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低所得世帯の国民健康保険料の軽減

ページ番号:0000003087 更新日:2023年5月23日更新 印刷ページ表示

軽減の基準・割合

 所得の申告をしておられ、前年中の総所得金額等が下表の所得基準に該当する世帯は、保険料の被保険者均等割額と世帯別平等割額を、下表の割合で軽減します。
※令和5年度から所得基準が変わりました。

保険料の軽減基準額と軽減割合(令和5年度)
所得基準(前年中の総所得金額等の合算額) 軽減割合
43万円+10万円×(「給与所得者等(注1)の数」-1)以下 7割
43万円+29万円×(「被保険者数」+「特定同一世帯所属者数(注2)」)+10万円×(「給与所得者等(注1)の数」-1)以下 5割
43万円+53万5千円×(「被保険者数」+「特定同一世帯所属者数(注2)」)+10万円×(「給与所得者等(注1)の数」-1)以下 2割

(注1)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人をいいます。なお、給与所得者等の数が0の場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)=0とみなします。

(注2)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療に移行し、移行後も国民健康保険の世帯主に変更がない人をいいます。

※被保険者数及び特定同一世帯所属者数は、4月1日(資格取得(適用開始)日が4月2日以降の世帯は適用開始日、また、年度途中で世帯分離などにより世帯の新設があった場合は、その世帯が新設された日)現在の人数で判断します。

軽減の判定に用いる総所得金額等の注意点

1 軽減は、前年中の総所得金額等(世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合算額)に基づいて判定します。

2 65歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して軽減判定を行います。

3 専従者控除のあった人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与がなかったものとして判定します。

4 土地・建物に係る譲渡所得がある人は、特別控除前の所得で判定します。

※収入がわからない場合は判定できませんので、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している人は、収入がない人でも、全員、所得の申告をしてください。

後期高齢者医療制度創設に伴う保険料緩和措置

 軽減の判定は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)の人数及び所得を含めて行います。

※この緩和措置は、後期高齢者医療制度に移行した後に、世帯主変更などがあった場合は、適用されなくなります。
 また、この措置は市外転出しても継続することができますが、この適用を受けるためには、転出先の市町村の窓口へ「特定同一世帯所属者異動連絡票」を提出する必要があります。この連絡票は、この措置が適用となっている世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が市外転出されるときに交付しますので、区役所保険年金課または出張所の窓口へ申し出てください。

お問合せ先

 保険料の軽減については、住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。

区役所保険年金課の連絡先
区役所 連絡先(直通) 区役所 連絡先(直通)
中  区 082-504-2555 安佐南区 082-831-4929
東  区 082-568-7711 安佐北区 082-819-3909
南  区 082-250-8941 安 芸 区 082-821-4910
西  区 082-532-0933 佐 伯 区 082-943-9712

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