の級欄に掲げる給料月額にかかわらず、附則別表のそれぞれの職務の級欄に掲げる給料月額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和62年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が前項の規定の適用を引き続き受けていたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例又は附則第6項及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第6項関係)

 

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

119,000

134,300

173,300

222,700

239,400

2

123,600

142,100

181,200

231,000

248,500

3

128,200

149,900

189,400

239,300

257,600

4

134,000

157,800

197,600

248,400

266,700

5

141,600

165,600

205,900

257,500

275,800

6

149,200

172,900

214,100

266,600

284,900

7

156,700

180,100

222,400

275,600

294,100

8

164,000

187,300

230,500

284,700

303,400

9

170,800

194,600

238,600

293,800

312,700

10

177,600

201,900

246,300

302,900

322,000

11

184,500

209,000

253,900

312,000

331,200

12

191,400

216,200

261,400

321,100

340,300

13

198,400

223,400

268,700

330,100

349,400

14

205,500

230,300

275,900

339,100

358,400

15

212,500

237,200

283,100

347,800

367,100

16

219,400

244,100

290,200

355,800

375,700

17

225,800

251,000

297,300

363,700

383,500

18

232,100

258,000

304,400

369,100

390,300

19

238,400

265,000

311,500

374,300

394,500

20

244,700

272,100

318,500

379,100

398,300

21

250,800

279,200

325,500

382,700

402,100

22

257,100

286,200

332,200

386,300

 

23

263,400

293,200

338,600

389,900

 

24

269,600

299,800

344,500

 

 

25

275,800

306,200

350,100

 

 

26

281,800

312,400

355,600

 

 

27

287,700

318,500

361,000

 

 

28

293,400

324,400

365,900

 

 

29

298,900

330,000

368,900

 

 

30

304,400

335,600

 

 

 

31

309,500

341,000

 

 

 

32

314,600

345,900

 

 

 

33

319,000

349,100

 

 

 

34

321,700

352,000

 

 

 

(昭和62年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第88号で昭和62年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(附則第7項の規定を除く。)は昭和62年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員に係る施行日以後昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。ただし、当該期間において市長の定める事由が生じた職員に係る市長が定める日以後の住居手当については、この限りでない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和63年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項の改正規定及び第4条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第93号で昭和63年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第10条第2項及び附則第7項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第17条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年規則第137号で平成元年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成2年3月27日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第13条及び第22条の改正規定並びに附則第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第79号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第13条及び第22条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の一般職給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の一般職給与条例第22条第1項及び第5項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成3年12月20日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定及び同条例第18条の改正規定並びに第3条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第104号で平成3年12月25日から施行)

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定並びに同条例第17条及び同条例第18条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(3)の4級であった職員の切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の5級又は4級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の5級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の4級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号級と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第4項関係)

医療職給料表(3)の5級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

14

20

15

21

15

22

16

23

16

24

16

25

17

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日条例第58号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第1条中同条例第9条の2第1項(第1号の改正規定を除く。)及び第11条の2第2項の改正規定並びに附則第9項及び第13項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年規則第94号で平成4年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条の2第1項(第1号の規定を除く。)、第11条の2第2項及び第18条第1項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

9 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の給与条例第11条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員に係る施行日以後平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。ただし、当該期間において市長の定める事由が生じた職員に係る市長が定める日以後の住居手当については、この限りでない。

(医療職給料表(3)の適用を受ける職員の給料月額の特例等)

11 切替期間において改正前の給与条例別表第4ウの医療職給料表(3)の適用を受けていた職員のうちその属する職務の級が2級、3級又は4級である職員で規則で定めるものの切替日以後の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例別表第4ウの医療職給料表(3)(以下「給与条例医療職給料表(3)」という(3)の規定にかかわらず、給与条例医療職給料表(3)の職務の級欄に掲げる給料月額に2万800円を超えない範囲内で規則で定める額を加えた額とする。この場合において、当該給料月額は、当該職員に係る改正前の給与条例別表第4ウの医療職給料表(3)に掲げる給料月額を下回ってはならない。

(平6条例59・平8条例54・一部改正)

12 施行日以後平成5年3月31日までの間に新たに給与条例医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員のうちその属する職務の級が2級、3級又は4級である職員で規則で定めるものの給料月額については、前項の規定を準用する。

13 平成5年4月1日において、その前日から引き続き、給与条例医療職給料表(3)の適用を受けている職員には、一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第2号の規定は適用しないものとする。

(給与の内払)

14 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成5年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第19条第2項の規定を除く。)は平成5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 平成6年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成5年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

8 附則第6項の規定は、平成5年12月に第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額並びに同月に第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額について準用し、前項の規定は、平成6年3月に支給されるべき議員の期末手当の額及び市長等の期末手当の額について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例(平成5年12月に支払われた期末手当については、附則第6項)の規定による給与の内払とみなし、改正前の議員報酬条例又は改正前の特別職給与条例の規定に基づいて同月に支払われた期末手当は、前項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年3月31日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び第18条の2第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第1条中同条例別表第1から別表第4までの改正規定(別表第3のイの表の備考の2及びウの表の備考の2に係る部分に限る。)並びに附則第12項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第18条第1項、第18条の2第1項、第19条第2項並びに別表第3のイの表の備考の2及びウの表の備考の2の規定を除く。)及び附則第11項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号)附則第11項の規定は平成6年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 平成7年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成6年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

8 附則第6項の規定は、平成6年12月に第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額並びに同月に第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額について準用し、前項の規定は、平成7年3月に支給されるべき議員の期末手当の額及び市長等の期末手当の額について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例(平成6年12月に支払われた期末手当については、附則第6項)の規定による給与の内払とみなし、改正前の議員報酬条例又は改正前の特別職給与条例の規定に基づいて同月に支払われた期末手当は、前項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

12 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成7年3月20日条例第8号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第1項及び第2項並びに第18条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第6条の3の改正規定に限る。)は平成8年1月1日から、第11条の2第2項第2号及び第17条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(第2条第2項の改正規定、第20条の3を第20条の4とし、第20条の2の次に1条を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(平成8年12月20日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条の2中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定、同条に2号を加える改正規定及び第24条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年規則第98号で平成8年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第15項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号)附則第11項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3のイの表の備考の2の規定の適用を受けていた職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3のイの表の備考の2の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第3のア及びイの表並びに別表第4のアの表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第3条の2等の規定の適用の経過措置)

11 改正後の条例第3条の2、第3条の3、第20条の2第2項及び別表第3のイの表の備考の2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第3条の2中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年広島市条例第54号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第3条の3及び第20条の2第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第3のイの表の備考の2の規定中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会が定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

附則別表(附則第3項から第5項まで、第7項、第11項、第12項関係)

特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

3

307,300

2

2

 

 

2

6

317,400

3

3

 

 

3

9

327,600

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,300

6

 

 

8

8

6

236,700

7

 

 

9

9

9

245,300

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

262,700

10

 

 

12

11

6

272,600

11

 

 

13

12

9

282,500

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,400

14

 

 

16

14

6

312,500

15

 

 

17

15

9

322,700

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年12月19日条例第72号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成9年規則第134号で平成9年12月25日から施行)

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同条例第20条第1項及び第3項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、同条例第22条第6項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに第2条の規定 公布の日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条の改正規定、同条例第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び同条例第20条第2項の改正規定 平成10年1月1日

(3) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定、同条例附則中第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定及び同条例別表第4のウの表の改正規定(同表の職務の級の6級の欄に係る部分に限る。)並びに第3条の規定 平成10年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(大学の学長の給与)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から平成10年3月31日までの間において、大学の学長に支払う給料(給料の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)及び期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(平19条例65・旧第8項繰上・一部改正)

(病院事業管理者の給与)

5 切替日から平成10年3月31日までの間において、病院事業管理者に支払う給与(特別職の職員の給与に関する条例第2条第3号に規定する給与をいう。)の額は、同条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(平19条例65・旧第9項繰上)

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(平19条例65・旧第10項繰上)

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(平19条例65・旧第11項繰上)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平19条例65・旧第12項繰上)

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の一般職給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の一般職給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平19条例65・旧第13項繰上)

(給与の内払)

10 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平19条例65・旧第14項繰上)

(委任規定)

11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例65・旧第15項繰上・一部改正)

(平成10年3月31日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第110号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(第18条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成11年12月24日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第18条第1項及び第19条第2項の規定を除く。)は平成11年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定、第3条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の一般職給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の一般職給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の一般職給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成11年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

9 附則第7項の規定は、平成11年12月に第3条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額並びに同月に第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額について準用し、前項の規定は、平成12年3月に支給されるべき議員の期末手当の額及び市長等の期末手当の額について準用する。

(給与の内払)

10 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例(平成11年12月に支払われた期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなし、改正前の議員報酬条例又は改正前の特別職給与条例の規定に基づいて同月に支払われた期末手当は、前項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任規定)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例65・旧第14項繰上)

(平成12年12月25日条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び第11条の3第2項の規定は平成12年4月1日から、改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

3 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額及び同月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額を控除して得られる額とする。

5 平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

6 改正前の条例の規定に基づいて平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例又は附則第3項若しくは前項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月28日条例第62号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第65号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の改正規定及び次項から附則第5項までの規定 公布の日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則に1項を加える改正規定 平成14年1月1日

(3) 第2条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成14年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)第19条第2項の規定は、平成13年12月1日から適用する。

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成13年12月に第1条の規定による改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と第1条の規定による改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

5 第1条の規定による改正前の条例第19条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当は、附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第61号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会が定める給料月額)、初任給調整手当の額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第65号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成16年12月28日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

3 平成16年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成17年3月30日条例第41号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第163号 抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第164号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年広島市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 平成18年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する前項の規定による改正後の広島市職員公務災害補償条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「及び宿日直手当」とあるのは、「、宿日直手当及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年広島市条例第164号)第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第11条の2の規定による調整手当」とする。

8 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

9 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年12月20日条例第81号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のこの条例の施行の日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第65号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表(以下「旧条例の給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、大学の学長及び広島平和研究所長並びに次項に規定する職員を除き、その者の切替日の前日において属していた職務の級、その者の同日における号給(以下「旧号給」という。)及びその者の旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、人事委員会が定める。

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 切替日から平成24年3月31日までの間における職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の給料月額は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、次の表の左欄及び中欄に掲げる期間及び給料表の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる附則別表に定める給料月額とする。

切替日から平成21年3月31日まで

行政職給料表

附則別表第2

消防職給料表

附則別表第3

教育職給料表

附則別表第4

医療職給料表

附則別表第5

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

行政職給料表

附則別表第6

消防職給料表

附則別表第7

教育職給料表

附則別表第8

医療職給料表

附則別表第9

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

行政職給料表

附則別表第10

消防職給料表

附則別表第11

教育職給料表

附則別表第12

医療職給料表

附則別表第13

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

行政職給料表

附則別表第14

消防職給料表

附則別表第15

教育職給料表

附則別表第16

医療職給料表

附則別表第17

(平20条例11・一部改正)

6 切替日から平成24年3月31日までの間、新条例第11条の2第2項第1号中「100分の18」とあるのは、切替日から平成21年3月31日までの間においては「100分の13」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「100分の14」と、同年4月1日から平成23年3月31日までの間においては「100分の16」と、同年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「100分の17」とする。

7 切替日から平成24年3月31日までの間、新条例第11条の2第2項第2号中「100分の15」とあるのは、切替日から平成21年3月31日までの間においては「100分の11」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「100分の12」と、同年4月1日から平成23年3月31日までの間においては「100分の13」と、同年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「100分の14」とする。

8 切替日から平成24年3月31日までの間、新条例第11条の2第2項第3号中「100分の9」とあるのは、切替日から平成21年3月31日までの間においては「100分の5」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「100分の6」と、同年4月1日から平成23年3月31日までの間においては「100分の7」と、同年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「100分の8」とする。

9 切替日の前日において旧条例の給料表の適用を受けていた職員が、切替日から平成24年3月31日までの間に旧条例の給料表と同じ種類の新条例別表第1から別表第4までの給料表(以下「新条例の給料表」という。)の適用を受ける場合において、新条例の給料表によりその者の受けることとなる附則第5項の規定を適用した後の給料月額及びこれに対する地域手当(以下この項において「暫定地域手当」という。)の月額の合計額がその者が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の98.84(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては100分の99.39、切替日の前日に属していた職務の級が行政職給料表の6級から8級まで、消防職給料表の7級及び8級、教育職給料表(2)の3級及び4級並びに医療職給料表(2)の6級である職員にあっては100分の98.64)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。以下この項において「調整給料月額」という。)及び当該調整給料月額にその者が同日において受けていた地域手当の支給割合を乗じて得た額(その者が同日において旧条例第11条の2第2項第1号に規定する職員又は同項第2号の規則で定める職員で、切替日から平成24年3月31日までの間に新条例第11条の2第2項第3号に掲げる職員となった場合にあっては、当該調整給料月額に100分の4を乗じて得た額)の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないときは、その者の切替日から平成24年3月31日までの給料月額は、附則第5項の規定にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る暫定地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平20条例57・平21条例66・平22条例30・平23条例41・一部改正)

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する同じ種類の新条例の給料表の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、人事委員会が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

11 切替日から平成24年3月31日までの間に新たに新条例の給料表の適用を受けることとなった職員(特定任期付職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料月額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該新たに新条例の給料表の適用を受けることとなった職員の切替日から平成24年3月31日までの給料月額については、人事委員会が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

(平20条例11・一部改正)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

13 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年広島市条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

14 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年広島市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

15 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年広島市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

16 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

17 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1(附則第2項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

1

1

1

1

1

12月以上

9

13

9

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

13

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

1

1

1

1

1

12月以上

13

17

13

1

1

1

1

1

4

3月未満

13

17

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

19

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

20

16

4

1

1

1

1

12月以上

17

21

17

5

1

1

1

1

5

3月未満

17

21

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

22

18

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

23

19

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

24

20

8

1

1

1

1

12月以上

21

25

21

9

1

1

1

1

6

3月未満

21

25

21

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

26

22

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

27

23

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

28

24

12

1

1

1

1

12月以上

25

29

25

13

1

1

1

1

7

3月未満

25

29

25

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

30

26

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

27

31

27

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

28

32

28

16

1

1

1

1

12月以上

29

33

29

17

1

1

1

1

8

3月未満

29

33

29

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

30

34

30

18

2

1

1

1

6月以上9月未満

31

35

31

19

3

1

1

1

9月以上12月未満

32

36

32

20

4

1

1

1

12月以上

33

37

33

21

5

1

1

1

9

3月未満

33

37

33

21

5

1

1

1

3月以上6月未満

34

38

34

22

6

2

2

1

6月以上9月未満

35

39

35

23

7

3

3

1

9月以上12月未満

36

40

36

24

8

4

4

1

12月以上

37

41

37

25

9

5

5

1

10

3月未満

37

41

37

25

9

5

5

1

3月以上6月未満

38

42

38

26

10

6

6

2

6月以上9月未満

39

43

39

27

11

7

7

3

9月以上12月未満

40

44

40

28

12

8

8

4

12月以上

41

45

41

29

13

9

9

5

11

3月未満

41

45

41

29

13

9

9

5

3月以上6月未満

42

46

42

30

14

10

10

6

6月以上9月未満

43

47

43

31

15

11

11

7

9月以上12月未満

44

48

44

32

16

12

12

8

12月以上

45

49

45

33

17

13

13

9

12

3月未満

45

49

45

33

17

13

13

9

3月以上6月未満

46

50

46

34

18

14

14

10

6月以上9月未満

47

51

47

35

19

15

15

11

9月以上12月未満

48

52

48

36

20

16

16

12

12月以上

49

53

49

37

21

17

17

13

13

3月未満

49

53

49

37

21

17

17

13

3月以上6月未満

50

54

50

38

22

18

18

14

6月以上9月未満

51

55

51

39

23

19

19

15

9月以上12月未満

52

56

52

40

24

20

20

16

12月以上

53

57

53

41

25

21

21

17

14

3月未満

53

57

53

41

25

21

21

17

3月以上6月未満

54

58

54

42

26

22

22

18

6月以上9月未満

55

59

55

43

27

23

23

19

9月以上12月未満

56

60

56

44

28

24

24

20

12月以上

57

61

57

45

29

25

25

21

15

3月未満

57

61

57

45

29

25

25

21

3月以上6月未満

58

62

58

46

30

26

26

22

6月以上9月未満

59

63

59

47

31

27

27

23

9月以上12月未満

60

64

60

48

32

28

28

24

12月以上

61

65

61

49

33

29

29

25

16

3月未満

61

65

61

49

33

29

29

25

3月以上6月未満

62

66

62

50

34

30

30

26

6月以上9月未満

63

67

63

51

35

31

31

27

9月以上12月未満

64

68

64

52

36

32

32

28

12月以上

65

69

65

53

37

33

33

29

17

3月未満

65

69

65

53

37

33

33

29

3月以上6月未満

66

70

66

54

38

34

34

30

6月以上9月未満

67

71

67

55

39

35

35

31

9月以上12月未満

68

72

68

56

40

36

36

32

12月以上

69

73

69

57

41

37

37

33

18

3月未満

69

73

69

57

41

37

37

33

3月以上6月未満

70

74

70

58

42

38

38

34

6月以上9月未満

71

75

71

59

43

39

39

35

9月以上12月未満

72

76

72

60

44

40

40

36

12月以上

73

77

73

61

45

41

41

37

19

3月未満

73

77

73

61

45

41

41

37

3月以上6月未満

74

78

74

62

46

42

42

38

6月以上9月未満

75

79

75

63

47

43

43

39

9月以上12月未満

76

80

76

64

48

44

44

40

12月以上

77

81

77

65

49

45

45

41

20

3月未満

77

81

77

65

49

45

45

41

3月以上6月未満

78

82

78

66

50

46

46

42

6月以上9月未満

79

83

79

67

51

47

47

43

9月以上12月未満

80

84

80

68

52

48

48

44

12月以上

81

85

81

69

53

49

49

45

21

3月未満

81

85

81

69

53

49

49

45

3月以上6月未満

82

86

82

70

54

50

50

46

6月以上9月未満

83

87

83

71

55

51

51

47

9月以上12月未満

84

88

84

72

56

52

52

48

12月以上

85

89

85

73

57

53

53

49

22

3月未満

85

89

85

73

57

53

 

 

3月以上6月未満

86

90

86

74

58

54

 

 

6月以上9月未満

87

91

87

75

59

55

 

 

9月以上12月未満

88

92

88

76

60

56

 

 

12月以上

89

93

89

77

61

57

 

 

23

3月未満

89

93

89

77

61

57

 

 

3月以上6月未満

90

94

90

78

62

58

 

 

6月以上9月未満

91

95

91

79

63

59

 

 

9月以上12月未満

92

96

92

80

64

60

 

 

12月以上

93

97

93

81

65

61

 

 

24

3月未満

93

97

93

81

65

61

 

 

3月以上6月未満

94

98

94

82

66

62

 

 

6月以上9月未満

95

99

95

83

67

63

 

 

9月以上12月未満

96

100

96

84

68

64

 

 

12月以上

97

101

97

85

69

65

 

 

25

3月未満

97

101

97

85

69

 

 

 

3月以上6月未満

97

102

98

86

70

 

 

 

6月以上9月未満

97

103

99

87

71

 

 

 

9月以上12月未満

97

104

100

88

72

 

 

 

12月以上

97

105

101

89

73

 

 

 

26

3月未満

 

105

101

89

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

102

90

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

103

91

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

104

92

76

 

 

 

12月以上

 

109

105

93

77

 

 

 

27

3月未満

 

109

105

93

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

106

94

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

107

95

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

108

96

80

 

 

 

12月以上

 

113

109

97

81

 

 

 

28

3月未満

 

113

 

97

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

98

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

99

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

100

84

 

 

 

12月以上

 

117

 

101

85

 

 

 

29

3月未満

 

117

 

101

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

102

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

103

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

104

88

 

 

 

12月以上

 

121

 

105

89

 

 

 

30

3月未満

 

121

 

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

121

 

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

121

 

108

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

109

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

12

8

1

1

12月以上

17

17

17

17

13

9

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

14

10

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

15

11

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

16

12

4

1

12月以上

21

21

21

21

17

13

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

17

13

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

18

14

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

19

15

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

20

16

8

4

12月以上

25

25

25

25

21

17

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

21

17

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

22

18

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

23

19

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

24

20

12

8

12月以上

29

29

29

29

25

21

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

25

21

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

26

22

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

27

23

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

28

24

16

12

12月以上

33

33

33

33

29

25

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

29

25

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

30

26

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

31

27

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

32

28

20

16

12月以上

37

37

37

37

33

29

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

33

29

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

34

30

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

35

31

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

36

32

24

20

12月以上

41

41

41

41

37

33

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

37

33

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

38

34

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

39

35

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

40

36

28

24

12月以上

45

45

45

45

41

37

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

41

37

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

42

38

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

43

39

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

44

40

32

28

12月以上

49

49

49

49

45

41

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

45

41

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

46

42

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

47

43

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

48

44

36

32

12月以上

53

53

53

53

49

45

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

49

45

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

50

46

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

51

47

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

52

48

40

36

12月以上

57

57

57

57

53

49

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

53

49

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

58

54

50

42

38

6月以上9月未満

59

59

59

59

55

51

43

39

9月以上12月未満

60

60

60

60

56

52

44

40

12月以上

61

61

61

61

57

53

45

41

17

3月未満

61

61

61

61

57

53

45

41

3月以上6月未満

62

62

62

62

58

54

46

42

6月以上9月未満

63

63

63

63

59

55

47

43

9月以上12月未満

64

64

64

64

60

56

48

44

12月以上

65

65

65

65

61

57

49

45

18

3月未満

65

65

65

65

61

57

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

62

58

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

63

59

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

64

60

52

 

12月以上

69

69

69

69

65

61

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

65

61

53

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

66

62

54

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

67

63

55

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

68

64

56

 

12月以上

73

73

73

73

69

65

57

 

20

3月未満

73

73

73

73

69

65

57

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

70

66

58

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

71

67

59

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

72

68

60

 

12月以上

77

77

77

77

73

69

61

 

21

3月未満

77

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

104

 

 

 

 

12月以上

105

105

105

105

 

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

108

 

 

 

 

12月以上

109

109

109

109

 

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

125

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

141

 

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

60

52

12月以上

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

64

56

12月以上

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

68

60

12月以上

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

72

64

12月以上

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

76

68

12月以上

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

80

72

12月以上

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

84

 

12月以上

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

88

 

12月以上

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

90

 

6月以上9月未満

99

99

91

 

9月以上12月未満

100

100

92

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

105

 

 

6月以上9月未満

107

105

 

 

9月以上12月未満

108

105

 

 

12月以上

109

105

 

 

29

3月未満

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

 

12月以上

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

33

3月未満

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

4

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

5

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

6

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

7

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

8

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

9

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

10

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

11

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

12

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

13

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

14

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

15

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

16

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

17

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

64

56

48

12月以上

69

65

57

49

18

3月未満

69

65

57

 

3月以上6月未満

70

66

58

 

6月以上9月未満

71

67

59

 

9月以上12月未満

72

68

60

 

12月以上

73

69

61

 

19

3月未満

73

69

61

 

3月以上6月未満

74

70

62

 

6月以上9月未満

75

71

63

 

9月以上12月未満

76

72

64

 

12月以上

77

73

65

 

20

3月未満

77

73

65

 

3月以上6月未満

78

74

66

 

6月以上9月未満

79

75

67

 

9月以上12月未満

80

76

68

 

12月以上

81

77

69

 

21

3月未満

81

77

69

 

3月以上6月未満

82

78

70

 

6月以上9月未満

83

79

71

 

9月以上12月未満

84

80

72

 

12月以上

85

81

73

 

22

3月未満

85

81

73

 

3月以上6月未満

86

82

74

 

6月以上9月未満

87

83

75

 

9月以上12月未満

88

84

76

 

12月以上

89

85

77

 

23

3月未満

89

85

77

 

3月以上6月未満

90

86

78

 

6月以上9月未満

91

87

79

 

9月以上12月未満

92

88

80

 

12月以上

93

89

81

 

24

3月未満

93

89

81

 

3月以上6月未満

94

90

82

 

6月以上9月未満

95

91

83

 

9月以上12月未満

96

92

84

 

12月以上

97

93

85

 

25

3月未満

97

93

85

 

3月以上6月未満

98

94

86

 

6月以上9月未満

99

95

87

 

9月以上12月未満

100

96

88

 

12月以上

101

97

89

 

26

3月未満

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

100

 

 

12月以上

105

101

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

12月以上

109

105

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

12月以上

113

109

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

12月以上

117

113

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

12月以上

121

117

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

12月以上

125

121

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

3月以上6月未満

126

122

 

 

6月以上9月未満

127

123

 

 

9月以上12月未満

128

124

 

 

12月以上

129

125

 

 

33

3月未満

129

125

 

 

3月以上6月未満

130

126

 

 

6月以上9月未満

131

127

 

 

9月以上12月未満

132

128

 

 

12月以上

133

129

 

 

34

3月未満

133

129

 

 

3月以上6月未満

134

130

 

 

6月以上9月未満

135

131

 

 

9月以上12月未満

136

132

 

 

12月以上

137

133

 

 

35

3月未満

137

133

 

 

3月以上6月未満

138

134

 

 

6月以上9月未満

139

135

 

 

9月以上12月未満

140

136

 

 

12月以上

141

137

 

 

36

3月未満

141

137

 

 

3月以上6月未満

142

138

 

 

6月以上9月未満

143

139

 

 

9月以上12月未満

144

140

 

 

12月以上

145

141

 

 

37

3月未満

145

141

 

 

3月以上6月未満

146

142

 

 

6月以上9月未満

147

143

 

 

9月以上12月未満

148

144

 

 

12月以上

149

145

 

 

38

3月未満

149

145

 

 

3月以上6月未満

150

146

 

 

6月以上9月未満

151

147

 

 

9月以上12月未満

152

148

 

 

12月以上

153

149

 

 

39

3月未満

153

149

 

 

3月以上6月未満

154

150

 

 

6月以上9月未満

155

151

 

 

9月以上12月未満

156

152

 

 

12月以上

157

153

 

 

40

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

2

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

3

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

1

12月以上

13

13

1

4

3月未満

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

2

6月以上9月未満

15

15

3

9月以上12月未満

16

16

4

12月以上

17

17

5

5

3月未満

17

17

5

3月以上6月未満

18

18

6

6月以上9月未満

19

19

7

9月以上12月未満

20

20

8

12月以上

21

21

9

6

3月未満

21

21

9

3月以上6月未満

22

22

10

6月以上9月未満

23

23

11

9月以上12月未満

24

24

12

12月以上

25

25

13

7

3月未満

25

25

13

3月以上6月未満

26

26

14

6月以上9月未満

27

27

15

9月以上12月未満

28

28

16

12月以上

29

29

17

8

3月未満

29

29

17

3月以上6月未満

30

30

18

6月以上9月未満

31

31

19

9月以上12月未満

32

32

20

12月以上

33

33

21

9

3月未満

33

33

21

3月以上6月未満

34

34

22

6月以上9月未満

35

35

23

9月以上12月未満

36

36

24

12月以上

37

37

25

10

3月未満

37

37

25

3月以上6月未満

38

38

26

6月以上9月未満

39

39

27

9月以上12月未満

40

40

28

12月以上

41

41

29

11

3月未満

41

41

29

3月以上6月未満

42

42

30

6月以上9月未満

43

43

31

9月以上12月未満

44

44

32

12月以上

45

45

33

12

3月未満

45

45

33

3月以上6月未満

46

46

34

6月以上9月未満

47

47

35

9月以上12月未満

48

48

36

12月以上

49

49

37

13

3月未満

49

49

37

3月以上6月未満

50

50

38

6月以上9月未満

51

51

39

9月以上12月未満

52

52

40

12月以上

53

53

41

14

3月未満

53

53

41

3月以上6月未満

54

54

42

6月以上9月未満

55

55

43

9月以上12月未満

56

56

44

12月以上

57

57

45

15

3月未満

57

57

45

3月以上6月未満

58

58

46

6月以上9月未満

59

59

47

9月以上12月未満

60

60

48

12月以上

61

61

49

16

3月未満

61

61

49

3月以上6月未満

62

62

50

6月以上9月未満

63

63

51

9月以上12月未満

64

64

52

12月以上

65

65

53

17

3月未満

65

65

53

3月以上6月未満

66

66

54

6月以上9月未満

67

67

55

9月以上12月未満

68

68

56

12月以上

69

69

57

18

3月未満

69

69

57

3月以上6月未満

70

70

58

6月以上9月未満

71

71

59

9月以上12月未満

72

72

60

12月以上

73

73

61

19

3月未満

73

73

61

3月以上6月未満

74

74

62

6月以上9月未満

75

75

63

9月以上12月未満

76

76

64

12月以上

77

77

65

20

3月未満

77

77

65

3月以上6月未満

78

78

66

6月以上9月未満

79

79

67

9月以上12月未満

80

80

68

12月以上

81

81

69

21

3月未満

81

81

69

3月以上6月未満

82

82

70

6月以上9月未満

83

83

71

9月以上12月未満

84

84

72

12月以上

85

85

73

22

3月未満

85

85

73

3月以上6月未満

86

86

74

6月以上9月未満

87

87

75

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

23

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

78

6月以上9月未満

91

91

79

9月以上12月未満

92

92

80

12月以上

93

93

81

24

3月未満

93

93

81

3月以上6月未満

94

94

82

6月以上9月未満

95

95

83

9月以上12月未満

96

96

84

12月以上

97

97

85

25

3月未満

97

97

85

3月以上6月未満

98

98

86

6月以上9月未満

99

99

87

9月以上12月未満

100

100

88

12月以上

101

101

89

26

3月未満

101

101

89

3月以上6月未満

102

102

90

6月以上9月未満

103

103

91

9月以上12月未満

104

104

92

12月以上

105

105

93

27

3月未満

105

105

93

3月以上6月未満

106

106

94

6月以上9月未満

107

107

95

9月以上12月未満

108

108

96

12月以上

109

109

97

28

3月未満

109

109

97

3月以上6月未満

110

110

98

6月以上9月未満

111

111

99

9月以上12月未満

112

112

100

12月以上

113

113

101

29

3月未満

113

113

101

3月以上6月未満

114

114

102

6月以上9月未満

115

115

103

9月以上12月未満

116

116

104

12月以上

117

117

105

30

3月未満

117

117

105

3月以上6月未満

118

118

106

6月以上9月未満

119

119

107

9月以上12月未満

120

120

108

12月以上

121

121

109

31

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

32

3月未満

125

125

 

3月以上6月未満

126

126

 

6月以上9月未満

127

127

 

9月以上12月未満

128

128

 

12月以上

129

129

 

33

3月未満

129

129

 

3月以上6月未満

130

130

 

6月以上9月未満

131

131

 

9月以上12月未満

132

132

 

12月以上

133

133

 

34

3月未満

133

133

 

3月以上6月未満

134

134

 

6月以上9月未満

135

135

 

9月以上12月未満

136

136

 

12月以上

137

137

 

35

3月未満

137

137

 

3月以上6月未満

137

138

 

6月以上9月未満

137

139

 

9月以上12月未満

137

140

 

12月以上

137

141

 

36

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

カ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

64

56

48

12月以上

69

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

85

78

 

6月以上9月未満

 

85

79

 

9月以上12月未満

 

85

80

 

12月以上

 

85

81

 

キ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

2

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

1

3

3月未満

9

9

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

1

1

1

12月以上

13

13

13

1

1

1

4

3月未満

13

13

13

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

4

1

1

12月以上

17

17

17

5

1

1

5

3月未満

17

17

17

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

6

1

2

6月以上9月未満

19

19

19

7

1

3

9月以上12月未満

20

20

20

8

1

4

12月以上

21

21

21

9

1

5

6

3月未満

21

21

21

9

1

5

3月以上6月未満

22

22

22

10

2

6

6月以上9月未満

23

23

23

11

3

7

9月以上12月未満

24

24

24

12

4

8

12月以上

25

25

25

13

5

9

7

3月未満

25

25

25

13

5

9

3月以上6月未満

26

26

26

14

6

10

6月以上9月未満

27

27

27

15

7

11

9月以上12月未満

28

28

28

16

8

12

12月以上

29

29

29

17

9

13

8

3月未満

29

29

29

17

9

13

3月以上6月未満

30

30

30

18

10

14

6月以上9月未満

31

31

31

19

11

15

9月以上12月未満

32

32

32

20

12

16

12月以上

33

33

33

21

13

17

9

3月未満

33

33

33

21

13

17

3月以上6月未満

34

34

34

22

14

18

6月以上9月未満

35

35

35

23

15

19

9月以上12月未満

36

36

36

24

16

20

12月以上

37

37

37

25

17

21

10

3月未満

37

37

37

25

17

21

3月以上6月未満

38

38

38

26

18

22

6月以上9月未満

39

39

39

27

19

23

9月以上12月未満

40

40

40

28

20

24

12月以上

41

41

41

29

21

25

11

3月未満

41

41

41

29

21

25

3月以上6月未満

42

42

42

30

22

26

6月以上9月未満

43

43

43

31

23

27

9月以上12月未満

44

44

44

32

24

28

12月以上

45

45

45

33

25

29

12

3月未満

45

45

45

33

25

29

3月以上6月未満

46

46

46

34

26

30

6月以上9月未満

47

47

47

35

27

31

9月以上12月未満

48

48

48

36

28

32

12月以上

49

49

49

37

29

33

13

3月未満

49

49

49

37

29

33

3月以上6月未満

50

50

50

38

30

34

6月以上9月未満

51

51

51

39

31

35

9月以上12月未満

52

52

52

40

32

36

12月以上

53

53

53

41

33

37

14

3月未満

53

53

53

41

33

37

3月以上6月未満

54

54

54

42

34

38

6月以上9月未満

55

55

55

43

35

39

9月以上12月未満

56

56

56

44

36

40

12月以上

57

57

57

45

37

41

15

3月未満

57

57

57

45

37

41

3月以上6月未満

58

58

58

46

38

42

6月以上9月未満

59

59

59

47

39

43

9月以上12月未満

60

60

60

48

40

44

12月以上

61

61

61

49

41

45

16

3月未満

61

61

61

49

41

45

3月以上6月未満

62

62

62

50

42

46

6月以上9月未満

63

63

63

51

43

47

9月以上12月未満

64

64

64

52

44

48

12月以上

65

65

65

53

45

49

17

3月未満

65

65

65

53

45

49

3月以上6月未満

66

66

66

54

46

50

6月以上9月未満

67

67

67

55

47

51

9月以上12月未満

68

68

68

56

48

52

12月以上

69

69

69

57

49

53

18

3月未満

69

69

69

57

49

53

3月以上6月未満

70

70

70

58

50

54

6月以上9月未満

71

71

71

59

51

55

9月以上12月未満

72

72

72

60

52

56

12月以上

73

73

73

61

53

57

19

3月未満

73

73

73

61

53

57

3月以上6月未満

74

74

74

62

54

58

6月以上9月未満

75

75

75

63

55

59

9月以上12月未満

76

76

76

64

56

60

12月以上

77

77

77

65

57

61

20

3月未満

77

77

77

65

57

61

3月以上6月未満

78

78

78

66

58

62

6月以上9月未満

79

79

79

67

59

63

9月以上12月未満

80

80

80

68

60

64

12月以上

81

81

81

69

61

65

21

3月未満

81

81

81

69

61

 

3月以上6月未満

82

82

82

70

62

 

6月以上9月未満

83

83

83

71

63

 

9月以上12月未満

84

84

84

72

64

 

12月以上

85

85

85

73

65

 

22

3月未満

85

85

85

73

65

 

3月以上6月未満

86

86

86

74

66

 

6月以上9月未満

87

87

87

75

67

 

9月以上12月未満

88

88

88

76

68

 

12月以上

89

89

89

77

69

 

23

3月未満

89

89

89

77

69

 

3月以上6月未満

90

90

90

78

70

 

6月以上9月未満

91

91

91

79

71

 

9月以上12月未満

92

92

92

80

72

 

12月以上

93

93

93

81

73

 

24

3月未満

93

93

93

81

73

 

3月以上6月未満

94

94

94

82

74

 

6月以上9月未満

95

95

95

83

75

 

9月以上12月未満

96

96

96

84

76

 

12月以上

97

97

97

85

77

 

25

3月未満

97

97

97

85

77

 

3月以上6月未満

97

98

98

86

78

 

6月以上9月未満

97

99

99

87

79

 

9月以上12月未満

97

100

100

88

80

 

12月以上

97

101

101

89

81

 

26

3月未満

 

101

101

89

81

 

3月以上6月未満

 

102

102

90

82

 

6月以上9月未満

 

103

103

91

83

 

9月以上12月未満

 

104

104

92

84

 

12月以上

 

105

105

93

85

 

27

3月未満

 

105

105

93

 

 

3月以上6月未満

 

106

106

94

 

 

6月以上9月未満

 

107

107

95

 

 

9月以上12月未満

 

108

108

96

 

 

12月以上

 

109

109

97

 

 

28

3月未満

 

109

 

97

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

98

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

99

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

100

 

 

12月以上

 

113

 

101

 

 

29

3月未満

 

113

 

101

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

102

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

103

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

104

 

 

12月以上

 

117

 

105

 

 

30

3月未満

 

117

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

106

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

107

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

108

 

 

12月以上

 

121

 

109

 

 

31

3月未満

 

121

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

121

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

121

 

112

 

 

12月以上

 

121

 

113

 

 

ク 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

2

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

12月以上

9

9

9

1

3

3月未満

9

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

6月以上9月未満

11

11

11

3

9月以上12月未満

12

12

12

4

12月以上

13

13

13

5

4

3月未満

13

13

13

5

3月以上6月未満

14

14

14

6

6月以上9月未満

15

15

15

7

9月以上12月未満

16

16

16

8

12月以上

17

17

17

9

5

3月未満

17

17

17

9

3月以上6月未満

18

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

20

12

12月以上

21

21

21

13

6

3月未満

21

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

24

16

12月以上

25

25

25

17

7

3月未満

25

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

26

18

6月以上9月未満

27

27

27

19

9月以上12月未満

28

28

28

20

12月以上

29

29

29

21

8

3月未満

29

29

29

21

3月以上6月未満

30

30

30

22

6月以上9月未満

31

31

31

23

9月以上12月未満

32

32

32

24

12月以上

33

33

33

25

9

3月未満

33

33

33

25

3月以上6月未満

34

34

34

26

6月以上9月未満

35

35

35

27

9月以上12月未満

36

36

36

28

12月以上

37

37

37

29

10

3月未満

37

37

37

29

3月以上6月未満

38

38

38

30

6月以上9月未満

39

39

39

31

9月以上12月未満

40

40

40

32

12月以上

41

41

41

33

11

3月未満

41

41

41

33

3月以上6月未満

42

42

42

34

6月以上9月未満

43

43

43

35

9月以上12月未満

44

44

44

36

12月以上

45

45

45

37

12

3月未満

45

45

45

37

3月以上6月未満

46

46

46

38

6月以上9月未満

47

47

47

39

9月以上12月未満

48

48

48

40

12月以上

49

49

49

41

13

3月未満

49

49

49

41

3月以上6月未満

50

50

50

42

6月以上9月未満

51

51

51

43

9月以上12月未満

52

52

52

44

12月以上

53

53

53

45

14

3月未満

53

53

53

45

3月以上6月未満

54

54

54

46

6月以上9月未満

55

55

55

47

9月以上12月未満

56

56

56

48

12月以上

57

57

57

49

15

3月未満

57

57

57

49

3月以上6月未満

58

58

58

50

6月以上9月未満

59

59

59

51

9月以上12月未満

60

60

60

52

12月以上

61

61

61

53

16

3月未満

61

61

61

53

3月以上6月未満

62

62

62

54

6月以上9月未満

63

63

63

55

9月以上12月未満

64

64

64

56

12月以上

65

65

65

57

17

3月未満

65

65

65

57

3月以上6月未満

66

66

66

58

6月以上9月未満

67

67

67

59

9月以上12月未満

68

68

68

60

12月以上

69

69

69

61

18

3月未満

69

69

69

61

3月以上6月未満

70

70

70

62

6月以上9月未満

71

71

71

63

9月以上12月未満

72

72

72

64

12月以上

73

73

73

65

19

3月未満

73

73

73

65

3月以上6月未満

74

74

74

66

6月以上9月未満

75

75

75

67

9月以上12月未満

76

76

76

68

12月以上

77

77

77

69

20

3月未満

77

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

80

72

12月以上

81

81

81

73

21

3月未満

81

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

82

74

6月以上9月未満

83

83

83

75

9月以上12月未満

84

84

84

76

12月以上

85

85

85

77

22

3月未満

85

85

85

77

3月以上6月未満

86

86

86

78

6月以上9月未満

87

87

87

79

9月以上12月未満

88

88

88

80

12月以上

89

89

89

81

23

3月未満

89

89

89

81

3月以上6月未満

90

90

90

82

6月以上9月未満

91

91

91

83

9月以上12月未満

92

92

92

84

12月以上

93

93

93

85

24

3月未満

93

93

93

85

3月以上6月未満

94

94

94

86

6月以上9月未満

95

95

95

87

9月以上12月未満

96

96

96

88

12月以上

97

97

97

89

25

3月未満

97

97

97

89

3月以上6月未満

97

98

98

90

6月以上9月未満

97

99

99

91

9月以上12月未満

97

100

100

92

12月以上

97

101

101

93

26

3月未満

 

101

101

93

3月以上6月未満

 

102

102

94

6月以上9月未満

 

103

103

95

9月以上12月未満

 

104

104

96

12月以上

 

105

105

97

27

3月未満

 

105

105

97

3月以上6月未満

 

106

106

98

6月以上9月未満

 

107

107

99

9月以上12月未満

 

108

108

100

12月以上

 

109

109

101

28

3月未満

 

109

109

101

3月以上6月未満

 

110

110

102

6月以上9月未満

 

111

111

103

9月以上12月未満

 

112

112

104

12月以上

 

113

113

105

29

3月未満

 

113

113

105

3月以上6月未満

 

114

114

106

6月以上9月未満

 

115

115

107

9月以上12月未満

 

116

116

108

12月以上

 

117

117

109

30

3月未満

 

117

117

109

3月以上6月未満

 

118

118

110

6月以上9月未満

 

119

119

111

9月以上12月未満

 

120

120

112

12月以上

 

121

121

113

31

3月未満

 

121

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

12月以上

 

125

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

33

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

129

 

 

6月以上9月未満

 

129

 

 

9月以上12月未満

 

129

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第2から附則別表第5まで 削除

(平21条例66)

附則別表第6から附則別表第9まで 削除

(平22条例30)

附則別表第10から附則別表第13まで 削除

(平23条例41)

附則別表第14(附則第5項関係)

(平23条例41・全改)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

128,200

151,900

211,400

263,100

321,200

364,000

410,800

466,500

2

129,200

153,900

213,500

265,200

323,600

366,700

413,500

469,500

3

130,200

155,800

215,500

267,200

326,000

369,400

416,200

472,500

4

131,200

157,700

217,500

269,200

328,400

372,100

418,900

475,500

5

132,200

159,500

219,400

271,100

330,600

374,600

421,400

478,400

6

133,300

161,500

221,500

273,400

332,700

377,300

424,000

481,600

7

134,400

163,500

223,600

275,700

334,800

380,000

426,500

484,800

8

135,500

165,400

225,600

278,000

336,900

382,700

429,000

488,000

9

136,600

167,200

227,500

280,200

338,900

385,200

431,400

491,300

10

137,700

169,100

229,700

282,400

341,100

387,800

433,900

494,800

11

138,800

171,000

231,900

284,600

343,300

390,400

436,400

498,200

12

139,900

172,900

234,100

286,800

345,500

393,000

438,900

501,600

13

141,000

174,800

236,300

289,000

347,800

395,500

441,500

504,800

14

142,200

176,500

238,600

291,400

349,900

398,000

444,000

507,500

15

143,400

178,200

240,900

293,800

352,000

400,500

446,400

510,200

16

144,600

179,900

243,200

296,200

354,100

403,000

448,800

512,900

17

145,800

181,600

245,300

298,400

356,000

405,400

451,100

515,400

18

147,200

183,300

247,300

300,800

357,900

407,700

453,500

517,200

19

148,600

185,000

249,300

303,200

359,800

410,000

455,900

519,000

20

150,000

186,700

251,300

305,600

361,700

412,300

458,300

520,700

21

151,500

188,200

253,200

307,800

363,400

414,400

460,800

522,300

22

153,000

190,100

255,200

309,900

365,200

416,600

462,800

523,900

23

154,500

192,000

257,200

312,000

367,000

418,800

464,800

525,500

24

155,900

193,900

259,200

314,100

368,800

420,900

466,700

527,100

25

157,200

195,600

261,100

316,000

370,500

422,900

468,500

528,500

26

159,300

197,400

262,900

318,300

372,600

424,900

470,300

529,900

27

161,400

199,200

264,700

320,500

374,700

426,900

472,100

531,300

28

163,500

201,000

266,500

322,700

376,800

428,800

473,900

532,700

29

165,400

202,700

268,100

324,800

378,900

430,600

475,600

534,000

30

167,400

204,600

269,800

327,100

381,100

432,200

476,800

535,000

31

169,400

206,500

271,500

329,400

383,300

433,800

478,000

536,000

32

171,400

208,400

273,100

331,600

385,500

435,400

479,100

537,000

33

173,300

210,200

274,600

333,700

387,500

437,100

480,100

537,900

34

175,100

212,000

276,500

335,900

389,500

438,600

481,100

538,900

35

176,900

213,800

278,400

338,100

391,500

440,100

482,100

539,900

36

178,700

215,500

280,300

340,300

393,500

441,600

483,100

540,900

37

180,500

217,100

282,300

342,600

395,500

443,200

484,000

541,700

38

182,100

219,100

284,300

344,800

397,200

444,300

485,000

542,700

39

183,700

221,100

286,300

347,000

398,900

445,400

486,000

543,700

40

185,300

223,000

288,300

349,100

400,600

446,500

487,000

544,700

41

186,700

224,800

290,100

351,100

402,100

447,400

487,800

545,800

42

188,300

226,800

292,100

353,000

403,500

448,400

488,800

546,800

43

189,900

228,800

294,100

354,900

404,900

449,400

489,800

547,800

44

191,500

230,800

296,100

356,800

406,300

450,400

490,800

548,800

45

193,000

232,600

298,100

358,500

407,700

451,500

491,700

549,700

46

194,600

234,400

300,000

360,200

408,700

452,600

492,600

550,700

47

196,200

236,200

301,900

361,900

409,700

453,700

493,500

551,700

48

197,800

238,000

303,800

363,600

410,700

454,800

494,400

552,700

49

199,500

239,600

305,700

365,200

411,800

455,700

495,300

553,800

50

201,100

241,400

307,600

366,600

412,800

456,600

496,300

554,800

51

202,700

243,200

309,500

368,000

413,800

457,500

497,200

555,800

52

204,300

245,000

311,400

369,400

414,800

458,400

498,100

556,800

53

205,900

246,900

313,300

370,700

415,700

459,300

498,900

557,800

54

207,300

248,800

315,200

372,100

416,600

460,200

499,800

558,800

55

208,700

250,700

317,100

373,500

417,500

461,100

500,700

559,800

56

210,100

252,500

319,000

374,900

418,400

461,900

501,600

560,800

57

211,600

254,200

320,900

376,300

419,200

462,600

502,600

561,700

58

212,900

256,100

322,700

377,400

420,000

463,400

503,600

 

59

214,200

258,000

324,500

378,500

420,800

464,200

504,600

 

60

215,500

259,800

326,300

379,600

421,600

465,000

505,600

 

61

216,700

261,500

328,000

380,800

422,400

465,900

506,400

 

62

217,900

263,300

329,800

381,700

423,200

466,700

507,400

 

63

219,100

265,100

331,600

382,600

424,000

467,500

508,400

 

64

220,300

266,800

333,400

383,500

424,800

468,300

509,300

 

65

221,400

268,400

335,000

384,200

425,600

469,200

510,100

 

66

222,600

269,800

336,500

385,100

426,400

470,100

511,000

 

67

223,300

271,200

338,000

386,000

427,200

471,000

511,900

 

68

224,900

272,600

339,500

386,900

428,000

471,800

512,800

 

69

225,900

273,900

341,100

387,800

428,800

472,500

513,800

 

70

227,000

275,300

342,500

388,700

429,700

473,400

 

 

71

228,100

276,700

343,900

389,600

430,600

474,300

 

 

72

229,200

278,100

345,300

390,500

431,500

475,200

 

 

73

230,200

279,500

346,700

391,500

432,300

475,900

 

 

74

231,300

280,900

348,300

392,600

433,100

476,800

 

 

75

232,400

282,300

349,900

393,700

433,900

477,700

 

 

76

233,500

283,700

351,400

394,800

434,700

478,500

 

 

77

234,500

285,100

352,800

395,800

435,300

479,200

 

 

78

235,500

286,500

354,600

396,600

436,100

480,100

 

 

79

236,500

287,900

356,400

397,400

436,900

481,000

 

 

80

237,500

289,300

358,200

398,200

437,700

481,900

 

 

81

238,500

290,500

359,800

398,800

438,300

482,600

 

 

82

239,600

291,700

361,400

399,700

439,100

 

 

 

83

240,700

292,900

363,000

400,600

439,900

 

 

 

84

241,800

294,100

364,500

401,500

440,700

 

 

 

85

242,800

295,300

365,900

402,500

441,300

 

 

 

86

243,600

296,500

367,200

403,200

442,100

 

 

 

87

244,400

297,700

368,500

403,900

442,900

 

 

 

88

245,200

298,900

369,800

404,600

443,700

 

 

 

89

246,100

300,000

371,200

405,400

444,400

 

 

 

90

246,800

301,100

372,100

406,200

445,200

 

 

 

91

247,500

302,200

373,000

407,000

446,000

 

 

 

92

248,200

303,300

373,900

407,800

446,700

 

 

 

93

248,900

304,200

374,800

408,700

447,300

 

 

 

94

249,400

305,200

375,700

409,600

448,100

 

 

 

95

249,900

306,200

376,600

410,500

448,900

 

 

 

96

250,400

307,200

377,500

411,400

449,700

 

 

 

97

250,900

308,100

378,200

412,100

450,400

 

 

 

98

 

309,000

379,100

412,800

451,200

 

 

 

99

 

309,900

380,000

413,500

452,000

 

 

 

100

 

310,800

380,800

414,200

452,800

 

 

 

101

 

311,700

381,500

414,900

453,500

 

 

 

102

 

312,600

382,300

415,600

 

 

 

 

103

 

313,500

383,100

416,300

 

 

 

 

104

 

314,400

383,900

417,000

 

 

 

 

105

 

315,400

384,800

417,600

 

 

 

 

106

 

316,000

385,500

418,300

 

 

 

 

107

 

316,600

386,200

419,000

 

 

 

 

108

 

317,200

386,900

419,700

 

 

 

 

109

 

317,800

387,700

420,500

 

 

 

 

110

 

318,400

388,400

421,200

 

 

 

 

111

 

319,000

389,100

421,900

 

 

 

 

112

 

319,600

389,800

422,600

 

 

 

 

113

 

320,000

390,400

423,400

 

 

 

 

114

 

320,500

391,100

424,200

 

 

 

 

115

 

321,000

391,800

425,000

 

 

 

 

116

 

321,500

392,500

425,800

 

 

 

 

117

 

322,100

393,100

426,400

 

 

 

 

118

 

322,700

393,800

427,200

 

 

 

 

119

 

323,300

394,500

428,000

 

 

 

 

120

 

323,800

395,200

428,700

 

 

 

 

121

 

324,200

395,700

429,300

 

 

 

 

122

 

 

 

430,100

 

 

 

 

123

 

 

 

430,900

 

 

 

 

124

 

 

 

431,700

 

 

 

 

125

 

 

 

432,300

 

 

 

 

126

 

 

 

433,100

 

 

 

 

127

 

 

 

433,900

 

 

 

 

128

 

 

 

434,700

 

 

 

 

129

 

 

 

435,300

 

 

 

 

附則別表第15(附則第5項関係)

(平23条例41・全改)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

153,800

168,600

194,100

232,600

291,000

319,800

381,200

425,600

2

155,400

170,400

196,000

234,600

293,300

322,100

383,500

427,500

3

157,000

172,200

197,900

236,600

295,600

324,400

385,800

429,400

4

158,600

174,000

199,800

238,600

297,900

326,700

388,100

431,300

5

160,100

175,700

201,800

240,600

300,100

328,900

390,300

433,100

6

161,900

177,900

203,800

242,700

302,400

331,200

392,500

435,200

7

163,700

180,100

205,800

244,800

304,700

333,500

394,700

437,300

8

165,400

182,300

207,700

246,900

307,000

335,800

396,900

439,400

9

167,000

184,600

209,500

248,800

309,300

338,100

399,000

441,500

10

168,700

187,000

211,200

250,900

311,700

340,200

401,200

443,500

11

170,400

189,400

212,900

253,000

314,100

342,300

403,400

445,500

12

172,100

191,800

214,600

255,000

316,500

344,400

405,600

447,500

13

173,700

194,000

216,200

256,900

318,700

346,600

407,600

449,400

14

175,800

195,800

218,100

258,700

321,000

348,800

409,900

451,500

15

177,900

197,600

220,000

260,500

323,300

351,000

412,100

453,600

16

180,000

199,400

221,800

262,300

325,600

353,200

414,300

455,700

17

182,100

201,000

223,500

263,900

327,700

355,200

416,400

457,800

18

184,500

202,800

225,300

266,000

330,000

357,300

418,300

459,900

19

186,800

204,600

227,100

268,100

332,300

359,400

420,200

462,000

20

189,100

206,400

228,900

270,200

334,500

361,500

422,100

464,100

21

191,300

208,000

230,800

272,100

336,600

363,400

423,900

466,100

22

193,100

209,700

232,500

273,900

338,800

365,300

425,800

468,200

23

194,900

211,400

234,200

275,700

341,000

367,200

427,700

470,300

24

196,700

213,100

235,800

277,500

343,200

369,100

429,600

472,300

25

198,400

214,900

237,300

279,400

345,200

370,900

431,300

474,200

26

200,200

216,500

239,200

281,600

347,300

372,700

433,200

475,900

27

202,000

218,000

241,100

283,800

349,400

374,500

435,100

477,600

28

203,800

219,500

243,000

286,000

351,500

376,300

437,000

479,200

29

205,400

220,900

244,900

288,100

353,600

378,200

438,700

480,700

30

207,100

222,700

246,800

290,000

355,500

380,400

440,700

481,600

31

208,800

224,500

248,700

291,900

357,400

382,600

442,700

482,500

32

210,500

226,300

250,500

293,800

359,200

384,700

444,700

483,400

33

212,100

228,000

252,200

295,600

360,900

386,700

446,500

484,200

34

213,700

229,800

254,000

297,500

362,800

388,900

448,500

485,100

35

215,300

231,600

255,800

299,400

364,700

391,100

450,500

486,000

36

216,800

233,400

257,600

301,300

366,600

393,300

452,500

486,900

37

218,200

235,000

259,300

303,200

368,300

395,500

454,300

487,800

38

220,000

236,700

261,100

305,100

370,400

397,200

455,300

488,800

39

221,800

238,400

262,900

307,000

372,500

398,900

456,300

489,800

40

223,500

240,000

264,700

308,900

374,600

400,600

457,300

490,800

41

225,100

241,500

266,400

310,800

376,600

402,200

458,300

491,600

42

226,800

243,400

268,100

312,600

378,700

403,800

459,200

492,500

43

228,500

245,300

269,700

314,400

380,800

405,400

460,100

493,400

44

230,200

247,200

271,300

316,100

382,900

407,000

461,000

494,300

45

231,900

248,900

272,800

317,700

384,900

408,500

461,700

495,000

46

233,500

250,700

274,300

319,600

386,800

409,700

462,500

495,900

47

235,100

252,500

275,800

321,500

388,700

410,900

463,300

496,800

48

236,700

254,200

277,300

323,300

390,600

412,100

464,100

497,700

49

238,100

255,800

278,700

325,000

392,400

413,300

464,700

498,400

50

240,000

257,600

280,500

326,700

393,900

414,300

465,500

499,300

51

241,900

259,400

282,300

328,400

395,400

415,300

466,300

500,200

52

243,800

261,200

284,100

330,100

396,800

416,300

467,100

501,100

53

245,600

262,800

285,700

331,700

398,100

417,200

467,700

501,800

54

247,400

264,400

287,600

333,500

399,400

418,300

468,500

502,700

55

249,200

266,000

289,500

335,300

400,700

419,400

469,300

503,600

56

250,900

267,500

291,400

337,100

402,000

420,500

470,100

504,500

57

252,500

268,900

293,100

338,700

403,400

421,700

470,700

505,300

58

254,200

270,300

295,000

340,500

404,400

422,600

471,500

506,200

59

255,900

271,700

296,900

342,300

405,400

423,500

472,300

507,100

60

257,500

273,100

298,800

344,100

406,400

424,400

473,000

508,000

61

259,000

274,500

300,700

345,900

407,500

425,200

473,600

508,700

62

260,400

276,200

302,600

347,500

408,400

426,000

474,400

 

63

261,800

277,900

304,500

349,100

409,300

426,800

475,200

 

64

263,200

279,600

306,400

350,700

410,200

427,600

476,000

 

65

264,400

281,200

308,400

352,200

410,900

428,200

476,700

 

66

265,700

282,900

310,300

353,700

411,800

429,000

 

 

67

267,000

284,600

312,200

355,200

412,700

429,800

 

 

68

268,300

286,300

314,100

356,700

413,600

430,500

 

 

69

269,400

287,900

316,100

358,300

414,300

431,100

 

 

70

270,900

289,500

317,800

359,700

415,100

431,900

 

 

71

272,400

291,100

319,500

361,100

415,900

432,700

 

 

72

273,800

292,700

321,100

362,500

416,700

433,500

 

 

73

275,100

294,200

322,600

363,700

417,500

434,300

 

 

74

276,700

295,800

324,400

365,400

418,300

435,000

 

 

75

278,300

297,400

326,100

367,100

419,100

435,700

 

 

76

279,900

299,000

327,800

368,800

419,900

436,400

 

 

77

281,400

300,600

329,400

370,300

420,500

437,100

 

 

78

282,700

302,300

331,200

371,800

421,300

437,800

 

 

79

284,000

304,000

333,000

373,300

422,100

438,500

 

 

80

285,300

305,700

334,700

374,800

422,900

439,200

 

 

81

286,600

307,200

336,300

376,100

423,500

440,000

 

 

82

288,200

308,800

337,700

377,500

424,300

440,700

 

 

83

289,800

310,400

339,100

378,900

425,100

441,400

 

 

84

291,300

312,000

340,500

380,200

425,900

442,100

 

 

85

292,700

313,600

341,900

381,400

426,500

442,800

 

 

86

294,200

315,100

343,300

382,200

427,200

443,500

 

 

87

295,700

316,600

344,700

383,000

427,900

444,200

 

 

88

297,200

318,100

346,100

383,800

428,600

444,900

 

 

89

298,600

319,500

347,400

384,400

429,200

445,400

 

 

90

300,000

321,000

349,000

385,200

429,900

446,100

 

 

91

301,400

322,500

350,600

386,000

430,600

446,800

 

 

92

302,700

323,900

352,100

386,800

431,200

447,500

 

 

93

303,900

325,200

353,500

387,600

431,700

448,000

 

 

94

305,200

326,400

355,200

388,300

432,300

448,700

 

 

95

306,500

327,600

356,900

389,000

432,900

449,400

 

 

96

307,800

328,800

358,600

389,700

433,500

450,100

 

 

97

309,000

329,800

360,200

390,400

434,200

450,700

 

 

98

310,300

330,900

361,700

391,100

434,900

451,400

 

 

99

311,600

332,000

363,200

391,800

435,600

452,100

 

 

100

312,900

333,100

364,700

392,500

436,300

452,800

 

 

101

314,100

334,200

366,000

393,200

436,800

453,400

 

 

102

314,900

335,400

367,300

394,000

437,500

 

 

 

103

315,700

336,600

368,600

394,800

438,200

 

 

 

104

316,500

337,800

369,900

395,600

438,900

 

 

 

105

317,200

339,000

371,100

396,400

439,400

 

 

 

106

317,800

340,200

372,000

397,000

440,100

 

 

 

107

318,400

341,400

372,900

397,600

440,800

 

 

 

108

319,000

342,600

373,800

398,100

441,400

 

 

 

109

319,700

343,800

374,500

398,500

441,900

 

 

 

110

320,300

345,000

375,200

399,100

 

 

 

 

111

320,900

346,200

375,900

399,700

 

 

 

 

112

321,500

347,400

376,600

400,300

 

 

 

 

113

322,200

348,400

377,400

401,000

 

 

 

 

114

323,100

349,500

378,000

401,700

 

 

 

 

115

324,000

350,600

378,600

402,400

 

 

 

 

116

324,900

351,700

379,200

403,100

 

 

 

 

117

325,700

352,600

379,600

403,600

 

 

 

 

118

326,700

353,300

380,200

404,100

 

 

 

 

119

327,700

354,000

380,800

404,600

 

 

 

 

120

328,700

354,700

381,400

405,100

 

 

 

 

121

329,600

355,400

381,800

405,700

 

 

 

 

122

330,100

356,000

382,600

406,300

 

 

 

 

123

330,600

356,600

383,400

406,900

 

 

 

 

124

331,100

357,200

384,200

407,500

 

 

 

 

125

331,600

357,800

384,800

407,900

 

 

 

 

126

 

358,400

385,400

408,500

 

 

 

 

127

 

359,000

386,000

409,100

 

 

 

 

128

 

359,600

386,600

409,700

 

 

 

 

129

 

360,200

387,300

410,100

 

 

 

 

130

 

360,800

387,900

410,700

 

 

 

 

131

 

361,400

388,500

411,300

 

 

 

 

132

 

361,900

389,100

411,900

 

 

 

 

133

 

362,300

389,600

412,300

 

 

 

 

134

 

362,800

390,200

412,900

 

 

 

 

135

 

363,300

390,800

413,500

 

 

 

 

136

 

363,800

391,400

414,000

 

 

 

 

137

 

364,400

391,800

414,400

 

 

 

 

138

 

365,000

392,400

415,000

 

 

 

 

139

 

365,600

393,000

415,600

 

 

 

 

140

 

366,100

393,600

416,200

 

 

 

 

141

 

366,500

394,100

416,600

 

 

 

 

142

 

367,100

394,700

417,200

 

 

 

 

143

 

367,700

395,300

417,800

 

 

 

 

144

 

368,300

395,800

418,400

 

 

 

 

145

 

368,700

396,200

418,900

 

 

 

 

146

 

369,300

396,800

419,500

 

 

 

 

147

 

369,900

397,400

420,100

 

 

 

 

148

 

370,500

398,000

420,700

 

 

 

 

149

 

370,900

398,400

421,100

 

 

 

