ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 工事監査課 > 都市整備局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年9月24日公表)

本文

都市整備局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年9月24日公表)

ページ番号:0000003624 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第35号
平成21年9月24日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成21年8月31日付け広住整第205号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

 地盤の切取り面勾配について

  1. 対象部局(課)
    都市整備局 住宅部 住宅整備課
  2. 監査結果公表年月日
    平成21年6月11日(広島市監査公表第20号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
     「建築工事監理指針」では、地盤の掘削を実施する場合、切取り面はその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削するよう目安が示されている。
     しかしながら、外構改修工事において、切取り面がその箇所の土質に見合った勾配より急勾配で掘削されている事例が見受けられた。
     ついては、今後、地盤の掘削を実施する場合は、同指針の規定を遵守させるよう請負者を指導し、工事中の安全確保に努められたい。
  4. 措置内容
     地盤を掘削する場合は、「建築工事監理指針」の規定を参考とし、工事中の安全確保を図るため、平成21年(2009年)5月8日に住宅整備課の技術職員を対象として課内研修を行い、本市監督員に対し、次の点について徹底しました。
    1. 請負業者から工事着手に先立って提出される施工計画書に掘削に関する具体的な措置の内容(山留め措置、標準法面勾配の確保等)の記載を徹底させ、その内容が同指針の規定に合致しているか確認する。
    2. 当該記載どおりに施工されていることを現場で確認する。
       さらに、今後、毎年4月に、同指針を参考にして、工事内容に応じた安全対策に関する研修を住宅整備課の技術職員を対象として実施します。これにより、本市監督員が、工事中の安全確保を図るよう請負業者を指導します。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp