○広島市衛生事務委任に関する規則
昭和31年8月1日
規則第35号
広島市衛生事務委任に関する規則(昭和23年12月1日広島市規則第53号)の全部を改正する。
(保健所長)
第1条 保健所長に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 母体保護法(昭和23年法律第156号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第15条第1項の規定による受胎調節の実地指導を行う者の指定に関すること。
イ 第25条の規定による不妊手術及び人工妊娠中絶の結果の届出の受理に関すること。
ウ 第39条第2項の規定による受胎調節の実地指導を行う者の指定の取消しに関すること。
(2) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第1条の規定による指定証及び標識の交付に関すること。
イ 第2条の規定による被指定者の名簿の作成に関すること。
ウ 第3条の規定による指定証の訂正交付に関すること。
エ 第5条の規定による指定証及び標識の再交付に関すること。
(3) 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第13条第1項の規定による住所変更の届出の受理及び同条第2項の規定による被指定者の名簿からの抹消に関すること。
イ 第14条第3項の規定による指定証及び標識の返納の受理に関すること。
ウ 第15条第2項の規定による指定証の届出の受理、同条第3項の規定による標識の返納の受理、同条第4項の規定による指定の取消し、同条第5項の規定による被指定者の名簿からの抹消並びに同条第6項の規定による指定証及び標識の返納の受理に関すること。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による患者の届出の受理、同条第4項(同条第9項及び第10項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同条第2項の規定による患者の届出の報告、同条第4項(同条第9項及び第10項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同条第3項の規定による区域外の患者の通報及び同条第8項の規定による患者の届出の受理に関すること。
イ 第13条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による動物に係る届出の受理、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同条第3項の規定による動物に係る届出の報告並びに同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同条第4項の規定による区域外の動物に係る通報に関すること。
ウ 第14条第2項の規定による患者又は死亡した者の届出の受理、同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による患者又は死亡した者の届出の報告及び同条第8項の規定による患者又は死亡した者の届出の請求に関すること。
エ 第14条の2第2項の規定により提出される検体又は感染症の病原体の受理、同条第3項の規定による検体又は感染症の病原体の検査の実施及び同条第4項の規定による検査の結果等の報告に関すること。
オ 第15条第1項の規定による質問又は調査の指示、同条第3項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取の請求の指示、同条第5項の規定による検体又は感染症の病原体の検査の実施、同条第8項の規定による質問又は調査の命令、同条第13項の規定による質問又は調査の結果の報告及び同条第14項の規定による質問又は調査の結果の通報に関すること。
カ 第15条の2第1項の規定による質問又は調査の指示及び同条第2項の規定による質問又は調査の結果の報告に関すること。
キ 第15条の3第1項の規定による健康状態の報告の請求又は質問の指示、同条第2項の規定による健康状態に異状を生じた者を確認した旨の報告及び質問又は調査の指示、同条第3項の規定による質問又は調査の結果の報告並びに同条第5項の規定による同条第1項に規定する措置の実施の要請に関すること。
ク 第16条の3第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告、同条第3項の規定による検体の採取の措置、同条第5項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面通知、第16条の3第6項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面交付、第16条の3第7項の規定による検体の検査の実施及び同条第8項の規定による検査の結果等の報告に関すること。
ケ 第17条第1項の規定による健康診断の勧告及び同条第2項の規定による健康診断の措置に関すること。
コ 第18条第1項の規定による就業制限等についての書面通知及び同条第4項の規定による患者又は無症状病原体保有者でないかどうか等の確認、同条第5項の規定による感染症の診査に関する協議会(以下この号において「感染症診査協議会」という。)への意見聴取及び同条第6項の規定による感染症診査協議会への報告に関すること。
サ 第19条第1項(第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、第19条第2項(第26条において準用する場合を含む。)に規定する入院の勧告の説明、第19条第3項(第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、第19条第5項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による緊急時等の転院の措置及び第19条第7項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会への報告に関すること。
シ 第20条第1項(第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、第20条第2項(第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、第20条第3項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による緊急時等の転院の措置、第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院期間の延長の措置、第20条第5項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会への意見聴取、第20条第6項(第26条において準用する場合を含む。)に規定する入院の勧告に係る説明及び意見を述べる機会の付与並びに第20条第8項(第26条において準用する場合を含む。)に規定する聴取書の受理に関すること。
ス 第21条(第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。
セ 第22条第1項(第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による患者の退院の措置及び第22条第4項(第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による病原体を保有しているかどうかの確認に関すること。
ソ 第24条の2第1項(第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)に規定する苦情の申出の受理、第24条の2第2項(第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情内容の聴取及び第24条の2第3項(第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理の結果の通知に関すること。
タ 第26条の3第1項の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令、同条第3項の規定による検体又は感染症の病原体の収去の措置、同条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の検査の実施及び第26条の3第6項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の結果等の報告に関すること。
チ 第26条の4第1項の規定による検体の提出又は採取の命令、同条第3項の規定による検体の採取の措置、同条第5項(第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検体の検査の実施及び第26条の4第6項(第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査の結果等の報告に関すること。
ツ 第27条第1項の規定による消毒の命令及び同条第2項の規定による消毒の措置に関すること。
テ 第28条第1項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令及び同条第2項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の措置に関すること。
ト 第29条第1項の規定による物件に係る措置の命令及び同条第2項の規定による物件に係る措置に関すること。
ナ 第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止及び同条第2項ただし書の規定による火葬以外の方法による埋葬の許可に関すること。
ニ 第35条第1項の規定による質問又は調査に関すること。
ヌ 第36条第1項(第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による第26条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する措置についての書面通知及び第36条第2項(第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による第36条第1項ただし書の場合の書面交付に関すること。
ネ 第37条第4項(第42条第2項、第44条の3の2第2項、第44条の3の3第2項、第50条の3第2項及び第50条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理に関すること。
ノ 第37条の2第1項の規定による医療費の負担の決定、同条第2項に規定する医療費の負担の申請の受理及び同条第3項の規定による感染症診査協議会への意見聴取に関すること。
ハ 第43条第1項(第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の請求及び検査並びに第43条第2項(第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による支払の一時差止めの指示又は差止めに関すること。
ヒ 第44条の3第1項及び第2項の規定による健康状態の報告の要請及び感染の防止に必要な協力の要請、同条第4項(第50条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第5項(第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による健康状態の報告の要請についての委託並びに第44条の3第6項(第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理に関すること。
フ 第44条の3の3第1項の規定による療養費の支給の決定に関すること。
ヘ 第44条の3の5第3項の規定により提出される新型インフルエンザ等感染症に係る検体又は病原体の受理並びに同条第4項の規定による検査の実施及び検査結果の報告に関すること。
ホ 第44条の3の6の規定による新型インフルエンザ等感染症の患者の退院又は死亡の届出の受理に関すること。
マ 第44条の6第1項の規定による新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告に関すること。
ミ 第44条の11第1項の規定による新感染症に係る検体の提出又は採取の勧告、同条第3項の規定による検体の採取の措置、同条第5項の規定による検体の検査の実施及び同条第6項の規定による検査の結果等の報告に関すること。
ム 第45条第1項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び同条第2項の規定による新感染症に係る健康診断の措置に関すること。
メ 第46条第1項の規定による入院の勧告、同条第2項の規定による入院の措置、同条第3項の規定による緊急時等の転院の措置、同条第4項の規定による入院患者の入院期間の延長の措置、同条第5項に規定する入院の勧告に係る説明及び意見を述べる機会の付与並びに同条第7項に規定する聴取書の受理に関すること。
モ 第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。
ヤ 第48条第1項の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置及び同条第4項の規定による新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認に関すること。
ユ 第50条第1項の規定による第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第30条まで並びに第35条第1項に規定する措置に関すること。
ヨ 第50条の2第1項及び第2項の規定による健康状態の報告の要請及び感染の防止に必要な協力の要請に関すること。
ラ 第50条の4第1項の規定による療養費の支給の決定に関すること。
リ 第50条の6第3項の規定により提出される新感染症に係る検体又は病原体の受理並びに同条第4項の規定による検査の実施及び検査結果の報告に関すること。
ル 第50条の7の規定による新感染症の所見がある者の退院又は死亡の届出の受理に関すること。
レ 第51条第1項の規定による第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定による第26条の3第1項、第26条の4第1項、第27条から第30条まで若しくは第35条第1項に規定する措置についての通報等に関すること。
ロ 第52条第1項の規定による新感染症に係る経過の報告に関すること。
ワ 第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施に関すること。
ヲ 第53条の7第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)による定期の健康診断の通報又は報告の受理に関すること。
ン 第53条の10の規定による患者の届出の通知に関すること。
アア 第56条第1項の規定による指定動物に係る通知の受理及び同条第2項の規定による報告に関すること。
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定による患者票の交付、同条第5項の規定による受診医療機関変更の届出の受理及び同条第6項の規定による患者票の返納の受理に関すること。
(6) 健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第18条第1項第2号の規定による指導及び助言に関すること。
イ 第22条の規定による指導及び助言に関すること。
ウ 第23条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による措置命令に関すること。
エ 第24条第1項の規定による報告の要求、立入検査及び質問に関すること。
オ 第61条第1項(第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び収去に関すること。
カ 第66条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による措置命令及び同条第4項の規定による通知に関すること。
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第5条第2項の規定による報告の徴取及び帳簿書類の提出の要求に関すること。
イ 第7条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設の許可、同条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設許可事項の変更の許可並びに同条第3項の規定による診療所の病床設置の許可及び病床設置許可事項の変更の許可に関すること。
ウ 第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。
エ 第8条の2第2項の規定による病院、診療所又は助産所の休止及び再開の届出の受理に関すること。
オ 第9条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の廃止の届出の受理及び同条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の死亡等の届出の受理に関すること。
カ 第12条第1項ただし書の規定による開設者以外の者による病院、診療所又は助産所の管理の許可及び同条第2項の規定による病院、診療所又は助産所における管理者兼任の許可に関すること。
