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退職者医療制度

ページ番号:0000003089 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

退職者医療制度とは

 会社や事業所に勤め、健康保険などの被用者保険に加入していた人が、医療の必要性が高まる退職後に国保に加入するため、国保の医療費の負担が増大します。

 そのため、会社や事業所を退職後、国保に加入した人(厚生年金等の受給者で65歳未満の人及びその被扶養者)の医療費の一部に、被用者保険からの拠出金を充てる「退職者医療制度」が設けられました。

 この制度を適用することで国保加入者の皆さんの保険料負担の軽減につながりますので、国保の加入者(65歳未満の人)で、次の1又は2のいずれかにあてはまる人は、住所地の区役所保険年金課又は出張所へ必ず届出をしてください。届出していただいた方には「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。なお保険料や医療費の一部負担金の割合は一般の国保被保険者と同じです。

 退職者医療制度への新規加入は、平成26年度末(平成27年3月末)で終了しました。
 平成27年4月以降に年金の受給権が発生する方は対象となりません。

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