 

150

 

371,500

 

 

 

 

 

 

151

 

372,100

 

 

 

 

 

 

152

 

372,700

 

 

 

 

 

 

153

 

373,100

 

 

 

 

 

 

154

 

373,700

 

 

 

 

 

 

155

 

374,300

 

 

 

 

 

 

156

 

374,900

 

 

 

 

 

 

157

 

375,300

 

 

 

 

 

 

158

 

375,800

 

 

 

 

 

 

159

 

376,300

 

 

 

 

 

 

160

 

376,800

 

 

 

 

 

 

161

 

377,400

 

 

 

 

 

 

162

 

378,000

 

 

 

 

 

 

163

 

378,600

 

 

 

 

 

 

164

 

379,200

 

 

 

 

 

 

165

 

379,600

 

 

 

 

 

 

附則別表第16(附則第5項関係)

(平21条例66・全改・一部改正、平22条例30・平23条例41・一部改正)

ア 削除

イ 教育職給料表(2)に係る給料月額

 

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

139,400

185,600

247,500

328,100

424,400

2

140,700

187,200

250,400

330,400

426,600

3

142,000

188,800

253,300

332,700

428,800

4

143,300

190,400

256,100

335,000

430,900

5

144,500

191,900

258,800

337,200

432,900

6

146,100

193,600

261,500

339,500

435,100

7

147,700

195,300

264,200

341,800

437,300

8

149,300

197,000

266,900

344,100

439,500

9

150,700

198,700

269,700

346,300

441,500

10

152,500

200,500

272,600

348,600

443,800

11

154,300

202,300

275,500

350,900

446,100

12

156,000

204,100

278,400

353,200

448,300

13

157,600

205,900

281,200

355,300

450,400

14

159,600

207,900

284,100

357,600

452,500

15

161,600

209,900

287,000

359,900

454,600

16

163,600

211,900

289,900

362,200

456,700

17

165,400

213,900

292,600

364,300

458,900

18

167,700

216,600

295,500

366,500

461,100

19

170,000

219,200

298,400

368,700

463,300

20

172,200

221,800

301,300

370,900

465,400

21

174,300

224,300

304,100

373,100

467,400

22

176,800

227,100

307,100

375,200

469,400

23

179,300

229,900

310,100

377,300

471,400

24

181,800

232,700

313,100

379,400

473,400

25

184,100

235,500

316,200

381,400

475,300

26

185,700

238,400

318,800

383,600

477,100

27

187,200

241,300

321,400

385,800

478,900

28

188,700

244,200

324,000

387,900

480,700

29

190,100

246,900

326,700

389,900

482,400

30

191,800

249,700

329,000

392,000

484,200

31

193,500

252,400

331,300

394,100

486,000

32

195,200

255,100

333,600

396,200

487,800

33

196,700

257,700

335,700

398,100

489,400

34

198,300

260,600

338,000

400,000

490,500

35

199,900

263,500

340,300

401,900

491,600

36

201,400

266,400

342,600

403,800

492,600

37

202,800

269,200

344,700

405,800

493,500

38

204,500

272,100

347,000

407,700

494,600

39

206,200

275,000

349,300

409,600

495,700

40

207,900

277,900

351,600

411,500

496,700

41

209,600

280,600

353,700

413,200

497,600

42

211,400

283,500

355,900

415,200

498,600

43

213,200

286,400

358,100

417,100

499,600

44

215,000

289,300

360,300

419,000

500,600

45

216,700

292,100

362,500

420,800

501,600

46

218,700

295,200

364,600

422,600

502,700

47

220,700

298,300

366,700

424,400

503,800

48

222,600

301,300

368,800

426,200

504,900

49

224,400

304,200

370,900

427,900

505,800

50

226,200

307,200

373,000

429,800

506,800

51

228,000

310,200

375,100

431,700

507,800

52

229,800

313,200

377,200

433,600

508,800

53

231,400

316,100

379,200

435,500

509,800

54

233,300

318,400

381,200

437,300

510,800

55

235,200

320,700

383,200

439,100

511,800

56

237,100

322,900

385,200

440,900

512,800

57

238,900

325,000

387,100

442,700

513,900

58

240,800

327,300

389,000

444,500

 

59

242,700

329,600

390,900

446,300

 

60

244,600

331,900

392,800

448,100

 

61

246,300

334,000

394,500

449,800

 

62

248,000

336,300

396,300

451,500

 

63

249,700

338,600

398,100

453,200

 

64

251,400

340,900

399,900

454,900

 

65

253,000

343,000

401,800

456,700

 

66

254,700

345,200

403,600

458,400

 

67

256,400

347,400

405,400

460,100

 

68

258,000

349,600

407,200

461,800

 

69

259,500

351,800

409,100

463,400

 

70

261,200

353,900

410,800

465,000

 

71

262,900

356,000

412,500

466,600

 

72

264,600

358,100

414,200

468,200

 

73

266,100

360,200

415,800

469,600

 

74

267,800

362,300

417,500

470,600

 

75

269,500

364,400

419,200

471,600

 

76

271,100

366,500

420,900

472,600

 

77

272,600

368,400

422,500

473,400

 

78

274,300

370,300

424,100

474,300

 

79

276,000

372,200

425,700

475,200

 

80

277,700

374,100

427,300

476,100

 

81

279,200

376,000

429,000

477,000

 

82

280,900

377,800

430,600

478,000

 

83

282,600

379,600

432,200

479,000

 

84

284,200

381,400

433,800

479,900

 

85

285,700

383,100

435,500

480,700

 

86

287,400

384,900

437,000

481,700

 

87

289,100

386,700

438,500

482,700

 

88

290,800

388,500

440,000

483,700

 

89

292,400

390,200

441,400

484,500

 

90

294,200

392,000

442,800

485,500

 

91

296,000

393,800

444,200

486,500

 

92

297,800

395,500

445,600

487,500

 

93

299,600

397,100

446,800

488,300

 

94

301,400

398,700

448,100

 

 

95

303,200

400,300

449,400

 

 

96

304,900

401,900

450,700

 

 

97

306,500

403,400

451,900

 

 

98

308,300

404,900

452,800

 

 

99

310,100

406,400

453,700

 

 

100

311,900

407,900

454,600

 

 

101

313,600

409,400

455,500

 

 

102

315,500

410,900

456,400

 

 

103

317,400

412,400

457,300

 

 

104

319,300

413,900

458,200

 

 

105

321,000

415,300

459,000

 

 

106

322,900

416,800

459,900

 

 

107

324,800

418,300

460,800

 

 

108

326,600

419,800

461,700

 

 

109

328,300

421,100

462,400

 

 

110

330,100

422,300

463,300

 

 

111

331,900

423,500

464,200

 

 

112

333,600

424,700

465,100

 

 

113

335,200

426,000

465,900

 

 

114

336,700

427,100

466,800

 

 

115

338,200

428,100

467,700

 

 

116

339,700

429,100

468,600

 

 

117

341,100

430,000

469,400

 

 

118

342,500

431,000

470,200

 

 

119

343,900

432,000

471,000

 

 

120

345,300

433,000

471,800

 

 

121

346,700

434,000

472,600

 

 

122

348,300

434,900

473,400

 

 

123

349,900

435,800

474,200

 

 

124

351,400

436,700

475,000

 

 

125

352,800

437,400

475,700

 

 

126

354,600

438,300

476,500

 

 

127

356,400

439,200

477,300

 

 

128

358,200

440,100

478,100

 

 

129

359,800

440,800

478,900

 

 

130

361,400

441,600

 

 

 

131

363,000

442,400

 

 

 

132

364,500

443,200

 

 

 

133

365,900

444,000

 

 

 

134

367,200

444,800

 

 

 

135

368,500

445,600

 

 

 

136

369,800

446,400

 

 

 

137

371,100

447,100

 

 

 

138

372,000

447,900

 

 

 

139

372,900

448,700

 

 

 

140

373,800

449,500

 

 

 

141

374,700

450,300

 

 

 

142

375,600

451,100

 

 

 

143

376,500

451,900

 

 

 

144

377,400

452,700

 

 

 

145

378,100

453,500

 

 

 

146

379,000

454,300

 

 

 

147

379,900

455,100

 

 

 

148

380,800

455,900

 

 

 

149

381,500

456,600

 

 

 

150

382,300

457,400

 

 

 

151

383,100

458,200

 

 

 

152

383,900

459,000

 

 

 

153

384,700

459,800

 

 

 

154

385,400

460,600

 

 

 

155

386,100

461,400

 

 

 

156

386,800

462,200

 

 

 

157

387,400

462,900

 

 

 

158

 

463,700

 

 

 

159

 

464,500

 

 

 

160

 

465,300

 

 

 

161

 

466,100

 

 

 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,900円をそれぞれ加算した額とする。

ウ 教育職給料表(3)に係る給料月額

 

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

132,200

145,800

263,100

2

133,300

147,200

265,200

3

134,400

148,600

267,200

4

135,500

150,000

269,200

5

136,600

151,500

271,100

6

137,700

153,000

273,400

7

138,800

154,500

275,700

8

139,900

155,900

278,000

9

141,000

157,200

280,200

10

142,200

159,400

282,400

11

143,400

161,500

284,600

12

144,600

163,600

286,800

13

145,800

165,600

289,000

14

147,200

168,000

291,400

15

148,600

170,400

293,800

16

150,000

172,800

296,200

17

151,500

175,100

298,400

18

153,000

176,800

300,800

19

154,500

178,500

303,200

20

155,900

180,200

305,600

21

157,200

181,900

307,800

22

159,300

183,600

309,900

23

161,400

185,300

312,000

24

163,500

187,000

314,100

25

165,400

188,600

316,000

26

167,800

190,500

318,300

27

170,200

192,400

320,500

28

172,600

194,300

322,700

29

174,800

196,100

324,800

30

176,500

198,000

327,100

31

178,200

199,900

329,400

32

179,900

201,800

331,600

33

181,600

203,500

333,700

34

183,300

205,400

335,900

35

185,000

207,300

338,100

36

186,700

209,200

340,300

37

188,200

211,000

342,600

38

190,100

212,800

344,800

39

192,000

214,600

347,000

40

193,900

216,400

349,100

41

195,600

218,000

351,100

42

197,400

220,000

353,000

43

199,200

222,000

354,900

44

201,000

224,000

356,800

45

202,700

225,900

358,500

46

204,600

228,000

360,200

47

206,500

230,100

361,900

48

208,400

232,200

363,600

49

210,200

234,100

365,200

50

212,000

236,500

366,600

51

213,800

238,900

368,000

52

215,500

241,200

369,400

53

217,100

243,400

370,700

54

219,100

245,600

372,100

55

221,100

247,800

373,500

56

223,000

250,000

374,900

57

224,800

252,100

376,300

58

226,800

254,200

377,400

59

228,800

256,300

378,500

60

230,800

258,300

379,600

61

232,600

260,200

380,800

62

234,400

262,000

381,700

63

236,200

263,800

382,600

64

238,000

265,600

383,500

65

239,600

267,400

384,200

66

241,400

269,100

385,100

67

243,200

270,800

386,000

68

245,000

272,500

386,900

69

246,900

274,200

387,800

70

248,800

276,200

388,700

71

250,700

278,200

389,600

72

252,500

280,200

390,500

73

254,200

282,300

391,500

74

256,100

284,300

392,600

75

258,000

286,300

393,700

76

259,800

288,300

394,800

77

261,500

290,100

395,800

78

263,300

292,100

396,600

79

265,100

294,100

397,400

80

266,800

296,100

398,200

81

268,400

298,100

398,800

82

269,800

300,000

399,700

83

271,200

301,900

400,600

84

272,600

303,800

401,500

85

273,900

305,700

402,500

86

275,300

307,600

403,200

87

276,700

309,500

403,900

88

278,100

311,400

404,600

89

279,500

313,300

405,400

90

280,900

315,200

406,200

91

282,300

317,100

407,000

92

283,700

319,000

407,800

93

285,100

320,900

408,700

94

286,500

322,700

409,600

95

287,900

324,500

410,500

96

289,300

326,300

411,400

97

290,500

328,000

412,100

98

291,700

329,800

412,800

99

292,900

331,600

413,500

100

294,100

333,400

414,200

101

295,300

335,000

414,900

102

296,500

336,500

415,600

103

297,700

338,000

416,300

104

298,900

339,500

417,000

105

300,000

341,100

417,600

106

301,100

342,500

418,300

107

302,200

343,900

419,000

108

303,300

345,300

419,700

109

304,200

346,700

420,500

110

305,200

348,300

421,200

111

306,200

349,900

421,900

112

307,200

351,400

422,600

113

308,100

352,800

423,400

114

309,000

354,600

424,200

115

309,900

356,400

425,000

116

310,800

358,200

425,800

117

311,700

359,800

426,400

118

312,600

361,400

427,100

119

313,500

363,000

427,800

120

314,400

364,500

428,500

121

315,400

365,900

429,200

122

316,000

367,200

430,000

123

316,600

368,500

430,800

124

317,200

369,800

431,600

125

317,800

371,200

432,200

126

318,400

372,100

433,000

127

319,000

373,000

433,800

128

319,600

373,900

434,600

129

320,000

374,800

435,200

130

320,500

375,700

 

131

321,000

376,600

 

132

321,500

377,500

 

133

322,100

378,200

 

134

322,700

379,100

 

135

323,300

380,000

 

136

323,800

380,800

 

137

324,200

381,500

 

138

 

382,300

 

139

 

383,100

 

140

 

383,900

 

141

 

384,800

 

142

 

385,500

 

143

 

386,200

 

144

 

386,900

 

145

 

387,700

 

146

 

388,400

 

147

 

389,100

 

148

 

389,800

 

149

 

390,400

 

150

 

391,100

 

151

 

391,800

 

152

 

392,500

 

153

 

393,100

 

154

 

393,800

 

155

 

394,500

 

156

 

395,200

 

157

 

395,700

 

158

 

396,400

 

159

 

397,100

 

160

 

397,800

 

161

 

398,400

 

162

 

399,100

 

163

 

399,800

 

164

 

400,500

 

165

 

401,100

 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。

附則別表第17(附則第5項関係)

(平20条例57・全改、平21条例66・平22条例30・平23条例41・一部改正)

ア 医療職給料表(1)に係る給料月額

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

231,500

321,500

390,800

468,500

2

233,900

324,800

393,700

470,900

3

236,300

328,100

396,600

473,300

4

238,700

331,300

399,500

475,700

5

241,100

334,400

402,400

477,900

6

244,900

337,800

405,200

480,200

7

248,700

341,200

408,000

482,500

8

252,400

344,600

410,800

484,800

9

256,000

348,000

413,600

486,900

10

259,900

351,400

416,300

489,100

11

263,800

354,800

419,000

491,300

12

267,700

358,100

421,700

493,500

13

271,600

361,300

424,400

495,600

14

275,500

365,100

426,900

497,800

15

279,400

368,900

429,400

500,000

16

283,300

372,600

431,900

502,100

17

287,100

376,200

434,400

504,100

18

290,800

379,100

436,800

506,100

19

294,500

382,000

439,200

508,100

20

298,100

384,900

441,600

510,100

21

301,600

387,700

444,100

512,100

22

305,400

390,300

446,500

514,000

23

309,200

392,900

448,900

515,900

24

313,000

395,500

451,300

517,800

25

316,900

398,000

453,700

519,600

26

320,500

400,400

456,000

521,500

27

324,100

402,800

458,300

523,400

28

327,700

405,200

460,600

525,300

29

331,200

407,500

463,000

527,100

30

334,100

409,700

465,300

529,000

31

337,000

411,900

467,600

530,900

32

339,900

414,000

469,900

532,700

33

342,800

416,000

472,100

534,400

34

345,400

418,100

474,300

536,300

35

348,000

420,200

476,500

538,200

36

350,600

422,300

478,700

540,100

37

353,100

424,300

480,700

541,800

38

355,600

426,400

482,500

543,500

39

358,100

428,500

484,300

545,200

40

360,600

430,600

486,100

546,800

41

363,100

432,500

487,900

548,300

42

364,800

434,400

489,700

549,700

43

366,500

436,300

491,500

551,100

44

368,200

438,200

493,300

552,500

45

369,700

440,000

495,200

553,900

46

371,300

441,900

497,000

555,000

47

372,900

443,800

498,800

556,100

48

374,500

445,700

500,600

557,200

49

376,100

447,600

502,300

558,200

50

377,300

449,500

503,700

559,200

51

378,500

451,400

505,100

560,200

52

379,700

453,300

506,500

561,200

53

380,800

455,000

507,800

562,000

54

381,800

456,300

509,100

563,000

55

382,800

457,600

510,400

564,000

56

383,800

458,900

511,700

564,900

57

384,600

460,000

513,100

565,700

58

385,600

461,000

514,100

566,700

59

386,600

462,000

515,100

567,700

60

387,600

463,000

516,000

568,700

61

388,400

464,100

516,800

569,500

62

388,900

464,900

517,800

570,500

63

389,400

465,700

518,800

571,500

64

389,900

466,400

519,800

572,500

65

390,300

467,000

520,600

573,300

66

390,800

467,700

521,600

574,300

67

391,300

468,400

522,600

575,300

68

391,800

469,100

523,600

576,300

69

392,200

469,800

524,400

577,100

70

392,700

470,500

525,300

578,100

71

393,200

471,200

526,200

579,100

72

393,700

471,900

527,100

580,000

73

394,200

472,500

528,000

580,800

74

 

473,200

528,900

581,800

75

 

473,900

529,800

582,800

76

 

474,600

530,700

583,800

77

 

475,300

531,500

584,600

78

 

476,000

532,400

585,600

79

 

476,700

533,300

586,600

80

 

477,400

534,200

587,600

81

 

477,900

535,100

588,400

82

 

478,500

536,000

 

83

 

479,100

536,900

 

84

 

479,700

537,800

 

85

 

480,400

538,700

 

86

 

 

539,600

 

87

 

 

540,500

 

88

 

 

541,400

 

89

 

 

542,300

 

90

 

 

543,200

 

91

 

 

544,100

 

92

 

 

545,000

 

93

 

 

545,800

 

94

 

 

546,700

 

95

 

 

547,600

 

96

 

 

548,500

 

97

 

 

549,400

 

98

 

 

550,300

 

99

 

 

551,200

 

100

 

 

552,100

 

101

 

 

553,000

 

102

 

 

553,900

 

103

 

 

554,800

 

104

 

 

555,700

 

105

 

 

556,600

 

106

 

 

557,500

 

107

 

 

558,400

 

108

 

 

559,300

 

109

 

 

560,200

 

110

 

 

561,100

 

111

 

 

562,000

 

112

 

 

562,900

 

113

 

 

563,700

 

イ 医療職給料表(2)に係る給料月額

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

128,200

154,100

211,400

263,100

321,200

364,000

2

129,200

155,500

213,500

265,200

323,600

366,700

3

130,200

156,900

215,500

267,200

326,000

369,400

4

131,200

158,300

217,500

269,200

328,400

372,100

5

132,200

159,500

219,400

271,100

330,600

374,600

6

133,300

161,500

221,500

273,400

332,700

377,300

7

134,400

163,500

223,600

275,700

334,800

380,000

8

135,500

165,400

225,600

278,000

336,900

382,700

9

136,600

167,200

227,500

280,200

338,900

385,200

10

137,700

169,100

229,700

282,400

341,200

387,800

11

138,800

171,000

231,900

284,600

343,500

390,400

12

139,900

172,900

234,100

286,800

345,800

393,000

13

141,000

174,800

236,300

289,000

348,100

395,500

14

142,200

176,500

238,600

291,400

350,200

398,000

15

143,400

178,200

240,900

293,800

352,300

400,500

16

144,600

179,900

243,200

296,200

354,400

403,000

17

145,800

181,600

245,300

298,400

356,300

405,400

18

147,200

183,300

247,300

300,800

358,300

407,700

19

148,600

185,000

249,300

303,200

360,300

410,000

20

150,000

186,700

251,300

305,600

362,300

412,300

21

151,500

188,200

253,200

307,800

364,100

414,400

22

153,000

190,100

255,200

309,900

366,000

416,600

23

154,500

192,000

257,200

312,000

367,900

418,800

24

155,900

193,900

259,200

314,100

369,800

420,900

25

157,200

195,600

261,100

316,000

371,500

422,900

26

159,300

197,400

262,900

318,300

373,700

424,900

27

161,400

199,200

264,700

320,500

375,900

426,900

28

163,500

201,000

266,500

322,700

378,100

428,800

29

165,400

202,700

268,100

324,800

380,300

430,600

30

167,400

204,600

269,800

327,100

382,400

432,200

31

169,400

206,500

271,500

329,400

384,500

433,800

32

171,400

208,400

273,100

331,600

386,500

435,400

33

173,300

210,200

274,600

333,700

388,400

437,100

34

175,100

212,000

276,500

335,900

390,400

438,600

35

176,900

213,800

278,400

338,100

392,400

440,100

36

178,700

215,500

280,300

340,300

394,400

441,600

37

180,500

217,100

282,300

342,600

396,300

443,200

38

182,100

219,100

284,300

344,800

398,100

444,300

39

183,700

221,100

286,300

347,000

399,900

445,400

40

185,300

223,000

288,300

349,100

401,600

446,500

41

186,700

224,800

290,100

351,100

403,200

447,400

42

188,300

226,800

292,100

353,000

404,800

448,400

43

189,900

228,800

294,100

354,900

406,400

449,400

44

191,500

230,800

296,100

356,800

408,000

450,400

45

193,000

232,600

298,100

358,500

409,500

451,500

46

194,600

234,400

300,000

360,200

410,600

452,600

47

196,200

236,200

301,900

361,900

411,700

453,700

48

197,800

238,000

303,800

363,600

412,800

454,800

49

199,500

239,600

305,700

365,200

413,900

455,700

50

201,100

241,400

307,600

366,600

414,900

456,600

51

202,700

243,200

309,500

368,000

415,900

457,500

52

204,300

245,000

311,400

369,400

416,900

458,400

53

205,900

246,900

313,300

370,700

417,900

459,300

54

207,300

248,800

315,200

372,100

418,800

460,200

55

208,700

250,700

317,100

373,500

419,700

461,100

56

210,100

252,500

319,000

374,900

420,600

461,900

57

211,600

254,200

320,900

376,300

421,500

462,600

58

212,900

256,100

322,700

377,400

422,300

463,400

59

214,200

258,000

324,500

378,500

423,100

464,200

60

215,500

259,800

326,300

379,600

423,900

465,000

61

216,700

261,500

328,000

380,800

424,700

465,900

62

217,900

263,300

329,800

381,700

425,500

466,700

63

219,100

265,100

331,600

382,600

426,300

467,500

64

220,300

266,800

333,400

383,500

427,100

468,300

65

221,400

268,400

335,000

384,200

427,900

469,200

66

222,600

269,800

336,500

385,100

428,800

470,100

67

223,800

271,200

338,000

386,000

429,600

471,000

68

224,900

272,600

339,500

386,900

430,400

471,800

69

225,900

273,900

341,100

387,800

431,100

472,500

70

227,000

275,300

342,500

388,700

432,000

473,400

71

228,100

276,700

343,900

389,600

432,900

474,300

72

229,200

278,100

345,300

390,500

433,800

475,200

73

230,200

279,500

346,700

391,500

434,700

475,900

74

231,300

280,900

348,300

392,600

435,500

476,800

75

232,400

282,300

349,900

393,700

436,300

477,700

76

233,500

283,700

351,400

394,800

437,100

478,500

77

234,500

285,100

352,800

395,800

437,700

479,200

78

235,500

286,500

354,600

396,600

438,500

480,100

79

236,500

287,900

356,400

397,400

439,300

481,000

80

237,500

289,300

358,200

398,200

440,100

481,900

81

238,500

290,500

359,800

398,800

440,700

482,600

82

239,600

291,700

361,400

399,700

441,500

 

83

240,700

292,900

363,000

400,600

442,300

 

84

241,800

294,100

364,500

401,500

443,100

 

85

242,800

295,300

365,900

402,500

443,800

 

86

243,600

296,500

367,200

403,200

444,600

 

87

244,400

297,700

368,500

403,900

445,400

 

88

245,200

298,900

369,800

404,600

446,200

 

89

246,100

300,000

371,200

405,400

446,800

 

90

246,800

301,100

372,100

406,200

447,600

 

91

247,500

302,200

373,000

407,000

448,400

 

92

248,200

303,300

373,900

407,800

449,200

 

93

248,900

304,200

374,800

408,700

449,900

 

94

249,400

305,200

375,700

409,600

450,700

 

95

249,900

306,200

376,600

410,500

451,500

 

96

250,400

307,200

377,500

411,400

452,300

 

97

250,900

308,100

378,200

412,100

453,100

 

98

 

309,000

379,100

412,800

453,900

 

99

 

309,900

380,000

413,500

454,700

 

100

 

310,800

380,800

414,200

455,500

 

101

 

311,700

381,500

414,900

456,200

 

102

 

312,600

382,300

415,600

457,000

 

103

 

313,500

383,100

416,300

457,800

 

104

 

314,400

383,900

417,000

458,600

 

105

 

315,400

384,800

417,600

459,500

 

106

 

316,000

385,500

418,300

 

 

107

 

316,600

386,200

419,000

 

 

108

 

317,200

386,900

419,700

 

 

109

 

317,800

387,700

420,500

 

 

110

 

318,400

388,400

421,200

 

 

111

 

319,000

389,100

421,900

 

 

112

 

319,600

389,800

422,600

 

 

113

 

320,000

390,400

423,400

 

 

114

 

320,500

391,100

424,200

 

 

115

 

321,000

391,800

425,000

 

 

116

 

321,500

392,500

425,800

 

 

117

 

322,100

393,100

426,400

 

 

118

 

322,700

393,800

427,200

 

 

119

 

323,300

394,500

428,000

 

 

120

 

323,800

395,200

428,700

 

 

121

 

324,200

395,700

429,300

 

 

122

 

 

 

430,100

 

 

123

 

 

 

430,900

 

 

124

 

 

 

431,700

 

 

125

 

 

 

432,300

 

 

126

 

 

 

433,100

 

 

127

 

 

 

433,900

 

 

128

 

 

 

434,700

 

 

129

 

 

 

435,300

 

 

ウ 医療職給料表(3)に係る給料月額

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

128,200

143,200

190,600

263,100

2

129,200

144,500

192,300

265,200

3

130,200

145,800

194,000

267,200

4

131,200

147,100

195,700

269,200

5

132,200

148,300

197,400

271,100

6

133,300

149,700

199,200

273,400

7

134,400

151,100

201,000

275,700

8

135,500

152,500

202,800

278,000

9

136,600

153,900

204,500

280,200

10

137,700

155,400

206,200

282,400

11

138,800

156,800

207,900

284,600

12

139,900

158,200

209,600

286,800

13

141,000

159,500

211,400

289,000

14

142,200

161,500

213,500

291,400

15

143,400

163,500

215,500

293,800

16

144,600

165,400

217,500

296,200

17

145,800

167,200

219,400

298,400

18

147,200

169,100

221,500

300,800

19

148,600

171,000

223,600

303,200

20

150,000

172,900

225,600

305,600

21

151,500

174,800

227,500

307,800

22

153,000

176,500

229,700

309,900

23

154,500

178,200

231,900

312,000

24

155,900

179,900

234,100

314,100

25

157,200

181,600

236,300

316,000

26

159,300

183,300

238,600

318,300

27

161,400

185,000

240,900

320,500

28

163,500

186,700

243,200

322,700

29

165,400

188,200

245,300

324,800

30

167,400

190,100

247,300

327,100

31

169,400

192,000

249,300

329,400

32

171,400

193,900

251,300

331,600

33

173,300

195,600

253,200

333,700

34

175,100

197,400

255,200

335,900

35

176,900

199,200

257,200

338,100

36

178,700

201,000

259,200

340,300

37

180,500

202,700

261,100

342,600

38

182,100

204,600

262,900

344,800

39

183,700

206,500

264,700

347,000

40

185,300

208,400

266,500

349,100

41

186,700

210,200

268,100

351,100

42

188,300

212,000

269,800

353,000

43

189,900

213,800

271,500

354,900

44

191,500

215,500

273,100

356,800

45

193,000

217,100

274,600

358,500

46

194,600

219,100

276,500

360,200

47

196,200

221,100

278,400

361,900

48

197,800

223,000

280,300

363,600

49

199,500

224,800

282,300

365,200

50

201,100

226,800

284,300

366,600

51

202,700

228,800

286,300

368,000

52

204,300

230,800

288,300

369,400

53

205,900

232,600

290,100

370,700

54

207,300

234,400

292,100

372,100

55

208,700

236,200

294,100

373,500

56

210,100

238,000

296,100

374,900

57

211,600

239,600

298,100

376,300

58

212,900

241,400

300,000

377,400

59

214,200

243,200

301,900

378,500

60

215,500

245,000

303,800

379,600

61

216,700

246,900

305,700

380,800

62

217,900

248,800

307,600

381,700

63

219,100

250,700

309,500

382,600

64

220,300

252,500

311,400

383,500

65

221,400

254,200

313,300

384,200

66

222,600

256,100

315,200

385,100

67

223,800

258,000

317,100

386,000

68

224,900

259,800

319,000

386,900

69

225,900

261,500

320,900

387,800

70

227,000

263,300

322,700

388,700

71

228,100

265,100

324,500

389,600

72

229,200

266,800

326,300

390,500

73

230,200

268,400

328,000

391,500

74

231,300

269,800

329,800

392,600

75

232,400

271,200

331,600

393,700

76

233,500

272,600

333,400

394,800

77

234,500

273,900

335,000

395,800

78

235,500

275,300

336,500

396,600

79

236,500

276,700

338,000

397,400

80

237,500

278,100

339,500

398,200

81

238,500

279,500

341,100

398,800

82

239,600

280,900

342,500

399,700

83

240,700

282,300

343,900

400,600

84

241,800

283,700

345,300

401,500

85

242,800

285,100

346,700

402,500

86

243,600

286,500

348,300

403,200

87

244,400

287,900

349,900

403,900

88

245,200

289,300

351,400

404,600

89

246,100

290,500

352,800

405,400

90

246,800

291,700

354,600

406,200

91

247,500

292,900

356,400

407,000

92

248,200

294,100

358,200

407,800

93

248,900

295,300

359,800

408,700

94

249,400

296,500

361,400

409,600

95

249,900

297,700

363,000

410,500

96

250,400

298,900

364,500

411,400

97

250,900

300,000

365,900

412,100

98

 

301,100

367,200

412,800

99

 

302,200

368,500

413,500

100

 

303,300

369,800

414,200

101

 

304,200

371,200

414,900

102

 

305,200

372,100

415,600

103

 

306,200

373,000

416,300

104

 

307,200

373,900

417,000

105

 

308,100

374,800

417,600

106

 

309,000

375,700

418,300

107

 

309,900

376,600

419,000

108

 

310,800

377,500

419,700

109

 

311,700

378,200

420,500

110

 

312,600

379,100

421,200

111

 

313,500

380,000

421,900

112

 

314,400

380,800

422,600

113

 

315,400

381,500

423,400

114

 

316,000

382,300

424,200

115

 

316,600

383,100

425,000

116

 

317,200

383,900

425,800

117

 

317,800

384,800

426,400

118

 

318,400

385,500

427,200

119

 

319,000

386,200

428,000

120

 

319,600

386,900

428,700

121

 

320,000

387,700

429,300

122

 

320,500

388,400

430,100

123

 

321,000

389,100

430,900

124

 

321,500

389,800

431,700

125

 

322,100

390,400

432,300

126

 

322,700

391,100

433,100

127

 

323,300

391,800

433,900

128

 

323,800

392,500

434,700

129

 

324,200

393,100

435,300

130

 

 

393,800

 

131

 

 

394,500

 

132

 

 

395,200

 

133

 

 

395,700

 

(平成20年3月28日条例第11号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第57号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第17条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平21条例49・一部改正)

2 平成21年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、市長が定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成20年4月1日(同月2日から平成21年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成20年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(市長が定める額を除く。)並びに高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.58を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成20年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.58を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「第2条の」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年広島市条例第57号)第1条の」とする。

(平成21年3月30日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月2日条例第51号 抄)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第66号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成22年3月1日までの間に職員以外の者又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員から当該給料表以外の給料表の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成21年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(市長が定める額を除く。)並びに高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日及び同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「第2条の」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年広島市条例第66号)第1条の」とする。

(平成22年3月31日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第30号)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に職員以外の者又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員から当該給料表以外の給料表の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(市長が定める額を除く。)並びに高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日及び同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

4 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「第2条の」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年広島市条例第30号)第1条の」とする。

5 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年12月20日条例第41号)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

2 平成24年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に職員以外の者又は医療職給料表(1)若しくは特定任期付職員給料表の適用を受ける職員からこれらの給料表以外の給料表の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(市長が定める額を除く。)並びに高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.06を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日及び同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.06を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

4 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「第2条の」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年広島市条例第41号)第1条の」とする。

(平成25年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第16号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項並びに第20条の4第1項及び第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の3第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成27年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項第1号イ中「1万7,000円」とあるのは「1万3,700円」と、同項第2号中「6,700円」とあるのは「7,900円」とする。

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年12月25日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年2月29日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から附則第7項まで及び附則第9項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(次項において「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日において受けていた給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「切替日前給料月額等」という。)に達しないこととなる者(人事委員会が定める職員を除く。)の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額は、その者の職務の級及び号給(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員にあっては職務の級とし、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項又は第2項の規定により採用された職員にあっては号給とする。)に応じた一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年広島市条例第53号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第5までの給料表に定める給料月額にかかわらず、切替日前給料月額等をその者に係る切替日以後の地域手当の支給割合に100分の100を加えた割合で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平28条例44・平29条例36・平30条例53・一部改正)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)について、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、同日から引き続き給料表の適用を受ける職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、人事委員会が定めるところにより、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

(平29条例36・平30条例53・一部改正)

7 切替日から平成33年3月31日までの間に新たに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の給料表の適用を受けることとなった職員の平成30年4月1日から平成33年3月31日までの給料月額について、人事委員会が定めるところにより、前2項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。

(平28条例44・平29条例36・平30条例53・一部改正)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第44号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項から第7項まで、第10項及び第11項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(同項において「第1条による改正後の条例」という。)及び附則第9項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第3号)附則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は附則第9項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて平成28年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条による改正後の条例又は同項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

4 第2条の規定の施行の日から平成30年3月31日までの間における同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び第6項において「第2条による改正後の条例」という。)第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については1万1,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき7,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万1,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「場合又は」とあるのは「場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は」と、同項後段中「同号」とあるのは「第1項第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至つた場合の当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 前項の規定は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条による改正後の条例第10条第3項及び第11条の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「1万1,500円」とあるのは「9,500円」と、「7,500円」とあるのは「8,500円」と、「1万1,000円」とあるのは「1万500円」と、「1万円」とあるのは「8,500円」と、それぞれ読み替えるものとする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における第2条による改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「に該当する扶養親族については7,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とする。

7 第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正前の条例」という。)第11条の3第2項第2号又は第3号(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により平成29年3月の住居手当を支給された職員であって、第2条の規定の施行の日以後引き続きその所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)に当該職員又はその配偶者等(一般職の職員の給与に関する条例第11条の3第1項に規定する配偶者等をいう。)が居住している者(市長の定めるこれに準ずる者を含む。)については、第2条による改正前の条例第11条の3第1項及び第2項の規定は、平成33年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「6,700円」とあるのは、第2条の規定の施行の日から平成30年3月31日までの間については「5,400円」と、同年4月1日から平成31年3月31日までの間については「4,100円」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間については「2,800円」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間については「1,400円」とする。

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年2月27日条例第1号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例は、広島市立学校条例の一部を改正する条例(平成29年広島市条例第4号)によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成29年2月27日条例第4号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(同項において「第1条による改正後の条例」という。)及び附則第5項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第3号)附則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は附則第5項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて平成29年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条による改正後の条例又は同項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年12月26日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(同項において「第1条による改正後の条例」という。)及び附則第6項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第3号)附則の規定は、平成30年4月1日(次項及び第4項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は附則第6項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条による改正後の条例又は同項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中一般職の職員の給与に関する条例第22条第5項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第59号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第9条の規定 令和6年4月1日

(一般職の職員の給与に関する経過措置)

29 施行日から令和9年3月31日までの間における旧条例定年に達する日の属する年度の末日までの間にある職員に対する第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第4条第3項の規定の適用については、同項中「0号給」とあるのは、「1号給」とする。

(令5条例45・一部改正)

30 新一般職給与条例附則第8項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

31 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

32 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、一般職の職員の給与に関する条例第3条の5第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

33 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、附則第31項の規定にかかわらず、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

34 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与条例第12条の4第1項、第12条の5第1項、第14条第3項及び第17条の規定を適用する。

35 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与条例第13条第2項、第19条第3項及び第20条の3第2項の規定を適用する。

36 新一般職給与条例第20条第2項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

37 一般職の職員の給与に関する条例第3条の2(号給に係る部分に限る。)、第3条の3、第4条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第9条の2から第11条まで、第11条の3、第12条の2並びに第12条の3並びに新一般職給与条例第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月26日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の改正規定並びに第23条の2第6項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(同項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(附則第4項において「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、附則第6項及び第7項(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第18条の2第1項及び第2項の改正規定並びに第18条の3第1項及び第2項の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第2条第2項の改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定並びに第20条の4第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(同項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(附則第4項において「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第3条関係)

