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企画総務局の監査の結果(平成21年9月15日)
広島市監査公表第22号
平成21年 9月15日
広島市監査委員 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表
地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
なお、南部盛一監査委員は、平成21年3月31日まで、企画総務局長として在籍していたため、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。
記
- 監査の対象
- 企画総務局 人事部 人事課、給与課、福利課、研修センター
- 区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政振興課 - 財団法人広島市 職員互助会
- 監査の範囲
平成20年度に属する次に掲げる事務- 収入、支出、契約等財務に関する事務等
(財政援助団体にあっては、出納その他の事務に限る。) - 南千田職員寮の管理運営(行政監査のテーマとして設定)
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等
- 監査の期間
平成21年4月16日から同年8月4日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。 - 監査の結果
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
おおむね適正に処理されていた。 - 南千田職員寮の管理運営(行政監査のテーマとして設定)について
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(南千田職員寮の管理運営について)
南千田職員寮(以下「職員寮」という。)については、本市が「行政需要の増大に伴い、通勤可能地域外からも有能な若手職員を確保する」ことを目的に昭和48年度に設置し、広島市南千田職員寮管理規則、広島市南千田職員寮管理規則事務取扱要領(以下「規則等」という。)を定め、管理運営を行っているが、次のような問題があった。- ア 職員寮敷地の東側に空き地がある。これを駐車場として入寮者の利便に供しているにもかかわらず、規定を設けず無償で使用させている実態は、財産管理上適切でないといえる。
- イ 職員寮の維持管理経費として、年間500万円余りの公費を投入しているが、この中には、例えば、職員寮共用部分の清掃など、入寮者の便益のための経費に当たると考えられるものもある。これらの経費について、本市と入寮者の負担に係る検討が必要である。
- ウ 社会情勢が大きく変化している中で、設置以来、入寮資格などの見直しや職員寮の在り方の検討は行われていない。
なお、他の政令指定都市の状況を見ると、本市を除く職員寮を保有していた9市は、必要性や在り方などについて検討し、その結果、3市が建て替え6市が廃止を行っていた。 - エ 今後、老朽化が進んだ施設・設備の改修や耐震改修工事が避けられず、それを実施する場合には多大な経費負担が生じることが予想される。
ついては、空き地を駐車場として無償で使用させていることについて、早急に適正な使用料を検討の上、関係規定を整備し適正な事務の執行に努められたい。
併せて、職員寮の管理運営費用の本市と入寮者の負担割合や規則等に定める入寮資格などの見直しを検討されたい。
また、これまで及び今後の社会情勢の変化を勘案して、職員寮の在り方について検討されたい。
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
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