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青少年教育相談員(会計年度任用職員)を募集します
1 採用予定人数等
(1) 採用人数
若干名
(2) 勤務場所
青少年総合相談センター(広島市役所北庁舎別館1階)
(3) 職務概要
青少年総合相談センターにおいて、いじめ、不登校、ひきこもり、友達関係、思春期問題等の青少年に関する相談業務等に従事します。
若干名
(2) 勤務場所
青少年総合相談センター(広島市役所北庁舎別館1階)
(3) 職務概要
青少年総合相談センターにおいて、いじめ、不登校、ひきこもり、友達関係、思春期問題等の青少年に関する相談業務等に従事します。
2 受験資格
次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす人
(1) 次のいずれかに該当する人(令和6年6月末までにいずれかの要件を満たす見込みの人を含む)
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した人で、社会福祉又は心理学の専門課程を専攻した人
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した人で、児童福祉業務又は青少年の相談業務に2年以上従事した人
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した人で、小、中、高等学校いずれかの教員免許を有する人
エ 公認心理師法(平成27年法律第68号)に基づく公認心理師の資格を有する人
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した人で、社会福祉又は心理学の専門課程を専攻した人
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した人で、児童福祉業務又は青少年の相談業務に2年以上従事した人
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した人で、小、中、高等学校いずれかの教員免許を有する人
エ 公認心理師法(平成27年法律第68号)に基づく公認心理師の資格を有する人
(2) 次のいずれかに該当する人(令和6年6月末までに取得見込みの人を含む)
ア 日本国籍を有する人
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者
ア 日本国籍を有する人
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者
(3) 次のいずれにも該当しない人
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
イ 広島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した人
エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
イ 広島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した人
エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
3 試験日
令和6年6月2日(日曜日)
4 申込受付期間など
令和6年5月1日(水曜日)から5月24日(金曜日)まで(必着)
詳しくは、「募集案内」をご確認ください。
詳しくは、「募集案内」をご確認ください。
5 募集案内・申込書の配布
広島市こども未来局こども青少年支援部(広島市役所北庁舎別館1階)、市役所市民ロビー、市役所サービス・コーナー、区役所、出張
所、公民館で配布しています。申込みに当たっては必ず「募集案内」をご確認ください。
また、このホ-ムページからダウンロードすることもできます。申込書をダウンロードして作成する場合は、A4版で作成してください。
所、公民館で配布しています。申込みに当たっては必ず「募集案内」をご確認ください。
また、このホ-ムページからダウンロードすることもできます。申込書をダウンロードして作成する場合は、A4版で作成してください。