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財政局の監査の結果(平成20年6月9日)
広島市監査公表第12号
平成20年 6月 9日
広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 財政局 税務部 税制課、納税課、市民税課、固定資産税課
- 区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 収納課、課税課 出張所(12か所)、連絡所(6か所)
- 監査の範囲
平成19年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等 - 監査の期間
平成19年11月9日から平成20年4月22日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(固定資産税の減免事務について)
固定資産税の減免事務において、減免を受けようとする者から提出された申請書に基づき減免の決定をした固定資産について、翌年度以降も減免を継続する場合、事務処理の簡素化、合理化などの実務上の要請や納税者の負担などを考慮し、減免事由に変更がない限り新たな申請書の提出を求めず、担当職員が減免事由等に変更がないか賦課期日における利用状況を現地確認のうえ減免の継続を決定している。
この取扱いについては、市税条例及び同規則に規定はなく、毎年度各区役所へ通知している課税事務基本方針に記載しているほかは具体的な事務取扱要領等もないため、現地確認の内容が書面で残されていないものがあるなど、各区役所での事務処理に違いが見られた。
また、当初に提出のあった減免申請書を紛失している事例も散見された。ついては、継続して減免措置を適用する場合の事務処理等について必要な事項を規定するとともに、減免申請書を紛失しているものについては、事務に支障をきたすことがないよう必要な措置を講ずるなど、減免事務の適正な執行に努められたい。
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