児童扶養手当の制度が拡充されます
児童の福祉の増進を図る目的で、ひとり親家庭などの児童を養育している人に支給される児童扶養手当。11月分から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額の引き上げ
児童扶養手当は、前年の所得などに応じて、手当の「全部支給」と「一部支給」があります。いずれも、判定基準となる所得限度額は、次のとおり引き上げられます。
受給資格者(孤児などの養育者は除く)の所得限度額表
この拡充により、今まで受給資格者本人の所得超過のため支給されなかった人に、手当が支給される可能性があります。新たに同手当の認定を受ける人は、10月末までにお住まいの区の福祉課で認定請求をすれば、11月分から手当が支給される可能性があります。
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
全部支給 6,450円→1万750円 一部支給 3,230円~6,440円→5,380円~1万740円 (所得に応じて決定)
詳しくは、
市ホームページ◆問い合わせ先:区福祉課
区 | 連絡先 |
中 | 電話504-2569 ファクス504-2175 |
東 | 電話568-7733 ファクス568-7781 |
南 | 電話250-4131 ファクス254-9184 |
西 | 電話294-6342 ファクス294-6311 |
安佐南 | 電話831-4945 ファクス870-2255 |
安佐北 | 電話819-0605 ファクス819-0602 |
安芸 | 電話821-2813 ファクス821-2832 |
佐伯 | 電話943-9732 ファクス923-1611 |