(令5条例45・全改、令4条例29・一部改正)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

151,500

173,800

222,400

264,800

317,000

356,600

400,400

453,800

2

152,500

175,400

224,300

266,600

319,300

359,100

403,000

456,500

3

153,500

177,000

226,200

268,400

321,600

361,600

405,600

459,200

4

154,500

178,600

228,200

270,200

323,900

364,200

408,200

462,000

5

155,500

180,300

230,000

271,800

326,000

366,500

410,600

464,700

6

156,600

182,000

231,500

273,900

328,000

368,900

413,000

467,700

7

157,700

183,700

233,000

276,000

330,000

371,300

415,400

470,700

8

158,800

185,400

234,500

278,100

332,000

373,700

417,800

473,800

9

159,700

187,000

235,900

280,000

333,700

376,200

420,100

476,800

10

160,800

188,600

237,700

282,000

335,800

378,600

422,500

480,100

11

161,900

190,400

239,500

284,000

338,000

381,000

424,900

483,300

12

163,000

192,200

241,300

286,100

340,200

383,400

427,300

486,500

13

163,900

193,900

243,100

288,000

342,200

385,800

429,500

489,700

14

165,000

195,100

245,000

290,200

344,100

388,100

431,800

492,300

15

166,100

196,500

246,900

292,400

346,000

390,400

434,100

494,900

16

167,200

197,800

248,800

294,600

348,000

392,800

436,500

497,500

17

168,200

199,200

250,500

296,600

349,700

395,100

438,700

500,000

18

169,500

200,600

252,000

298,800

351,400

397,200

441,000

501,600

19

170,800

202,000

253,500

301,000

353,200

399,300

443,300

503,100

20

172,200

203,500

255,000

303,200

354,900

401,500

445,700

504,600

21

173,400

204,900

256,300

305,300

356,500

403,600

448,000

506,100

22

174,700

206,200

257,900

307,100

358,100

405,600

449,800

507,500

23

176,000

207,500

259,500

308,900

359,700

407,600

451,600

508,900

24

177,400

208,800

261,200

310,700

361,300

409,600

453,500

510,300

25

178,600

210,200

262,700

312,500

362,800

411,500

455,200

511,500

26

180,600

211,500

264,300

314,600

364,800

413,400

456,900

512,600

27

182,600

212,800

265,900

316,700

366,900

415,300

458,700

513,700

28

184,600

214,200

267,600

318,900

369,000

417,200

460,500

514,900

29

186,400

215,500

269,200

320,800

370,900

419,000

462,100

516,000

30

188,300

216,900

270,600

322,900

373,000

420,500

463,000

516,800

31

190,200

218,300

272,000

325,000

375,100

422,100

463,900

517,600

32

192,100

219,700

273,400

327,200

377,200

423,700

464,800

518,400

33

193,900

221,100

274,600

329,200

379,100

425,100

465,700

519,200

34

195,200

222,500

276,300

331,300

381,000

426,500

466,500

520,000

35

196,500

223,900

278,000

333,500

383,000

427,900

467,300

520,800

36

197,800

225,300

279,700

335,700

385,000

429,400

468,100

521,600

37

198,900

226,700

281,500

337,700

386,800

430,700

468,700

522,300

38

200,200

228,300

283,300

339,700

388,400

431,800

469,500

523,100

39

201,500

230,000

285,100

341,700

390,000

432,900

470,300

523,900

40

202,800

231,700

286,900

343,800

391,600

434,000

471,100

524,700

41

204,100

233,200

288,500

345,600

393,000

434,900

471,800

525,500

42

205,400

234,800

290,200

347,300

394,300

435,700

472,600

526,300

43

206,700

236,400

291,900

349,100

395,600

436,500

473,400

527,100

44

208,100

238,000

293,700

350,900

396,900

437,300

474,200

527,900

45

209,400

239,400

295,300

352,400

398,200

438,000

475,000

528,700

46

210,600

240,800

297,100

353,900

399,100

438,900

475,700

529,500

47

211,800

242,200

298,900

355,400

400,100

439,800

476,400

530,300

48

213,000

243,600

300,800

357,000

401,100

440,800

477,100

531,100

49

214,300

244,800

302,500

358,400

401,900

441,700

477,900

531,900

50

215,600

246,300

304,300

359,600

402,900

442,400

478,700

532,700

51

216,900

247,800

306,100

360,900

403,900

443,100

479,500

533,500

52

218,200

249,300

308,000

362,100

404,900

443,900

480,300

534,400

53

219,500

250,600

309,500

363,000

405,700

444,600

480,900

534,900

54

220,600

252,100

311,300

364,300

406,500

445,300

481,600

535,700

55

221,700

253,600

313,100

365,700

407,400

446,000

482,300

536,500

56

222,800

255,100

315,000

367,000

408,200

446,700

483,000

537,300

57

224,000

256,400

316,600

368,200

408,800

447,300

483,700

538,100

58

225,000

258,100

318,300

369,300

409,500

448,000

484,400


59

226,000

259,800

320,000

370,400

410,300

448,700

485,100


60

227,000

261,500

321,800

371,500

411,100

449,400

485,800


61

227,800

263,000

323,400

372,500

411,700

449,900

486,500


62

228,700

264,600

325,100

373,400

412,500

450,500

487,200


63

229,600

266,200

326,800

374,300

413,300

451,100

487,900


64

230,500

267,900

328,500

375,200

414,000

451,700

488,600


65

231,300

269,300

330,100

376,000

414,600

452,300

489,300


66

232,100

270,400

331,500

376,800

415,300

452,900

490,100


67

232,900

271,500

332,900

377,600

416,000

453,500

490,900


68

233,700

272,600

334,300

378,400

416,700

454,100

491,700


69

234,500

273,700

335,500

379,000

417,300

454,800

492,300


70

235,400

274,900

336,700

379,900

418,100

455,500



71

236,300

276,100

338,000

380,800

418,900

456,200



72

237,200

277,400

339,300

381,700

419,700

456,900



73

238,000

278,500

340,300

382,400

420,300

457,500



74

238,900

279,800

341,700

383,500

420,800

458,100



75

239,800

281,100

343,200

384,600

421,300

458,700



76

240,700

282,400

344,700

385,700

421,900

459,300



77

241,500

283,500

345,900

386,600

422,400

459,800



78

242,400

284,800

347,600

387,300

423,000

460,500



79

243,400

286,000

349,300

388,100

423,600

461,200



80

244,300

287,300

351,000

388,900

424,200

461,900



81

244,900

288,600

352,500

389,500

424,600

462,400



82

245,900

289,700

354,000

390,300

425,200




83

246,900

290,800

355,400

391,200

425,800




84

248,000

291,900

356,900

392,100

426,400




85

248,900

292,800

358,100

392,800

427,000




86

249,700

293,800

359,300

393,500

427,600




87

250,500

294,800

360,600

394,200

428,200




88

251,300

295,900

361,900

394,900

428,800




89

252,000

296,900

363,000

395,400

429,300




90

252,700

297,900

363,800

396,200

429,800




91

253,400

298,900

364,600

397,000

430,300




92

254,100

299,900

365,400

397,800

430,900




93

254,600

300,600

366,000

398,400

431,400




94

255,100

301,500

366,700

399,200

432,000




95

255,600

302,400

367,400

400,000

432,600




96

256,100

303,300

368,100

400,800

433,200




97

256,500

304,100

368,600

401,700

433,700




98


305,000

369,300

402,200

434,300




99


305,900

370,000

402,700

434,900




100


306,800

370,700

403,200

435,500




101


307,400

371,300

403,800

435,900




102


308,200

371,900

404,300





103


309,100

372,500

404,800





104


310,000

373,100

405,300





105


310,600

373,800

405,800





106


311,200

374,300

406,300





107


311,800

374,800

406,800





108


312,400

375,300

407,300





109


312,900

375,700

407,800





110


313,400

376,200

408,300





111


313,900

376,700

408,800





112


314,400

377,200

409,300





113


314,700

377,600

409,800





114


315,200

378,100

410,300





115


315,700

378,600

410,800





116


316,200

379,100

411,300





117


316,700

379,400

411,900





118


317,200

379,900

412,400





119


317,700

380,400

412,900





120


318,200

380,900

413,400





121


318,600

381,500

414,000





122




414,600





123




415,200





124




415,800





125




416,300





126




416,900





127




417,500





128




418,100





129




418,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,200

237,500

253,800

277,300

294,000

333,800

379,500

427,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第23条附則第3項及び附則第4項に規定する職員並びにパートタイム会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令5条例45・全改、令4条例29・一部改正)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

179,000

191,300

213,500

244,500

290,600

317,600

373,200

415,500

2

180,500

192,800

215,200

246,400

292,700

319,700

375,400

417,300

3

182,000

194,300

216,900

248,300

294,800

321,800

377,600

419,000

4

183,500

195,800

218,600

250,300

297,000

323,900

379,900

420,800

5

184,900

197,200

220,200

251,900

299,000

325,900

382,000

422,500

6

186,400

199,200

221,500

253,400

301,100

328,000

384,100

424,400

7

187,900

201,200

222,800

254,900

303,200

330,100

386,200

426,300

8

189,500

203,200

224,100

256,400

305,400

332,200

388,300

428,200

9

191,000

205,300

225,300

258,000

307,400

334,200

390,200

430,100

10

192,500

207,300

226,600

259,600

309,600

336,100

392,200

432,000

11

194,000

209,300

227,900

261,200

311,800

338,000

394,200

433,900

12

195,600

211,300

229,200

262,800

314,000

339,900

396,300

435,800

13

197,100

213,400

230,400

264,200

316,000

341,700

398,200

437,500

14

198,900

214,900

231,800

265,500

318,000

343,700

400,400

439,400

15

200,700

216,400

233,200

266,800

320,000

345,700

402,500

441,300

16

202,500

218,000

234,600

268,200

322,100

347,800

404,700

443,200

17

204,300

219,500

236,100

269,400

324,000

349,700

406,900

445,000

18

206,100

220,800

237,800

271,000

326,000

351,700

408,600

447,100

19

207,900

222,100

239,500

272,600

328,000

353,700

410,400

449,200

20

209,700

223,400

241,200

274,200

330,000

355,700

412,200

451,300

21

211,500

224,500

242,700

275,700

332,000

357,300

413,800

453,300

22

213,000

225,800

244,000

277,000

334,000

359,000

415,500

455,100

23

214,500

227,100

245,300

278,300

336,000

360,700

417,200

456,900

24

216,000

228,400

246,600

279,600

338,100

362,400

418,900

458,700

25

217,600

229,700

247,800

280,800

339,900

363,800

420,400

460,400

26

219,100

230,900

249,300

282,600

341,900

365,400

422,000

461,800

27

220,600

232,100

250,800

284,400

344,000

367,100

423,600

463,200

28

222,100

233,300

252,300

286,200

346,100

368,800

425,200

464,600

29

223,500

234,600

253,600

287,900

347,900

370,300

426,800

465,900

30

224,800

236,100

254,900

289,600

349,600

372,300

428,600

466,600

31

226,100

237,600

256,200

291,400

351,200

374,400

430,400

467,300

32

227,400

239,200

257,600

293,200

352,900

376,400

432,200

468,000

33

228,500

240,600

258,900

294,700

354,300

378,400

434,000

468,500

34

229,800

242,000

260,200

296,400

356,000

380,600

435,500

469,200

35

231,100

243,400

261,500

298,100

357,700

382,800

437,000

469,900

36

232,400

244,800

262,800

299,800

359,400

385,000

438,500

470,600

37

233,500

246,200

263,900

301,300

360,900

387,100

440,100

471,300

38

234,900

247,400

265,300

303,000

362,900

388,600

440,900

472,100

39

236,300

248,600

266,700

304,700

364,800

390,100

441,700

472,900

40

237,700

249,800

268,200

306,400

366,800

391,700

442,500

473,700

41

239,000

250,900

269,400

308,000

368,700

393,200

443,300

474,300

42

240,300

252,400

270,600

309,500

370,700

394,700

444,000

475,000

43

241,600

253,900

271,800

311,000

372,800

396,200

444,700

475,700

44

242,900

255,500

273,000

312,600

374,900

397,700

445,500

476,400

45

244,100

256,700

274,000

314,000

376,800

399,200

446,200

477,000

46

245,200

257,900

275,200

315,700

378,500

400,300

446,700

477,700

47

246,300

259,100

276,500

317,400

380,200

401,400

447,200

478,400

48

247,400

260,400

277,800

319,200

381,900

402,500

447,800

479,100

49

248,300

261,600

278,800

320,600

383,500

403,600

448,300

479,800

50

249,600

262,800

280,300

322,200

384,900

404,600

448,800

480,400

51

250,900

264,000

281,900

323,800

386,400

405,600

449,300

481,000

52

252,200

265,200

283,500

325,400

387,900

406,600

449,800

481,600

53

253,400

266,500

284,900

326,800

389,200

407,400

450,300

482,300

54

254,700

267,500

286,600

328,500

390,400

408,500

450,900

482,900

55

256,000

268,500

288,200

330,200

391,700

409,600

451,500

483,500

56

257,300

269,600

289,800

331,900

393,000

410,700

452,100

484,200

57

258,400

270,600

291,300

333,300

394,100

411,500

452,500

484,800

58

259,600

271,700

293,000

335,000

395,100

412,300

453,000

485,500

59

260,800

272,800

294,700

336,800

396,100

413,100

453,500

486,200

60

262,000

274,000

296,500

338,600

397,100

413,900

454,100

486,900

61

263,100

275,000

298,200

340,200

397,800

414,600

454,600

487,400

62

264,000

276,500

299,900

341,700

398,600

415,300

455,200


63

264,900

278,000

301,600

343,200

399,400

416,000

455,800


64

265,900

279,500

303,300

344,700

400,200

416,700

456,400


65

266,600

280,800

304,800

346,000

401,000

417,300

456,800


66

267,600

282,200

306,700

347,400

401,800

417,900



67

268,700

283,700

308,600

348,700

402,700

418,500



68

269,800

285,200

310,500

350,100

403,500

419,100



69

270,700

286,500

312,200

351,600

404,200

419,600



70

271,800

288,000

313,700

352,800

405,000

420,200



71

273,000

289,500

315,300

354,100

405,800

420,800



72

274,200

291,100

316,900

355,400

406,600

421,400



73

275,100

292,300

318,100

356,300

407,200

422,000



74

276,600

293,900

319,700

357,900

407,800

422,500



75

278,100

295,400

321,300

359,500

408,400

423,000



76

279,600

296,900

323,000

361,100

409,000

423,500



77

280,900

298,100

324,500

362,500

409,400

423,900



78

282,000

299,600

326,200

363,900

410,000

424,500



79

283,100

301,100

327,900

365,200

410,600

425,100



80

284,300

302,700

329,600

366,600

411,200

425,700



81

285,100

304,000

331,200

367,900

411,600

426,200



82

286,500

305,400

332,500

369,200

412,200

426,800



83

287,900

306,900

333,800

370,500

412,800

427,400



84

289,400

308,400

335,100

371,800

413,400

428,000



85

290,800

309,700

336,200

373,100

413,900

428,400



86

292,200

311,100

337,400

373,800

414,400

428,900



87

293,600

312,500

338,600

374,500

414,900

429,400



88

295,000

313,900

339,800

375,200

415,500

429,900



89

296,200

315,100

340,900

375,800

416,000

430,200



90

297,400

316,500

342,300

376,500

416,500

430,700



91

298,600

317,900

343,800

377,200

417,000

431,200



92

299,900

319,300

345,200

377,900

417,500

431,700



93

300,900

320,500

346,500

378,500

417,800

432,100



94

302,100

321,500

348,100

379,200

418,300

432,600



95

303,300

322,500

349,700

379,900

418,800

433,100



96

304,600

323,500

351,400

380,600

419,300

433,600



97

305,600

324,400

352,900

381,200

419,600

434,000



98

306,800

325,400

354,200

381,800

420,000

434,500



99

308,000

326,400

355,600

382,500

420,400

435,000



100

309,200

327,400

357,000

383,100

420,900

435,500



101

310,400

328,300

358,200

383,600

421,300

435,800



102

311,100

329,400

359,400

384,400

421,800




103

311,800

330,500

360,600

385,200

422,300




104

312,500

331,600

361,800

386,000

422,800




105

313,100

332,500

362,800

386,900

423,100




106

313,600

333,700

363,600

387,400

423,600




107

314,200

334,900

364,400

387,900

424,100




108

314,700

336,100

365,200

388,400

424,600




109

315,100

337,100

366,000

388,800

424,900




110

315,700

338,200

366,600

389,400





111

316,300

339,300

367,300

390,000





112

316,800

340,400

368,000

390,600





113

317,100

341,500

368,500

391,000





114

317,900

342,400

369,000

391,600





115

318,800

343,400

369,500

392,200





116

319,700

344,400

370,000

392,800





117

320,400

345,200

370,400

393,200





118

321,300

345,900

370,800

393,600





119

322,300

346,600

371,200

394,000





120

323,200

347,300

371,600

394,400





121

324,000

347,900

372,000

394,700





122

324,500

348,400

372,600

395,100





123

325,000

349,000

373,200

395,500





124

325,500

349,500

373,800

395,900





125

325,800

349,700

374,200

396,100





126


350,300

374,600

396,500





127


350,900

375,000

396,900





128


351,400

375,500

397,300





129


351,800

375,900

397,500





130


352,300

376,300

397,900





131


352,800

376,700

398,300





132


353,300

377,100

398,700





133


353,600

377,500

398,900





134


354,000

377,900

399,300





135


354,400

378,300

399,700





136


354,800

378,700

400,100





137


355,000

379,000

400,500





138


355,400

379,400

400,900





139


355,800

379,800

401,300





140


356,200

380,200

401,700





141


356,400

380,600

402,000





142


356,800

381,000

402,400





143


357,200

381,400

402,800





144


357,600

381,800

403,200





145


358,000

382,100

403,500





146


358,400

382,500

403,900





147


358,800

382,900

404,300





148


359,200

383,300

404,700





149


359,500

383,800

405,000





150


359,900







151


360,300







152


360,700







153


361,000







154


361,400







155


361,800







156


362,200







157


362,500







158


362,900







159


363,300







160


363,700







161


364,000







162


364,400







163


364,800







164


365,200







165


365,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

224,000

240,400

257,000

281,000

299,200

321,400

348,100

378,300

備考 この表は、消防局長以外の消防吏員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(平21条例66・全改・一部改正、平22条例30・平23条例41・平26条例16・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例1・平29条例36・平30条例53・令4条例29・令4条例50・令5条例45・一部改正)

教育職給料表

ア 削除

イ 教育職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,800

208,900

260,300

325,700

415,000

2

165,100

210,300

262,600

327,800

417,000

3

166,400

211,700

264,900

329,900

419,000

4

167,700

213,100

267,200

332,000

421,100

5

168,800

214,500

269,600

333,900

423,000

6

170,300

215,800

271,800

335,900

425,100

7

171,800

217,100

274,000

337,900

427,100

8

173,300

218,400

276,200

339,900

429,200

9

174,900

219,700

278,200

341,800

431,200

10

176,600

221,100

280,400

343,700

433,400

11

178,300

222,500

282,600

345,600

435,600

12

180,000

223,900

284,800

347,500

437,800

13

181,600

225,400

287,100

349,500

439,900

14

183,500

227,100

289,000

351,600

441,900

15

185,400

228,800

290,900

353,700

443,900

16

187,300

230,500

292,800

355,900

445,900

17

189,100

232,000

294,500

357,900

447,800

18

191,300

234,100

297,000

360,000

449,700

19

193,500

236,200

299,500

362,100

451,600

20

195,700

238,300

302,100

364,200

453,500

21

197,700

240,200

304,600

366,100

455,200

22

200,100

242,600

307,400

368,000

457,000

23

202,500

245,000

310,200

370,000

458,800

24

205,000

247,400

313,000

372,000

460,600

25

207,300

249,700

315,600

373,700

462,200

26

208,700

252,000

318,000

375,800

463,700

27

210,100

254,300

320,400

377,900

465,200

28

211,500

256,600

322,900

380,000

466,700

29

212,700

259,000

325,100

381,900

468,000

30

214,000

261,100

327,200

383,900

469,400

31

215,300

263,200

329,200

385,900

470,800

32

216,600

265,300

331,200

387,900

472,200

33

217,700

267,500

333,100

389,700

473,700

34

219,000

269,700

335,000

391,500

474,600

35

220,300

271,900

336,900

393,300

475,500

36

221,600

274,100

338,800

395,200

476,400

37

222,700

276,400

340,800

396,900

477,300

38

224,000

278,300

342,800

398,700

478,200

39

225,300

280,200

344,800

400,500

479,100

40

226,600

282,100

346,800

402,300

480,000

41

227,900

283,800

348,600

404,100

480,800

42

229,200

286,300

350,600

405,900

481,700

43

230,500

288,800

352,700

407,800

482,600

44

231,800

291,400

354,800

409,600

483,500

45

233,200

293,800

356,600

411,300

484,200

46

234,900

296,500

358,600

413,000

485,000

47

236,600

299,300

360,600

414,700

485,800

48

238,300

302,100

362,600

416,500

486,600

49

239,800

304,700

364,400

418,100

487,500

50

241,100

307,400

366,400

419,900

488,300

51

242,400

310,100

368,400

421,800

489,100

52

243,700

312,900

370,400

423,600

489,900

53

244,800

315,500

372,200

425,200

490,700

54

246,100

317,500

374,100

426,900

491,600

55

247,400

319,500

375,900

428,500

492,500

56

248,700

321,500

377,800

430,200

493,400

57

250,000

323,400

379,600

431,800

494,100

58

251,500

325,300

381,400

433,400


59

253,100

327,200

383,200

435,000


60

254,700

329,200

385,000

436,600


61

256,100

331,000

386,600

438,100


62

257,200

332,900

388,300

439,600


63

258,300

334,800

390,000

441,100


64

259,400

336,800

391,800

442,600


65

260,400

338,700

393,400

444,000


66

261,700

340,700

395,200

445,500


67

263,000

342,800

397,000

447,000


68

264,400

344,900

398,800

448,500


69

265,700

346,600

400,400

449,900


70

267,100

348,600

402,000

451,100


71

268,500

350,600

403,500

452,300


72

269,900

352,700

405,100

453,500


73

271,100

354,500

406,600

454,800


74

272,500

356,400

408,200

455,500


75

273,900

358,400

409,900

456,200


76

275,300

360,400

411,500

456,900


77

276,500

362,200

413,000

457,700


78

277,900

364,000

414,500

458,400


79

279,300

365,800

416,100

459,100


80

280,700

367,600

417,700

459,800


81

281,900

369,200

419,100

460,500


82

283,300

370,900

420,600

461,300


83

284,700

372,700

422,200

462,100


84

286,200

374,500

423,800

462,900


85

287,600

376,100

425,200

463,600


86

289,200

377,800

426,600

464,400


87

290,800

379,500

428,000

465,200


88

292,400

381,100

429,400

466,000


89

293,900

382,600

430,700

466,700


90

295,500

384,300

432,000

467,500


91

297,100

386,000

433,400

468,300


92

298,800

387,700

434,700

469,100


93

300,100

389,300

435,900

469,700


94

301,700

390,700

437,100



95

303,300

392,200

438,300



96

305,000

393,700

439,500



97

306,300

394,900

440,500



98

308,000

396,400

441,200



99

309,700

397,900

441,900



100

311,400

399,400

442,600



101

312,600

400,700

443,300



102

314,300

402,100

444,000



103

316,000

403,600

444,700



104

317,700

405,000

445,400



105

319,200

406,200

446,000



106

320,700

407,500

446,700



107

322,200

408,900

447,400



108

323,800

410,300

448,100



109

325,300

411,300

448,800



110

326,800

412,500

449,500



111

328,300

413,700

450,200



112

329,800

414,900

450,900



113

331,100

415,900

451,400



114

332,400

416,900

452,100



115

333,800

417,900

452,800



116

335,200

418,900

453,500



117

336,400

419,800

454,100



118

337,600

420,700

454,700



119

338,800

421,700

455,300



120

340,100

422,600

455,900



121

341,000

423,400

456,300



122

342,400

424,100

456,900



123

343,900

424,900

457,500



124

345,400

425,700

458,100



125

346,700

426,300

458,600



126

348,400

427,200

459,200



127

350,100

428,100

459,800



128

351,800

429,000

460,400



129

353,300

429,700

461,100



130

354,700

430,300




131

356,100

430,900




132

357,600

431,500




133

358,900

432,000




134

360,100

432,600




135

361,400

433,200




136

362,600

433,800




137

363,600

434,300




138

364,400

434,900




139

365,200

435,500




140

366,000

436,100




141

366,600

436,800




142

367,300

437,400




143

368,000

438,000




144

368,700

438,600




145

369,200

439,000




146

369,900

439,600




147

370,600

440,200




148

371,300

440,800




149

371,800

441,400




150

372,400

442,000




151

373,000

442,600




152

373,600

443,200




153

374,300

443,700




154

374,700

444,300




155

375,100

444,900




156

375,500

445,500




157

376,000

446,100




158


446,800




159


447,500




160


448,200




161


448,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,600

283,700

312,800

341,100

426,100

備考

1 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,900円をそれぞれ加算した額とする。

ウ 教育職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,500

168,200

264,800

2

156,600

169,500

266,600

3

157,700

170,800

268,400

4

158,800

172,200

270,200

5

159,700

173,400

271,800

6

160,800

174,700

273,900

7

161,900

176,000

276,000

8

163,000

177,400

278,100

9

163,900

178,600

280,000

10

165,000

180,600

282,000

11

166,100

182,600

284,000

12

167,200

184,600

286,100

13

168,200

186,400

288,000

14

169,500

188,400

290,200

15

170,800

190,400

292,400

16

172,200

192,400

294,600

17

173,400

194,200

296,600

18

174,700

195,500

298,800

19

176,000

196,800

301,000

20

177,400

198,100

303,200

21

178,600

199,500

305,300

22

180,600

201,000

307,100

23

182,600

202,500

308,900

24

184,600

204,000

310,800

25

186,400

205,300

312,500

26

188,300

206,700

314,600

27

190,200

208,100

316,700

28

192,100

209,500

318,900

29

193,900

210,700

320,800

30

195,200

212,100

322,900

31

196,500

213,500

325,000

32

197,800

215,000

327,200

33

199,200

216,300

329,200

34

200,600

217,700

331,300

35

202,000

219,100

333,500

36

203,500

220,500

335,700

37

204,900

221,900

337,700

38

206,200

223,300

339,700

39

207,500

224,700

341,700

40

208,800

226,200

343,800

41

210,200

227,600

345,600

42

211,500

229,300

347,300

43

212,800

231,000

349,100

44

214,200

232,700

350,900

45

215,500

234,300

352,400

46

216,900

236,000

353,900

47

218,300

237,700

355,400

48

219,700

239,400

357,000

49

221,100

240,900

358,400

50

222,500

242,800

359,600

51

223,900

244,700

360,900

52

225,300

246,600

362,100

53

226,700

248,600

363,000

54

228,300

250,300

364,300

55

230,000

252,000

365,700

56

231,700

253,700

367,000

57

233,200

255,200

368,200

58

234,800

256,900

369,300

59

236,400

258,600

370,400

60

238,000

260,400

371,500

61

239,400

261,900

372,500

62

240,800

263,600

373,400

63

242,200

265,300

374,300

64

243,600

267,100

375,200

65

244,800

268,600

376,000

66

246,300

270,000

376,800

67

247,800

271,500

377,600

68

249,300

273,000

378,400

69

250,600

274,300

379,000

70

252,100

276,100

379,900

71

253,600

277,900

380,800

72

255,100

279,700

381,700

73

256,400

281,500

382,400

74

258,100

283,300

383,500

75

259,800

285,100

384,600

76

261,500

286,900

385,700

77

263,000

288,500

386,600

78

264,600

290,200

387,300

79

266,200

291,900

388,100

80

267,900

293,700

388,900

81

269,300

295,300

389,500

82

270,500

297,100

390,300

83

271,600

298,900

391,200

84

272,700

300,800

392,100

85

273,700

302,500

392,800

86

274,900

304,300

393,500

87

276,200

306,100

394,200

88

277,400

308,000

394,900

89

278,500

309,500

395,400

90

279,800

311,300

396,200

91

281,100

313,100

397,000

92

282,500

315,000

397,800

93

283,500

316,600

398,400

94

284,800

318,300

399,200

95

286,000

320,000

400,000

96

287,300

321,800

400,800

97

288,600

323,400

401,700

98

289,700

325,100

402,200

99

290,800

326,800

402,700

100

292,000

328,500

403,200

101

292,800

330,100

403,800

102

293,800

331,500

404,300

103

294,900

332,900

404,800

104

296,000

334,300

405,300

105

296,900

335,500

405,800

106

297,900

336,700

406,300

107

298,900

338,000

406,800

108

299,900

339,300

407,300

109

300,600

340,300

407,800

110

301,500

341,700

408,300

111

302,400

343,200

408,800

112

303,300

344,700

409,300

113

304,100

345,900

409,800

114

305,000

347,600

410,300

115

305,900

349,300

410,800

116

306,800

351,000

411,300

117

307,400

352,500

411,900

118

308,200

354,000

412,400

119

309,100

355,400

412,900

120

310,000

356,900

413,400

121

310,600

358,100

414,000

122

311,200

359,300

414,600

123

311,800

360,600

415,200

124

312,400

361,900

415,800

125

312,900

363,000

416,300

126

313,400

363,800

416,900

127

313,900

364,600

417,500

128

314,400

365,400

418,100

129

314,700

366,000

418,500

130

315,200

366,700


131

315,700

367,400


132

316,200

368,100


133

316,700

368,600


134

317,200

369,300


135

317,700

370,000


136

318,200

370,700


137

318,600

371,300


138


371,900


139


372,500


140


373,100


141


373,800


142


374,300


143


374,800


144


375,300


145


375,700


146


376,200


147


376,700


148


377,200


149


377,600


150


378,100


151


378,600


152


379,100


153


379,400


154


379,900


155


380,400


156


380,900


157


381,500


158


382,100


159


382,700


160


383,300


161


383,900


162


384,500


163


385,100


164


385,700


165


386,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

237,500

253,800

277,300

備考

1 この表は、幼稚園に勤務する園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。

エ 教育職給料表(4)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,800

217,900

270,000

332,800

417,100

2

176,300

219,500

272,200

334,900

418,900

3

177,800

221,100

274,400

337,000

420,700

4

179,300

222,700

276,600

339,100

422,400

5

180,900

224,100

278,900

341,200

423,900

6

182,700

225,600

280,900

343,200

425,400

7

184,500

227,100

282,900

345,200

427,300

8

186,300

228,600

284,900

347,300

429,200

9

188,000

230,200

286,900

349,100

431,000

10

190,000

231,700

289,000

351,000

432,800

11

192,000

233,200

291,100

352,900

434,700

12

194,000

234,700

293,200

354,800

436,500

13

195,800

236,300

295,200

356,800

438,200

14

198,000

237,800

297,000

358,700

440,100

15

200,200

239,300

298,800

360,600

441,900

16

202,400

240,800

300,600

362,600

443,800

17

204,400

242,400

302,200

364,400

445,500

18

206,900

244,500

304,600

366,300

447,300

19

209,400

246,600

307,000

368,200

449,100

20

211,900

248,700

309,400

370,100

450,900

21

214,300

250,700

311,700

371,700

452,500

22

215,800

253,100

314,200

373,600

454,200

23

217,300

255,500

316,500

375,500

456,100

24

218,900

257,900

319,100

377,400

457,800

25

220,400

260,100

321,700

378,700

459,500

26

221,800

262,400

323,900

380,500

461,100

27

223,200

264,700

326,200

382,300

462,700

28

224,700

267,000

328,400

384,200

464,200

29

226,100

269,200

330,600

386,100

465,700

30

227,500

271,200

332,600

388,000

467,000

31

228,900

273,200

334,600

389,900

468,300

32

230,300

275,200

336,600

391,900

469,600

33

231,500

277,200

338,400

393,600

470,800

34

232,800

279,100

340,300

395,300

471,500

35

234,100

281,000

342,200

396,900

472,200

36

235,400

282,900

344,100

398,700

472,900

37

236,600

284,800

346,100

399,900

473,500

38

238,100

286,400

348,000

401,400


39

239,600

288,000

349,900

402,800


40

241,100

289,600

351,800

404,200


41

242,500

291,300

353,800

405,900


42

243,900

293,500

355,800

407,300


43

245,300

295,800

357,800

408,600


44

246,700

298,100

359,800

410,100


45

247,900

300,200

361,600

411,600


46

249,000

302,600

363,500

412,900


47

250,100

304,900

365,400

414,400


48

251,200

307,300

367,400

416,000


49

252,400

309,700

369,100

417,700


50

253,600

312,000

370,900

419,100


51

254,800

314,300

372,800

420,700


52

256,000

316,600

374,800

422,200


53

257,100

318,900

376,700

423,900


54

258,200

320,900

378,500

425,300


55

259,300

322,900

380,300

426,800


56

260,400

324,900

382,000

428,300


57

261,600

326,900

383,500

429,700


58

262,700

328,800

385,100

430,900


59

263,800

330,700

386,800

432,100


60

264,900

332,600

388,500

433,300


61

265,800

334,500

389,700

434,400


62

267,000

336,400

391,100

435,700


63

268,200

338,300

392,500

437,000


64

269,400

340,300

393,800

438,200


65

270,400

342,100

395,100

439,400


66

271,800

344,200

396,300

440,600


67

273,200

346,300

397,700

441,800


68

274,600

348,400

399,100

443,000


69

276,000

350,200

400,400

444,200


70

277,200

352,100

401,700

445,400


71

278,400

354,000

403,100

446,600


72

279,600

356,000

404,400

447,800


73

280,700

357,700

405,700

448,900


74

281,800

359,600

407,100

449,500


75

282,900

361,400

408,500

450,000


76

284,000

363,300

409,800

450,500


77

284,900

365,200

411,000

451,000


78

286,000

366,900

412,200



79

287,100

368,600

413,500



80

288,200

370,200

414,900



81

289,300

371,700

416,200



82

290,500

373,200

417,400



83

291,700

374,700

418,400



84

292,900

376,100

419,600



85

293,900

377,100

420,800



86

295,000

378,500

422,000



87

296,100

379,900

423,200



88

297,200

381,200

424,200



89

298,200

382,500

425,300



90

299,200

383,800

426,300



91

300,400

385,000

427,300



92

301,600

386,300

428,300



93

302,300

387,600

429,200



94

303,300

388,700

430,000



95

304,300

390,000

430,800



96

305,300

391,200

431,600



97

306,300

392,600

432,400



98

307,300

393,600

432,800



99

308,300

394,700

433,200



100

309,300

395,700

433,600



101

310,200

396,600

434,000



102

311,300

397,600

434,300



103

312,400

398,700

434,600



104

313,400

399,800

434,900



105

314,000

400,500

435,200



106

314,800

401,400

435,500



107

315,600

402,300

435,800



108

316,400

403,200

436,000



109

317,300

404,000

436,200



110

317,700

404,900

436,500



111

318,100

405,700

436,800



112

318,500

406,500

437,000



113

319,000

407,100

437,200



114

319,300

407,800

437,500



115

319,700

408,500

437,800



116

320,100

409,200

438,000



117

320,700

409,800

438,200



118

321,200

410,300




119

321,600

410,700




120

322,100

411,100




121

322,500

411,500




122

322,900

411,800




123

323,400

412,100




124

323,900

412,300




125

324,400

412,500




126

324,600

412,800




127

324,800

413,100




128

325,100

413,300




129

325,300

413,500




130

325,500

413,800




131

325,700

414,100




132

326,000

414,300




133

326,100

414,500




134

326,300

414,800




135

326,500

415,100




136

326,700

415,300




137

327,000

415,500




138

327,200

415,800




139

327,500

416,100




140

327,800

416,300




141

328,000

416,500




142

328,200

416,800




143

328,500

417,100




144

328,700

417,300




145

329,000

417,500




146

329,200





147

329,500





148

329,800





149

330,000





150

330,200





151

330,500





152

330,800





153

331,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,600

281,900

310,600

338,700

422,800

備考

1 この表は、特別支援学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

オ 教育職給料表(5)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,800

190,400

270,000

295,100

406,900

2

176,300

192,400

272,200

297,500

408,400

3

177,800

194,400

274,400

299,900

409,900

4

179,300

196,500

276,600

302,300

411,400

5

180,900

198,500

278,900

304,600

412,800

6

182,700

200,700

280,900

306,900

414,200

7

184,500

202,900

282,900

309,200

415,700

8

186,300

205,100

284,900

311,500

417,300

9

188,000

207,100

286,800

313,900

418,700

10

190,000

209,800

288,900

316,500

420,100

11

192,000

212,500

291,000

319,200

421,500

12

194,000

215,200

293,100

322,000

422,800

13

195,800

217,900

295,200

324,500

424,100

14

198,000

219,500

297,000

326,400

425,500

15

200,200

221,100

298,800

328,400

426,900

16

202,400

222,700

300,600

330,600

428,300

17

204,400

224,100

302,200

332,800

429,500

18

206,900

225,600

304,600

334,900

430,800

19

209,400

227,100

307,000

337,000

432,000

20

211,900

228,600

309,400

339,100

433,300

21

214,300

230,200

311,700

341,200

434,400

22

215,800

231,700

314,200

343,200

435,600

23

217,300

233,200

316,500

345,200

436,900

24

218,900

234,700

319,100

347,300

438,200

25

220,400

236,300

321,700

349,100

439,500

26

221,800

237,800

323,900

350,800

440,700

27

223,200

239,300

326,200

352,500

441,700

28

224,600

240,800

328,400

354,200

442,800

29

226,100

242,400

330,600

355,800

444,000

30

227,500

244,500

332,600

357,500

444,800

31

228,900

246,600

334,600

359,200

445,600

32

230,300

248,700

336,600

361,000

446,500

33

231,500

250,700

338,400

362,500

447,400

34

233,700

253,100

340,300

364,100

447,900

35

233,900

255,500

342,200

365,700

448,400

36

235,100

257,900

344,100

367,500

448,900

37

236,400

260,100

345,900

369,300

449,400

38

237,900

262,400

347,600

370,800


39

239,400

264,700

349,300

372,300


40

241,000

267,000

351,000

373,900


41

242,500

269,200

352,700

375,000


42

243,600

271,200

354,400

376,400


43

244,700

273,200

356,100

377,800


44

245,800

275,200

357,800

379,300


45

247,000

277,200

359,500

380,800


46

248,100

279,100

361,100

382,400


47

249,200

281,000

362,600

384,000


48

250,300

282,900

364,100

385,500


49

251,500

284,800

365,300

386,900


50

252,700

286,400

366,800

388,400


51

254,000

288,000

368,400

389,900


52

255,200

289,600

370,000

391,300


53

256,300

291,200

371,500

392,400


54

257,400

293,400

373,000

393,700


55

258,500

295,700

374,500

394,800


56

259,600

298,000

376,000

395,900


57

260,800

300,100

377,500

397,300


58

262,000

302,500

378,900

398,500


59

263,000

304,800

380,300

399,700


60

264,100

307,200

381,600

401,000


61

265,400

309,600

382,500

402,200


62

266,400

311,900

383,700

403,200


63

267,400

314,300

384,900

404,600


64

268,300

316,600

386,000

405,900


65

269,300

318,800

386,800

407,100


66

270,700

320,800

388,000

408,200


67

272,100

322,800

389,000

409,400


68

273,500

324,800

390,100

410,500


69

274,700

326,900

391,300

411,500


70

276,000

328,800

392,300

412,700


71

277,300

330,700

393,400

413,900


72

278,600

332,600

394,600

415,100


73

279,700

334,600

395,600

415,700


74

280,800

336,500

396,700

416,200


75

281,900

338,400

397,800

416,800


76

283,000

340,400

398,900

417,300


77

284,000

342,100

399,800

417,600


78

284,900

343,900

400,700

417,900


79

285,800

345,700

401,700

418,200


80

286,700

347,500

402,700

418,500


81

287,600

349,200

403,500

418,700


82

288,500

350,900

404,300

419,100


83

289,500

352,500

405,000

419,500


84

290,600

354,200

405,800

419,800


85

291,600

355,400

406,500

420,100


86

292,500

357,000

407,300

420,500


87

293,400

358,500

408,000

420,900


88

294,300

360,000

408,700

421,200


89

295,200

361,400

409,300

421,500


90

296,000

362,700

410,000

421,800


91

296,900

364,100

410,500

422,100


92

297,800

365,500

411,200

422,300


93

298,100

367,000

411,600

422,500


94

298,800

368,300

412,000



95

299,500

369,600

412,300



96

300,200

370,800

412,600



97

301,000

371,700

412,900



98

301,800

372,700

413,200



99

302,600

373,700

413,500



100

303,300

374,700

413,700



101

304,000

375,600

413,900



102

304,400

376,600

414,200



103

304,900

377,600

414,500



104

305,400

378,600

414,700



105

305,600

379,400

414,900



106

306,000

380,300

415,200



107

306,300

381,200

415,500



108

306,500

382,200

415,700



109

306,700

383,000

415,900



110

306,900

384,000

416,200



111

307,200

385,000

416,500



112

307,500

386,000

416,700



113

307,700

386,600

416,900



114

307,900

387,500

417,200



115

308,100

388,400

417,500



116

308,400

389,300

417,700



117

308,700

390,100

417,900



118

309,000

390,800




119

309,300

391,600




120

309,600

392,400




121

309,700

393,000




122

309,900

393,800




123

310,200

394,500




124

310,400

395,200




125

310,600

395,800




126


396,500




127


397,000




128


397,600




129


398,300




130


398,900




131


399,400




132


399,900




133


400,200




134


400,500




135


400,800




136


401,100




137


401,400




138


401,700




139


402,000




140


402,300




141


402,600




142


402,900




143


403,200




144


403,500




145


403,700




146


404,000




147


404,300




148


404,500




149


404,700




150


405,000




151


405,300




152


405,500




153


405,700




154


406,000




155


406,300




156


406,500




157


406,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

232,800

278,700

305,700

332,000

412,800

備考

1 この表は、小学校及び中学校並びにこれらに準ずるもの(特別支援学校の小学部及び中学部を除く。)で人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4(第3条関係)

