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自立支援医療(育成医療)

ページ番号:0000118446 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(育成医療)は、身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童を対象に、手術等の医療費の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療機関でのみ受診できます。

対象

 身体に次のような障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方で、治療によって確実な効果が認められる方。
 (ただし、「世帯」の所得の状況により対象とならないことがあります。)

  1. 視覚障害(斜視、瞳孔閉鎖症、白内障、先天性緑内症等)
  2. 聴覚・平衡機能障害(外耳道閉鎖症、先天性耳奇形、高度難聴等)
  3. 音声・言語・そしゃく機能障害(口蓋裂等)
  4. 肢体不自由(ペルテス病、内反足、先天性股関節脱臼、くる病(骨軟化症)等)
  5. 心臓機能障害(心室中核欠損症等)
  6. 腎臓機能障害(慢性腎不全、腎移植等)
  7. 呼吸器機能障害(気道狭窄、漏斗胸等)
  8. ぼうこう・直腸機能障害(膀胱外反症、鎖肛等)
  9. 小腸機能障害
  10. 肝臓機能障害(肝臓移植等)
  11. 先天性の内臓機能障害(食道閉鎖症等。5~10に掲げるものを除く)
  12. 免疫機能障害(HIV感染に関する医療)

給付対象となる医療

 障害に対し確実な治療効果が期待できるものが対象となります。内臓の機能の障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みがあるものに限り、内科的治療のみでは対象となりません。
 (腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。)

支給内容

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療・施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送(医療保険により給付を受けることができない方の移送に限る。)

助成の期間

 原則として3か月以内。医療の内容によって最長1年まで認められるものもあります。

手続き

 治療開始前に、お住まいの区の厚生部福祉課の窓口で申請してください。書類審査後、認定となった場合は「自立支援医療(育成医療)受給者証」を交付します。交付された受給者証を指定自立支援医療機関に提示して、診察を受けてください。

申請時に必要な書類

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
    (各区厚生部福祉課の窓口で、申請時に記入していただきます。)
  2. 世帯調書
  3. 自立支援医療(育成医療)要否判定意見書
  4. 健康保険証
    (ご家族の扶養に入っている方については、ご自分の保険証と被保険者本人の保険証をご用意ください。)
  5. 特定疾病受給者証(お持ちの方のみ)
  6. 市民税が非課税の世帯で受給者(保護者)が非課税年金等を受けておられる場合は、前年(1月~6月までは前々年)の1月~12月の1年間の受給者の収入がわかる書類 (例)年金振込通知書の写し、特別障害者手当等の受給がわかる資料(振込を受けている通帳等)
  7. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの

※申請時に提出いただく書類は、申請の時期や医療保険の加入状況等により異なります。詳しくはお住まいの区の厚生部福祉課にお問い合わせください。

自己負担額

 原則として医療費の1割が自己負担になります。ただし、「世帯」の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食費については、原則、自己負担となります。(生活保護世帯を除く。)

 ※自立支援医療の「世帯」は、住民票上の家族ではなく、対象者及び対象者と同一の医療保険に加入されている家族の方をいいます。

区分 階層 自己負担上限月額
通常 重度かつ継続
(注1)
生活保護世帯 生活保護 自己負担なし
(入院時の食費も自己負担なし)
市民税非課税世帯 保護者の収入が80万円以下の「世帯」 低所得1 2,500円
保護者の収入が80万円を超える「世帯」 低所得2 5,000円
市民税課税世帯 市民税(所得割)が3万3千円未満の「世帯」 中間所得1 5,000円
(注2)
5,000円
市民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の「世帯」 中間所得2 10,000円
(注2)
10,000円
市民税(所得割)が23万5千円以上の「世帯」 一定所得以上 公費負担の対象外 20,000円
(注3)

(注1)「重度かつ継続」の範囲については、次のとおり。

  1. 疾病、症状等から対象となる方
    腎臓機能、小腸機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方
  2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方
    医療保険の多数該当の方(過去12か月の間に医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けたことがある「世帯」)

(注2)「中間所得層」の負担上限額は、令和9年3月31日までの経過措置(経過措置がない場合は、医療保険の自己負担額が上限額となる。)
(注3)「一定所得以上」で「重度かつ継続」の負担上限額は、令和9年3月31日までの経過措置(医療実態等を踏まえて見直し。)

注意事項

 治療期間の延長が必要になった場合や住所等に変更が生じた場合は、改めて申請等が必要となります。早くに、お住まいの区の厚生部福祉課までご連絡ください。

根拠規程

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の厚生部福祉課へ