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広島市ホームページ令和6年1月15日号トップページ特集税の申告は3月15日金曜日までに

特集/所得税 市・県民税 贈与税 税の申告は3月15日金曜日までに
所得控除の例

所得税、市・県民税の控除の例

1.介護保険料、2.後期高齢者医療保険料、3.国民健康保険料

 昨年中に納めた1〜3の保険料は、社会保険料控除の対象となります(延滞金は対象外)。金額は次の書類などで確認できます。納付額が不明な場合は、区福祉課か区保険年金課にお問い合わせを。
(A)年金から天引きされた保険料
 日本年金機構などが1月に送付する「公的年金等の源泉徴収票」
(B)納付書で納めた保険料
 領収証書(領収日が令和5年1月1日から12月31日までの額の合計)
(C)口座振替で納めた保険料
 市が昨年12月下旬に送付した「口座振替納付済通知書」(口座振替申し込み時に送付を希望した人のみ)
※(B)と(C)の保険料について社会保険料控除を受ける場合は、確定申告などが必要です。また、申告の際に、Aの保険料があるときは、併せて申告してください  ※確定申告などの際、上記書類の添付は必要ありません
※還付を受けた場合は、納付額から差し引いて申告してください

4.介護保険サービスの利用者負担
 介護保険のサービスを利用したときにかかった自己負担額は、医療費控除の対象となることがあります。
・ 居宅サービスに係る医療費控除(要支援者へのサービスを含む)
 利用者負担のうち、訪問看護や訪問・通所リハビリテーションなどの医療系サービス費用の1〜3割負担部分が控除対象になります。医療系サービスと併せて、訪問介護などのサービスを利用した場合は、それらも控除対象になります。なお、一部、認知症高齢者グループホームなど、対象にならないサービスもあります。
・ 施設サービスに係る医療費控除 利用者負担のうち、サービス費用の1〜3割負担部分と食費・居住費が施設の種類に応じ、2分の1か全額が控除対象になります。詳しくは、国税庁ホームページで。
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居宅サービス

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施設サービス

5.その他の控除対象
・寝たきりや認知症などの65歳以上の人
 障害の程度が身体障害者か知的障害者に準ずるとして、区福祉課から認定を受けた場合、障害者控除の対象になります。
・寝たきりの高齢者などのおむつ代
 医師からおむつ使用証明書の発行を受けた場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けることができます(介護保険の認定を受けた人で、一定の要件を満たした人が2年目以降の確定申告を行う場合、医師の使用証明書に代えて区福祉課で発行する証明書でも代用できます)。

◆問い合わせ先:1.2.4.5.は区福祉課、3.は区保険年金課(ファクスはこちらを参照
1.・4.電話 2.・5.電話 3.電話
504-2478 504-2570 504-2555
568-7732 568-7730 568-7711
250-4138 250-4107 250-8941
西 294-6585 294-6218 532-0933
安佐南 831-4943 831-4941 831-4929
安佐北 819-0621 819-0585 819-3909
安芸 821-2823 821-2808 821-4910
佐伯 943-9730 943-9729 943-9712



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