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消防局の監査の結果(平成17年9月16日)

ページ番号:0000003443 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第40号
平成17年9月16日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 消防局
      • 総務課
      • 消防団室
      • 職員課
      • 施設課
      • 予防部 予防課、指導課
    • 消防署
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯)
    • (消防署の監査対象事務は、上記課(室)に関連する事務を対象とする。)
  2. 監査の範囲
    平成16年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間
    平成17年4月18日から同年7月25日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (給与等の支給事務について)
    1. 消防職員に対する時間外勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について
      平成14年度において時間外勤務手当に係る従事時間の確認誤り等について指摘し、これに対し、平成15年10月に監査委員に対し、給与支給事務について担当者を対象とする研修等を行い、適正な支給事務を行うよう周知徹底を図った旨の措置内容が通知された。
      しかしながら、今回の監査においても、総務課、施設課、予防課及び西消防署において、時間外勤務手当等の支給事務について記載誤り等の事例が見受けられた。
      ついては、時間外勤務手当等の支給事務において、記載事項の確認の徹底を図るため、より効果的な研修を行うとともにチェック体制を整備するなど、適正化に向けてより一層の取組をされたい。
    2. 消防団員に対する年報酬及び出務報酬の支給事務について
      消防団員の出務報酬の支給に当たっては、消防団員出務報酬取扱基準に基づき、各消防団分団において出務報告書が作成され、各消防署警防課長の決裁を経て消防局消防団室へ提出され、消防団室が1か月分の出務報告書を取りまとめて企画総務局情報政策課へ提出し、情報政策課において出務報酬支給の基礎となるデータが入力されることになっている。
      しかしながら、東消防団の団員の4月分と8月24日分の出務報酬について、出務報告書の提出枚数の確認、出務報告書チェックリスト等による照合が適切に行われず、データが入力されなかったため、報酬が支給されていなかった事例が見受けられた。
      また、消防団員の報酬の支払いに当たり、次のとおり地方自治法等の規定に違反する事例が見受けられた。
      • ア 地方公共団体の所有に属さない現金は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるものでなければ、保管することができないとなっているにもかかわらず、法律又は政令の規定によらず、広島市消防団員共済会会費等を報酬から控除して保管し、広島市消防団員共済会理事長等に支払っていた。
      • イ 資金前渡を受けた資金は、現金支払をしなければならないにもかかわらず、口座振替の方法により報酬を支払っていた。
      • ウ 消防団員からの報酬受領の委任状の提出がないにもかかわらず、消防団分団長等に消防団員数人分の報酬をまとめて支払っていた。
        ついては、消防団員に対する報酬の支払いに当たっては、地方自治法等に基づいた適正な支払方法に改めるとともに、消防団員出務報酬取扱基準を見直すなどしてチェック体制の整備を図られたい。

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