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○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月11日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例51・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、懲戒処分を行つたときは、その日から10日以内に法第49条第1項に規定する説明書の写し1部を人事委員会に提出しなければならない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で企業職員以外のもの(以下「技能業務職員」という。)に係るものについては、この限りでない。

(昭41条例64・昭54条例38・一部改正)

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(給料に相当するものに限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 企業職員及び技能業務職員に係る減給は、前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1以下を減ずるものとする。ただし、一賃金支払期における減給の総額は、その期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

(昭32条例25・昭54条例38・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。ただし、企業職員及び技能業務職員については、任命権者が定める。

(昭32条例10・昭54条例38・一部改正)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

2 広島市消防職員懲戒条例(昭和24年3月7日広島市条例第76号)は、廃止する。

(昭和26年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月15日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和32年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月10日条例第35号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)同年4月1日以後に支給義務の生じた職員の給与について適用する。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月11日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
昭和26年8月11日 条例第17号
昭和26年12月27日 条例第45号
昭和27年12月15日 条例第75号
昭和32年3月29日 条例第10号
昭和32年10月10日 条例第35号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和54年9月29日 条例第38号
平成11年10月1日 条例第51号
令和元年6月27日 条例第2号
令和4年6月17日 条例第29号