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広島市人権教育・啓発推進指針 用語解説

ページ番号:0000011379 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

用語解説

国際人権規約

世界人権宣言の精神に基づき、それを法的拘束力を持つよう条約化したもの。昭和41年(1966年)12月に国連総会で採択された条約。「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」「市民的及び政治的権利に関する国際規約についての選択議定書」の3つの条約の総称。日本はA規約・B規約について、昭和54年(1979年)6月に批准している。

 

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

昭和54年(1979年)12月に国連総会で採択された条約。男女平等の原則に基づき、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他あらゆる分野における女子に対する差別の撤廃について包括的に規定している。日本は昭和60年(1985年)に批准した。

 

児童の権利に関する条約

平成元年(1989年)11月に国連総会で採択された条約。18歳未満のすべての者を対象に、生命に対する固有の権利、思想の自由、社会保障の権利、教育についての権利等について包括的に規定している。日本は平成6年(1994年)に批准した。

 

国際年

特定のテーマに関して、その重要性の周知や課題の解決などに、国連が重点的に取り組むことを設定する年。様々なキャンペーンや関連事業が展開され、世界的な取組の大きな契機となる。

  • 国際婦人年 昭和50年(1975年)
    女性の地位向上を目指す契機となるよう提唱した年。
  • 国際児童年 昭和54年(1979年)
    児童の権利の保障を目指す契機となるよう提唱した年。
  • 国際障害者年 昭和56年(1981年)
    障害者の完全参加と平等を目指す契機となるよう提唱した年。
  • 国際高齢者年 平成11年(1999年)
    高齢者を含むすべての世代のための活力ある社会を築くことを目指す契機となるよう提唱した年。

 

世界人権会議

世界人権宣言45周年を契機に、平成5年(1993年)に国連がウィーンで開催した会議。冷戦が終わり新しい国際秩序が模索される中で、すべての人権が普遍的であり、人権が正当な国際的関心事であることを確認し、人権教育の重要性を強調した。

 

人権高等弁務官

世界人権会議の勧告を受け、平成6年(1994年)に創設された。スイスのジュネーブに事務所を置き、国連事務総長の下で、人権問題を総合的に調整する役割を担う。主な任務は、人権の実効的な享有及び発展の権利の実現、促進、保護と人権侵害に対する権限を有する包括的なもの。

 

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

昭和40年(1965年)12月に国連総会で採択された条約。締結国が人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を、すべての適法な方法により遅滞なくとることを主な内容にしている。日本は平成7年(1995年)12月に締結している。

 

拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰の禁止に関する条約

昭和59年(1984年)12月に国連総会で採択された条約。拷問の範囲を明確にし、締結国に拷問防止のための法的諸義務を課すとともに、拷問禁止に関する委員会を設けて、国際的に監視していくことを内容にしてる。日本は平成11年(1999年)6月に締結している。

 

国連婦人の10年国内行動計画

国連は性差別撤廃に世界的規模で取り組むために、昭和50年(1975)年を国際婦人年とし、昭和51年(1976年)~昭和60年(1985年)の10年間を、「平等・発展・平和」の理念及び世界行動計画の目標達成のための期間と位置付け、女性の地位向上のための取組を各国に求めた。日本では昭和52年(1977年)1月に国内行動計画が策定され、計画期間を今後10年間(昭和52年~昭和61年)とした。これ以降、日本の男女共同参画の取組は、国連を中心とした世界規模の動きと連動して進められている。

 

障害者対策に関する長期計画

国連では障害者の「完全参加と平等」のために、昭和56年(1981年)を国際障害者年、昭和58年(1983年)~平成4年(1992年)を国連・障害者の10年とし、障害者が社会生活に完全に参加し、障害のない人と同等の生活を享受する権利の実現をめざした。日本では昭和57年(1982年)3月に、障害者対策に関する長期計画を決定し、政府各省をはじめ各地方公共団体はこれに準拠し、それぞれの立場で障害者対策の新たな計画の立案と実施の方向をうちだすことにした。

 

同和対策審議会答申

昭和36年(1961年)、総理府に同和対策審議会が設置され、内閣総理大臣より「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」について諮問をうけ、昭和40年(1965年)に審議した結果をまとめた答申が出された。同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題であるとしている。

 

人権教育のための国連10年

平成6年(1994年)12月の国連総会において、平成7年(1995年)~平成16年(2004年)までの10年間を、「人権教育のための国連10年」とすることが決議された。人権教育を「知識と技術の伝授及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及及び広報努力」と定義し、各国に様々な活動を行うことを提唱している。
これを受けて日本では、平成9年(1997年)7月に、「人権教育のための国連10年国内行動計画」が、同推進本部(本部長:内閣総理大臣)より出された。

 

