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広島市ホームページ > 令和6年4月1日号トップページ > トピックス > 市民活動保険制度をご存じですか

市民活動保険制度をご存じですか

 市は、市民の皆さんが安心して市民活動に取り組めるよう、市民活動保険に加入し、保険料を負担しています。町内会での清掃など市民活動中に事故にあった場合は、同保険をご利用ください。

もしもの時にはご相談を

 市民活動団体(町内会など)が、公共の利益を目的とした活動を、計画的・無報酬で行う中で、活動者が死亡・負傷した場合、傷害補償として保険金が支給されます。また、活動者の過失により、他人にけがをさせたり、他人の大切な物に損害を与えたりして、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合、個人・団体に賠償金が支給されます。市民や団体の保険料負担は不要です。

保険の対象外となることも

 事故発生後に保険の対象となるかどうか審査を行います。審査の結果、保険の対象外となる場合もあります。活動者の故意によるものや、危険度の高い活動(チェーンソーによる伐採など)は対象外です。

■手続きの流れ
活動前の事前準備
●活動が保険の対象となるか不明な場合などは相談先(下記)に確認
●活動者の名簿を作成

事故が発生したときの対応
1.事故の記録
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●事故発生の時間、場所、状況
●事故を証明できる人の氏名、連絡先
●対物賠償事故の場合は現場の写真など

2.連絡・相談
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●団体の責任者は、相談先(下記)に連絡
●団体規約・事業計画書などを準備・提出

事故後の手続き
1.報告書の提出
2.請求書の提出

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■保険の補償内容
●傷害 突発的に発生した事故で、活動者が死亡か負傷した場合
区分 支払い金額
死亡 700万円
後遺傷害 21〜700万円
入院・通院 1日につき入院3,000円、通院2,000円

●賠償責任 被害者からの訴えで、個人・団体が法律上の賠償責任を負う場合
区分 支払い限度額
対人賠償 1人につき、1億円
対人賠償 1事故につき、2億円
対物賠償 1事故につき、1億円
保管物賠償 1事故につき、300万円
手続き、補償内容などについて詳しくは市ホームページで
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■相談先
 一つの区内を中心に活動する団体は、区地域起こし推進課(下記)へ。それ以外の団体は、市民活動推進課(電話、ファクス下記)へ
◆問い合わせ先:区地域起こし推進課
区 連絡先
中 電話504-2546
ファクス541-3835
東 電話568-7704
ファクス262-6986
南 電話250-8935
ファクス252-7179
西 電話532-0927
ファクス232-9783
安佐南 電話831-4926
ファクス877-2299
安佐北 電話819-3905
ファクス815-3906
安芸 電話821-4905
ファクス822-8069
佐伯 電話943-9705
ファクス943-9718

◆問い合わせ先:市民活動推進課(電話504-2113、ファクス504-2066)

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