特集/所得税 市・県民税 贈与税
税の申告は3月15日火曜日までに
ご注意を
確定申告書作成の際には 「住民税に関する事項」の記入を忘れずに
●上場株式等の配当所得等の全部について市・県民税で申告不要とする場合
所得税の確定申告で申告した昨年中の配当所得と株式等譲渡所得が、住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等か源泉徴収口座における株式等譲渡所得のみで、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入した場合は、市・県民税の申告は不要です。
▼見本(確定申告書 B様式の場合)
特定配当等・特定株式等 譲渡所得の全部の申告不要 |
〇 |
(注) 市・県民税において、配当所得と株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、○を記入することはできません。また、この欄に○を記入して市・県民税の申告書を提出しない場合には、市・県民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができません
●都道府県や市区町村などに寄付をした場合
【寄付先】
1.都道府県・市区町村(ふるさと納税など)
※1 ※2
2.共同募金会か日本赤十字支部
※2 ※3
3.都道府県が条例で指定している団体
※3
4.市区町村が条例で指定している団体
※3
※1 災害義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に寄付したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会に拠出されるものは、1.の欄に記入してください
※2 令和元年6月1日以降のふるさと納税に係る総務大臣の指定がない都道府県・市区町村への寄付金(特例控除対象以外)は、2.の欄に記入してください
※3 令和4年1月1日現在の住所地のものに限ります
▼見本(確定申告書 B様式の場合)
都道府県、市区町村 への寄附(特例控除対象) |
共同募金、日赤 その他の寄附 |
都道府県条例指定寄附 |
市区町村条例指定寄附 |
1.円 |
2.円 |
3.円 |
4.円 |