認知症の人などの財産と権利を守る
成年後見制度のご利用を
認知症や障害などにより判断能力が十分でない人に代わり、日常生活での契約などの手続きを行い、安心して生活できるよう支援するのが「成年後見制度」です。市は、成年後見制度の利用が進むよう支援を行っています。
成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力が十分でない成人が財産管理や契約を行うときに、判断ができず不利益を受けたり悪質商法の被害者になったりしないよう、財産と権利を守り支援する制度です。本人の判断能力に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類があります(以下3種類を合わせ「成年後見人など」と呼びます)。
親族などの申し立てにより家庭裁判所に選任された成年後見人などは、本人に代わって契約を行ったり、本人のみで行った不利益な契約を取り消したりするなど、法律行為の面で援助、保護します(日用品の購入など日常生活に関する行為は本人ができます)。成年後見人などになる人は、本人の配偶者や親族のほか、専門知識が必要な場合には、法律や福祉関係の専門家、社会福祉協議会などの法人が選ばれることもあります。
後見人の選任申し立てや報酬の支払いの助成も
市は、成年後見制度の利用が進むよう次の事業を行っています。
【成年後見制度利用支援事業】
●身寄りのない高齢者、障害者に成年後見人などが必要となったとき、市が家庭裁判所へ選任の申し立てを行います
●弁護士など第三者である成年後見人などへの報酬の支払いが困難な人に助成を行います ※支援対象者の条件や助成額の上限があります。詳しくは区健康長寿課(東区は地域支えあい課)(下記)へ(ファクスは
こちら)
中 |
電話504-2586 |
東 |
電話568-7731 |
南 |
電話250-4109 |
西 |
電話294-6289 |
安佐南 |
電話831-4568 |
安佐北 |
電話819-0587 |
安芸 |
電話821-2810 |
佐伯 |
電話943-9728 |
市ホームページは
こちら
◆問い合わせ先:高齢福祉課(電話504-2145、ファクス504-2136)