成年となる18歳からは、親権者の同意なしに契約できます。法律で保護される未成年でなくなった分、自己責任で契約の内容やリスクを理解することが必要です。
インターネットで見かける広告や情報には、誇大広告や虚偽の内容が含まれている場合があります。次のような若者が巻き込まれやすい消費者トラブルには特に注意しましょう。
・美容や健康に関する商品やサービス
・簡単に稼げるという副業や投資 など
【1】契約する前に冷静に内容を確認し、必要な契約かよく考える!
【2】うまい話はうのみにせず疑ってみる。金銭的な負担が大きい場合はきっぱり断る!
【3】借金やクレジット契約は負債となることを理解し、返済能力に見合った契約をする!
●通い放題コースの場合、「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれているケースが多い
●施術に対する料金について説明を受け、よく理解することが大切
●友達や知人から、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話や「誰かを勧誘すると…」などと誘われたら要注意。SNSで知り合った人から誘われることも
●お金をもうけるために借金やクレジット契約を行うのは本末転倒
●「分割払い」「リボルビング払い(リボ払い)」は、手数料が発生するので、特に注意が必要
●クレジットカードは本人の信用に基づいて発行されるため、延滞すると、将来、住宅や車のローンが組めなくなることも
疑問に思ったり困ったりしたときは、自分一人で抱え込まず、早めに消費生活センターへご相談ください
同センター(中区基町6-27 アクア広島センター街8階)
時間:午前10時〜午後7時
休み:火曜日、年末年始
電話:225-3300
メール市ホームページ(下二次元コード)から