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下水道局ほかの監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年1月28日公表)

ページ番号:0000003546 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第4号
平成20年1月28日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

 建設副産物の再資源化について

  1. 対象部局(課)
    下水道局 施設部 施設課
    安佐北区役所 農林建設部 土木課
    下水道課
  2. 監査結果公表年月日
    平成19年6月8日(広島市監査公表第22号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日
    平成20年1月18日
  4. 監査の結果(指摘事項)
     建設副産物の処理に当たり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条により、再資源化を行う必要があったにもかかわらず、少量であったからという理由で再資源化を行っていない事例(下水道局施設部施設課)及び再資源化施設に搬出していたものの同法第18条第1項に基づく再資源化等報告書が提出されていない事例(下水道局施設部施設課、安佐北区役所農林建設部土木課及び同下水道課)が見受けられた。
     ついては、今後、建設工事の発注者として建設副産物の再資源化の促進の重要性を踏まえ、同法のより一層の適切な運用を図られたい。
  5. 措置内容
    1. 「少量であったからという理由で再資源化を行っていない事例」について
       建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条による建設副産物の再資源化を行っていない事例については、同法第18条第2項に準じて適正に行われていなかった旨、広島市産業廃棄物指導課に申告した。産業廃棄物指導課においては、業者に対し、今後適正な処理を行うよう指導した。
       また、平成19年6月19日付けで、都市整備局指導部技術管理課長から各工事担当課長に「建設副産物の再資源化について(通知)」〔技管通知第19-22号〕を送付して、関係職員の周知徹底を図るとともに、平成19年7月1日以降に入札公告するものから、仕様書に「現場条件等の変更により建設リサイクル法の対象建設工事になった場合も該当する」旨を明記し、請負者に対して、再度注意を喚起することとした。
    2. 「再資源化施設に搬出していたものの同法第18条第1項に基づく再資源化等報告
      書が提出されていない事例」について
       法律第18条第1項による再資源化等報告書が提出されていない事例については、監査指摘後、速やかに請負者から再資源化等報告書を提出させた。
       今後、このようなことが発生しないようにするため、請負者からの提出書類チェックリストに同項目を追加するとともに、工事担当職員に建設工事に係る資源の再資源化に関する法律の研修会を実施し、周知徹底を図った。
       また、平成19年6月19日付けで、都市整備局指導部技術管理課長から各工事担当課長に「建設副産物の再資源化について(通知)」〔技管通知第19-22号〕を送付して、関係職員の周知徹底を図るとともに、平成19年7月1日以降に完了検査するものから、監督員が行う段階的な「施工プロセスチェックリスト」に当該項目を追加し、完成時の再資源化等報告書の提出の有無を確認することとした。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp