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ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの接種を受けましょう!

ページ番号:0000002959 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンについて

 細菌性髄膜炎は、ヒブ(インフルエンザ菌b型:Hib)や肺炎球菌などの細菌が、脳や脊髄を包む髄膜に入り込んでおこる病気で、命を落としたり、重い後遺症が残ったりすることもあります。
 はじめの症状が発熱や嘔吐などで、かぜと区別がつきにくいので、早い段階で診断することが難しい病気です。

 平成25年4月から、これらのワクチンの接種が予防接種法に基づく定期予防接種になりました。
 それぞれのワクチンの受け方を確認し、接種スケジュールのとおりに接種を受けましょう。
 接種年齢及び接種間隔を守れなかった場合は定期接種の対象にならず、有料となります。接種を忘れないように受けましょう。

 ヒブワクチンまたは小児用肺炎球菌ワクチンを接種した後に、ほかのワクチンを接種する場合は、6日以上の間隔をあける必要があります。
 ただし、医師が必要と判断した場合は、他のワクチンと同時に接種することもできます。接種医と相談の上、接種スケジュールを決めてください。

 ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・4種混合ワクチンは、接種する時期が近く、回数も多いため、スケジュール管理を確実に行いましょう。

ヒブワクチンの接種の受け方

対象年齢

 生後2か月から5歳に至るまで(5歳の誕生日の前日まで)

接種スケジュール

このワクチンは接種開始時期により、接種回数が異なりますので、お気をつけください。

接種開始時期

接種回数

接種の受け方

備考

生後2か月から生後7か月に至るまで

4回
(初回3回、追加1回)

初回
(3回)

生後12か月に至るまでに、27日(医師が必要と認めた場合は20~26日も可)以上の間隔をおいて3回接種。
  • なるべく2~6か月齢で接種を開始しましょう。
  • 2~11か月齢で接種を開始し、初回接種を終了せずに生後12か月を超えた場合は、最後の接種から27日(医師が必要と認めた場合は20~26日も可)以上の間隔をおいて1回接種し、追加接種とする。

追加

初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回接種。

生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまで

3回
(初回2回、追加1回)

初回
(2回)

生後12か月に至るまでに、27日(医師が必要と認めた場合は20~26日も可)の間隔をおいて2回接種。

追加

初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回接種。

生後12か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまで

1回

1回接種

ヒブワクチン

※1 「27日以上の間隔をおいて」とは、接種した日の4週間後の同じ曜日以降に接種します。

※2 「7か月以上の間隔をおいて」とは、接種した日の7か月後の同日以降に接種します。

小児用肺炎球菌ワクチンの接種の受け方

対象年齢

 生後2か月から5歳に至るまで(5歳の誕生日の前日まで)

接種スケジュール

このワクチンは接種開始時期により、接種回数が異なりますので、お気をつけください。

接種開始時期

接種回数

接種の受け方

備考

生後2か月から生後7か月に至るまで

4回
(初回3回、追加1回)

初回
(3回)

生後24か月に至るまでに、27日以上の間隔をおいて3回接種。ただし、生後12か月を超えて2回目を接種した場合は3回目を接種しない。

なるべく2~6か月齢で接種を開始しましょう。

追加

初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後で、生後12か月に至った日以降に1回接種。

生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまで

3回
(初回2回、追加1回)

初回
(2回)

生後24か月に至るまでに、27日以上の間隔をおいて2回接種。

追加

初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後で、生後12か月に至った日以降に1回接種。

生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまで

2回

60日以上の間隔をおいて2回接種。

生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまで

1回

1回接種

小児用肺炎球菌ワクチン

接種できるところ

かかりつけ医やお近くの医療機関

※ 事前に予約が必要な場合がありますので、医療機関にご確認ください。

※ 広島市外の医療機関で接種を希望される方は、接種前にお住まいの区の保健センターにお問い合わせください。
各区の保健センターの所在地と連絡先

ワクチン接種時に医療機関に持っていくもの(忘れたら接種できません)

  • 母子健康手帳
  • 接種を受ける人の住所・生年月日を確認できるもの(健康保険証など)

接種スケジュールについて

スケジュールをしっかり管理し、定められた接種間隔を守りましょう。

 定められた接種期間に定められた接種方法で接種を受けていない場合、無料での接種とならない上、万一、接種による健康被害が発生したときに、定期予防接種とみなされず、予防接種法の救済対象とならない場合があります。

各区の保健センターの所在地と連絡先

名称

所在地

電話番号

中保健センター地域支えあい課(中区地域福祉センター内) 中区大手町4-1-1 082-504-2528
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) 東区東蟹屋町9-34 082-568-7729
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) 南区皆実町1-4-46 082-250-4108
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) 西区福島町2-24-1 082-294-6235
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) 安佐南区中須1-38-13 082-831-4942
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) 安佐北区可部3-19-22 082-819-0586
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) 安芸区船越南3-2-16 082-821-2809
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館内) 佐伯区海老園1-4-5 082-943-9731

関連情報

子どもの予防接種について

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