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審査請求の処理状況(平成28年度)
広島市長を審査庁とする審査請求事件(情報公開・個人情報保護関係を除く。)に係る処理状況は、次のとおりです。
(平成28年度)審査請求の処理状況[PDFファイル/54KB]
このうち、裁決が行われた審査請求事件の処理概要は、以下のとおりです。
審査請求に係る処分等 | 答申書(※1) | 裁決結果(※2) | 処理期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 苦情相談申立てに対する対応の不作為 | - | 却下 | 約1か月 |
2 | 苦情相談申立てに対する対応の不作為 | - | 却下 | 約1か月 |
3 | 飲食店営業禁止処分等 | - | 却下 | 約1か月 |
4 | 住民基本台帳事務における支援措置 | - | 却下 | 約1か月 |
5 | 利用者負担額(保育料)の変更(1)及び利用者負担額(保育料)の納付書の交付(2) | 平成28年度答申第1号 | (1)却下、(2)棄却 | 約7か月 |
6 | 療育手帳の不交付決定処分 | 平成28年度答申第2号 | 認容 | 約7か月 |
※1 広島市行政不服審査会に諮問された事件については、「広島市行政不服審査会答申一覧」で答申書を公表しています。
※2 審査庁が、審査請求に対する判断をして、裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。
なお、裁決の種類には以下のものがあります。
- 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
- 棄却(審査請求に理由がないとき)
- 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)
また、裁決の内容については、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」<外部リンク>から御覧いただけます。