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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和4年5月1日号トップページトピックス消費者トラブルにご注意を!

消費者トラブルにご注意を!

 進学や就職により、新たな生活が始まるこの時期は、消費者トラブルも 起こりやすくなります。気を付けたいポイントなどを紹介します。

新生活にまつわるトラブル

 新たな土地で一人暮らしになると、相談する人もなく、言われるままに商品を購入したり、契約を結んだりしてトラブルになることがあります。また、悪質な業者にだまされて、思っていた内容と異なる契約をしてしまうこともあります。

相談事例
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引っ越し当日に訪れた業者からマンションの管理会社と関連があるかのような説明を受け、換気扇フィルター購入の契約をしたが、業者のうそだった

防止のポイント
●その場ですぐに契約せずに、管理会社に確認しましょう
●訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます


相談事例
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ショッピング用にクレジットカードを作ったが、限度額いっぱいに買い物をしてしまい、返済ができなくなった

防止のポイント
●支払い計画を立てて利用しましょう
●手数料が発生する分割払い、リボ払い※に注意!
●カードの管理は適切に。利用明細は必ず確認!

※リボ払い(リボルビング払い)とは、毎月一定の金額を返済する支払い方法。支払い回数を決める分割払いと違う。高額な買い物をしても月々の返済の負担を少なくできる反面、手数料(利息)は利用残高に対して発生するため、利息ばかり支払って元金がなかなか減らない、ということもある

〔!〕新成人は特に注意

 4月から、18歳以上が成人になりました。成人は、親の同意がなくても契約ができるようになる反面、自分で結んだ契約に対しては責任を負わなければなりません。
 安易に契約を結んでトラブルに巻き込まれないよう、注意が必要です。


5月は消費者月間です

■若者の被害防止を呼び掛け
 今年度は、「考えよう! 大人になるとできること、気を付けること - 18歳から大人に -」を消費者月間統一テーマとして、若者の被害防止を呼び掛けています。同月間中は、区役所や公民館などで消費生活に関するパネル展示を行います。

消費生活出前講座のご利用を

 消費者トラブルの実例を通して、消費生活の基礎的知識の習得や消費者被害の未然防止、拡大防止を図るため、学校や町内会などへ講師を派遣しています。
◆申し込み方法:電話かファクスで、広島消費者協会(電話、ファクス225-3320)へ。午前10時〜午後5時(火曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日を除く)

消費者トラブル? と思ったらご相談を

 商品やサービスの契約に関するトラブルについて、相談や苦情を受け、解決に向けた助言などを行います。 ※12言語に対応した音声翻訳システムをご用意しています
■消費生活センター(電話、ファクスは下)
受付時間:午前10時〜午後7時
まずは電話による相談をご利用ください
センターについて詳しくは下の二次元コードから
◆休み:火曜日、12月29日〜1月3日

ホームページはこちら
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■消費者ホットライン 電話188(いやや)
全国共通。音声ガイダンスにより最寄りの相談窓口につながります

◆問い合わせ先:消費生活センター(電話225-3300、ファクス221-6282)

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