キ 第15条第3項の規定による病院又は診療所のエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。
ク 第18条ただし書の規定による病院又は診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可に関すること。
ケ 第23条の2の規定による人員の増員命令又は業務の停止の命令に関すること。
コ 第24条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の使用の制限及び禁止並びに修繕及び改築の命令に関すること。
サ 第24条の2第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による業務の停止命令に関すること。
シ 第25条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査並びに同条第2項の規定による診療録等の提出の命令及び立入検査に関すること。
ス 第25条の2の規定による県知事への通知に関すること。
セ 第27条の規定による病院、診療所又は助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。
ソ 第28条の規定による病院、診療所又は助産所の管理者の変更命令に関すること。
タ 第29条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設の許可の取消し及び閉鎖命令並びに同条第2項の規定による許可の取消しに関すること。
チ 第30条の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(7)の2 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条の5の規定により読み替えて適用される医療法に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第18条ただし書の規定による病院又は診療所に専属の薬剤師を置かないことに係る通知の受理に関すること。
イ 第23条の2の規定による人員の増員の申出又は業務の停止の申出に関すること。
ウ 第24条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の使用の制限及び停止並びに修繕及び改築の申出に関すること。
エ 第24条の2第1項の規定による必要な措置の申出及び同条第2項の規定による業務の停止の申出に関すること。
オ 第28条の規定による病院、診療所又は助産所の管理者の変更の申出に関すること。
(7)の3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の35第3項の規定により読み替えられた医療法第7条第1項後段の規定による病院の開設の許可に係る事前協議、同条第2項後段の規定により読み替えて適用する同条第1項後段の規定による病院の開設許可事項の変更の許可に係る事前協議並びに同条第3項後段の規定による診療所の病床設置の許可及び病床設置許可事項の変更の許可に係る事前協議に関すること。
(8) 医療法施行令に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受理に関すること。
イ 第4条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設許可申請事項の変更の届出の受理、同条第2項の規定による診療所の病床設置届出事項の変更及び病床設置許可事項の変更の届出の受理並びに同条第3項の規定による診療所又は助産所の開設届出事項の変更の届出の受理に関すること。
ウ 第4条の2第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設届の受理及び同条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の開設届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(8)の2 地方自治法施行令第174条の35第3項の規定により読み替えて適用される医療法施行令に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第3条の3後段の規定による診療所の病床設置の届出の通知に関すること。
イ 第4条第2項後段の規定による診療所の病床設置届出事項の変更及び病床設置許可事項の変更の届出の通知に関すること。
(8)の3 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第9条の15の2の規定による医師の宿直の免除の認定に関すること。
イ 附則第51条の2(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される附則第51条及び附則第52条の2第1項(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される附則第52条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含み、第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定による精神病床又は療養病床の転換の届出の受理に関すること。
ウ 附則第53条の2第1項(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される附則第53条(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定による特定介護療養型医療施設である旨又は特定病院である旨の届出の受理に関すること。
エ 附則第54条の2第1項(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される附則第54条(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び附則第55条の2第1項(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される附則第55条(第43条の3の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定による特定介護療養型医療施設である旨又は特定診療所である旨の届出の受理に関すること。
(9) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項の規定による照射録の徴取及び検査に関すること。
(10) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定による死体の保存の許可に関すること。
(11) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第20条の3の規定による衛生検査所の登録に関すること。
イ 第20条の4第1項の規定による登録の変更の届出の受理、同条第3項の規定による廃止、休止及び再開等の届出の受理並びに同条第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の設置等の届出の受理に関すること。
ウ 第20条の5第1項の規定による報告の徴取及び立入検査に関すること。
エ 第20条の6の規定による指示に関すること。
オ 第20条の7の規定による登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
(12) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第13条の規定による登録証明書の交付に関すること。
イ 第14条第2項の規定による変更した登録証明書の交付に関すること。
ウ 第18条第1項の規定による登録証明書の書換え交付に関すること。
エ 第19条第1項の規定による登録証明書の再交付に関すること。
オ 第19条第3項及び第20条の規定による登録証明書の返納の受理に関すること。
(13) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第21条の規定による歯科技工所の開設、開設届出事項の変更、休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
イ 第24条の規定による構造設備の改善命令に関すること。
ウ 第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止に関すること。
エ 第27条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査に関すること。
(14) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第8条(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示に関すること。
イ 第9条の2第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設及び開設届出事項の変更の届出の受理並びに同条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
ウ 第9条の3の規定による業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
エ 第9条の4の規定による施術者が市内に滞在して業務を行おうとする場合の届出の受理に関すること。
オ 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求及び臨検検査に関すること。
カ 第11条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善及び措置の命令に関すること。
(15) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第18条の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。
イ 第19条の規定による施術所の開設、開設届出事項の変更、休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
ウ 第21条第1項の規定による報告の要求及び立入検査に関すること。
エ 第22条の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善及び措置の命令に関すること。
(16) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第4条第1項の規定による薬局の開設の許可に関すること。
イ 第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者に係る許可に関すること。
ウ 第10条第1項及び第2項(第38条第1項及び第2項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による休廃止等の届出の受理に関すること。
エ 第12条第1項の規定による製造販売業の許可に関すること。
オ 第13条第1項及び第8項の規定による製造業の許可及び許可の区分の変更又は追加の許可に関すること。
カ 第14条第1項及び第15項の規定による製造販売の承認及び変更の承認に関すること。
キ 第14条第16項の規定による製造販売の承認事項の軽微な変更の届出の受理に関すること。
ク 第14条の9第1項及び第2項の規定による製造販売の届出及び変更の受理に関すること。
ケ 第17条第8項において準用する第7条第4項ただし書の規定による医薬品製造管理者に係る許可に関すること。
コ 第19条第1項の規定による製造販売業の休廃止等の届出の受理に関すること。
サ 第19条第2項の規定による製造業の休廃止等の届出の受理に関すること。
シ 第24条第1項及び第2項の規定による医薬品の販売業の許可及び許可の更新に関すること。
ス 第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者に係る許可に関すること。
セ 第35条第4項ただし書の規定による医薬品営業所管理者に係る許可に関すること。
ソ 第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可に関すること。
タ 第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者に係る許可に関すること。
チ 第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。
ツ 第68条の6の規定による特定医療機器の販売業者、貸与業者等に対する指導及び助言に関すること。
テ 第68条の11の規定による医薬品の回収の報告の受理に関すること。
ト 第69条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定による報告の要求、立入検査、質問及び収去に関すること。
ナ 第70条第1項及び第3項の規定による医薬品等の廃棄その他措置命令に関すること。
ニ 第71条の規定による医薬品等の検査命令に関すること。
ヌ 第72条第3項及び第4項の規定による構造設備の改善命令又は使用禁止命令に関すること。
ネ 第72条の2第1項の規定による業務体制の整備命令に関すること。
ノ 第72条の2の2の規定による措置命令に関すること。
ハ 第72条の4の規定による措置命令に関すること。
ヒ 第72条の5第1項の規定による承認前医薬品等に係る違法広告の中止その他措置命令に関すること。
フ 第72条の5第2項の規定による承認前医薬品等に係る違法広告の送信防止措置の実施の要請に関すること。
ヘ 第73条の規定による管理者等の変更命令に関すること。
ホ 第74条の2第1項の規定による医薬品の承認の取消しに関すること。
マ 第74条の2第2項の規定による医薬品の承認事項の一部変更命令に関すること。
ミ 第74条の2第3項の規定による医薬品の承認の取消し及び承認事項の一部変更命令に関すること。
ム 第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務の停止命令に関すること。
メ 第75条第2項の規定による通知に関すること。
モ 第76条の規定による許可の更新を拒否する場合の理由の通知に関すること。
(16)の2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第9条第1項の規定により店舗販売業の許可を受けた者とみなされる者が新たに行う当該店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品の販売又は授与の実施に係る届出の受理に関すること。
(17) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付に関すること。
イ 第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付に関すること。
ウ 第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付に関すること。
エ 第2条の4第3項及び第2条の5の規定による返納された薬局開設の許可証の受理に関すること。
オ 第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の整備に関すること。
カ 第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。
キ 第4条第1項の規定による製造販売業の許可証の交付に関すること。
ク 第5条第1項の規定による製造販売業の許可証の書換え交付に関すること。
ケ 第6条第1項の規定による製造販売業の許可証の再交付に関すること。
コ 第6条第4項及び第7条第1項の規定による返納された製造販売業の許可証の受理に関すること。
サ 第8条第1項の規定による製造販売業の許可台帳の整備に関すること。
シ 第11条第1項の規定による製造業の許可証の交付に関すること。
ス 第12条第1項の規定による製造業の許可証の書換え交付に関すること。
セ 第13条第1項の規定による製造業の許可証の再交付に関すること。
ソ 第13条第4項及び第14条第1項の規定による返納された製造業の許可証の受理に関すること。
タ 第15条第1項の規定による製造業の許可台帳の整備に関すること。
チ 第19条第1項の規定による医薬品の製造販売の承認台帳の整備に関すること。
ツ 第44条の規定による許可証の交付に関すること。
テ 第45条第1項の規定による許可証の書換え交付に関すること。
ト 第46条第1項の規定による許可証の再交付に関すること。
ナ 第46条第3項及び第47条の規定による返納された許可証の受理に関すること。
ニ 第48条の規定による許可台帳の整備に関すること。
(18) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第154条の規定による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条第2項の厚生労働省令で定める者に係る認定に関すること。
イ 第244条の規定による理由の通知に関すること。
(19) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第4条第1項の規定による製造業、輸入業及び販売業の登録に関すること。
イ 第6条の2の規定による特定毒物研究者の許可に関すること。
