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経済局の監査の結果(平成21年6月11日)

ページ番号:0000003603 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第14号
平成21年 6月11日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    経済局
    • 競輪事務局
    • 中央卸売市場 中央市場、東部市場、食肉市場
  2. 監査の範囲 平成20年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成20年11月17日から平成21年5月12日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (中央卸売市場中央市場の使用料に係る滞納整理等について)
    中央卸売市場中央市場(以下「中央市場」という。)は、広島市中央卸売市場業務条例及び同条例施行規則に基づき、市場での業務の開始にあたっては、仲卸業者及び関連事業者(以下「施設使用者」という。)に使用料等の3か月分の保証金を預託させ、市場施設の使用にあたっては、月額の使用料を徴収している。中央市場における平成21年2月末現在の滞納使用料の額は、約1,653万円となっている。
    中央市場では、使用料が納付期限までに納付されなかったときは、督促状を発付し、それでも納付のない施設使用者に対しては、個別折衝により納付を促すとともに、滞納使用料が3か月以上となったときには、保証金を滞納使用料に充当することで折衝するなど、滞納整理を行っている。しかしながら、こうした中央市場における滞納整理の取り組みでは、施設使用者と折衝をしている間にさらに滞納使用料が生じ、たとえ保証金を充当しても滞納使用料が残ってしまうおそれがあることから、十分とはいえない状況にある。
    また、市場施設での業務を廃止した施設使用者が滞納使用料を納付することができないまま、結果的に時効により消滅した滞納使用料債権について、決算上の不納欠損処分をしていなかった事例が見受けられた。
    ついては、使用料の滞納があったときには、早期に保証金を充当するなど、滞納使用料が徴収困難とならないよう、適切な滞納整理に取り組まれたい。また、既に時効により消滅している滞納使用料債権について、不納欠損処分を行うなど、適正な事務処理を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

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