(令5条例45・全改、令4条例29・一部改正)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

255,400

339,800

398,600

470,300

2

257,700

342,400

401,200

472,300

3

260,000

345,000

403,800

474,300

4

262,300

347,600

406,400

476,400

5

264,500

350,300

408,900

478,400

6

268,200

353,000

411,500

480,400

7

271,900

355,700

414,200

482,400

8

275,600

358,400

416,900

484,400

9

279,100

361,200

419,200

486,300

10

282,800

363,900

421,700

488,300

11

286,500

366,600

424,200

490,300

12

290,200

369,300

426,700

492,300

13

293,900

372,100

429,000

494,300

14

297,200

375,300

431,300

496,400

15

300,500

378,500

433,600

498,500

16

303,800

381,700

436,000

500,600

17

307,200

384,900

438,100

502,600

18

310,400

387,400

440,300

504,600

19

313,600

389,900

442,500

506,600

20

316,800

392,400

444,800

508,500

21

320,100

394,800

446,700

510,300

22

323,500

397,200

448,900

512,200

23

326,900

399,600

451,100

514,100

24

330,300

402,100

453,400

515,900

25

333,700

404,200

455,500

517,600

26

336,900

406,300

457,500

519,400

27

340,100

408,500

459,500

521,200

28

343,300

410,700

461,600

523,000

29

346,300

412,700

463,600

524,600

30

348,700

414,700

465,600

526,400

31

351,100

416,700

467,600

528,200

32

353,500

418,700

469,600

530,000

33

355,900

420,500

471,600

531,700

34

357,900

422,400

473,600

533,500

35

359,900

424,300

475,600

535,300

36

361,900

426,200

477,600

537,000

37

363,800

427,900

479,600

538,600

38

365,900

429,800

481,400

540,200

39

368,000

431,700

483,200

541,800

40

370,100

433,600

485,000

543,400

41

372,300

435,300

486,600

544,900

42

373,700

437,000

488,400

546,300

43

375,100

438,700

490,200

547,700

44

376,500

440,400

492,000

549,000

45

377,600

442,000

493,600

550,200

46

378,900

443,700

495,400

551,200

47

380,300

445,400

497,100

552,200

48

381,600

447,100

498,800

553,200

49

382,700

448,700

500,400

554,200

50

383,500

450,400

501,700

555,100

51

384,300

452,100

503,000

556,000

52

385,100

453,800

504,300

556,900

53

385,700

455,400

505,400

557,700

54

386,600

456,600

506,700

558,600

55

387,500

457,800

508,000

559,500

56

388,400

459,000

509,300

560,400

57

389,100

460,200

510,400

561,300

58

389,900

461,200

511,300

562,200

59

390,800

462,200

512,200

563,100

60

391,700

463,200

513,100

564,000

61

392,300

464,000

513,900

564,900

62

392,800

464,700

514,800

565,800

63

393,300

465,400

515,700

566,700

64

393,800

466,100

516,600

567,600

65

394,000

466,800

517,300

568,400

66

394,500

467,500

518,200

569,300

67

395,000

468,100

519,100

570,200

68

395,400

468,700

520,000

571,100

69

395,700

469,100

520,800

572,000

70

396,200

469,800

521,700

572,900

71

396,700

470,500

522,600

573,800

72

397,100

471,100

523,500

574,700

73

397,400

471,600

524,200

575,600

74


472,300

525,100

576,500

75


473,000

526,000

577,400

76


473,600

526,900

578,300

77


474,100

527,700

579,000

78


474,700

528,600

579,900

79


475,300

529,500

580,800

80


475,900

530,400

581,700

81


476,400

531,200

582,500

82


477,000

532,100


83


477,600

533,000


84


478,200

533,900


85


478,600

534,600


86



535,500


87



536,400


88



537,300


89



538,100


90



539,000


91



539,900


92



540,800


93



541,600


94



542,500


95



543,400


96



544,300


97



545,100


98



546,000


99



546,900


100



547,800


101



548,600


102



549,500


103



550,400


104



551,300


105



552,000


106



552,900


107



553,800


108



554,700


109



555,300


110



556,200


111



557,100


112



558,000


113



558,800


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,400

342,000

396,700

469,500

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

151,500

175,500

222,400

264,800

317,000

356,600

2

152,500

176,700

224,300

266,600

319,300

359,100

3

153,500

177,900

226,200

268,400

321,600

361,600

4

154,500

179,100

228,200

270,200

323,900

364,200

5

155,500

180,300

230,000

271,800

326,000

366,500

6

156,600

182,000

231,500

273,900

328,000

368,900

7

157,700

183,700

233,000

276,000

330,000

371,300

8

158,800

185,400

234,500

278,100

332,000

373,700

9

159,700

187,000

235,900

280,000

333,700

376,200

10

160,800

188,600

237,700

282,000

335,900

378,600

11

161,900

190,400

239,500

284,000

338,100

381,000

12

163,000

192,200

241,300

286,100

340,300

383,400

13

163,900

193,900

243,100

288,000

342,500

385,800

14

165,000

195,100

245,000

290,200

344,400

388,100

15

166,100

196,500

246,900

292,400

346,300

390,400

16

167,200

197,800

248,800

294,600

348,300

392,800

17

168,200

199,200

250,500

296,600

350,000

395,100

18

169,500

200,600

252,000

298,800

351,800

397,200

19

170,800

202,000

253,500

301,000

353,700

399,300

20

172,200

203,500

255,000

303,200

355,500

401,500

21

173,400

204,900

256,300

305,300

357,200

403,600

22

174,700

206,200

257,900

307,100

358,900

405,600

23

176,000

207,500

259,500

308,900

360,600

407,600

24

177,400

208,800

261,200

310,700

362,300

409,600

25

178,600

210,200

262,700

312,500

363,800

411,500

26

180,600

211,500

264,300

314,600

365,900

413,400

27

182,600

212,800

265,900

316,700

368,100

415,300

28

184,600

214,200

267,600

318,900

370,300

417,200

29

186,400

215,500

269,200

320,800

372,300

419,000

30

188,300

216,900

270,600

322,900

374,200

420,500

31

190,200

218,300

272,000

325,000

376,100

422,100

32

192,100

219,700

273,400

327,200

378,100

423,700

33

193,900

221,100

274,600

329,200

380,000

425,100

34

195,200

222,500

276,300

331,300

381,900

426,500

35

196,500

223,900

278,000

333,500

383,900

427,900

36

197,800

225,300

279,700

335,700

385,800

429,400

37

198,900

226,700

281,500

337,700

387,600

430,700

38

200,200

228,300

283,300

339,700

389,200

431,800

39

201,500

230,000

285,100

341,700

390,800

432,900

40

202,800

231,700

286,900

343,800

392,500

434,000

41

204,100

233,200

288,500

345,600

394,000

434,900

42

205,400

234,800

290,200

347,300

395,500

435,700

43

206,700

236,400

291,900

349,100

396,900

436,500

44

208,100

238,000

293,700

350,900

398,400

437,300

45

209,400

239,400

295,300

352,400

399,900

438,000

46

210,600

240,800

297,100

353,900

401,000

438,900

47

211,800

242,200

298,900

355,400

402,100

439,800

48

213,000

243,600

300,800

357,000

403,200

440,800

49

214,300

244,800

302,500

358,400

404,100

441,700

50

215,600

246,300

304,300

359,600

405,100

442,400

51

216,900

247,800

306,100

360,900

406,100

443,100

52

218,200

249,300

308,000

362,100

407,100

443,900

53

219,500

250,600

309,500

363,000

408,000

444,600

54

220,600

252,100

311,300

364,300

408,800

445,300

55

221,700

253,600

313,100

365,700

409,600

446,000

56

222,800

255,100

315,000

367,000

410,400

446,700

57

224,000

256,400

316,600

368,200

411,000

447,300

58

225,000

258,100

318,300

369,300

411,700

448,000

59

226,000

259,800

320,000

370,400

412,500

448,700

60

227,000

261,500

321,800

371,500

413,300

449,400

61

227,800

263,000

323,400

372,500

413,900

449,900

62

228,700

264,600

325,100

373,400

414,600

450,500

63

229,600

266,200

326,800

374,300

415,400

451,100

64

230,500

267,900

328,500

375,200

416,200

451,700

65

231,300

269,300

330,100

376,000

416,800

452,300

66

232,100

270,400

331,500

376,800

417,500

452,900

67

232,900

271,500

332,900

377,600

418,200

453,500

68

233,700

272,600

334,300

378,400

418,900

454,100

69

234,500

273,700

335,500

379,000

419,600

454,800

70

235,400

274,900

336,700

379,900

420,300

455,500

71

236,300

276,100

338,000

380,800

421,000

456,200

72

237,200

277,400

339,300

381,700

421,800

456,900

73

238,000

278,500

340,300

382,400

422,500

457,500

74

238,900

279,800

341,700

383,500

423,000

458,100

75

239,800

281,100

343,200

384,600

423,500

458,700

76

240,700

282,400

344,700

385,700

424,000

459,300

77

241,500

283,500

345,900

386,600

424,600

459,800

78

242,400

284,800

347,600

387,300

425,200

460,500

79

243,400

286,000

349,300

388,100

425,800

461,200

80

244,300

287,300

351,000

388,900

426,400

461,900

81

244,900

288,600

352,500

389,500

426,900

462,400

82

245,900

289,700

354,000

390,300

427,500


83

246,900

290,800

355,400

391,200

428,100


84

248,000

291,900

356,900

392,100

428,700


85

248,900

292,800

358,100

392,800

429,300


86

249,700

293,800

359,300

393,500

429,900


87

250,500

294,800

360,600

394,200

430,500


88

251,300

295,900

361,900

394,900

431,100


89

252,000

296,900

363,000

395,400

431,600


90

252,700

297,900

363,800

396,200

432,200


91

253,400

298,900

364,600

397,000

432,800


92

254,100

299,900

365,400

397,800

433,400


93

254,600

300,600

366,000

398,400

433,900


94

255,100

301,500

366,700

399,200

434,500


95

255,600

302,400

367,400

400,000

435,100


96

256,100

303,300

368,100

400,800

435,700


97

256,500

304,100

368,600

401,700

436,200


98


305,000

369,300

402,200

436,800


99


305,900

370,000

402,700

437,400


100


306,800

370,700

403,200

438,000


101


307,400

371,300

403,800

438,600


102


308,200

371,900

404,300

439,400


103


309,100

372,500

404,800

440,200


104


310,000

373,100

405,300

441,000


105


310,600

373,800

405,800

441,600


106


311,200

374,300

406,300



107


311,800

374,800

406,800



108


312,400

375,300

407,300



109


312,900

375,700

407,800



110


313,400

376,200

408,300



111


313,900

376,700

408,800



112


314,400

377,200

409,300



113


314,700

377,600

409,800



114


315,200

378,100

410,300



115


315,700

378,600

410,800



116


316,200

379,100

411,300



117


316,700

379,400

411,900



118


317,200

379,900

412,400



119


317,700

380,400

412,900



120


318,200

380,900

413,400



121


318,600

381,500

414,000



122




414,600



123




415,200



124




415,800



125




416,300



126




416,900



127




417,500



128




418,100



129




418,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,200

237,500

253,800

277,300

294,000

333,800

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

151,500

166,100

206,600

264,800

2

152,500

167,300

207,800

266,600

3

153,500

168,500

209,000

268,400

4

154,500

169,700

210,200

270,200

5

155,500

170,700

211,300

271,800

6

156,600

172,000

212,700

273,900

7

157,700

173,300

214,100

276,000

8

158,800

174,600

215,500

278,100

9

159,700

175,800

216,900

280,000

10

160,800

176,900

218,300

282,000

11

161,900

178,000

219,700

284,000

12

163,000

179,100

221,100

286,100

13

163,900

180,300

222,400

288,000

14

165,000

182,000

224,300

290,200

15

166,100

183,700

226,200

292,400

16

167,200

185,400

228,200

294,600

17

168,200

187,000

230,000

296,600

18

169,500

188,600

231,500

298,800

19

170,800

190,400

233,000

301,000

20

172,200

192,200

234,500

303,200

21

173,400

193,900

235,900

305,300

22

174,700

195,100

237,700

307,100

23

176,000

196,500

239,500

308,900

24

177,400

197,800

241,300

310,700

25

178,600

199,200

243,100

312,500

26

180,600

200,600

245,000

314,600

27

182,600

202,000

246,900

316,700

28

184,600

203,500

248,800

318,900

29

186,400

204,900

250,500

320,800

30

188,300

206,200

252,000

322,900

31

190,200

207,500

253,500

325,000

32

192,100

208,800

255,000

327,200

33

193,900

210,200

256,300

329,200

34

195,200

211,500

257,900

331,300

35

196,500

212,800

259,500

333,500

36

197,800

214,200

261,200

335,700

37

198,900

215,500

262,700

337,700

38

200,200

216,900

264,300

339,700

39

201,500

218,300

265,900

341,700

40

202,800

219,700

267,600

343,800

41

204,100

221,100

269,200

345,600

42

205,400

222,500

270,600

347,300

43

206,700

223,900

272,000

349,100

44

208,100

225,300

273,400

350,900

45

209,400

226,700

274,600

352,400

46

210,600

228,300

276,300

353,900

47

211,800

230,000

278,000

355,400

48

213,000

231,700

279,700

357,000

49

214,300

233,200

281,500

358,400

50

215,600

234,800

283,300

359,600

51

216,900

236,400

285,100

360,900

52

218,200

238,000

286,900

362,100

53

219,500

239,400

288,500

363,000

54

220,600

240,800

290,200

364,300

55

221,700

242,200

291,900

365,700

56

222,800

243,600

293,700

367,000

57

224,000

244,800

295,300

368,200

58

225,000

246,300

297,100

369,300

59

226,000

247,800

298,900

370,400

60

227,000

249,300

300,800

371,500

61

227,800

250,600

302,500

372,500

62

228,700

252,100

304,300

373,400

63

229,600

253,600

306,100

374,300

64

230,500

255,100

308,000

375,200

65

231,300

256,400

309,500

376,000

66

232,100

258,100

311,300

376,800

67

232,900

259,800

313,100

377,600

68

233,700

261,500

315,000

378,400

69

234,500

263,000

316,600

379,000

70

235,400

264,600

318,300

379,900

71

236,300

266,200

320,000

380,800

72

237,200

267,900

321,800

381,700

73

238,000

269,300

323,400

382,400

74

238,900

270,400

325,100

383,500

75

239,800

271,500

326,800

384,600

76

240,700

272,600

328,500

385,700

77

241,500

273,700

330,100

386,600

78

242,400

274,900

331,500

387,300

79

243,400

276,100

332,900

388,100

80

244,300

277,400

334,300

388,900

81

244,900

278,500

335,500

389,500

82

245,900

279,800

336,700

390,300

83

246,900

281,100

338,000

391,200

84

248,000

282,400

339,300

392,100

85

248,900

283,500

340,300

392,800

86

249,700

284,800

341,700

393,500

87

250,500

286,000

343,200

394,200

88

251,300

287,300

344,700

394,900

89

252,000

288,600

345,900

395,400

90

252,700

289,700

347,600

396,200

91

253,400

290,800

349,300

397,000

92

254,100

291,900

351,000

397,800

93

254,600

292,800

352,500

398,400

94

255,100

293,800

354,000

399,200

95

255,600

294,800

355,400

400,000

96

256,100

295,900

356,900

400,800

97

256,500

296,900

358,100

401,700

98


297,900

359,300

402,200

99


298,900

360,600

402,700

100


299,900

361,900

403,200

101


300,600

363,000

403,800

102


301,500

363,800

404,300

103


302,400

364,600

404,800

104


303,300

365,400

405,300

105


304,100

366,000

405,800

106


305,000

366,700

406,300

107


305,900

367,400

406,800

108


306,800

368,100

407,300

109


307,400

368,600

407,800

110


308,200

369,300

408,300

111


309,100

370,000

408,800

112


310,000

370,700

409,300

113


310,600

371,300

409,800

114


311,200

371,900

410,300

115


311,800

372,500

410,800

116


312,400

373,100

411,300

117


312,900

373,800

411,900

118


313,400

374,300

412,400

119


313,900

374,800

412,900

120


314,400

375,300

413,400

121


314,700

375,700

414,000

122


315,200

376,200

414,600

123


315,700

376,700

415,200

124


316,200

377,200

415,800

125


316,700

377,600

416,300

126


317,200

378,100

416,900

127


317,700

378,600

417,500

128


318,200

379,100

418,100

129


318,600

379,400

418,500

130



379,900


131



380,400


132



380,900


133



381,500


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,200

237,500

253,800

277,300

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(平20条例11・追加、平21条例66・平22条例30・平26条例69・平28条例3・平28条例44・平29条例36・平30条例53・令4条例50・令5条例45・一部改正)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

 

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

8

960,000

備考 この表は、特定任期付職員に適用する。

別表第6(第3条関係)

(平28条例3・追加、平29条例1・令元条例2・一部改正)

ア 行政職給料表 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 係長又は主任の職務

2 主査、主任技師、主任保育士、指導主事、社会教育主事又は管理主事の職務

3 出先機関の次長の職務

5級

1 課長補佐又は室長補佐の職務

2 主幹、専門員、主任指導主事、主任社会教育主事又は主任管理主事の職務

3 出先機関の長の職務

4 困難な業務を行う出先機関の次長の職務

6級

1 課長、担当課長又は室長の職務

2 委員会等の事務局の次長の職務

3 困難な業務を行う出先機関の長の職務

4 特に困難な業務を行う出先機関の次長の職務

7級

1 局次長、部長、担当部長又は副区長の職務

2 困難な業務を行う室長の職務

3 委員会等の事務局長の職務

4 困難な業務を行う委員会等の事務局の次長の職務

5 特に困難な業務を行う出先機関の長の職務

8級

1 局長、担当局長又は区長の職務

2 会計管理者の職務

3 困難な業務を行う委員会等の事務局長の職務

備考

1 この表において「出先機関」とは、地方自治法第252条の20第1項の規定に基づいて置く区の事務所を除き、同項の規定に基づいて置く出張所のほか、必要な地に置く事務所、事業所等をいう(オの表において同じ。)。

2 この表において「委員会等の事務局」とは、広島市議会事務局設置条例(昭和60年広島市条例第55号)第1条の規定に基づいて広島市議会に置く事務局並びに地方自治法第138条の4第1項の規定に基づいて置く委員会及び委員の事務局をいう。

イ 消防職給料表 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

1 消防士長の職務

2 消防副士長の職務

3 副隊長の職務

3級

1 主任の職務

2 消防司令補の職務

3 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う消防士長の職務

4 副出張所長又は隊長の職務

5 困難な業務を行う副隊長の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 困難な業務を行う主任の職務

4 担当司令の職務

5 出張所長の職務

6 困難な業務を行う副出張所長又は隊長の職務

7 特に困難な業務を行う副隊長の職務

5級

1 課長補佐又は室長補佐の職務

2 主幹の職務

3 警防副司令官の職務

4 困難な業務を行う出張所長の職務

5 特に困難な業務を行う隊長の職務

6級

1 課長、担当課長又は室長の職務

2 困難な業務を行う課長補佐又は室長補佐の職務

3 警防司令官の職務

4 特に困難な業務を行う出張所長の職務

7級

1 困難な業務を行う課長、担当課長又は室長の職務

2 通信指令官の職務

3 副署長の職務

8級

1 局次長、部長又は担当部長の職務

2 署長の職務

ウ 教育職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 高等学校及び中等教育学校の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の高等部の実習助手の職務

2級

1 高等学校及び中等教育学校の教諭又は養護教諭の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う、高等学校及び中等教育学校の講師又は実習助手並びに特別支援学校の高等部の実習助手の職務

特2級

高等学校及び中等教育学校の主幹教諭の職務

3級

高等学校及び中等教育学校の教頭の職務

4級

高等学校及び中等教育学校の校長の職務

エ 教育職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

幼稚園の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

1 幼稚園の教諭又は養護教諭の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う幼稚園の講師の職務

3級

幼稚園の園長の職務

オ 教育職給料表(4) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

特別支援学校の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

1 特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う特別支援学校の講師の職務

特2級

特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

特別支援学校の教頭の職務

4級

特別支援学校の校長の職務

カ 教育職給料表(5) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校及び中学校の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

1 小学校及び中学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う小学校及び中学校の講師の職務

特2級

小学校及び中学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

小学校及び中学校の教頭の職務

4級

小学校及び中学校の校長の職務

キ 医療職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

1 課長補佐の職務

2 専門員の職務

3級

1 課長又は担当課長の職務

2 出先機関の長の職務

3 医務監の職務

4級

1 部長の職務

2 高度の知識、技術又は経験を必要とする出先機関の長の職務

3 高度の知識、技術又は経験を必要とする医務監の職務

ク 医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

歯科衛生士の職務

2級

1 薬剤師、獣医師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の職務

2 高度の知識、技術又は経験を必要とする歯科衛生士の職務

3級

1 高度の知識、技術又は経験を必要とする薬剤師、獣医師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の職務

2 特に高度の知識、技術又は経験を必要とする歯科衛生士の職務

4級

1 係長又は主任の職務

2 主任技師の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 専門員の職務

6級

課長又は担当課長の職務

ケ 医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師、保健師又は看護教員の職務

2 高度の経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 高度の知識、技術又は経験を必要とする看護師、保健師又は看護教員の職務

2 特に高度の経験を必要とする准看護師の職務

4級

1 係長又は主任の職務

2 主任技師の職務

3 主任看護教員の職務

一般職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月30日 条例第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第62号
昭和26年8月11日 条例第16号
昭和26年12月21日 条例第40号
昭和27年7月1日 条例第53号
昭和27年12月23日 条例第80号
昭和28年3月28日 条例第9号
昭和29年3月22日 条例第2号
昭和29年6月24日 条例第27号
昭和30年3月25日 条例第8号
昭和30年3月25日 条例第10号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和32年12月20日 条例第32号
昭和33年3月27日 条例第2号
昭和33年7月14日 条例第17号
昭和33年12月22日 条例第36号
昭和34年3月26日 条例第4号
昭和34年6月13日 条例第17号
昭和34年10月30日 条例第23号
昭和34年12月22日 条例第38号
昭和35年6月14日 条例第25号
昭和35年7月1日 条例第30号
昭和35年10月1日 条例第37号
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和36年3月31日 条例第11号
昭和36年12月23日 条例第48号
昭和37年3月23日 条例第3号
昭和37年10月1日 条例第39号
昭和37年12月14日 条例第51号
昭和38年3月22日 条例第16号
昭和39年3月25日 条例第1号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和40年10月1日 条例第28号
昭和41年1月28日 条例第3号
昭和41年7月8日 条例第36号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和41年12月19日 条例第65号
昭和42年2月8日 条例第1号
昭和42年3月27日 条例第4号
昭和42年12月15日 条例第46号
昭和42年12月15日 条例第50号
昭和43年12月23日 条例第52号
昭和44年12月18日 条例第37号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年12月19日 条例第48号
昭和46年4月1日 条例第43号
昭和46年7月13日 条例第73号
昭和46年12月18日 条例第105号
昭和47年7月21日 条例第61号
昭和47年12月23日 条例第106号
昭和48年3月31日 条例第51号
昭和48年4月27日 条例第85号
昭和48年10月1日 条例第113号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年4月26日 条例第44号
昭和49年5月15日 条例第46号
昭和49年6月18日 条例第50号
昭和49年10月8日 条例第67号
昭和50年7月19日 条例第85号
昭和50年12月22日 条例第110号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和51年12月22日 条例第66号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和52年12月19日 条例第71号
昭和53年7月11日 条例第32号
昭和53年12月20日 条例第56号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和54年12月21日 条例第58号
昭和55年3月11日 条例第18号
昭和55年12月17日 条例第81号
昭和56年3月24日 条例第21号
昭和56年12月17日 条例第56号
昭和57年3月24日 条例第10号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年12月14日 条例第50号
昭和59年12月12日 条例第66号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和61年12月18日 条例第49号
昭和62年12月21日 条例第41号
昭和63年12月22日 条例第41号
平成元年12月25日 条例第47号
平成2年3月27日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第47号
平成3年12月20日 条例第63号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年12月19日 条例第58号
平成4年12月19日 条例第64号
平成5年12月24日 条例第46号
平成6年3月31日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第59号
平成7年3月20日 条例第8号
平成7年12月22日 条例第68号
平成8年12月20日 条例第54号
平成9年12月19日 条例第72号
平成10年3月31日 条例第18号
平成10年12月25日 条例第110号
平成11年12月24日 条例第68号
平成12年12月25日 条例第73号
平成13年12月28日 条例第62号
平成13年12月28日 条例第65号
平成14年3月1日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年12月18日 条例第61号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年12月25日 条例第65号
平成16年12月28日 条例第63号
平成17年3月30日 条例第41号
平成17年12月21日 条例第163号
平成17年12月21日 条例第164号
平成18年12月20日 条例第81号
平成19年2月22日 条例第9号
平成19年12月18日 条例第65号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年12月18日 条例第57号
平成21年3月30日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第49号
平成21年7月2日 条例第51号
平成21年12月24日 条例第66号
平成22年3月31日 条例第12号
平成22年12月20日 条例第30号
平成23年12月20日 条例第41号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第69号
平成28年2月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第14号
平成28年12月27日 条例第44号
平成29年2月27日 条例第1号
平成29年2月27日 条例第4号
平成29年12月26日 条例第36号
平成30年12月26日 条例第53号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第20号
令和3年2月26日 条例第3号
令和3年12月17日 条例第59号
令和4年6月17日 条例第29号
令和4年12月26日 条例第50号
令和5年3月16日 条例第8号
令和5年12月26日 条例第45号