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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年10月21日公表)

ページ番号:0000003763 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表 第50号
平成23年 10月21日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

別紙

平成20年度監査結果に対する措置事項の公表(経済局)

  1. 監査結果公表年月日
    平成21年6月11日(広島市監査公表第14号)
  2. 監査結果に対する措置事項通知年月日
    平成23年10月6日(広場中第198号)
  3. 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
中央卸売市場中央市場の使用料に係る滞納整理等について(所管課:経済局中央卸売市場中央市場)

監査の結果

措置の内容

 中央卸売市場中央市場(以下「中央市場」という。)は、広島市中央卸売市場業務条例及び同条例施行規則に基づき、市場での業務の開始にあたっては、仲卸業者及び関連事業者(以下「施設使用者」という。)に使用料等の3か月分の保証金を預託させ、市場施設の使用にあたっては、月額の使用料を徴収している。中央市場における平成21年2月末現在の滞納使用料の額は約1,653万円となっている。
 中央市場では、使用料が納付期限までに納付されなかったときは、督促状を発付し、それでも納付のない施設使用者に対しては、個別折衝により納付を促すとともに、滞納使用料が3か月分以上となったときには、保証金を滞納使用料に充当することで折衝するなど、滞納整理を行っている。しかしながら、こうした中央市場における滞納整理の取り組みでは、施設使用者と折衝をしている間にさらに滞納使用料が生じ、たとえ保証金を充当しても滞納使用料が残ってしまうおそれがあることから、十分とはいえない状況にある。
 また、市場施設での業務を廃止した施設使用者が滞納使用料を納付することができないまま、結果的に時効により消滅した滞納使用料債権について、決算上の不納欠損処分をしていなかった事例が見受けられた。
 ついては、使用料の滞納があったときには、早期に保証金を充当するなど、滞納使用料が徴収困難とならないよう、適切な滞納整理に取り組まれたい。また、既に時効により消滅している滞納使用料債権について、不納欠損処分を行うなど、適正な事務処理を行われたい。

 中央市場の使用料に係る滞納については、今回の監査結果を受け、これまで滞納使用料が3か月分以上で保証金を滞納使用料へ充当していた取扱いを、督促状において指定した納付期限を経過しても納付されないときは、原則として、直ちに保証金の充当手続を行う(ただし、納付折衝を行い、分割納付等に係る誓約書が提出された場合は、この限りではない。なお、誓約事項が履行されないときは、直ちに、保証金の充当手続を行う。)よう運用を改めることにした。
 そして、当該運用を遵守するために保証金充当までの手順を明文化した「中央卸売市場に係る使用料等に係る保証金充当手順」を策定した。
 また、指摘のあった、時効により消滅した滞納使用料債権は、平成20年度決算において不納欠損処理を行うとともに、以後、適正な事務処理を行っている。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp