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水道局の工事監査の結果(平成25年6月11日)

ページ番号:0000003832 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第21号
平成25年 6月11日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    水道局 施設部 施設課
    配水部 管路設計課
    工事事務所
    (中、東、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
  2. 監査の範囲
    平成24年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務
  3. 監査の期間
    平成24年11月14日から平成25年5月27日まで
  4. 監査の方法
     監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等並びに委託業務の内容及び積算等が、関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類の審査及び実地監査を実施するとともに、関係職員から説明を聴取した。
     特に、工事の設計変更及び変更契約が、適正な事務手続により行われているかどうかについてより詳細に実地監査を行った。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
     (杭工事における変更契約について)
     黄金山ポンプ所新築工事において、水道局は、受注者からの協議に基づいて汚泥数量を変更し、併せて契約金額を変更する変更契約を行ったが、受注者から協議のあった現場の施工状況に係る調査・確認及び発生汚泥量の確認を行う際の記録が作成・保存されておらず、設計変更に係る事務処理が不適切であった。
     ついては、今後、設計変更を行うに当たっては、広島市水道局建設工事請負契約約款に基づいて適正な事務処理を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp