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安芸区の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年2月2日公表)

ページ番号:0000003691 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表 第2号
平成23年 2月2日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成23年1月17日付け広芸振第1号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

「西古谷地区転貸地」の借上げについて

  1. 対象部局(課)
    安芸区役所 市民部 区政振興課
  2. 監査結果公表年月日
    平成16年6月3日(広島市監査公表第16号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    西古谷地区転貸地については、本市が複数の土地所有者から住宅用敷地を借り上げ、個人住宅の敷地として複数の個人に、また、県営住宅の敷地として広島県に転貸している。
    1. 2名の土地所有者から借り上げている土地について、転借人が立ち退いたため一部が未利用地となっているにもかかわらず、土地の借上げを継続している。
      借り上げている土地のうち、未利用地部分のみを返還することについては、土地所有者の合意が得にくいことは理解できるが、経済性の観点から、未利用地部分の返還や借上料の減額について、土地所有者との折衝に積極的に取り組まれたい。
    2. 転借人の中に、長期にわたり転貸料を滞納している転借人が1名いることから、滞納転貸料を納付するよう積極的に折衝に当たるとともに、支払請求や建物収去、土地明渡しに向けた措置を講じることについても合わせて検討されたい。
  4. 措置内容
    1. 未利用地部分は、公道に面しておらず利用できないため、その返還については利用地部分との一括でなければ土地所有者の合意が得られないことから、未利用地部分借上料を減額することで土地所有者と合意し、平成18年度(2006年度)から段階的に減額を行っている。
      今後とも、契約更新時には、借上料の更なる減額について土地所有者と交渉を続けていく。
    2. 生活困窮により滞納していた転借人の転貸料について、平成20年(2008年)に同人が死亡したが、相続人から債務を承継したい旨の意思表示があったため、平成21年(2009年)1月に分割納付の誓約書を提出させ、その内容に沿って平成21年(2009年)2月から債務を弁済させている。
      今後とも、履行状況を確認していく。

このページに関するお問い合わせ先

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