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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和3年4月15日号トップページトピックス推進プラン策定と介護保険料決定

いつまでも自分らしく安心して暮らせるように
推進プラン策定と介護保険料決定

 「第8期広島市高齢者施策推進プラン(2021〜2023年度)」を策定し、計画期間中の65歳以上の人の介護保険料を決定しました。
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人口は減少し、高齢者は増加する見込み

 市の総人口は、2020(令和2)年をピークに、減少していくと予測されています。2025(令和7)年以降は、団塊の世代が全員後期高齢者となるなど、高齢者人口がさらに増加。団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040(令和22)年には、65歳以上1人に対して20〜64歳が2人未満となることが見込まれるなど、高齢者支援の担い手となる現役世代が著しく減少します。また、一人暮らしや認知症の高齢者が増加することで、高齢者への支援は、複雑で多様になることが予想されます。

住み慣れた地域で暮らすための仕組みづくり

 このような状況の下、市は、高齢者施策の推進と、介護保険事業の円滑な実施を図るための、「第8期高齢者施策推進プラン」を策定しました。このプランは法律に基づき、3年ごとに策定しています。
 このプランでは、高齢者だけではなく、障害者、子どもなど全ての市民が、地域・暮らし・生きがいを共につくり、高め合い、住み慣れた地域で生活を続けることができる「地域共生社会」の実現を目指しています。そのため、地域包括ケアシステム(高齢者が最期まで自分らしく暮らせるように、医療・介護・介護予防・住まい・生活の支援を包括的に確保するシステム)をさらに充実、強化していきます。

基本理念
高齢者一人一人が、いきいきと、住み慣れた地域で、住民が相互に支え合い行政がそれを支援することにより、安心して暮らせる、持続可能な地域共生社会の実現

目標
2025年・2040年を見据えた地域包括ケアシステムの推進と深化
重点施策1.
健康づくりと介護予防の促進
高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、地域の福祉関係団体と連携し、高齢者自らが、人と人とのつながりの中で、健康づくりと介護予防に取り組める環境づくりを進める
重点施策2.
見守り支え合う地域づくりの推進
市の在宅高齢者のうち、高齢者だけの世帯は年々増加傾向にあることを踏まえ、「地域共生社会」の実現に向けて、共助の精神で、地域の福祉関係団体と連携し、高齢者を見守り、支え合う地域づくりを推進する
重点施策3.
質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進
単身や中重度の要介護高齢者に対応できるサービスの提供体制の充実や、介護人材の確保・育成など、質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりを推進する
重点施策4.
在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進
慢性疾患や認知症などで、医療と介護の双方が必要な状態になっても、できる限り最期まで在宅で暮らしたいという高齢者のニーズに対応していくため、在宅医療の充実を図るとともに、在宅医療と介護の連携を推進する
重点施策5.
認知症施策の推進
認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせるよう、早期診断・早期対応をはじめ、症状・容態に応じた適切な医療・介護サービスの提供、認知症の人と家族を支える取り組みなどを総合的・体系的に推進する

65歳以上の人の介護保険料(2021〜2023年度)

 介護保険料は、皆さんが利用する介護保険サービスの費用や総合相談窓口である地域包括支援センターの運営、健康づくりや介護予防の事業などに使います。
※所得段階ごとの金額を決める基準(保険料基準月額)となるのは、第5段階の6,250円です
※健康保険組合などの医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、それぞれの医療保険者で算定されます
*1 税制上の合計所得金額から介護保険制度上の各種控除を行った額
*2 *1の金額から公的年金などの雑所得の金額を控除した額
所得段階 要件 基準月額に対する割合 保険料月額
第1 世帯全員が市民税非課税で、1.生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付の受給者、老齢福祉年金受給者 2.本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額*2の合計額が80万円以下 0.3 1,875円
第2 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額*2の合計額が、80万円超120万円以下 0.5 3,125円
第3 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額*2の合計額が、120万円超 0.7 4,375円
第4 本人が市民税非課税(世帯に課税者あり)で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額*2の合計額が、80万円以下 0.85 5,313円
第5 本人が市民税非課税(世帯に課税者あり)で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額*2の合計額が、80万円超 1.0 6,250円
第6 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、125万円以下 1.1 6,875円
第7 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、125万円超200万円未満 1.25 7,813円
第8 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、200万円以上300万円未満 1.5 9,375円
第9 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、300万円以上400万円未満 1.7 1万625円
第10 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、400万円以上600万円未満 1.85 1万1563円
第11 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、600万円以上800万円未満 2.05 1万2813円
第12 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、800万円以上1000万円未満 2.25 1万4063円
第13 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額*1が、1000万円以上 2.45 1万5313円

◆問い合わせ先:プランに関すること(介護保険料を除く)は高齢福祉課(電話504-2143、ファクス504-2136)、介護保険料に関することは介護保険課(電話504-2173、ファクス504-2136)

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