ウ 第7条第3項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
エ 第9条第1項の規定による登録の変更に関すること。
オ 第10条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
カ 第15条の3(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による回収等の命令に関すること。
キ 第18条第1項(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求、立入検査、質問及び収去に関すること。
ク 第19条第1項から第4項まで(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録又は許可の取消等に関すること。
ケ 第20条第2項(第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。
コ 第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。
サ 第22条第1項から第3項までの規定による届出の受理に関すること。
シ 第22条第6項の規定による措置命令に関すること。
(20) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第11条第1号の規定による使用者の指定に関すること。
イ 第13条第1号ロ又はチの規定による実地指導を行う者の指定に関すること。
ウ 第16条第1号の規定による使用者の指定に関すること。
エ 第18条第1号ロ、ニ、ホ又はヘの規定による実地指導を行う者の指定に関すること。
オ 第22条第1号の規定による使用者の指定に関すること。
カ 第24条第1号ロ、ニ、ホ又はヘの規定による実地指導を行う者の指定に関すること。
キ 第28条第1号ロの規定による使用者の指定に関すること。
ク 第30条第2号イの規定によるくん蒸作業を行う場所の指定に関すること。
ケ 第33条の規定による登録票の交付に関すること。
コ 第34条の規定による許可証の交付に関すること。
サ 第35条第1項の規定による登録票又は許可証の書換え交付に関すること。
シ 第36条第1項の規定による登録票又は許可証の再交付に関すること。
ス 第36条第3項及び第36条の2第1項の規定による返納された登録票又は許可証の受理に関すること。
セ 第36条の2第2項の規定による登録票又は許可証の交付に関すること。
ソ 第36条の3の規定による登録簿又は特定毒物研究者名簿の整備に関すること。
タ 第36条の4第2項の規定による通知及び同条第3項の規定による送付に関すること。
チ 第36条の6の規定による行政処分に関する通知に関すること。
(21) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第6条の規定による措置命令に関すること。
イ 第7条第1項の規定による報告の要求、立入検査、質問及び収去に関すること。
(22) 温泉法(昭和23年法律第125号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第15条第1項の規定による温泉の利用の許可に関すること。
イ 第16条第1項又は第17条第1項の規定による地位の承継の承認に関すること。
ウ 第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示又はその内容の変更の届出の受理に関すること。
エ 第18条第5項の規定による届出に係る掲示の内容の変更命令に関すること。
オ 第31条第1項の規定による許可の取消しに関すること。
カ 第31条第2項の規定による温泉の利用の制限及び危害予防の措置命令に関すること。
キ 第33条第1項の規定により行う聴聞(第31条第2項の規定による温泉の利用の制限及び危害予防の措置命令に係るものに限る。)に関すること。
ク 第34条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上必要なものに限る。)に関すること。
ケ 第35条第1項の規定による立入検査及び質問(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所に係るものを除き、公衆衛生上必要なものに限る。)に関すること。
コ 第36条第2項の規定による通知に関すること。
(23) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許に関すること。
イ 第4条第1項(第50条の4において準用する場合を含む。)の規定による免許証の交付に関すること。
ウ 第7条第1項(同条第2項において準用する場合及び第50条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による業務の廃止の届出の受理及び第7条第3項(第50条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による死亡又は解散の届出の受理に関すること。
エ 第8条(第50条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による返納された免許証の受理に関すること。
オ 第9条第1項(第50条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による免許証の記載事項の変更の届出の受理並びに第9条第2項(第50条の4において準用する場合を含む。)の規定による免許証の書替え及び交付に関すること。
カ 第10条第1項(第50条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による免許証の再交付及び第10条第2項(第50条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による返納された免許証の受理に関すること。
キ 第29条の規定による届出の受理及び立会いに関すること。
ク 第35条第1項及び第2項の規定による届出の受理並びに同条第3項の規定による届出の報告に関すること。
ケ 第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
コ 第47条の規定による届出の受理に関すること。
サ 第50条第1項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許に関すること。
シ 第50条の20第4項の規定による届出の受理に関すること。
ス 第50条の22第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による届出の報告に関すること。
セ 第50条の26第1項ただし書の規定による申出の受理及び同条第4項の規定による公示に関すること。
ソ 第50条の38第1項の規定による報告の徴取並びに立入検査、質問及び収去に関すること。
タ 第50条の39の規定による措置命令に関すること。
チ 第50条の40の規定による構造設備の改善命令及び使用の禁止に関すること。
ツ 第50条の41の規定による変更命令に関すること。
テ 第51条第1項及び第2項の規定による免許の取消し及び業務の停止命令に関すること。
(23)の2 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第1条の4の規定による役員の変更の届出の受理に関すること。
イ 第14条の4の規定による役員の変更の届出の受理に関すること。
(24) 麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和28年広島県規則第48号)第6条の4の規定による保管設備の変更の届出書の受理に関すること。
(25) 興行場法(昭和23年法律第137号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第2条の規定による営業の許可に関すること。
イ 第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ウ 第5条第1項の規定による報告の要求及び立入検査に関すること。
エ 第6条の規定による営業の許可の取消し及び停止命令に関すること。
(26) 広島市興行場法施行条例(平成24年広島市条例第63号)第4条の規定による同条例第2条及び第3条に規定する基準の緩和等に関すること。
(27) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第3条第1項又は第2項の規定による旅館業の許可及び同条第4項(第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の徴取及び第3条第5項の規定による通知に関すること。
イ 第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の承継の承認に関すること。
ウ 第7条第1項又は第2項の規定による報告の要求、立入検査及び質問に関すること。
エ 第7条の2第1項から第3項までの規定による措置命令に関すること。
オ 第8条の規定による旅館業の許可の取消し及び停止命令に関すること。
カ 第8条の2の規定による国立大学の学長等からの意見の受理に関すること。
(28) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による申請書記載事項の変更の届出又は旅館業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(29) 広島市旅館業法施行条例(平成24年広島市条例第62号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第8条第7号の規定による措置に関すること。
(30) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第2条の規定による公衆浴場の営業の許可に関すること。
イ 第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
ウ 第4条ただし書の規定による療養のために利用される公衆浴場の許可に関すること。
エ 第6条第1項の規定による報告の要求及び立入検査に関すること。
オ 第7条第1項の規定による営業の許可の取消し及び停止命令に関すること。
(31) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による申請書記載事項の変更の届出又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(32) 広島市公衆浴場法施行条例(平成24年広島市条例第64号)第6条の規定による同条例第3条及び第4条に規定する基準の緩和等に関すること。
(33) 理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第10条第2項の規定による業務の停止命令に関すること。
イ 第11条の規定による理容所の開設、開設届出事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。
ウ 第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
エ 第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
オ 第13条第1項の規定による立入検査に関すること。
カ 第14条の規定による理容所の閉鎖命令に関すること。
(34) 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第5条の規定による通知に関すること。
(35) 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の領置に関すること。
(36) 広島市理容師法施行条例(平成24年広島市条例第66号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第2条第6号の規定による認定に関すること。
イ 第4条第2項の規定による認定に関すること。
(37) 美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第10条第2項の規定による業務の停止命令に関すること。
イ 第11条の規定による美容所の開設、開設届出事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。
ウ 第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
エ 第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
オ 第14条第1項の規定による立入検査に関すること。
カ 第15条の規定による美容所の閉鎖命令に関すること。
(38) 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第5条の規定による通知に関すること。
(39) 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の領置に関すること。
(40) 広島市美容師法施行条例(平成24年広島市条例第67号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第2条第6号の規定による認定に関すること。
イ 第4条第2項の規定による認定に関すること。
(41) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第5条の規定によるクリーニング所の開設、開設届出事項の変更及び廃止並びに無店舗取次店の営業、営業届出事項の変更及び営業の廃止の届出の受理に関すること。
イ 第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認に関すること。
ウ 第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
エ 第9条の規定による業務の停止命令に関すること。
オ 第10条第1項の規定による立入検査に関すること。
カ 第10条の2の規定による措置命令に関すること。
キ 第11条の規定による営業の停止、閉鎖及び使用の停止の命令に関すること。
(42) 広島市クリーニング業法施行条例(平成24年広島市条例第65号)第2条第1項第14号の規定による結核等り患の届出の受理及び同項第15号の規定による検査の指示に関すること。
(43) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物についての届出の受理及び同条第3項の規定による届出事項変更等の届出の受理に関すること。
イ 第11条第1項の規定による報告の要求、立入検査及び質問に関すること。
ウ 第12条の規定による特定建築物の改善命令並びに使用の停止及び制限に関すること。
エ 第12条の2第2項の規定による営業所の登録に関すること。
オ 第12条の4の規定による営業所の登録の取消しに関すること。
カ 第12条の5の規定による報告の要求、立入検査及び質問に関すること。
キ 第13条第2項の規定による説明及び資料の提出の要求並びに同条第3項ただし書の規定による通知及び勧告に関すること。
(44) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第32条の規定による登録証明書の交付に関すること。
イ 第33条第1項の規定による変更及び廃止の届出の受理に関すること。
(45) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第18条第1項の規定による立入検査及び報告の要求に関すること。
イ 第19条の規定による施設の整備改善並びに使用の制限及び禁止の命令に関すること。
(46) 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第32条の規定による専用水道の設計の確認に関すること。
イ 第33条の規定による確認の申請の受理に関すること。
ウ 第34条第1項において準用する第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理に関すること。
エ 第36条第1項の規定による施設の改善の指示、同条第2項の規定による水道技術管理者の変更勧告及び同条第3項の規定による措置の指示に関すること。
オ 第37条の規定による専用水道及び簡易専用水道に係る給水の停止命令に関すること。
カ 第39条第2項及び第3項の規定による専用水道及び簡易専用水道に係る報告の徴取及び立入検査に関すること。
(47) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の処理の許可に関すること。
イ 第3条第1項(第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可及び第3条第2項(第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理に関すること。
ウ 第4条(第8条において準用する場合を含む。)の規定による通知に関すること。
エ 第6条第1項(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求及び立入検査に関すること。
オ 第6条の2(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
カ 第7条(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し並びに施設の使用の制限及び禁止の命令に関すること。
キ 第9条の規定による動物を飼養し、又は収容する施設の設置の許可及び届出の受理に関すること。
(48) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場に係るものを除く。)
ア 第8条第1項の規定による指定成分等含有食品に係る届出の受理に関すること。
イ 第26条第1項の規定による食品、添加物等の検査命令に関すること。
ウ 第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求、臨検検査及び収去並びに同条第4項の規定による委託に関すること。
エ 第30条第2項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による監視指導に関すること。
オ 第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
カ 第55条から第61条まで(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可、承継の届出の受理、営業の届出の受理、回収の届出の受理、許可の取消し、禁止、停止及び食品、添加物等の廃棄その他の措置命令並びに施設の改善命令に関すること。
(49) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第71条の規定による申請書及び届出書の記載事項の変更の届出に関すること。
イ 第71条の2の規定による廃業の届出に関すること。
(50) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第3条から第5条までの規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。
イ 第6条第1項の規定による変更の許可及び同条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。
ウ 第7条第2項の規定による承継の届出の受理に関すること。
エ 第8条及び第9条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し及び停止命令並びに食鳥処理場の整備改善命令及び使用禁止命令に関すること。
オ 第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の届出の受理に関すること。
カ 第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令に関すること。
キ 第14条の規定による休廃止等の届出の受理に関すること。
ク 第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査の実施に関すること。
ケ 第16条第1項及び第2項の規定による確認規程の認定、同条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令、同条第7項の規定による確認状況の報告の受理、同条第8項の規定による確認規程の失効日の指定並びに同条第9項の規定による指導及び助言に関すること。
コ 第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理に関すること。
サ 第20条の規定による措置に関すること。
シ 第21条及び第22条の規定による指定検査機関の指定に関すること。
ス 第23条第1項の規定による公示、同条第2項の規定による所在地変更の届出の受理及び同条第3項の規定による公示に関すること。
セ 第25条第3項の規定による食鳥検査の実施の報告の受理に関すること。
ソ 第26条第1項の規定による役員の認可、同条第2項の規定による検査員の届出の受理及び同条第3項の規定による役員又は検査員の解任命令に関すること。
タ 第28条第1項の規定による業務規程の認可及び同条第2項の規定による業務規程の変更命令に関すること。
チ 第29条第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可並びに同条第2項の規定により提出される事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。
ツ 第31条の規定による監督命令に関すること。
テ 第32条第1項及び第2項の規定による業務の休廃止の許可及び同条第3項の規定による公示に関すること。
ト 第33条第1項の規定による指定の取消し、同条第2項の規定による指定の取消し及び業務の停止命令並びに同条第3項の規定による公示に関すること。
ナ 第35条第1項の規定による業務の実施及び同条第2項の規定による公示に関すること。
ニ 第37条第1項及び第2項の規定による業務又は経理の状況の報告の徴収に関すること。
ヌ 第38条第1項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同条第2項の規定による立入検査及び質問に関すること。
(51) 食品表示法(平成25年法律第70号)に規定する事務のうち、同法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(同法第4条第1項第1号のアレルゲン、同号の消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)であつて、次に掲げるもの
ア 第6条第1項又は第3項の規定による指示及び同条第5項の規定による措置命令に関すること。
イ 第6条第8項の規定による措置命令又は業務の停止の命令に関すること。
ウ 第8条第1項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求、立入検査、質問及び収去並びに同条第7項の規定による食品の試験の委託に関すること。
エ 第10条の2第1項の規定による食品の回収の届出の受理に関すること。
オ 第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関すること。
(52) 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第3項及び第6項の規定による報告に関すること。
2 前項に規定する事務のほか、保健所長に、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第3条の表第1号、第2号の2から第3号まで、第7号、第8号、第9号、第10号の2、第13号の2、第18号の2及び第26号の2から第26号の9までに掲げる事務に関し知事に提出される書類の受付に関する事務を委任する。
(昭55規則36・全改、昭58規則92・昭59規則13・昭59規則87・昭60規則37・昭62規則7・昭63規則71・平元規則140・平2規則65・平3規則7・平6規則93・平7規則15・平7規則102・平7規則119・平7規則130・平8規則13・平8規則85・平8規則102・平9規則11・平10規則9・平11規則15・平12規則18・平13規則5・平13規則18・平14規則12・平15規則12・平16規則23・平16規則66・平18規則15・平19規則29・平19規則74・平19規則100・平20規則16・平20規則90・平21規則32・平21規則72・平23規則74・平25規則2・平25規則50・平25規則78・平26規則9・平26規則86・平27規則44・平28規則18・平29規則29・平30規則24・平30規則59・令2規則17・令3規則32・令3規則64・令4規則23・令5規則16・令5規則50・令6規則12・令6規則21・令6規則52・一部改正)
(保健センター長)
第2条 保健センター長に次に掲げる事務を委任する。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第9条の規定による知識の普及に関すること。
イ 第10条の規定による保健指導に関すること。
ウ 第11条の規定による新生児の訪問指導に関すること。
エ 第12条の規定による1歳6か月児及び3歳児の健康診査に関すること。
オ 第13条の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児の健康診査に関すること。
カ 第15条の規定による妊娠の届出の受理に関すること。
キ 第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付に関すること。
ク 第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導及び同条第2項の規定による援助に関すること。
ケ 第18条の規定による低体重児の届出の受理に関すること。
コ 第19条の規定による未熟児の訪問指導に関すること。
