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都市計画局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年1月28日公表)
広島市監査公表第2号
平成16年1月28日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 時間外勤務手当の支給誤りについて
- 対象部局(課) 都市計画局 都市政策部
- 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第15号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成15年12月19日
- 監査の結果(指摘事項)
時間外勤務手当の支給に当たり、時間外勤務等命令簿兼実施票及び勤務時間等報告書について、記載内容の確認が不十分で、同手当の支給を誤った事例が見受けられたので、記載事項の確認の徹底等により正確な事務処理を行われたい。 - 措置内容
時間外勤務手当の支給に当たって、時間外勤務等命令簿兼実施票等の正しい記載方法について、職員一人ひとりに記載方法を示した文書を配布し周知するとともに、平成15年6月に開催した部長会等を通じ、管理職員に対し日々のチェックを十分に行うよう指導した。また、月例報告及び入力時において、各係で十分な確認を行うよう徹底した。
2 はり紙等の除却、処分等業務委託について
- 対象部局(課)
- 都市計画局 都市政策部
- 区役所
- (中、東、南、西、佐伯) 建設部 管理課
- (安佐南、安佐北、安芸) 農林建設部 管理課
- 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第15号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成15年12月19日
- 監査の結果(指摘事項)
道路等に設置・表示されたはり紙等の除却処分等業務の委託に当たり、実施報告書が提出されていない事例や仕様と業務実態に食い違いがある事例が見受けられたので、履行確認を適正に行うとともに、仕様の見直し等を検討されたい。また、見直しに当たっては、必要に応じて全区役所で統一を図られたい。 - 措置内容
はり紙等の除却、処分等業務の委託については、可能な限り全区役所で仕様の統一を図るため、基本仕様書を作成して、これを基に、各区役所において除却対象広告物の実態に応じて仕様を見直し、平成15年度から適正に業務を実施している。また、各区役所の担当者に対し、研修会を実施し、履行確認等の事務を適正に執行するよう周知徹底した。
3 会議出席に伴う負担金支出について
- 対象部局(課)
都市計画局- 計画調整課
- 都市政策部
- 指導部 建築指導課、技術管理課、宅地開発指導課
- 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第15号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成15年12月19日
- 監査の結果(指摘事項)
政令指定都市等で構成する全国的な会議に伴い開催される、会議後の意見交換会の費用負担の在り方について、関係課との協議を含め、再検討されたい。 - 措置内容
意見交換会の参加費用については、これまで、旅費について夕食代相当分を減額したうえ、負担金として公費で支出していたが、平成15年6月から、原則、自費負担とした。
4 市営住宅使用料の決定及び減免事務について
- 対象部局(課)
- 都市計画局 建築部 住宅計画課
- 区役所
- (中、東、南、西、佐伯) 建設部 建築課
- (安佐南、安佐北、安芸) 農林建設部 建築課
- 監査結果公表年月日 平成13年9月10日(広島市監査公表30号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成15年12月19日
- 監査の結果(指摘事項)
- ア 減免期間について、区によって異なる取扱いをしているので、その取扱いについての細目を定め、事務処理の統一を図られたい。
- イ 家賃の決定及び減免事務において、算定誤りの事例が見受けられたので、誤りのないようにされたい。
- 措置内容
- ア 減免期間の取扱いの細目について基準を策定し、平成14年度から各区役所に指導を行うなどにより事務処理の統一を図った。
- イ 監査結果で、減免額の算定に誤りがあった入居者に対しては、所要の手続きをとった上で還付を行った。また、他の減免対象者についても再度精査を行
- い、算定の誤りのあった事例については同様の措置をとった。
今後このようなことのないよう、平成15年度の家賃決定及び減免開始時期に当たって各区役所へ配布した家賃減免受付に関する資料に、新たに、収入認定に係る留意点などを明記するとともに、研修会等を通じて職員に周知徹底を図った。
5 市営住宅使用料の滞納整理事務について
- 対象部局(課) 都市計画局 建築部 住宅計画課
- 監査結果公表年月日 平成13年9月10日(広島市監査公表30号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成15年12月19日
- 監査の結果(指摘事項)
滞納整理事務の統一的かつ効率的な運用を図り、収納率の向上に努められたい。 - 措置内容
滞納整理事務については、平成14年度から全区で統一して市営住宅総合管理システムによる「折衝状況票」を新たに作成し、それを基に適切な進行管理を行うこととした。また、平成13年度から督促状への納入通知書の同封を行うとともに、悪質滞納者に対する明渡請求訴訟・即決和解などの法的措置の強化等により、収納率の向上に努めている。
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