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広島市では、消費者安全法第11条の7に基づき、高齢者等の消費者被害の深刻化に対応するため、見守り等を通して消費者被害の早期発見、早期解決、拡大防止を図り、消費者安全を確保するための活動を行う消費生活協力団体を委嘱しています。
消費生活協力団体は、日常業務の中で高齢者等の消費生活上の安全に気を配り、何らかの異変を察知した場合には、消費生活センターへ相談することを勧めるなど、地域の見守りの役割を担っています。
現在、新たに消費生活協力団体としてご協力をいただける団体を募集しています。ご興味のある団体・企業の方はお気軽に消費生活センター(Tel082-225-3329、✉shouhi@city.hiroshima.lg.jp)までご連絡ください。
<案内>消費生活協力団体養成講座について [PDFファイル/337KB]
<申込書>消費生活協力団体養成講座について [PDFファイル/229KB]
<全体>消費生活協力団体養成講座について [PDFファイル/348KB]
市民局 消費生活センター
電話:082-225-3329/Fax:082-221-6282
メールアドレス:shouhi@city.hiroshima.lg.jp