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広島市ホームページ令和4年5月1日号トップページトピックス市犯罪被害者等支援条例を制定

市犯罪被害者等支援条例を制定

 犯罪被害者などの権利利益を保護し、市民が安全・安心に暮らせる地域社会の実現に取り組むため、条例を制定しました。

被害者の心に寄り添い、必要な施策を総合的に推進

 犯罪被害者やその家族などは、生命・身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心ない発言などにより、二次的な心身の被害を受けることがあります。
 本条例で定める基本理念やそれぞれの責務を理解し、犯罪被害者などの支援にご協力ください。

市犯罪被害者等支援条例(令和4年4月1日施行)の一部抜粋

基本理念 1.犯罪被害者等の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います
2.犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて支援を適切に行います
3.犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援を途切れることなく行います
4.本市、市民等、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を推進します
責務 市の責務/基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定、実施します
市民等の責務(※)/●犯罪被害者等が置かれている状況、支援の必要性の理解 ●二次的被害や犯罪被害者等を地域社会で孤立させないことへの配慮 ●本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力
事業者の責務(※)/●二次的被害への配慮 ●本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力 ●犯罪被害者等の勤務への配慮
(※)基本理念にのっとり、実施するよう努めてください

●犯罪被害に遭ったときは、一人で悩まずにご相談ください
相談窓口
市犯罪被害者等総合相談窓口
電話504-2722、ファクス504-2712
月曜日〜金曜日 午前8時半〜午後5時15分
(祝日・休日、8月6日、12月29日〜1月3日を除く)

市犯罪被害者等支援条例について、詳しくは市ホームページ
写真

◆問い合わせ先:市民安全推進課(電話504-2714、ファクス504-2712)

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