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市民局及び財政援助団体等の監査の結果(平成25年6月11日)

ページ番号:0000003859 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第13号
平成25年 6月11日

広島市監査委員 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
 なお、佐伯克彦監査委員は、平成25年3月31日まで、市民局長として在籍していたため、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

  1. 監査の対象
    • 市民局 市民活動推進課、市民安全推進課、消費生活センター
      国際平和推進部 平和推進課、国際交流課
    • 区役所
      • (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 地域起こし推進課
      • (西、佐伯) 厚生部 健康長寿課
      • (東、西、安佐南、佐伯) 厚生部 保健福祉課
      • (安佐南、安芸、佐伯) 農林建設部 農林課
    • 財団法人広島市未来都市創造財団
    • 公益社団法人広島消費者協会
    • 公益財団法人広島平和文化センター
  2. 監査の範囲
    1. 平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    2. 平成24年度に属する区の魅力と活力向上推進事業補助金の交付事務(行政監査のテーマとして設定)
  3. 監査の期間
    平成24年11月8日から平成25年5月27日まで
  4. 監査の方法
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等について監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
      また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
    2. 区の魅力と活力向上推進事業補助金の交付事務について監査に当たっては、次の着眼点により実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
      • ア 補助申請及び交付事務は、交付要綱等に基づき適正に行われているか。
      • イ 補助金の交付事務は支出基準等に従って適正に行われているか。
      • ウ 補助金の交付団体に対する検査や指導・助言は適切に行われているか。
      • エ 区の魅力と活力向上推進事業が効果を上げるような工夫・取組が行われているか。
  5. 監査の結果
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等についておおむね適正に処理されていた。
    2. 区の魅力と活力向上推進事業補助金の交付事務についておおむね適正に処理されていた。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp