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○広島市クリーニング業法施行条例

平成24年12月18日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業者が講ずべき措置)

第2条 法第3条第3項第6号に規定する条例で定める措置は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所は、居室、台所等と隔壁等により区画し、他の用途と併用しないこと。

(2) クリーニング所は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障を来さない適当な広さ及び構造を有するものとすること。

(3) クリーニング所は、十分な換気、採光及び照明の構造設備を有するものとすること。

(4) クリーニング所には、洗濯に使用する洗剤、有機溶剤、薬品等及び洗濯に使用した有機溶剤の排液等を格納することができる保管庫、戸棚等を設けること。

(5) クリーニング所には、洗濯物を洗濯を終わったものと終わらないものとに区分してそれぞれ保管することができる設備を設けること。

(6) し尿の付着しているおむつ、パンツその他これらに類するものを洗濯するクリーニング所については、当該し尿を下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する下水道に排出する場合等を除き、当該し尿の量に応じ、適当な規模の浄化槽を設けること。

(7) 洗場の内壁は、床面から1メートルの高さまではコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用すること。

(8) 洗場の排水は、下水道又は衛生上支障がない場所に行うこと。

(9) クリーニング所並びに洗濯物の保管容器及び集配容器は、定期的に洗浄及び消毒を行うとともに、計画的にねずみ、昆虫等の防除を行うこと。

(10) 洗濯機、脱水機、乾燥機等は、常時清潔を保つとともに、有機溶剤を使用する洗濯機等は、有機溶剤等が漏出しないよう定期的に点検を行うこと。

(11) 洗濯に使用する水及び有機溶剤等は、清浄なものを用いること。

(12) 洗濯に使用した洗剤、有機溶剤等が仕上げを終わった洗濯物に残留しないようにすること。

(13) 洗濯に使用した有機溶剤の排液等は、適切に処理すること。

(14) 法第9条に規定する業務に従事する者(次号において「業務従事者」という。)が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合は、直ちにその旨を市長に届け出るものとし、その指示に従って作業に従事し、又は従事させること。

(15) 市長から業務従事者に結核又は感染性の皮膚疾患に係る検査を受け、又は受けさせるよう指示があった場合は、当該疾病について検査を受け、又は受けさせること。

2 前項の規定にかかわらず、洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所については、同項第4号第6号から第8号まで、第10号第11号及び第13号の規定は適用しない。

(委任規定)

第3条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

広島市クリーニング業法施行条例

平成24年12月18日 条例第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月18日 条例第65号