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教育委員会及び財政援助団体等の監査の結果(平成23年6月10日)

ページ番号:0000003716 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第22号
平成23年 6月10日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    教育委員会
    • 事務局
      • 青少年育成部 育成課、放課後対策課
      • (教育機関) 幼稚園(6園)、小学校(25校)、中学校(12校)、高等学校(2校)
        (注)小学校(25校)及び中学校(12校)のうち各1校については直前通知型定期監査を実施した。
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政振興課
      財団法人広島市未来都市創造財団
  2. 監査の範囲
    平成22年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間
    平成22年11月5日から平成23年4月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    児童館の開館時間外における各種地域団体の使用について
    児童館の開館時間外における各種地域団体の使用について、以下の問題点が見受けられた。
    1. 開館時間外において各種地域団体に児童館を使用させるに当たり、その利用目的が設置の目的に沿った利用か、設置の目的以外の使用(以下「目的外使用」という。)かを判断することなく、一律に設置目的に沿った利用として取り扱っていたため、目的外使用の場合、目的外使用許可の手続を行わないまま使用させている事例が見受けられた。
    2. 行政財産を目的外使用させる場合には、広島市財産条例第2条の規定により使用料を徴収しなければならない。しかしながら、各区役所では、減免手続を行うことなく使用料を徴収していなかった。
    3. 行政財産の目的外使用に伴う光熱水費の実費については、真にやむを得ないと認められる場合を除き、原則として徴収しなければならない。これを減免する場合には、減免手続が必要であるが、各区役所では、減免手続を行うことなく免除していた。
      ついては、児童館の開館時間外における各種地域団体の使用に際しては、その使用目的を確認した上で、適正な事務処理を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp