本文
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
8日間 | 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
---|---|
20日間 |
連鎖販売取引 |
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
内容証明郵便が最も確実ですが、少なくとも特定記録にしたハガキで通知しましょう。
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
※ ハガキの両面をコピーし、特定記録の受領書と一緒に保管しましょう。
A クーリング・オフは、クーリング・オフ期間以内に通知を発信すれば、発信した日に効力が発生します。
A 印鑑も電話番号も必要ありません。
A 契約は解除され、契約をする前の状態に戻すことになります。消費者は支払った代金を返してもらいます。また、商品を受け取っていた場合は、販売会社に返品します。返品のための送料は販売会社が負担するので、消費者は着払いで返送するか、販売会社に引取りに来てもらいます。事業者(販売会社やクレジット会社)は消費者に損害賠償や違約金(キャンセル料や手数料)を請求することができません。
A 訪問販売や電話勧誘販売で、指定消耗品以外の商品(布団や鍋、掃除機、美顔器、補正下着など)は、使用していてもクーリング・オフ期間内であれば、クーリング・オフできます。商品はそのままの状態で返品することができます。指定消耗品(化粧品や健康食品など)を購入して、使用したり消費した場合は使用済みの商品についてはクーリング・オフはできません。
A 訪問販売のクーリング・オフ期間内であれば、工事が開始または完了していても、クーリング・オフはできます。すでに完成した工事を無償で元に戻すように求めることができます。しかし、元に戻すことで建物にダメージを与える場合など、原状回復を望まない場合は、あえて元に戻す必要はありません。
A エステティックサロンの契約では、期間がひと月を超え代金が5万円を超える契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、サービスを受けていたとしてもクーリング・オフができます。クーリング・オフをすれば、既に施術を受けた場合でも代金を支払う必要はありません。支払い済みの代金は返金されます。
A 訪問販売では販売事業者の住所等、法律で定められた内容が記載されている契約書面(法定書面)を受け取った日を起算日に8日間以内であればクーリング・オフができます。法定書面を受領していない場合はクーリング・オフの起算は始まっていません。契約書を受け取るまではいつまでもクーリング・オフができますが、早急な解決のため、住所不明についての対応も含めすぐに消費生活センターに相談しましょう。
A 通信販売は、画面やカタログなどの表示を見て自ら申し込むので、不意打ち的な契約ではないと考えられるため、クーリング・オフ制度はありません。しかし、事業者が独自に「返品制度」を設けているケースがあります。返品制度の有無や返品可能な日数は、通販事業者が定め、カタログや広告、ネットショッピングやテレビショッピングの画面に必ず明確に記載する必要があります。特定商取引法では、画面やカタログに返品制度について記載していない場合は、消費者は商品を受け取ってから8日以内であれば返品が可能であると定めています。ただし、この場合の返品送料は消費者が負担します。
A クーリング・オフ期間内であればクーリング・オフを通知して、第三者に転売された物品を返すよう求めることができます。事業者がクーリング・オフ期間内に第三者に転売するときは、クーリング・オフされる可能性があることをその者に通知する義務があります。結果として、第三者が、クーリング・オフ期間中に物品の引渡しを受けることを消極的にさせます。
A クーリング・オフ期間内は、引渡しを拒否して売却した物品を手元に置いておくことができます。
A 別の法律や業界標準約款、個別の契約約款などでもクーリング・オフの定めがある場合があります。代表的な取引は、以下のとおりです。
それぞれ、クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。
市民局 消費生活センター
電話:082-225-3300/Fax:082-221-6282