人権という普遍的文化

原文は、「a universal culture of human rights」で、「人権文化」とも訳される。 「人権教育のための国連10年」は、その目的を「人権という普遍的文化を構築するため」と定義している。人権教育の推進によって、すべての個人が、相互に人権の意義及びその尊重と共存の重要性について、理性及び感性の両面から理解を深めるとともに、自分の人権と同様に他人の人権をも尊重するという行動様式が社会の隅々まで浸透している状況を築き上げることをめざす。

 

人権擁護推進審議会

人権擁護施策推進法に基づいて、平成9年(1997年)3月に設置された。
法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項」を調査協議し、平成11年(1999年)に第一次答申がだされた。
また、法務大臣の諮問に応じ、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を調査協議し、平成13年(2001年)7月に第二次答申がだされた。

 

セクシャル・ハラスメント

労働省がまとめたセクシャル・ハラスメントの定義は、「相手方の意に反して、性的な性質の言動を行い、それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えられたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」である。平成11年(1999年)4月に改正された男女雇用機会均等法では、職場でのセクシャル・ハラスメントの防止を事業主に義務付けている。

 

NPO(民間非営利団体・民間公益組織)

Non Profit Organizationの略で、利益を追求することを主な目的としない自立した活動組織。財政規模の小さい非営利組織の法人格取得を容易にする特定非営利活動促進法(NPO法)が、平成10年(1998年)12月に施行された。

 

自尊感情

自尊感情とは、「self-esteem(セルフエスティーム)」の訳語とも言われ、「自分をかけがえのない存在と考える感情」「自分を価値ある存在と肯定的にとらえる気持ち」(自己有用感、自己肯定感)であり、人間が外界や他者と力強く関わる主体となるための心理的土台、と説明されている。政府の青少年問題審議会答申の中でも、「他人を尊重し思いやる気持ちは、自分がかけがえのない存在であることの自覚に根ざす」と述べられている。

 

人権擁護機関 人権擁護委員

国民の基本的人権を守るために、国の機関として、法務省人権擁護局とその下部組織である法務局、地方法務局及びその支局、それに法務大臣が委嘱する人権擁護委員が置かれている。これらをまとめて法務省の人権擁護機関という。人権擁護委員は各市町村の地域住民の中にあって人権擁護活動の任務を持つ。

 

人権週間

国連は昭和23年(1948年)の第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念して、12月10日を人権デーと定めるとともに、すべての加盟国にこれを記念する行事を実施するよう呼びかけている。日本では12月10日の人権デーを最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及・高揚のための啓発活動を全国的に展開している。

 

バリアフリー

障害のある人が社会生活をしていく上で、障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的な障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。

 

広島市個人情報保護条例

個人情報の収集方法や提供方法などの制限を規定し、個人情報の適正な管理を行うことにより伝統的・消極的な意味のプライバシーの権利の保護を図るほか、広島市が保有する個人情報の開示及び訂正などの積極的な意味のプライバシーの権利の保障をすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、公正で信頼される市政の運営に資することを目的として定められているものである。
この条例には、市長の責務として事業者及び市民に対する個人情報保護の意識啓発に努めることが規定され、また、事業者の責務として、個人情報の取扱いに当たり個人の権利利益を侵害しないよう努めること、個人情報の保護に関する市の施策に協力することが規定されている。

 

広島市男女共同参画推進条例

広島市が、市民からの意見聴取や広島市男女共同参画協議会の審議結果等を踏まえ、平成13年(2001年)9月28日に公布、施行した条例。男女共同参画の推進について基本理念を定め、本市、市民、事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市における男女共同参画社会の実現を図ることを目的としている。

 

広島県人権啓発活動ネットワーク協議会

人権啓発活動は、法務省の人権擁護機関、都道府県、市町村などの実施主体がそれぞれの役割を踏まえながら総合的に推進していくことが必要であるとの考え方から、各啓発実施主体間でネットワークを充実させることを目的として、平成10年度(1998年度)から3年間で全国の都道府県に県単位の人権啓発活動ネットワーク協議会が設置されていった。また平成12年度(2000年度)から市町村レベルにも地域ネットワーク協議会を拡げている。
広島県では平成10年(1998年)11月26日に、広島法務局、広島県、広島市、広島県人権擁護委員連合会を構成員として、広島県人権啓発活動ネットワーク協議会が発足し、さらに平成12年(2000年)8月21日に、広島法務局、広島人権擁護委員協議会、広島市、近隣11町村を構成員として、広島地域人権啓発活動ネットワーク協議会が発足した。

 

広島市外国人市民施策懇談会

外国人市民の市政参加を促進し、市民と行政、外国人市民と日本人市民の協働による多分化共生社会づくりを推進するため、平成13年(2001年)5月に設置された。外国人市民施策に関する諸問題について協議し、市長に報告又は意見を述べることにしている。

 

広島市男女共同参画審議会

広島市男女共同参画推進条例に基づき、平成13年(2001年)9月28日に設置された。市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策並びに市長が必要と認める事項について審議し、又は建議することを所掌事務としている。なお、この審議会の設置に伴い、既存の広島市男女共同参画協議会は廃止された。

 

広島市男女共同参画推進本部

広島市が、平成4年(1997年)4月に設置した庁内における推進体制で、市長を本部長とし、三役、局長等で構成している。広島市における男女共同参画社会の形成の促進に係る総合的な企画及び調整、施策の推進、その他目的達成に必要な事項を所掌事務としている。

 

人がやさしいまち推進本部

高齢者や障害者をはじめ市民の誰もが互いに尊重しあい、助け合いながら健康で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、広島市が、平成7年度(1995年度)に設置した全市横断的な組織であり、市長が本部長を、また、助役及び収入役が副本部長を務めている。

 

男女共同参画プラン

広島市が、平成9年(1997年)3月に、女性問題の解決に向けたより総合的で体系的な施策推進のための指針となるよう策定した計画で、概ね平成22年度(2010年度)までを計画期間としている。

 

児童育成計画

近年、子どもや家庭をとりまく環境は、少子高齢化の進行や核家族化の進展などにより大きく変化してきており、子育て支援のための新たな取組が重要な課題となっている。本市では、平成10年度(1998年度)に、子育て支援施策を総合的、計画的に推進するための基本的な指針として児童育成計画を策定し、子育てを社会全体でやさしく支えるまちづくりに取り組んでいる。

 

高齢社会対策長期指針

第4次広島市基本計画の部門計画として、本格的な高齢社会を迎えつつある本市の行政運営の基本的方針を示す「広島市高齢社会対策長期指針」を策定し、総合的、計画的な高齢社会対策を推進するもの。この指針は、21世紀初頭10年の平成22(2010)年度までを計画期間とし、高齢社会に対応した施策の基本的考え方を整理し、その方向性を示し、また、保健・医療・福祉のみならず、生涯学習、就業、住宅、交通、まちづくりなど幅広い分野において取り組むべき課題と主要な施策を整理・体系化したもの。

 

高齢者保健福祉計画

高齢者の保健・医療・福祉サービスの確保や生きがいづくりなど、地域の高齢者にかかわる保健福祉施策の全般に関して総合的に定める中期計画で、介護保険事業計画を包含するものである。

 

障害者基本計画

障害者施策を総合的・計画的に推進していくため、障害者基本法に定める市町村障害者計画として策定したもので、ノーマライゼーションの理念のもとに、「一人ひとりが輝き、人がやさしいまちをめざして」を基本目標に、「バリアフリー化(無障壁化)の推進」、「地域生活の支援」、「社会活動の支援」の3つの柱をもとに具体的な施策を示したものである。

 

風景づくりマスタープラン

「広島市の魅力ある風景づくりに関する基本的な方針」
「風景づくりマスタープラン」は、「第4次広島市基本計画」を上位計画とした、市民・企業等と行政が協働して、広島のアイデンティティの形成に向けた、さらには、時代の潮流を踏まえ、将来を見据えた、21世紀の新たな風景づくりに取り組んでいくための部門計画。
このプランの前段部分にあたる「広島市の魅力ある風景づくりに関する基本的な方針」は、広島市全域を対象として、魅力ある風景づくりのための基本方針と施策展開の方向を示すもの。平成14年(2002年)1月策定。この方針の中で、案内誘導サインなど街の言語表現の多言語化の推進など、「多文化共生のまち」を実現する高質かつ多様な都市環境の創造を掲げている。
引き続き、具体的な施策を展開するための「広島市の魅力ある風景づくり基本計画(仮称)」を策定する予定。

 

21世紀教育改革推進総合プラン検討会議提言

広島の独自性を発揮し、市民に信頼され、子どもが躍動する、広島らしい新しい教育を創造するため、多面的・総合的に議論を重ねてまとめられたものである。
この提言では、広島の新しい教育が目指すものとして、「心身ともにたくましく、思いやりのある人」を基本理念とし、子どもたちに、生きるための基礎・基本をしっかりと身につけさせ、「規範性、感性、体力、コミュニケーション能力」の4つの力をバランスよく備えさせることが必要であり、これらは、多彩な経験、子ども同士の学び合いのつながり、さらに、学校・家庭・地域のあらゆる場面での多くの人々とのつながりの中で、より豊かで確かな力となる、との基本的な考え方が示されている。

 

新広島市青少年基本計画

21世紀における広島市のまちづくりの担い手となる青少年の育成・成長支援について、目標とする青少年像を掲げ、その実現に向けて、家庭・学校・地域社会が連携して、青少年の育成・成長支援を推進していくための施策を盛り込んだ計画である。第4次広島市基本計画の部門計画であり、目標年次も同様に平成22年(2010年)としている。