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広島市社会福祉審議会条例

ページ番号:0000001693 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

設置等

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、広島市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営については、社会福祉法第8条から第12条まで、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第2条及び第3条並びにこの条例の定めるところによる。

組織

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

任期

第3条 審議会の委員の任期は、3年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長の職務を行う委員

第4条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。

会議

第5条 審議会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

専門分科会

第6条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。
3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。
4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。

民生委員審査専門分科会への準用

第7条 前条第2項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する前条第2項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については、同条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

庶務

第8条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。

委任規定

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に審議会の委員である者の任期は、この条例の施行の日前に審議会の委員に任命された日から起算する。
3 この条例の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第393号)による改正前の社会福祉審議会令(以下「改正前の令」という。)第2条第1項の規定により指名された委員及び臨時委員である者は第5条第1項の規定により指名された委員及び臨時委員と、改正前の令第2条第2項の規定により互選によって定められた専門分科会長である者は第5条第2項の規定により互選によって定められた専門分科会長とみなす。

附則(平成12年9月28日条例第60号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第3号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後平成26年5月19日までの間に任命される広島市社会福祉審議会の委員の任期は、広島市社会福祉審議会条例第3条の規定にかかわらず、同日までとする。

附則(平成26年3月28日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 広島市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例(平成25年広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。〔次のよう略〕

附則(平成26年10月1日条例第50号)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)

2 広島市社会福祉審議会は、この条例の施行の日前においても、改正法附則第9条の規定に基づき、改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する事項について、市長の諮問に応じて、調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。