本文
博物館登録について
博物館登録について
1.博物館とは
博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する様々な資料を収集、保管、展示することによって、利用者の教養の向上や調査研究等に役立てるとともに、資料の調査研究等を行う施設のことです。(関連条文:博物館法第2条)
博物館法上の博物館(登録博物館)とは、博物館を設置しようとする者がこの博物館の所在地の教育委員会に対して登録を申請し、同法の目的を達するために必要な要件を備えているものと認められた施設をいいます。(関連条文:博物館法第2条)
また、博物館の事業に類する事業を行う施設として、この博物館の所在地の教育委員会が指定した施設を「博物館に相当する施設」といいます。(関連条文:博物館法第31条)
令和5年4月1日現在、広島市内の登録博物館は6館(県設置施設を除く)で、博物館に相当する施設は4館です。
ダウンロード
広島市内の登録博物館及び博物館に相当する施設一覧 [PDFファイル/58KB]
2.博物館の登録手続き
博物館法の改正により平成27年4月1日から広島市内に所在する施設の登録に関しては、広島県が設置するものを除き、広島市教育委員会に事務・権限が移譲されました。
広島市においては、「博物館の登録に関する規則」に定める博物館登録申請書に必要書類を添付して広島市教育委員会あてに提出していただき、登録要件の審査を経て、要件を満たしていると判断された場合、博物館登録原簿に登録されます。
- 申請窓口
広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(登録事務を所管しています。) - 提出書類
- 博物館登録申請書
- 添付書類
- 一 館則の写し
- 二 博物館登録等に関する要綱に定める書類
また、博物館に相当する施設として指定を受けるためには、博物館相当施設指定申請書に必要書類を添付して広島市教育委員会あてに提出していただき、指定要件を満たしていると判断された場合、博物館に相当する施設として指定されます。
- 申請窓口
広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(指定事務を所管しています。) - 提出書類
- 博物館相当施設指定申請書
- 添付書類
博物館登録等に関する要綱に定める書類
外部リンク
博物館登録に関する広島県のホームページ<外部リンク>