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広島市心身障害者扶養共済制度の掛金の減免

ページ番号:0000018629 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 支援策の内容

 災害により目立つ損害を受けた場合に、損害の程度に応じて心身障害者扶養共済制度の掛金を減免します。

2 対象者(要件等)

  1. 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受けたことにより、市民税を減免される方
    • ア 市民税を免除されるとき 10分の9減免
    • イ 市民税を2分の1以上減額されるとき 10分の5減免
  2. 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受け、その損害の程度が(1)のアまたは
    イに相当すると認められる方
     災害により受けた損害の程度に応じ、(1)のアまたはイに準じて市長が認定する率

3 手続きの方法

 区福祉課にお問い合わせください。

関連情報

各区福祉課所在地一覧表

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp