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○広島市興行場法施行条例

平成24年12月18日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び構造設備の基準)

第2条 法第2条第2項に規定する条例で定める基準のうち興行場の設置の場所に係るものは、排水、換気及び採光が十分に行える場所等入場者の衛生に支障がない場所に設置することとする。

2 法第2条第2項に規定する条例で定める基準のうち興行場の構造設備に係るものは、次のとおりとする。

(1) 興行場は、十分な耐久性を有する材料で築造すること。

(2) 興行場の床面は、コンクリート等の不浸透性材料で覆い、又は地盤面からおおむね0.45メートル以上の高さに保つ等の防湿上有効な措置を講じたものであること。

(3) 興行場は、清掃及び排水が容易に行える構造であること。

(4) 興行場のうち、興行を見聞きするため入場者が利用する場所(以下「観覧室」という。)は、舞台等の興行に直接関係する場所を除き、食堂、ロビー、便所、売店等と隔壁等により区画されるものであること。

(5) 食堂、売店又は食品販売設備は、便所の付近その他不潔な場所に設けられていないこと。ただし、手洗場所等の前室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(6) 興行場に入場者の使用に供する座布団等を備える場合は、清潔かつ衛生的に保管できる設備が設けられていること。

(7) 興行場には、適当な数の清掃用具及び必要に応じ散水用具が備えられ、これらを清潔かつ衛生的に保管できる専用の設備が設けられていること。

(8) 観覧室、食堂、ロビー等の入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、汚液(汚水を含む。)が流出し、又はごみ等が飛散しない構造の適当な数のごみ箱が置かれていること。

(9) 観覧室は、入場者の出入り、着席及び移動が容易に行えることのほか、入場者の見聞きに支障がない構造設備とし、その出入口及び観覧席は、衛生上支障がない配置及び構造とすること。

(10) 興行場には、内部の汚染した空気を排除する等衛生的な環境を確保するため、適正な機械換気設備(空気を浄化するとともに、その流量を調節して空気の供給及び排出をすることができる設備をいう。)又は空気調和設備(空気を浄化するとともに、その温度、湿度及び流量を調節して空気の供給及び排出をすることができる設備をいう。)が設けられていること。

(11) 照明設備は、次によること。

 興行場には、入場者の衛生を確保するとともに、興行に支障がないようにするため、適当な照明機能を有する照明設備が設けられていること。

 観覧室には、映写中又は演劇中であっても、床面において照度不足が生じないよう照明設備が設けられていること。

(12) 便所は、次によること。

 興行場の各階には、男性用及び女性用に区分した適当な数の便所が設けられ、入場者に便所の位置が明らかに分かるよう表示してあること。

 便所の出入口は、直接観覧室から出入りすることができない構造であること。ただし、手洗場所等の前室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。

 便所は、水洗便所であること。ただし、やむを得ない場合で、くみ取便所等の窓その他の開口部に昆虫の侵入を防止するための網戸その他これに類する設備を設けるときは、この限りでない。

 便所には、清浄な水を供給できる適当な数の流水式による手洗いの設備が設けられていること。

 便所の床面及び床面から1メートルの高さまでの内壁は、不浸透性材料を用いて築造されたものであること。

 清掃が容易に行える構造であること。

(令2条例20・一部改正)

(興行場営業を営む者が講ずべき措置の基準)

第3条 法第3条第2項に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場の周囲は、毎日清掃し、必要に応じ補修を行う等衛生上支障がないようにすること。

(2) 興行場及びその設備は、毎日清掃し、必要に応じ補修を行う等衛生上支障がないようにすること。

(3) ねずみ及び昆虫を防除するため、定期的に巡回点検及び防除作業を実施すること。

(4) 場内は、定期的に消毒すること。

(5) 前2号に規定する防除作業又は消毒を行ったときは、その都度実施記録を作成し、当該記録を作成の日から2年間保管すること。

(6) 設備及び器具は、定期的に保守点検を行い、常に適正に使用できるよう整備すること。

(7) 食堂、売店又は食品販売設備は、常に清潔かつ衛生的に保つこと。

(8) 清掃用具及び散水用具は、専用の設備に保管し、当該設備は、適切に清掃を行い、常に衛生的に保つこと。

(9) 入場者の使用に供する座布団等は、常に清潔かつ衛生的に保つこと。

(10) ごみその他の廃棄物は、適切に搬出し、興行場内に放置しないこと。

(11) 便所は、常に清潔に保つとともに、防臭措置を講ずること。

(12) 換気設備の管理は、次によること。

 換気設備は、定期的に保守点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に適正に使用できるよう整備すること。

 屋内の興行場において行う映写、演劇、音楽演奏、競技、演芸又は見せ物の1回の興行が長時間にわたるときは、場内の環境を公衆衛生上良好な状態に保つため、おおむね2時間30分を超えない時間ごとに10分間以上の休憩時間を設け、換気を十分に行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 映画の興行において映写時間が2時間30分を超えるフィルムを映写する場合で、そのフィルムの1回の映写の前後に十分な換気を行うとき。

(イ) 興行の時間中も常に十分な換気が行われ、衛生上支障がない場合

(13) 照明設備の管理は、次によること。

 照明設備は、定期的に保守点検し、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、又は補修すること。

 興行場内の照度は、照明設備の機能どおりに適正に保ち、低下させないよう照明設備を適切に清掃するとともに、常に清潔に保つこと。

(14) 喫煙室又は喫煙所以外の場所における喫煙を禁止すること。

(15) ごみ等場内を不潔にするおそれのあるものは、ごみ箱以外の場所に投棄してはならない旨の表示を場内の適当な場所に掲示すること。

(16) 従業員のうち、感染のおそれのある疾病にかかっている者及びその疑いがある者は、興行場内における業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(令2条例20・一部改正)

(基準の緩和等)

第4条 市長は、屋外に観覧席を有する興行場、季節的又は一時的に仮設する興行場その他特別の理由があると認める興行場については、公衆衛生上支障がない範囲内において、前2条に規定する基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広島市興行場法施行条例

平成24年12月18日 条例第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月18日 条例第63号
令和2年3月24日 条例第20号