広島市 トップページへ  広報紙「ひろしま市民と市政」へ戻る

広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和5年10月1日号トップページトピックス18歳から成年。消費者トラブルに注意

18歳から成年。消費者トラブルに注意

 昨年4月から成年年齢が18歳に変わりました。法律上、大人として扱われるため、注意が必要です。

18歳、19歳は未成年ではありません

 成年となる18歳からは、親権者の同意なしに契約できます。法律で保護される未成年でなくなった分、自己責任で契約の内容やリスクを理解することが必要です。
 インターネットで見かける広告や情報には、誇大広告や虚偽の内容が含まれている場合があります。次のような若者が巻き込まれやすい消費者トラブルには特に注意しましょう。
・美容や健康に関する商品やサービス
・簡単に稼げるという副業や投資 など

トラブルに遭わないための三つのポイント

【1】契約する前に冷静に内容を確認し、必要な契約かよく考える!

【2】うまい話はうのみにせず疑ってみる。金銭的な負担が大きい場合はきっぱり断る!

【3】借金やクレジット契約は負債となることを理解し、返済能力に見合った契約をする!

【事例】実際に若者が被害に遭ったケースです。ご注意ください!

■ 通い放題のエステ、契約内容に注意
写真

【注意点】

●通い放題コースの場合、「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれているケースが多い
●施術に対する料金について説明を受け、よく理解することが大切



■ 「必ずもうかる」話には要注意
写真

【注意点】

●友達や知人から、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話や「誰かを勧誘すると…」などと誘われたら要注意。SNSで知り合った人から誘われることも
●お金をもうけるために借金やクレジット契約を行うのは本末転倒



■ クレジットカードの使い方に注意
写真

【注意点】

●「分割払い」「リボルビング払い(リボ払い)」は、手数料が発生するので、特に注意が必要
●クレジットカードは本人の信用に基づいて発行されるため、延滞すると、将来、住宅や車のローンが組めなくなることも


写真
消費生活センター 小早川優主事

疑問に思ったり困ったりしたときは、自分一人で抱え込まず、早めに消費生活センターへご相談ください

消費生活についてのご相談

来所

同センター(中区基町6-27 アクア広島センター街8階)
時間:午前10時〜午後7時
休み:火曜日、年末年始

電話

電話:225-3300

メール

市ホームページ(下二次元コード)から
コード


◆問い合わせ先:消費生活センター(電話225-3300、ファクス221-6282)

トピックス