(2) 健康増進法に規定する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関すること。
イ 第17条の規定による健康教育、健康相談及び訪問指導の実施並びに健康手帳の交付に関すること。
ウ 第20条の規定による特定給食施設の届出の受理に関すること。
(平9規則11・追加、平11規則15・平12規則18・平15規則12・平20規則16・一部改正)
(平9規則11・旧第2条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年2月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(/昭和33年12月8日規則第77号/昭和34年1月27日規則第3号/昭和34年3月25日規則第15号/昭和34年10月13日規則第63号の3/昭和36年10月1日規則第78号/ 抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市環境衛生監視員服務規則(昭和25年8月30日広島市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 広島市クリーニング業法取扱規則(昭和25年10月14日広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 へい獣処理許可手続に関する規則(昭和35年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(/昭和40年4月1日規則第12号/昭和41年4月1日規則第36号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月13日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月13日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(/昭和45年6月17日規則第37号/昭和46年3月31日規則第6号/昭和46年10月12日規則第78号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第36号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第92号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第1条中広島市衛生事務委任に関する規則第1条第1項第12号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月22日規則第87号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第37号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(/昭和63年8月1日規則第71号/平成元年12月27日規則第140号/平成2年9月12日規則第65号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第93号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(/平成7年3月31日規則第15号/平成7年7月6日規則第102号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月22日規則第119号)
この規則は、平成7年11月24日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第12号ウの改正規定は、同年5月24日から施行する。
附則(平成8年9月25日規則第85号)
この規則は、平成8年9月26日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第102号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(広島市旅館業法施行細則の一部改正)
2 広島市旅館業法施行細則(昭和55年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市興行場法施行細則の一部改正)
3 広島市興行場法施行細則(昭和55年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市化製場等に関する法律施行細則の一部改正)
4 広島市化製場等に関する法律施行細則(昭和54年広島市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(経過措置)
5 この規則の施行の日前に前3項の規定による改正前のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為は、同日以後においては、前3項の規定による改正後のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第4号ヌの改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月28日規則第5号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第7号及び第2条第3号の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第66号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第4号エ及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月15日規則第100号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第90号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第1条第1項第4号イ、エ及びオの改正規定、同号タの改正規定(「(同条第4項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)並びに同号ホの改正規定(「の通知」を「に係る通知」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第32号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第1条第1項第27号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第74号)
この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附則(/平成25年2月28日規則第2号/平成25年3月29日規則第50号/)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月2日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第9号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第86号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第44号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第17号の2及び第18号の2を削る改正規定は、同年5月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第27号から第29号までの改正規定は、同年6月15日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第1条第1項第17号ヌを削る改正規定は公布の日から、同項第19号キの改正規定及び同項第20号ツを削る改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第64号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第4号クの改正規定、同号フの改正規定、同号ヘの改正規定及び同号ヤの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月17日規則第50号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項中第50号から第52号までを削り、第53号を第50号とし、第54号を第51号とし、第55号を第52号とする改正規定は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第52号)
この規則は、令和6年12月12日から施行する。