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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年10月21日公表)
広島市監査公表 第50号
平成23年 10月21日
広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
別紙
平成20年度監査結果に対する措置事項の公表(経済局)
- 監査結果公表年月日
平成21年6月11日(広島市監査公表第14号) - 監査結果に対する措置事項通知年月日
平成23年10月6日(広場中第198号) - 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
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中央卸売市場中央市場(以下「中央市場」という。)は、広島市中央卸売市場業務条例及び同条例施行規則に基づき、市場での業務の開始にあたっては、仲卸業者及び関連事業者(以下「施設使用者」という。)に使用料等の3か月分の保証金を預託させ、市場施設の使用にあたっては、月額の使用料を徴収している。中央市場における平成21年2月末現在の滞納使用料の額は約1,653万円となっている。 |
中央市場の使用料に係る滞納については、今回の監査結果を受け、これまで滞納使用料が3か月分以上で保証金を滞納使用料へ充当していた取扱いを、督促状において指定した納付期限を経過しても納付されないときは、原則として、直ちに保証金の充当手続を行う(ただし、納付折衝を行い、分割納付等に係る誓約書が提出された場合は、この限りではない。なお、誓約事項が履行されないときは、直ちに、保証金の充当手続を行う。)よう運用を改めることにした。 |
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