音声で読み上げる

○広島市公衆浴場法施行条例

平成24年12月18日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

(2) その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

(3) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。

(4) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

(5) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の湯水の温度を調整する目的で浴槽の湯水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

(6) ろ過器 浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。

(7) 貯湯槽 原湯等を貯留する槽をいう。

(8) 循環配管 湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。

(9) 上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

(10) 上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

(令2条例21・全改)

(設置場所の配置の基準)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める基準は、既設の一般公衆浴場との距離を300メートル以上保たなければならないこととする。

(浴場業を営む者が講ずべき措置の基準)

第4条 法第3条第2項に規定する条例で定める基準のうち施設の構造設備に係るものは、次のとおりとする。

(1) 一般公衆浴場に係る施設の構造設備は、次によること。

 出入口、脱衣室、洗い場及び浴槽は、男女を区別し、互いに見通しのきかないように隔壁等を設けること。

 浴場の内部が、直接外部から見通しのきかないようにすること。

 脱衣室及び洗い場には、適当な換気設備等を設けること。

 脱衣室及び洗い場には、採光の十分な窓を設けること。ただし、浴場の構造上これを設けることができない場合は、この限りでない。

 履物置場を設けること。

 受付を設けること。

 脱衣室を次により設けること。

(ア) 男女側ともおおむね10平方メートル以上であって、入浴者の数及び浴場の規模に応じた広さを有すること。

(イ) 男女側とも入浴者の利用に十分な数の施錠のできる脱衣箱を設け、その予備として脱衣籠を適当数備えること。

 洗い場を次により設けること。

(ア) 男女側ともおおむね10平方メートル以上であって、入浴者の数及び浴場の規模に応じた広さを有すること。

(イ) 床面及び床面からおおむね1メートルの高さまでの周壁は、石、コンクリート、タイル等の耐水材料で築造すること。

(ウ) 床面は、汚水が停滞しないように勾配及び溝を設けること。

(エ) 男女側とも入浴者の利用に十分な数の給湯栓、給水栓、洗いおけ及び腰掛けを備えること。

 浴槽を次により設けること。

(ア) 男女側とも表面積を1の浴槽につきおおむね3.24平方メートル以上とすること。ただし、各浴室に2以上の浴槽を設ける場合の従たる浴槽については、この限りでない。

(イ) 石、コンクリート、タイル等の耐水材料で築造するとともに、階段を設けて、出入りの便を図るようにすること。

(ウ) 縁の高さは、洗い場の床面からおおむね0.1メートル以上とし、洗い場の使用水等が浴槽に流入しない構造とすること。

(エ) 浴槽内を十分に清掃できる構造とすること。

 ろ過器を設置する場合は、十分なろ過能力を有し、洗浄又はろ材の交換を行うことができるろ過器を設置するとともに、ろ過器の前に集毛器を置くこと。

 気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とすること。

 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて露天風呂の湯が内湯に混入することのない構造とすること。

 配管は、内部の浴槽水を完全に排水できる構造とすること。

 貯湯槽は、完全に排水できる構造とすること。

 蒸気又は熱気を使用する入浴設備は、次によること。

(ア) 浴場業を営む者が、外部から入浴設備内の温度を確認でき、かつ、容易に温度を調整できる装置を設けること。

(イ) 入浴設備内の蒸気又は熱気の放出口その他の放熱設備が、入浴者の身体に直接接触することがない構造とすること。

 汚水は適正に処理し、かつ、排水が他に著しく悪影響を与えないようにすること。

 便所を次により設けること。

(ア) 男女側とも浴場内から利用できるようにすること。

(イ) 換気、採光、照明及び昆虫等の防除の設備を設けること。

(ウ) 流水式による手洗いの設備を設けること。

(2) その他の公衆浴場に係る施設の構造設備は、次によること。

 浴場については、前号アからまで及びからまでの規定を準用する。ただし、全て個室において公衆を入浴させる公衆浴場については、この限りでない。

 脱衣室については、前号キ((ア)を除く。)の規定を準用する。

 洗い場を次により設けること。

(ア) 個室外に設ける洗い場については、前号ク(イ)から(エ)までの規定を準用する。

(イ) 個室内に設ける洗い場については、前号ク(イ)及び(ウ)の規定を準用する。

 浴槽を次により設けること。

(ア) 石、コンクリート、タイル等の耐水材料で築造すること。

(イ) 縁の高さは、洗い場の床面からおおむね0.1メートル以上とすること。

(ウ) 浴槽内を十分に清掃できる構造とすること。

 蒸気又は熱気を使用する入浴設備については、前号ソの規定を準用する。

 個室は、次によること。

(ア) 個室の面積は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業に係る個室(以下「風俗営業に係る個室」という。)にあっては10平方メートル以上、その他の個室にあっては5平方メートル以上とすること。

(イ) 個室には、適当な換気及び湯気抜きの設備を設けるほか、個室内で点滅できない照明設備を設けること。

(ウ) 個室には、入浴者が脱衣するために必要な場所及び設備を設けること。この場合において、風俗営業に係る個室以外の個室における脱衣場所の面積は、5平方メートル以内とする。

(エ) 風俗営業に係る個室の出入口は、幅0.7メートル以上及び高さ1.8メートル以上で開放したものとし、扉、カーテン等これを遮蔽できるものを設けないこと。

(オ) 風俗営業に係る個室内は、出入口から見通しのきく構造配置とすること。

(カ) 風俗営業に係る個室以外の個室には、休憩場所を設けないこと。

(キ) 風俗営業に係る個室以外の個室には、管理人に通じる非常用のベルを設けること。

 個室への通路は、共用のものとすること。

 汚水及び便所については、前号タ及びの規定を準用する。この場合において、全て個室において公衆を入浴させる公衆浴場について前号チ(ア)の規定を準用するときは、同号チ(ア)中「男女側とも浴場内」とあるのは、「個室」と読み替えるものとする。

(令2条例21・一部改正)

第5条 法第3条第2項に規定する条例で定める基準のうち施設の管理に係るものは、次のとおりとする。

(1) 脱衣室及び脱衣箱は、常に清潔にし、定期的に清掃するほか、昆虫等の駆除及び消毒をすること。

(2) 洗い場、浴槽等は、常に清潔にし、定期的に清掃及び消毒をすること。

(3) 浴槽の湯は、入浴者が利用している間は、常に豊富かつ適温に保ち、著しく汚濁しないようにすること。

(4) 入浴者に利用させるくし、かみそり、タオル、パンツ等は、利用する人ごとに消毒し、清潔に保たれたものとすること。

(5) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水として使用する水並びに浴槽水は、規則で定める基準に適合するよう水質を管理すること。

(6) 浴槽水は、毎日完全に換水すること。ただし、ろ過器を使用している場合は、1週間に1回以上完全に換水すること。

(7) ろ過器を使用している場合は、1週間に1回以上ろ過器を十分に洗浄し、又はろ材を交換するとともに、適切に消毒すること。

(8) 配管は、図面等により配置状況を正確に把握し、不要な配管を除去するとともに、適切な方法で洗浄、消毒すること。

(9) 集毛器は、定期的に洗浄、消毒すること。

(10) 貯湯槽は、貯湯槽内の水温を60度以上(最大使用時にあっては、55度以上)に保つこととし、これにより難い場合は消毒装置を設置すること。また、必要に応じて洗浄、消毒すること。

(11) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定して、1リットル中0.4ミリグラムから1.0ミリグラムまでに保つとともに、当該測定結果を測定の日から3年間保管すること。ただし、原湯又は原水の性質その他の条件により塩素系薬剤を使用できない場合、他の消毒方法による場合等は、レジオネラ属菌に対する消毒効果が塩素系薬剤と同等以上となるような方法によること。

(12) 循環配管を設置している場合において、前号の規定により浴槽水の消毒に当たり塩素系薬剤を使用するときは、塩素系薬剤は、ろ過器の直前に投入すること。ただし、構造上これにより難い場合は、この限りでない。

(13) 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水であって、水道法第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の水を使用したもの及び浴槽水は、1年に1回(第6号ただし書の規定を適用する場合にあっては2回、第11号ただし書の規定を適用する場合にあっては4回)以上規則で定める水質検査を行い、当該検査結果を検査の日から3年間保管するとともに、その写しを脱衣室その他入浴者が見やすい場所に掲示すること。

(14) オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合であって、オーバーフロー還水管及びオーバーフロー回収槽の清掃及び消毒を定期的に行い、かつ、その湯水を塩素系薬剤等により消毒するときは、この限りでない。

(15) 前条第1号コの微小な水粒を発生させる設備を設置する浴槽の浴槽水は、毎日完全に換水するよう努めること。

(16) 打たせ湯には、循環している湯水を使用しないよう努めること。

(17) シャワーには、循環している湯水を使用しないこと。

(18) ろ過器等により浴槽水を循環させる場合は、浴槽水の誤飲を防ぐための措置を講ずること。

(19) 入浴者の守るべき事項を浴場内の見やすい場所に掲示すること。

(20) 浴場内には、善良な風俗を害するおそれのある文書、図書、図画その他の物件を掲示し、又は備え付けないこと。

(21) 風俗営業に係る個室以外の個室には、布団、ベッド、畳、じゅうたんその他これらに類するものを備え付けないこと。

(22) 従業員の服装及び行為については、風紀を乱すおそれのないようにすること。

(23) 施設の維持管理に係る衛生上の管理運営要領を作成し、これを従業員に遵守させること。

(24) 浴場業を営む者(自ら入浴設備の維持管理に従事する者に限る。)又は従業員のうちから、衛生管理に係る責任者を定めること。

(25) 生物膜の発生を未然に防止するよう努めるとともに、生物膜が発生した場合には、直ちに除去すること。

(令2条例21・一部改正)

(基準の緩和等)

第6条 市長は、土地の状況その他の事情により第3条又は第4条に規定する基準により難いと認める公衆浴場については、公衆衛生上支障がない範囲内において、当該基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広島市公衆浴場法施行条例

平成24年12月18日 条例第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月18日 条例第64号
令和2年3月24日 条例第21号