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広島市ホームページ令和4年1月15日号トップページ特集税の申告は3月15日火曜日までに

特集/所得税 市・県民税 贈与税
税の申告は3月15日火曜日までに

申告が必要な人、不要な人ってどんな人?

所得税などの申告が必要な人

所得税・復興特別所得税では
昨年中の所得の合計額が所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)の合計額を超える人が対象です。
●事業所得がある人 ●不動産所得がある人 ●土地や建物などの譲渡所得がある人など
・サラリーマンで、
1.給与の収入金額が2000万円を超える人
2.給与を1カ所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得か退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
3.給与を2カ所以上から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得か退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人など
・年金受給者で、
公的年金等の雑所得の金額から所得控除を引くと、残額がある人
※公的年金受給者で、次の全てに該当する場合は申告をする必要はありません
1.公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります)の収入金額が400万円以下
2.公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下

贈与税では
●昨年中に個人から贈与を受けた財産の価額が、合計して110万円を超える人など

消費税・地方消費税では
●令和元年分の課税売上高が1000万円を超える個人事業者(課税事業者届出書を提出していない事業者は、速やかにご提出を) など

市・県民税の申告が必要な人、不要な人

必要な人
●令和4年1月1日現在、市内に住んでいて、昨年中に所得があった人(下記「不要な人」を除く)
・サラリーマンで、
1カ所からの給与所得以外の所得が20万円以下の人 
・年金受給者で、
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得の合計が20万円以下の人
●令和4年1月1日現在、区内に店舗や家があって、その区内に住んでいない人
●住民税が特別徴収された上場株式の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する人(令和4年度の市・県民税の納税通知書が送達される時までに申告が必要。ただしこのページに該当する人は申告は不要です)
不要な人
1.所得税の確定申告をした人
2.昨年中の収入が給与収入のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人
3.昨年中の収入が公的年金等の収入のみの人
4.市・県民税が非課税になる人(障害者、未成年者、寡婦、ひとり親などで昨年の合計所得金額が135万円以下の人など)
※2.3.に該当する人でも、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は、所得税か市・県民税の申告が必要

ご注意を!
所得金額、所得控除の内容によっては掲載内容と異なる場合があります。詳しくは所轄の税務署、市税事務所市民税係・税務室(こちらを参照)へお問い合わせください。
※医療費控除、社会保険料控除などを受け、所得税の還付を受ける人は、掲載内容にかかわらず確定申告を



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