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企画総務局及び財政援助団体等の監査の結果(平成25年6月11日)

ページ番号:0000003857 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第11号
平成25年 6月11日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 企画総務局
      • 企画調整部 企画調整課、分権・行政改革推進課
      • 情報政策部 情報政策課、情報システム課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課
    • 公立大学法人広島市立大学
  2. 監査の範囲
    1. 平成24年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    2. 平成24年度に属する広島広域都市圏における連携・交流の推進事業(行政監査のテーマとして設定)
  3. 監査の期間
    平成24年11月15日から平成25年5月27日まで
  4. 監査の方法
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等について監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
      また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
    2. 広島広域都市圏における連携・交流の推進事業について監査に当たっては、次の着眼点により実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
      • ア 実施した事業について効果を検証し見直し等を行っているか。
      • イ 協議会の経理事務は内部統制が働く仕組みとなっているか。
      • ウ 協議会への負担金の支出は法令等に基づき適正に行われているか。
  5. 監査の結果
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等についておおむね適正に処理されていた。
    2. 広島広域都市圏における連携・交流の推進事業についておおむね適正に処理されていた。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp