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都市整備局の監査の結果(平成21年9月15日)
広島市監査公表第25号
平成21年 9月15日
広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 都市整備局 都市整備調整課、区画整理課、青崎地区区画整理事務所 臨海開発課
住宅部 住宅政策課、住宅整備課 - 区役所
- (中、東、南) 建設部 建築課
- (西) 建設部 建築課、土木課
- (安佐南) 農林建設部 建築課、維持課
- (安佐北、安芸) 農林建設部 建築課
- (佐伯) 農林建設部 管理課、建築課
- 財団法人広島市都市整備公社
- 財団法人広島海員会館
- 株式会社第一ビルサービス
- 都市整備局 都市整備調整課、区画整理課、青崎地区区画整理事務所 臨海開発課
- 監査の範囲
平成20年度に属する次に掲げる事務- 収入、支出、契約等財務に関する事務等(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
- 市営住宅等管理人(行政監査のテーマとして設定)
- 監査の期間
平成21年4月9日から同年7月28日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。 - 監査の結果
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(物品購入に係る経費の二重支払について)
住宅政策課において、物品の購入に伴う支払手続を二重に行い、経費を重複して支払っている事例が見受けられた。
ついては、納入物品の現品確認による検収など、物品購入事務の執行に当たり遵守すべき基本的事項について徹底を図るとともに、再発防止に向けたチェック体制の構築に努められたい。 - 市営住宅等管理人(行政監査のテーマとして設定)について次に述べる事項を除いておおむね
適正に処理されていた。
(市営住宅等管理人の再任について)
市営住宅等管理人については、広島市市営住宅等管理人規則に、市長が3年を超えない範囲内の期間で委嘱する(ただし、再任を妨げない。)と規定されている。
市営住宅等管理人を再任する場合において、一部の区役所では、再任の決定や委嘱書の交付がなされていない事例が見受けられた。
ついては、市営住宅等管理人を再任する場合において、正規の手続をとって委嘱書を交付するよう、適正に事務処理を行われたい。
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
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