市民活動団体(町内会など)が、公共の利益を目的とした活動を、計画的・無報酬で行う中で、活動者が死亡・負傷した場合、傷害補償として保険金が支給されます。また、活動者の過失により、他人にけがをさせたり、他人の大切な物に損害を与えたりして、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合、個人・団体に賠償金が支給されます。市民や団体の保険料負担は不要です。
区分 | 支払い金額 |
---|---|
死亡 | 700万円 |
後遺傷害 | 21〜700万円 |
入院・通院 | 1日につき入院3,000円、通院2,000円 |
区分 | 支払い限度額 |
---|---|
対人賠償 | 1人につき、1億円 |
対人賠償 | 1事故につき、2億円 |
対物賠償 | 1事故につき、1億円 |
保管物賠償 | 1事故につき、300万円 |
区 | 連絡先 |
---|---|
中 | 電話504-2546 ファクス541-3835 |
東 | 電話568-7704 ファクス262-6986 |
南 | 電話250-8935 ファクス252-7179 |
西 | 電話532-0927 ファクス232-9783 |
安佐南 | 電話831-4926 ファクス877-2299 |
安佐北 | 電話819-3905 ファクス815-3906 |
安芸 | 電話821-4905 ファクス822-8069 |
佐伯 | 電話943-9705 ファクス943-9718 |