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○広島市美容師法施行条例

平成24年12月18日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第2条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して美容を行う場合

(2) 刑務所、拘置所、少年院等の施設に収容されている者に対して美容を行う場合

(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場において出演する者に対してその出演の直前に美容を行う場合

(4) 停泊中の船舶の船員で上陸することができないものに対して美容を行う場合

(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号の避難所又は応急仮設住宅に避難している者に対して美容を行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長においてやむを得ない理由があると認める場合

(平25条例46・一部改正)

(美容師が講ずべき措置)

第3条 法第8条第3号に規定する条例で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 美容を行う際は、洗浄済みの作業衣を着用すること。

(2) 常に手指の爪を短く切った状態にし、客1人ごとに手指を消毒すること。

(3) 毛そりに用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること。

(4) 医薬品、化粧品その他これらに類するものは、衛生上有害となるおそれのないものを使用すること。

2 美容所以外の場所で美容を行う場合は、前項の条例で定める措置は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 消毒器具及び消毒薬を携帯すること。

(2) 未消毒の器具と消毒済みの器具とを区別して収めることができる適当な容器を携帯すること。

(3) 美容に必要な数の器具及び布片を携帯すること。

(美容所の開設者が講ずべき措置)

第4条 法第13条第4号に規定する条例で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 美容所は、隔壁等により区画すること。

(2) 美容を行う場所(以下「作業場」という。)の面積は、次の又はに掲げる場合に応じ、当該又はに定める面積を下回らないこと。

 作業場に設けられた美容用椅子、セット台、スタンド式ドライヤーその他1台当たりの占有面積の大きさがこれらに準ずるものとして規則で定める美容用設備の台数が4以下の場合 9平方メートル

 の台数が5以上の場合 1.65平方メートルに当該台数から4を減じた数を乗じて得た面積に9平方メートルを加えた面積

(3) 作業場と明確に区分された待合所を設けること。

(4) 作業場には、手指、器具等の洗浄のための洗場及び洗髪のための洗場をそれぞれ設けること。

(5) 未消毒の器具と消毒済みの器具とを区別して収めることができる適当な設備を設けること。

(6) 天井は、ほこりの落ちない構造とすること。

(7) 美容に必要な数の器具及び布片を備えること。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があり、かつ、衛生上支障がないと市長が認める場合は、同項第4号の洗髪のための洗場を設けないことができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成19年5月1日前に法第12条の規定により確認を受けた美容所については、第4条第1項第1号及び第4号並びに第2項の規定は適用しない。

(平成25年12月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市美容師法施行条例

平成24年12月18日 条例第67号

(平成25年12月20日施行)