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社会局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年1月19日公表)
広島市監査公表第2号
平成18年1月19日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
広島市立看護専門学校の修学資金の貸与手続について
- 対象部局(課) 社会局 看護専門学校
- 監査結果公表年月日 平成17年6月15日(広島市監査公表第15号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年12月28日
- 監査の結果(指摘事項)
看護専門学校の修学資金貸与事務において、修学資金貸与決定通知書に添付している文書に記載された連帯保証人についての要件と異なる取扱いをしていた。
また、連帯保証人についての要件が相互に矛盾しているにもかかわらず、その整合が図られていなかった。
ついては、連帯保証人についての要件を見直すなど、適正な事務処理を行われたい。 - 措置内容
連帯保証人についての要件が矛盾していたため、要件の見直しを行うとともに基準を改正し、この基準に沿った事務処理を行うことにした。
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