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経済局、都市整備局、道路交通局及び安佐南区役所の工事監査の結果(平成18年9月15日)

ページ番号:0000003469 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第37号
平成18年9月15日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢


定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
 なお、米神健監査委員は、平成18年6月29日まで、道路交通局長として在職していたため、道路交通局に係る監査については、地方自治法第199条の2の規定により、除斥した。

  1. 監査の対象 
    • 経済局 中央卸売市場 中央市場、農林水産部
    • 都市整備局 指導部 技術管理課
    • 道路交通局 道路部 街路課
    • 安佐南区役所 農林建設部 農林課、維持課、土木課、下水道課
  2. 監査の範囲
    平成17年度に属する工事及び工事に関連する委託業務
  3. 監査の期間
    平成18年5月1日から同年8月9日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等及び委託業務の内容、積算等が関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を審査及び現場を実査するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (中間検査について)
     建設工事の施工において中間検査を実施する際には、広島市請負工事中間検査実施要領及び同要領に係る実施運用通知に基づき、特記仕様書に中間検査を実施する旨の指定を行うことになっているが、その指定が適切になされていない事例などが見受けられた。
     ついては、今後、中間検査を実施する際には、同要領及び同要領に係る実施運用通知に基づき、特記仕様書への指定を行うなど、適切に中間検査を実施するよう対策を講じられたい。