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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年10月23日公表)
広島市監査公表第36号
平成21年10月23日
広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市水道事業管理者から平成21年10月2日付け広水施計第147号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
工事用水について
- 対象部局(課) 水道局 施設部 計画課
施設課
設備課
浄水場(牛田、緑井、高陽、府中) - 監査結果公表年月日
平成21年9月15日(広島市監査公表第31号) - 監査の結果(指摘事項)
安佐北工事事務所庁舎新築工事の設計図書において、特記仕様書で工事用水を無償で利用できるとしている一方で、設計書に工事用水道料金を計上していた。
ついては、今後、工事用水について、特記仕様書と設計書に錯誤がないよう、適正な設計図書の作成に努められたい。 - 措置内容
工事用水の積算については、今後、このようなことがないよう、特記仕様書と設計書との整合性を図ることとした。
なお、このことは、平成21年7月28日付けで通知を行い、職員に対し周知徹底を図った。
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