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佐伯区役所の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年11月29日公表)

ページ番号:0000003484 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第43号
平成18年11月29日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

電子複写機に使用する用紙の購入について

  1. 対象部局(課) 佐伯区役所 農林建設部 農林課
  2. 監査結果公表年月日 平成17年9月16日(広島市監査公表第36号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成18年11月15日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    随意契約をするときは、契約規則第24条の規定により、特別な理由があるとき等を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならないとされている。
    しかしながら、佐伯区役所建設部土木課(平成17年4月25日付けの組織改正により農林建設部農林課)においては、電子複写機に使用する用紙の購入に当たり、当該電子複写機に使用する用紙については特に指定がないこと等から、2人以上の者から見積書を徴取しなければならなかったにもかかわらず、契約部が定めている運用基準(1人の見積書の徴取でよい場合を定めた基準)の「代理店、特約店若しくは取扱店が他にない物品の買入れ等をするとき」を適用して、1人(電子複写機の設置業者)のみから見積書を徴取して随意契約を締結していた。
    ついては、電子複写機に使用する用紙を随意契約により購入するに当たっては、運用基準を遵守し、契約事務を適正に執行されたい。
  5. 措置内容
    電子複写機に使用する用紙のうちA判の用紙購入については、平成16年2月5日付け契約部物品担当課長通知により、同年4月から単価契約しているが、その他、使用量が少なく単価契約の対象とならないB判の用紙は、湯来町の引継ぎに係る書類の複写に使用することを目的に購入した。
    今回の指摘内容について、契約規則及び運用基準の規定を遵守するよう関係職員に職場内の研修を行うとともに、庶務担当職員に、毎年度、契約事務研修を受講させている。
    今後、電子複写機に使用するB判の用紙を随意契約により購入するに当たっては、契約規則及び運用基準を遵守し、2人以上の者から見積書を徴取し、事務を適正に行う。